○四日市市上下水道局庁舎管理規程

昭和43年4月1日

水道局管理規程第1号

〔注〕平成17年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、上下水道局の庁舎等における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他庁舎等の管理について必要な事項を定め、もって公務の適正かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(一部改正〔平成17年上下水管規程25号〕)

(用語の意義)

第2条 この規程において、「庁舎等」とは、四日市市水道事業及び下水道事業の設置及び経営の基本に関する条例(昭和41年四日市市条例第47号)第3条の規定に基づいて設置する上下水道局の事業場において日常の事務又は事業の用に供する建物、土地その他一切の設備をいう。

(一部改正〔平成17年上下水管規程25号・24年2号〕)

(管理責任者)

第3条 第1条の目的を達成するため、庁舎等管理責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は、事業場のうち本局においては、総務課長を、その他の施設においては所管課長をもって充てる。

3 責任者は、その職務を補佐させるため必要に応じて職員の中から補助者を命ずることができる。

4 責任者及び補助者は、定期又は随時に点検し、庁舎等が正常な状態であるように努めるとともに、事務能率の向上を図るため、職場における秩序の維持、庁舎等内の財産の保全及び清潔整とんに留意するものとする。

(一部改正〔平成17年水管規程2号〕)

(職員の協力義務)

第4条 職員は、この規程に基づいて責任者及び補助者が庁舎等の管理に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守るものとする。

(一部改正〔平成17年水管規程2号〕)

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為をすること。

(2) 旗、幕、はり紙、看板その他これらに類するものを掲示すること。

(3) テントその他これらに類する施設を設置すること。

(4) 集会のため庁舎等を使用すること。

(5) 庁舎等を見学すること。

(6) 銃器、凶器又は爆発物、有毒物その他これらに類する危険物を持ちこむこと。

2 前項の行為の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、管理者に庁舎等使用許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。ただし、管理者が業務上必要としたもの及び軽易なものと認めたときは、口頭又は当該物件の提示をもって申請書に代えることができる。

3 第1項の行為の許可は、管理者が庁舎等使用許可書(以下「許可書」という。第2号様式)を申請者に交付して与えるものとする。ただし、同項第2号の掲示物については、当該物件に許可印(第3号様式)を押なつしてこれに代えることができる。

4 第2項ただし書による申請についての許可は、口頭でするものとする。

(一部改正〔平成17年水管規程2号・令和5年上下水管規程4号〕)

(許可に付する条件等)

第6条 管理者は、必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付することができる。

2 管理者は、前項の条件に違反する者があるときは、その者に対して与えた許可を取り消すことができる。

(立ち入りの禁止等)

第7条 管理者は、庁舎等の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎等に立ち入ろうとする者に対しその目的を質問し、又は立ち入りを禁止する等の必要な措置を講じることができる。

(禁止命令及び退去命令)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、当該行為を禁止し、又はその者に庁舎等からの退去を命ずることができる。

(1) この規程に定める事項に違反する行為をしている者

(2) 立ち入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(3) 庁舎等において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚染し、又はこれらの行為をしようとする者

(4) 庁舎等においてたき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又は当該行為をしようとする者

(5) 許可なく撮影し、又は録音する者

(6) 正当な理由なく長居をする者

(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他庁舎等の管理のため支障をきたすような行為をし、又は当該行為をしようとする者

(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)

(撤去又は搬出の命令)

第9条 管理者は、次の各号に該当する物がある場合には、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者に、その物の撤去又は庁舎等外への搬出を命ずることができる。

(1) 許可を受けないで庁舎等に持ちこまれた危険物

(2) 許可を受けないで庁舎等に掲示された掲示物又は設置された設置物

(3) 前2号に掲げる物のほか、庁舎等に持ちこまれた秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他庁舎等の管理上支障をきたすおそれがあると認められる物

2 管理者は、前項各号に掲げる物の所有者又は占有者が前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は緊急の必要があると認められるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(一部改正〔平成17年水管規程2号・上下水管規程25号〕)

(退庁時の戸締り等)

第10条 職員は、退庁時に際し、その所管する事務室等の出入口、窓等を完全に閉鎖し必要箇所の施錠を行い事故防止に努めるものとする。

(一部改正〔平成17年水管規程2号〕)

(入室の禁止)

第11条 庁舎等にある倉庫、書庫、電気室、宿直室、電話交換室その他管理者が指定する場所には、関係者以外の者は入室してはならない。

(非常登庁)

第12条 職員は、庁舎等若しくはその附近の出火その他の災害を知ったときは、速やかに登庁し、応急の処置をとるものとする。

(一部改正〔平成17年水管規程2号〕)

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成17年水管規程2号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日水管規程第7号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成17年1月27日水管規程第2号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年4月1日上下水管規程第25号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日上下水管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年5月1日上下水管規程第4号)

この規程は、令和5年5月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年水管規程2号・上下水管規程25号・令和5年4号〕)

画像

(一部改正〔平成17年上下水管規程25号〕)

画像

(一部改正〔平成17年上下水管規程25号〕)

画像

四日市市上下水道局庁舎管理規程

昭和43年4月1日 水道局管理規程第1号

(令和5年5月1日施行)