○私道への公共下水道布設に関する要綱

平成17年4月1日

上下水道局告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定に基づく供用開始の公示済区域及び四日市市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が公共下水道整備を目的とした工事に着手した区域内の公共性の高い敷地で、国、県、市の所有に係らない敷地に公共下水道を布設するについての必要な事項を定めることにより、水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私道 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路で、国、県、市の所有に係らない敷地及び2以上の家屋所有者が通行の目的をもって定めた敷地で、土地の形状が道路形状をしており、側溝、ブロック等で区画された、不特定多数の者が使用できるものをいう。

(2) 水洗化 下水道法第10条第1項に規定する排水設備の設置者及び下水道法第11条の3第1項に規定する水洗便所への改造義務のある者が、自己の排水設備を公共下水道に接続することをいう。

(3) 家屋数 当該私道を通行の目的をもって利用する者で、1棟の家屋の敷地(底地)の所有者以外の権利者の承諾を受けなければ公共下水道に接続できない者の数を1とする。

(4) 私道に面する家屋 当該私道敷地を利用しなければ公共下水道に接続できない家屋をいう。

(5) 私道に面する土地 当該私道敷地を利用しなければ公共下水道に接続できない土地をいう。

(申請人代表者の設置)

第3条 私道に公共下水道の布設を受けようとする者は、適正な書類作成及び工事についての打ち合わせを行うため申請人の意思を代表する申請人代表者を、申請人のなかから1名定めなければならない。

2 申請人は、申請人代表者を必要に応じて四日市市上下水道局(以下「上下水道局」という。)に派遣しなければならない。

3 申請人代表者は、管理者の求めるところにより関係者の連絡調整に努めなければならない。

(布設の申請)

第4条 私道に公共下水道の布設を受けようとする者は、公共下水道布設申請書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請人以外の権利者がある場合は、公共下水道布設承諾書(第2号様式)ただし、管理者が認めたものを除く。

(2) 私道敷地に該当する土地所有者全員の私道敷使用貸借契約書(第3号様式)

(3) 私道の位置及び土地所有者の区画図(第4号様式)

(4) 私道敷地に該当する土地の登記事項証明書及び法務局備え付けの公図の写し

(5) 私道敷地に該当する土地所有者の印鑑証明

(6) 管理者において必要と認めた場合は、地積測量図又は市備え付け異動通知の写し、家屋の保存登記の写し又は登記事項証明書、家屋の課税証明、相続関係説明図、遺産分割協議書の写し

(一部改正〔平成18年上下水道局告示31号・26年14号〕)

(布設の決定)

第5条 管理者は前条の布設の申請をした者が、次の各号のいずれにも適合していると認めたときは、公共下水道の布設を決定する。

(1) 私道に面する家屋の全戸が、当該公共下水道布設から3年以内に水洗化することが明らかであること。ただし、管理者が認めたものを除く。

(2) 私道に面する土地の権利者が下水道事業受益者負担金を納付することが明らかであること。

(3) 私道に面する家屋の所有者のうち2戸以上が当該家屋に居住していること。ただし、管理者が認めたものを除く。

(4) 私道敷地が、公共下水道が布設されている公共用敷地に接続していること。

(5) 私道の幅員及び現況が、公共下水道の布設工事に支障のないものであること。

(6) 私道敷地の所有権者及び受益者が公共下水道の布設及びこれに伴う工事の施行を承諾していること。

(7) 私道敷地を公共下水道布設敷地として使用を承認し、その使用期限は公共下水道敷としての用途を廃止するまでとし、かつ、私道敷地使用料は無料であること。

(8) 前条による申請者以外の者が、当該公共下水道に接続することについて異議がない旨の承諾が私道敷地の所有権者から得られること。

(9) 管理者が当該公共下水道の新設、改良及び維持管理を目的として工事施行する場合の協力が得られること。

(10) 私道の敷地所有権を第三者に譲渡し、又は当該土地に制限物件その他権利を設定し、若しくは譲渡する場合は、譲受人その他新たに権利を取得する者に対し、公共下水道布設部分の使用権を承継する確約が得られること。

(11) 前条に規定する申請をなしてから第2項に規定する通知がなされるまでの間に、当該私道敷地及び私道に面する土地を対象とした、四日市市開発許可等に関する条例施行規則(平成20年四日市市規則第5号)第3条に基づく事前協議の提出、開発行為の計画及び実施がなされないこと。

(12) 下流の公共下水道の管渠能力を超える放流量が予測されないこと。

(13) 前条第1項の申請にかかる私道に面する土地のなかに2以上公共用敷地に接続しない土地を含むこと。ただし、管理者が認めたものを除く。

2 管理者は、前項の布設の可否を申請人代表者に通知するものとする。

3 前項の通知は、公共下水道布設可否決定通知書(第5号様式)の交付をもって行う。

(一部改正〔平成26年上下水道局告示14号・令和3年17号〕)

(遵守事項)

第6条 私道敷地の所有権者、私道に面する家屋の所有者及び私道に面する土地所有者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 私道に公共下水道の維持管理に支障となる構造物を設置しないこと。

(2) 管理者の許可を受けずに公共下水道の加工をしないこと。

(一部改正〔平成26年上下水道局告示14号〕)

(工事施行の範囲)

第7条 管理者が、当該私道に公共下水道を布設する範囲は、公共下水道本管、取付管及び公設汚水桝までとし、公共下水道を布設するために支障となる地下埋設施設及び私道の原形復旧を含むものとする。

2 取付管及び公設汚水桝の設置は、公共下水道布設申請書(第1号様式)公共下水道布設申請人名簿の申請人を対象とする。

3 取付管及び公設汚水桝の設置数は、四日市市公共下水道条例施行規程(平成17年上下水道局管理規程第2号)第8条の規定に基づくものとする。

(工事費用の負担)

第8条 管理者は、当該私道に公共下水道を布設するために必要な前条の工事施行の範囲内の工事費用(下水道事業受益者負担金を除く。)の負担については、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合を除き、これを求めない。

(1) 第6条各号の規定する遵守事項に違反がある場合

(2) 前条第3項に規定する設置数を超えて取付管及び公設汚水桝を設置する場合

(一部改正〔令和3年上下水道局告示17号〕)

(維持管理)

第9条 管理者は、この要綱により布設された公共下水道施設の維持管理を、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合を除き、これを行う。

(1) 第6条各号の規定する遵守事項に違反がある場合

(2) 私道に駐車を行うなど、私道としての管理が十分でないと管理者において判断した場合

2 管理者は、前項の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、この要綱により布設された公共下水道施設の維持管理費用を、私道に面する家屋所有者に負担させることができる。

(公共下水道施設の所有権)

第10条 この要綱により布設された公共下水道施設の所有権は、管理者に帰属する。

(一部改正〔平成26年上下水道局告示14号〕)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月16日上下水道局告示第31号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年2月28日上下水道局告示第14号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年3月18日上下水道局告示第17号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(全部改正〔令和3年上下水道局告示17号〕)

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(全部改正〔平成26年上下水道局告示14号〕)

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私道への公共下水道布設に関する要綱

平成17年4月1日 上下水道局告示第7号

(令和3年3月18日施行)