○四日市市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規程
平成19年3月30日
上下水道局管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成5年四日市市条例第8号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成24年上下水管規程6号・令和6年5号〕)
(排水設備の構造基準)
第2条 排水設備の構造基準については、四日市市公共下水道条例施行規程(平成17年上下水道局管理規程第2号)第14条の規定を準用する。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第9条第2号に規定する排水設備の接続方法等の基準は、次のとおりとする。
(1) 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときは、下流側の管渠等の底より高い位置に固着すること。
(2) 公共汚水ます等の側壁に陶管等を取り付けるときは、ますの内壁面に合わせてその周囲をモルタル仕上げとすること。
2 前項の規定により難いときは、四日市市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指示を受けなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類等を添付しなければならない。
(1) 管渠の形状、寸法、材質、勾配及び延長
(2) ます又はマンホールの形状、寸法、材質及び数
(3) スクリーン、油脂止めの装置又はポンプ施設を設けるときは、その形状、寸法、材質、数及び能力
(4) 次に掲げる事項を記載した平面図
ア 申請地の境界線
イ 申請地の附近の道路の配置
ウ 申請地内にある建築物及び台所、浴室、水洗便所その他汚水を排出する施設の配置
エ 他人の排水設備等を利用しようとするときは、その他人の排水設備等の配置
オ 管渠の配置、形状、寸法及び勾配
カ ます又はマンホールの配置
キ スクリーン、ポンプ施設又は防臭弁を設けるときは、その配置
ク その他汚水の排除状況を明らかにするために必要な事項
(5) スクリーン又はポンプ施設を設けるときは、その形状、寸法及び能力を表示した図面
(6) 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その他人の同意書(排水設備を設置し、又は改築するために他人の土地又は排水設備等を使用しようとする場合において、相当な期間内にその他人の同意を得ることができなかったときは、その事情を疎明した書面)
(7) 四日市市公共下水道条例(昭和34年四日市市条例第8号。以下「公共下水道条例」という。)第5条第2項第5号に規定するディスポーザ排水処理システムを農業集落排水に接続しようとするときは、同号に掲げる書類
(除外施設の設置等)
第4条の2 使用者が、除外施設を設置しようとする場合は、公共下水道条例第14条から第14条の6までの規定を準用する。
2 前項の排水設備計画確認書を交付した日から3箇月以内に、申請者が工事に着手しないときは、これを取り消すことができる。
(一部改正〔令和6年上下水管規程5号〕)
(使用料の徴収の委託)
第8条 管理者は、施設を使用する者で構成する団体に使用料の徴収を委託することができる。
(一部改正〔令和6年上下水管規程5号〕)
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、廃止前の四日市市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により提出された書類は、この規程の規定に基づき提出されたものとみなす。
附則(平成24年7月9日上下水管規程第6号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月27日上下水管規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。