○四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規程
令和3年3月31日
訓令第3号
庁中一般
各公所
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市の規程で定める手続及び様式のうち申請者等の押印を義務付けているものについて、その特例を定めるものとする。
規程名 | 手続又は様式 | 備考 |
署名その他確認をしたことの表示をした場合に限る。 | ||
職員の服務の宣誓実施規程(昭和26四日市市訓令甲第1号) | 第3条に規定する宣誓書への押印 | 署名をした場合に限る。 |
四日市市職員服務規程(四日市市昭和62年四日市市訓令第8号) | ||
別表第21(3) |
(一部改正〔令和6年訓令4号〕)
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。