○四日市市上下水道局における申請書等の押印の取扱いの特例に関する規程
令和3年3月24日
上下水道局管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市上下水道事業管理規程(以下「規程」という。)で定める手続及び様式のうち申請者等の押印を義務付けているものについて、その特例を定めるものとする。
規則名 | 手続又は様式 | 備考 |
第1号様式から第3号様式、第7号様式及び第8号様式については、署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る | ||
署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る | ||
署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る | ||
四日市市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成17上下水道局管理規程第3号) | 署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る |
(一部改正〔令和6年上下水管規程10号〕)
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日上下水管規程第10号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。