○四日市市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成17年4月1日

上下水道局管理規程第3号

(一部改正〔平成29年上下水管規程3号〕)

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、この規程において特に定めるものを除き、条例の定めるところによる。

2 条例第2条第1項ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約の存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の申告)

第3条 条例第6条に規定する賦課対象区域の公告の日現在において、当該賦課対象区域内に土地を所有する者は、四日市市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定める日までに下水道事業受益者申告書(第1号様式)に記名押印のうえ、管理者に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連名でこれを提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは受益者の内から代表者を定め、代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

(負担金の算定基準となる地積)

第4条 条例第5条に規定する受益者ごとの負担金の額の算定基準となる土地の面積は、公簿による。ただし、これにより難いとき又は管理者が特に必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。

(負担金の決定通知)

第5条 条例第7条第3項の規定による負担金の額、納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(第2号様式。以下「決定通知書」という。)による。

2 条例第10条の規定による受益者の承継があった場合における承継後の負担金の額、納付期日等の通知は、前項の例による。

(負担金の納付期日)

第6条 負担金の納入通知は、管理者が別に定める納入通知書によるものとする。

2 条例第7条第4項ただし書に規定する負担金の分割納付は、3年分割とする。その場合、1年を更に4期に区分して徴収するものとし、その納付期日は次のとおりとする。ただし、管理者において必要があると認める場合は、これを変更することができる。

(1) 第1期 6月1日から6月30日まで

(2) 第2期 9月1日から9月30日まで

(3) 第3期 12月1日から12月30日まで

(4) 第4期 3月1日から3月25日まで

(端数計算)

第7条 条例第5条に規定する負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 負担金を分割する場合において、分割金額に10円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の納期に係る分割金額に合算する。

(一括納付奨励金)

第8条 受益者が負担金の全額を納期限までに一括して納付したとき及び受益者が負担金を分割して納付している場合において、到来していない納期に係る納付すべき負担金の全額を合わせて納付したときは、当該受益者に一括納付奨励金を交付する。

2 負担金の全部を一括して納付する場合の一括納付奨励金の額は、当該負担金を分割して納付する場合の第2期以降の納付額に相当する金額が20万円以下の場合は、第2期以降の納付額に相当する金額に100分の9を乗じて得た金額とし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、分割して納付する場合の第2期以降の納付額に相当する金額が20万円を超える場合は1万8千円とする。

3 負担金を分割納付している場合の一括納付奨励金の額は、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に納期前に納付した納付回数に応じて、別表第1に掲げる率を乗じて得た金額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、納期前に納付した負担金の額に相当する金額が20万円を超える場合は1万8千円とする。

4 一括納付奨励金は、当該受益者の未納に係る負担金がある場合においては、これを支給しない。

(過誤納の取扱い)

第9条 管理者は、受益者の過誤納に係る負担金、督促手数料、延滞金及び滞納処分費(以下「過誤納金」という。)がある場合には、遅滞なく還付しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなった徴収金があるときは、前項の規定にかかわらず、過誤納金をその徴収金(以下「未納金」という。)に充当するものとする。

3 管理者は、過誤納金を前2項の規定により還付し、又は未納金に充当する場合は、その旨を遅滞なく当該受益者に対し下水道事業受益者負担金過誤納付金還付(充当)通知書(第3号様式)によって通知するものとする。

(還付加算金)

第10条 管理者は、過誤納金を受益者に還付し、又は未納金に充当する場合は、当該過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当の日までの期間の日数に応じ年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

2 前項の規定により還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる過誤納金額に1,000円未満の端数があるとき又はその過誤納金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときはその端数金額又はその全額を切り捨てる。

(負担金の徴収猶予)

第11条 条例第8条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、決定通知書を受け取った日又は徴収猶予の理由が発生した日から15日以内に、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(第4号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づきその適否を審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に申し出なければならない。

4 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その徴収猶予を取り消し、その負担金に係る徴収金を一時に徴収することができる。

