○四日市市排水設備設置義務免除取扱要綱
平成20年12月1日
上下水道局告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書きに規定する排水設備設置義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 設置義務免除 四日市市上下水道事業管理者(以下「上下水道事業管理者」という。)が、法第10条第1項ただし書きの規定に基づき排水設備設置義務を免除し、下水を公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出させることをいう。
(2) 免除下水 前号の規定による設置義務免除を受け公共用水域に排出される下水をいう。
(3) 排出施設 免除下水を公共用水域に排出させるために必要な設備等をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備、法第12条第1項に規定する除害施設等の下水を公共下水道(法第2条第6号に規定する終末処理場を設置しているものに限る。以下同じ。)に排除させるために必要な設備をいう。
(設置義務免除の要件)
第3条 上下水道事業管理者は、次の各号の要件に全て該当する場合に設置義務免除を行うことができる。
(1) 設置義務免除を受け排出しようとする下水の水質が、当該処理区域の終末処理場からの放流水に定める水質基準及び、その他の関係法令に定められる水質基準に適合するものであり、かつ、その水質が将来にわたり確保されること。
(2) 設置義務免除を受け排出しようとする下水の排出に係る土地の占用及び水路等への排出について、当該土地又は水路等の管理権限を有する管理者からの許可を得られること。
(3) 設置義務免除を受け排出しようとする下水の量が、排出先の公共用水域の排水能力に支障を来たさない量であること。
(4) 排出施設と排水設備が流末まで完全に分離した排水系統であり、かつ排出施設の流末が公共用水域から公共下水道へ切り換えることができる構造であること。
(5) 設置義務免除を受け排出しようとする下水の量及び下水道への排水量が算出できること。
(6) 設置義務免除を受けようとする者が、過去5年以内に次に掲げる法令に違反していないこと。
ア 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
イ 下水道法(昭和33年法律第79号)
エ その他法令(排水又は水質に関する事項に限る)
(1) 排出施設所在地の位置図
(2) 排出施設に係る図面
(3) 排水設備に係る図面
(4) 設置義務免除を受け排出しようとする下水の水質の計量証明書(計量法(平成4年法律第51号)第107条第2号に規定する計量証明の事業の登録を受けた事業場、ダイオキシン類について同法第121条の2の規定に基づく認定を受けた事業場又は国若しくは地方公共団体の水質の分析を行うことができる機関が申請日の前30日以内に発行したもの)又は水質変化予測計算書
(5) その他上下水道事業管理者が必要と認めるもの
(設置義務免除の条件)
第5条 設置義務免除の承認には、免除下水の管理及び水質維持のために必要な条件を付すことができる。また、設置義務免除に付した条件を変更することができる。
(設置義務免除の期間)
第6条 設置義務免除の期間は、免除をした日から1年間とする。
(設置義務免除の継続)
第7条 設置義務免除を受けた者は、当該設置義務免除と同一の内容により引き続き設置義務免除を受けようとするときは、設置義務免除期間満了の日の30日前までに排水設備設置義務免除継続申請書(第2号様式)を上下水道事業管理者に提出しなければならない。
(1) 免除下水の種類
(2) 免除下水の排出先
(3) 免除下水の排出量
(4) 排出施設の変更
(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地(法人の場合は併せてその代表者の氏名)
(2) 排出施設の所在地
(地位の継承)
第12条 設置義務免除を受けた者から、当該設置義務免除に係る事業場及び事務所等を譲り受け、又は借り受け、引き続き使用する者は、当該設置義務免除を受けた者の地位を継承する。
2 設置義務免除を受けた排出施設を使用する権利を相続し、又は継承した者又は法人は、当該設置義務免除を受けた者の地位を継承する。
(報告の徴収等)
第13条 上下水道事業管理者は、設置義務免除を受けた者に対し、四日市市公共下水道条例(昭和34年四日市市条例第8号)第14条の6の規定を準用して報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。
(水質試験の実施及び報告)
第14条 設置義務免除を受けた者は、次の各号に定めるところにより、免除下水の水質試験を行い水質試験記録表を作成し、水質試験記録表及び水質試験に関する資料を5年間保存しなければならない。
(1) 水質試験の方法は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)その他上下水道事業管理者が認める検定方法によるものとする。
(2) 水質試験の項目は、上下水道事業管理者が必要と認めたものとする。
(3) 水質の分析機関は、計量法(平成4年法律第51号)第107条第2号に規定する計量証明の事業の登録を受けた事業場、ダイオキシン類について同法第121条の2の規定に基づく認定を受けた事業場又は国若しくは地方公共団体の水質の分析を行うことができる機関とする。
(4) 水質試験の回数は、上下水道事業管理者が定める回数とする。
(5) 水質試験に供する試料の採取場所は、設置義務免除を受け排出しようとする下水又は免除下水の排出口とする。
2 設置義務免除を受けた者は、6ヶ月を超えない期間ごとに1回以上、前項の水質試験の結果を報告しなければならない。
(設置義務免除の取り消し等)
第15条 上下水道事業管理者は、設置義務免除を受けた者が、次の各号に該当するときは、法第38条の規定に基づき、設置義務免除を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請等の不正な手段により設置義務免除を受けたとき。
(2) 第3条に規定する要件に適合しなくなったとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
2 前項の取り消しを受けた者は、設置義務免除を受けていた下水の排出先を、直ちに公共用水域から公共下水道へ切り換えなければならない。
附則
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年2月16日上下水道局告示第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成28年上下水道局告示10号〕)