○四日市市公共下水道接続指導要綱

平成30年10月30日

上下水道局告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、公共下水道への接続を促進し、生活環境の向上と公共用水域の水質保全に寄与することを目的として、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)四日市市公共下水道条例(昭和34年条例第8号。以下「条例」という。)及び四日市市公共下水道条例施行規程(平成17年上下水道局管理規程第2号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、排水設備の設置の指導に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、条例及び規程に定めるところによる。

(排水設備の設置期限等)

第3条 排水設備の設置期限(以下「設置期限」という。)とは、法第10条に規定する排水設備の設置等及び法第11条の3に規定する水洗便所への改造義務等の期限とする。

2 法第10条第1項の遅滞なくとは、公共下水道の供用が開始された日から1年以内とする。

(排水設備の設置期限の周知等)

第4条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、設置期限の90日前までに、法第10条第1項及び法第11条の3第1項の規定により排水設備を設置する義務等を負う者(以下「排水設備設置義務者」という。)に対し、設置期限が到来する旨の周知を行うものとする。

(排水設備の設置の猶予)

第5条 管理者は、排水設備設置義務者が別表第1に定める事由により排水設備を設置することが困難であると認めるときは、同表に定める期間の範囲内において、排水設備の設置の猶予(以下「設置の猶予」という。)を認めることができる。

(設置の猶予の申請)

第6条 設置の猶予を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、四日市市排水設備設置猶予申請書(第1号様式)に、別表第1に定める事由を証明する書類を添付し、管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が公簿等により証明書類の内容を確認できる場合は、書類の添付を要しない。

(設置の猶予の可否決定)

第7条 管理者は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに猶予の可否を決定するものとする。

2 管理者は、前項の規定により設置の猶予を認定すると決定した申請者(以下「猶予決定者」という。)に対しては、四日市市公共下水道接続義務猶予認定通知書(第2号様式)により、設置の猶予を認定しないと決定した申請者に対しては、四日市市公共下水道接続促義務猶予不認定通知書(第3号様式)によりそれぞれ通知する。

(設置の猶予の変更申請等)

第8条 猶予決定者は、第6条の規定による内容の変更をしようとするときは、四日市市排水設備設置猶予変更申請書(第4号様式)にその内容が確認できる書類を添付し、管理者に提出するものとする。

2 管理者は、前項の変更申請を受理したときは、変更内容を審査し、適当と認められる場合は、前条の認定を変更し、四日市市公共下水道接続義務猶予変更認定通知書(第5号様式)により当該決定者に通知する。

3 猶予決定者は、第5条の設置の猶予の期間が満了した場合においても、別表第1に定める事由に該当する場合は、第6条の申請を管理者に提出することができる。

(設置の猶予の取消)

第9条 管理者は、猶予決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、四日市市公共下水道接続義務猶予取消通知書(第6号様式)により設置の猶予を取り消し、排水設備の設置の指導を行うものとする。

(1) 設置の猶予を認められた事情が消滅したとき

(2) 虚偽その他不正の手段により設置の猶予を認められたとき

(特別指導等)

第10条 管理者は、設置期限を経過した排水設備設置義務者が、正当な理由なく排水設備を設置する義務等を行わない場合、又は第6条に定める申請を提出しない場合は、別表第2に掲げる状況に該当する事項を同表に掲げる点数により加点し、合計点数が10点以上の排水設備設置義務者に対し、次項に規定する指導を行うものとする。

2 前項に規定する指導は、排水設備設置義務者と面接し、特別指導文書(第7号様式)を通知するとともに書類にて交付のうえ、次の各号に掲げる事項の説明及び指導(以下「特別指導」という。)を行うものとする。ただし、当該排水設備設置義務者が遠隔地に居住するなど、やむを得ない理由により面接することが困難な場合は、郵送等に替えることができる。