(1) 前項の申し出があったとき。

(2) 猶予期間を経過し、更に管理者の指定する期日までに負担金を納付しないとき。

(3) 第14条の規定による繰上徴収をするとき。

(4) その他管理者が必要と認めたとき。

5 管理者は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(第6号様式)によりその旨を当該受益者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第12条 条例第9条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、決定通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から15日以内に、下水道事業受益者負担金減免申請書(第7号様式)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第3の下水道事業受益者負担金減免基準に基づきその適否を審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金減免決定通知書(第8号様式)により通知するものとする。

(汚水ます等の設置に係る負担金の免除)

第13条 管理者は、受益者が所有し、又は地上権等を有する土地に面する道路等に、当該土地(当該土地を含む工事区域における公共下水道の工事着手時において、汚水が発生していない場合に限る。)から発生する下水を公共下水道へ排除することを目的として汚水ます及び取付管(以下「汚水ます等」という。)を設置するに当たり、受益者が次の各号に掲げる要件をすべて満たし、受益者負担金免除申請書(第9号様式)を管理者が定める日までに提出した場合には、条例第9条第2項第5号の規定により、汚水ます等の設置の目的となる当該土地に係る負担金を免除することができる。

(1) 受益者が、汚水ます等の設置に係る一切の費用等を負担することを確約していること。

(2) 受益者が、下水道法(昭和33年法律第79号)第16条に規定する管理者の承認を得ることができる者に汚水ます等の設置工事を実施させることを確約していること。

(3) 受益者が、管理者において下水道事業の円滑な実施に支障があると認めた期間を除外した期間に汚水ます等の設置工事を実施することを確約していること。

(4) 受益者が設置する汚水ます等について、工事が完了した後は、市に帰属させることを確約していること。

(5) 受益者が、汚水ます等の設置に係る土地について所有権等の移転があったときは、当該土地の所有権等を継承する者に、受益者負担金免除申請書に記載した内容を引き継ぐことを確約していること。

2 管理者は、前項の申請に基づき受益者負担金の免除の可否を決定し、その結果を受益者負担金免除決定通知書(第10号様式)により受益者に通知するものとする。

(一部改正〔平成29年上下水管規程3号〕)

(負担金の繰上徴収)

第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した負担金でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても負担金を繰上徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が不正に負担金の徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は不正に負担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき。

2 管理者は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、下水道事業受益者負担金納期変更通知書(第11号様式)により、受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第15条 条例第10条に規定する受益者の変更があったときは、変更のあった日から10日以内に下水道事業受益者変更申告書(第12号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申告を受理したときは、従前の受益者に対し申告の日以降に係る負担金につき下水道事業受益者負担義務消滅通知書(第13号様式)により通知するものとする。

(住所等変更の申告)

第16条 受益者は、住所(法人にあっては所在地)を変更したときは、直ちに受益者住所変更申告書(第14号様式)を管理者に提出しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第17条 管理者は、この規程に規定する申告すべき事項について申告のない場合又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日上下水管規程第15号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年2月16日上下水管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日上下水管規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

一括納付奨励金交付率

納期前に納付した納付回数

1

2

3

4

奨励金交付率

1.50%

2.25%

3.00%

3.75%

納期前に納付した納付回数

5

6

7

8

奨励金交付率

4.50%

5.25%

6.00%

6.75%

納期前に納付した納付回数

9

10


奨励金交付率

7.50%

8.25%

別表第2(第11条関係)

(一部改正〔平成29年上下水管規程3号〕)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

基準

猶予期間

摘要

震災及び風水害の場合

30%以上の被害

1年以内

地方公共団体で罹災証明が取得できること

60%以上の被害

2年以内

火災の場合

30%以上の焼失

1年以内

消防署で罹災証明が取得できること

60%以上の焼失

2年以内

盗難にあった場合(金額で時価評価)

