○四日市市コミニティ・プラントの設置及び管理に関する条例施行規程

平成19年3月30日

上下水道局管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市市コミニティ・プラントの設置及び管理に関する条例(平成9年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の構造基準)

第2条 排水設備の構造基準については、四日市市公共下水道条例施行規程(平成17年四日市市上下水道局管理規程第2号)第14条の規定を準用する。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第3条 条例第9条第2号に規定する排水設備の接続方法等の基準は、次のとおりとする。

(1) 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときは、下流側の管渠等の底より高い位置に固着すること。

(2) 公共汚水ます等の側壁に陶管等を取り付けるときは、ますの内壁面に合わせてその周囲をモルタル仕上げとすること。

2 前項の規定により難いときは、四日市市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指示を受けなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第4条 条例第10条の規定により、排水設備の新設等の計画の確認を受けようとするときは、排水設備新設等計画確認申請書(第1号様式)により管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 管渠の形状、寸法、材質、勾配及び延長を記載した書類

(2) ます又はマンホールの形状、寸法、材質及び数を記載した書類

(3) スクリーン、油脂止めの装置又はポンプ施設を設けるときは、その形状、寸法、材質及び能力を記載した書類

(4) 次に掲げる事項を記載した平面図

 申請地の境界線

 申請地の付近の道路の配置

 申請地内にある建築物及び台所、浴室、水洗便所その他汚水を排除する施設の配置

 他人の排水設備等を利用しようとするときは、その他人の排水設備等の配置

 管渠の配置、形状、寸法及び勾配

 ます又はマンホールの配置

 スクリーン、ポンプ施設又は防臭弁を設けるときは、その配置

 その他の汚水の排除状況を明らかにするために必要な事項

(5) スクリーン又はポンプ施設を設けるときは、その形状、寸法及び能力を表示した図面

(6) 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その他人の同意書(排水設備を設置し、又は改築するために他人の土地又は排水設備等を使用しようとする場合において、相当な期間内にその他人の同意を得ることができなかったときは、その事情を疎明した書面)

(7) 四日市市公共下水道条例(昭和34年四日市市条例第8号。以下「公共下水道条例」という。)第5条第2項第5号に規定するディスポーザ排水処理システムをコミニティ・プラントに接続しようとするときは、同号に掲げる書類

(除外施設の設置等)

第4条の2 使用者が、除外施設を設置しようとする場合は、公共下水道条例第14条から第14条の6までの規定を準用する。

(計画の確認及び取消し)

第5条 前条の申請により排水設備の新設等の計画を確認したときは、管理者は排水設備計画確認書(第2号様式)を交付する。

2 前項の排水設備計画確認書を交付した日から3箇月以内に、申請者が工事に着手しないときは、これを取り消すことができる。

(工事完了の届出、検査及び確認)

第6条 排水設備の工事が完了したときは、工事施工者が検査を行い、条例第12条の規定により排水設備新設等工事完了届(第3号様式)を管理者に提出し、確認を受けなければならない。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第13条の規定により施設の使用開始等を行おうとする者は、排水設備使用開始・休止・廃止・再開届(第4号様式)を管理者に提出しなければならない。

(使用料の徴収の委託)

第8条 管理者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定に基づき、施設を利用するもので構成する団体に使用料の徴収を委託することができる。

(使用料の減額又は免除の手続き)

第9条 条例第18条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額・免除申請書(第5号様式)により管理者に申請しなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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四日市市コミニティ・プラントの設置及び管理に関する条例施行規程

平成19年3月30日 上下水道局管理規程第8号

(平成19年4月1日施行)