○四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規程

令和3年3月31日

訓令第3号

庁中一般

各公所

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市市の規程で定める手続及び様式のうち申請者等の押印を義務付けているものについて、その特例を定めるものとする。

(押印の省略)

第2条 次の表の左欄に掲げる規程の規定する手続又は様式のうち、同表中欄に掲げる手続又は様式については、当該規程の規定に関わらず、押印を要しないものとする。ただし、同表右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規程

令和3年3月31日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第3章 文書、公印
沿革情報
令和3年3月31日 訓令第3号