50万円以上

1年以内

警察署で盗難証明が取得できること

100万円以上

2年以内

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき

1年以上の療養期間

1年以内

療養の証明が取得できること

3年以上の療養期間

2年以内

公設汚水ますが設置されていない、生産緑地法(昭和49年法律第68号)に定める生産緑地であって、行為の制限を受ける土地の場合

行為の制限が解除されるまで


市街化調整区域内の土地であって宅地以外の土地の場合

宅地化されるまで


係争地

受益者確定するまで


その他

管理者が特に必要と認めた場合

別表第3(第12条関係)

(一部改正〔平成19年上下水管規程15号・20年4号・13号・29年3号〕)

下水道事業受益者負担金減免基準

減免の対象となる土地

内容

減免率

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供用することを予定している土地

(1) 一般庁舎用地

裁判所、警察署、県庁舎、市庁舎等一般庁舎の用に供している土地

50%

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校用地

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校の用に供している土地

75%

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設の用地

母子生活支援施設、児童養護施設、老人ホーム、保育所、幼保連携型認定こども園等の施設の用に供している土地

75%

(4) 警察法務収容施設用地

刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導所等の用に供している土地

75%

(5) 病院及び診療所の用地

国立病院、県立病院及び市立病院の用に供している土地

25%

(6) その他の公用財産用地

1 図書館、公民館、体育館、勤労青少年ホーム、資料館等の用に供している土地

75%

2 公会堂、市民ホール等の用に供している土地

50%

(7) 公営住宅用地

県営及び市営住宅の用に供している土地

25%

(8) 公務員宿舎用地

有料公務員宿舎の用に供している土地

25%

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

企業用財産用地

国有林野特別会計に属する行政財産及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業の用に供している土地

25%

3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

道路、公園、河川、堤防、水路等の用に供することを予定している土地

100%

4 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受けている者及びこれに準ずる特別の事情があると認められる者の所有又は使用している土地


100%

5 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者の所有又は使用している土地


提供された土地、物件、労力又は金銭に対応する範囲

6 前各号に掲げる土地のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財保存のための施設用地

遺跡、史跡、保存用地等

100%

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による本来の目的のために供する土地

1 境内地

(旧楠町の区域の負担区における境内地。ただし、住居部分の土地は除外する)

50%

(100%)

2 墓地及び納骨堂の敷地

100%

(3) 独立行政法人がその企業の用に供している土地

造幣局及び国立印刷局用地

25%

(4) 一般信書を送達する事業の施設用地

民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)に規定する一般信書便事業の用に供している土地

25%

(5) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、管理する学校用地

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校及び幼保連携型認定こども園の用に供している土地

75%

(6) 社会福祉法第2条に規定する社会福祉法人が経営する施設用地及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2に規定する福祉事業施設の用地

社会福祉法人が経営する、母子生活支援施設、児童養護施設、老人ホーム、保育所、幼保連携型認定こども園及び認可外保育施設等の施設の用に供している土地

75%

(7) 一般社団法人又は一般財団法人が開設する、医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する医療機関の施設用地

一般社団法人又は一般財団法人が経営している病院の用に供している土地

25%

(8) 私営鉄道用地

1 踏切、駅前広場、線路用地及びプラットホーム

100%

2 駅舎

25%

(9) 北勢沿岸流域下水道南部処理区浄化センター周辺吉崎・東町の土地で基準日(平成8年1月1日)に住居用の宅地として固定資産税が賦課されている土地


50%

(10) 公道に準じる私道用地

公衆用道路として使用している私道

管理者が定める率

(11) 自治会等が管理する施設用地

集会所、遊園地、消防器材倉庫等の用に供している土地

管理者が定める率

(12) その他実情に応じて減免することが必要と認められる土地

その他状況に応じて管理者が定める

管理者が定める率

(全部改正〔平成29年上下水管規程3号〕)

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(全部改正〔平成29年上下水管規程3号〕)

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四日市市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成17年4月1日 上下水道局管理規程第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第3号
平成19年4月1日 上下水道局管理規程第15号
平成20年1月8日 上下水道局管理規程第4号
平成20年12月1日 上下水道局管理規程第13号
平成28年2月16日 上下水道局管理規程第3号
平成29年3月28日 上下水道局管理規程第3号