(1) 排水設備の設置義務及び期限に関すること。

(2) 第5条に基づく設置の猶予に関すること。

(3) 第11条に基づく勧告に関すること。

(4) 法に基づく命令及び罰則に関すること。

3 排水設備設置義務者は、特別指導を受けた日から60日以内に、排水設備の設置予定時期を記載した計画書(第8号様式)(以下「設置計画書」という。)を作成し、管理者に提出しなければならない。

4 特別指導を行ったときは、特別指導の結果を特別指導報告書(第9号様式)により記録を作成しなければならない。

(勧告)

第11条 管理者は、前条第2項に規定する特別指導を受けた排水設備設置義務者が、当該特別指導の日から60日以内に正当な理由なく設置計画書を提出しなかったと認められる場合、又は設置計画書の設置予定時期を経過しても正当な理由なく排水設備の設置工事に着手しなかったと認められる場合は、勧告書(第10号様式)により排水設備を設置すべき旨の勧告(以下「勧告」という。)を行うものとする。

(設置命令及び改造命令)

第12条 管理者は、前条の勧告を受けた排水設備設置義務者が、当該勧告を受けた日から30日以内に正当な理由なく排水設備の設置工事に着手しなかったと認められる場合は、法第38条第1項の規定による命令(以下「設置命令」という。)、又は法第11条の3第3項の規定による命令(以下「改造命令」という。)を行うものとする。

2 設置命令又は改造命令は、命令書(第11号様式)により行うものとする。

3 排水設備設置義務者は、特別の理由があるものを除き、90日以内に排水設備の設置工事に着手しなければならない。

4 管理者は、設置命令又は改造命令を行おうとする場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定により弁明の機会を付与するものとする。

(告発)

第13条 管理者は、前条の設置命令又は改造命令を受けた者が、それらの命令に違反して排水設備の設置工事に着手せず、今後も命令に従うことが期待できないと判断したときは、設置命令又は改造命令に違反した者を告発するものとする。

(補足)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年11月1日までに公共下水道の供用が開始されている区域の設置期限は、平成30年11月1日を公共下水道の供用が開始された日とし設置期限を定める。

別表第1

猶予期間の基準

区分

事由

期間

添付書類

1

排水設備の設置に必要な資金の調達が困難な事情がある場合

3年以内

前年(1月から6月までの間に申請する場合にあっては前々年)の所得状況(市町村民税課税証明書等)を証明する書類

2

近く除去される予定がある場合

2年以内

建築物の使用計画書

3

土地の形状又は建築物の構造により、排水設備の設置が困難な事情がある場合

排水設備の設置が困難な事情がなくなるまでの期間

排水設備の設置が困難であることを示す書類

4

長期間にわたり汚水が排出されない場合

汚水が排出されない期間

建築物から長期間にわたり汚水が排出されないことを示す書類

5

土地所有者や占用者が排水設備の設置を承諾しない場合

3年以内

土地所有者や占用者との交渉記録

6

設置して7年以内の合併処理浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。)の場合

7年から設置期間を除した期間

浄化槽法第7条第1項又は第11条第1項の規定による検査の結果(浄化槽法定検査判定結果票等)を証明する書類

7

管理者が特に必要と認めた事情がある場合

管理者がその都度定める

管理者がその都度定める

別表第2

特別指導の基準

土地又は建築物の状況

点数

(1) 建築物が単独処理浄化槽(合併処理浄化槽以外の汚水を処理する設備又は施設をいう。)により汚水を処理しているものくみ取便所が設けられているもの

5

(2) 建築物が合併処理浄化槽により汚水を処理しているもの

4

(3) 建築物が共同住宅として使用しているもの

3

(4) 建築物が工場等の営利を主たる目的として使用しているもの

3

(5) 土地又は建築物が排除する汚水が1か月当たり200立方メートル以上使用又は同等以上と推測されるもの

3

(6) 建築物が水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に定める特定施設に該当するもの

2

(7) 公共下水道の供用を開始した日から3年を超え、6年未満のもの

3

(8) 公共下水道の供用を開始した日から6年以上経過しているもの

6

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四日市市公共下水道接続指導要綱

平成30年10月30日 上下水道局告示第42号

(平成30年11月1日施行)