○四日市市自家用電気工作物保安規程

昭和40年9月29日

訓令甲第13号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 保安業務の運営管理体制(第5条―第10条)

第3章 保安教育(第11条・第12条)

第4章 工事の計画及び実施(第13条・第14条)

第5章 保守(第15条―第17条)

第6章 運転又は操業(第18条)

第7章 災害対策(第19条・第20条)

第8章 記録(第21条)

第9章 責任の分界(第22条・第23条)

第10章 整備その他(第24条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 四日市市役所における電気工作物の工事維持及び運用を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号、以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。

(効力)

第2条 市長及び職員は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

(細則の制定)

第3条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。

(規程等の改正)

第4条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定又は改正については、電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)の参画のもとに立案し、決定するものとする。

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務の監督)

第5条 市長は、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務を総括管理し、主任技術者を電気工作物に配置して監督にあたらせるものとする。

第6条 主任技術者の保安監督の職務は、次のとおりとする。

(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の保守に関すること。

(4) 電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 災害対策に関すること。

(6) 保安業務の記録に関すること。

(7) 保安用機材及び書類の整備に関すること。

2 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安監督の職務を誠実に行うものとする。

3 第1項各号に規定する電気工作物の保安監督の職務を兼務で行う場合は、各施設につき週1回以上、1日4時間以上その職務に当たるものとする。ただし、非常時においては、随時その職務に当たるものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

(設置者の義務)

第7条 市長は、電気工作物の保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 市長は、前項の主任技術者の意見を尊重するものとする。

3 市長は、法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が、電気工作物の保安に関係のある場合は、主任技術者の参画のもとに立案し、決定するものとする。

4 市長は、所管官庁が法令に基づいて行う検査に主任技術者を立会せるものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

(職員の業務)

第8条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者の指示に従うものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

(主任技術者不在時の措置)

第9条 市長は、主任技術者が、病気その他やむを得ない事故により不在となるときは、その業務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ選任しておくものとする。

2 代務者は、主任技術者の不在時において主任技術者に指示された職務を誠実に行うものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

(主任技術者の解任)

第10条 市長は、主任技術者が次の各号の1に該当する場合は解任することができる。

(1) 主任技術者が病気等により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により保安確保上不適当と認めたとき。

(2) 主任技術者が法令又はこの規程に違反し、又は怠たり、保安確保上不適当と認めたとき。

(3) 主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。

2 主任技術者は、前項に該当する場合又は昇任、転任、退職等のほか、その意に反して解任されない。

第3章 保安教育

(保安教育)

第11条 主任技術者は保安に当たる職員に電気工作物の実態に即した必要な知識及び技能教育を行うものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

(保安訓練)

第12条 主任技術者は、電気工作物の保安にあたる職員に災害その他電気事故が発生した時の措置につき、必要に応じ実施訓練を行うものとする。

第4章 工事の計画及び実施

(工事計画)

第13条 市長は、電気工作物の建設工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)の計画を立案し、市長の承認を求めるものとする。

(工事の実施)

第14条 市長が、電気工作物に関する工事を実施する場合は、主任技術者の監督のもとに施工するものとする。

2 市長は、電気工作物の補修工事を他の者に請負わせる場合は、常に責任の所在を明確にし、完成したときは、主任技術者がこれを検査し、保安上支障のないことを確認した場合に引取るものとする。

第5章 保守

(巡回、点検、測定)

第15条 主任技術者は、市長の承認を得て、電気工作物保安のため、別表第1に定める基準により、巡回、点検及び測定を計画的に実施するものとする。

第16条 前条に規定する巡回、点検及び測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理、改造又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故の再発防止)

第17条 主任技術者は、事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、事故の再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。

第6章 運転又は操業

(運転又は操業等)

第18条 主任技術者は、あらかじめ平常時及び事故その他の異常時におけるしゃ断器、開閉器その他の機器の操作順序及び方法につき定めるものとする。

2 主任技術者若しくは代務者又は職員は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い所定の関係先に直ちに報告又は連絡し、その指示を受け、適切な応急措置をとるものとする。

3 主任技術者は、前項の連絡又は報告すべき事項並びに経路を受電室その他の見やすい場所に掲示するものとする。

4 主任技術者は、受電用しゃ断器の操作に当たっては、関係電気事業者と必要に応じ連絡するものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

第7章 災害対策

(防災体制)

第19条 市長は、非常災害その他の非常事態における電気工作物の保安を確保するため、防災体制を整備しておくものとする。

第20条 主任技術者は、非常災害その他の非常事態発生時に電気工作物の保安確保に従事する職員を指揮監督するものとする。

2 主任技術者は、電気工作物の保安確保上危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。

第8章 記録

第21条 主任技術者は、別表第1により主要電気工作物の工事、維持及び運用について記録し、3年間保存するものとする。

2 主任技術者は、別表第2により主要電気工作物の保修工事について記録し、必要な期間保存するものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

第9章 責任の分界

(責任の分界点)

第22条 電気工作物の保安上の責任分界点は、構内引込電柱に設置した開閉器の電源側端子とする。

2 電気工作物の財産上の分界点は、構内引込電柱の接続点とする。

第23条 電気需要設備の構内は別に示すとおりとする。

第10章 整備その他

(危険の表示)

第24条 主任技術者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険な箇所に危険表示を設置するものとする。

(測定器具類の整備)

第25条 主任技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し、保管するものとする。

(設計図書類の整備)

第26条 主任技術者は、電気工作物に関する設計図書、仕様書、取扱い説明書等を必要な期間保存するものとする。

(手続書類等の整備)

第27条 主任技術者は、関係所官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書につき、その写を必要な期間保存するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(平成11年11月8日訓令第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年2月4日訓令第2号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

別表第1(第15条関係)

巡視、点検、測定の基準

電気工作物

巡視、点検、検査の項目

頻度

変圧器

外部一般点検

毎月 2回

精密点検

毎年 2回

絶縁抵抗測定

毎年 2回

接地抵抗測定

毎年 1回

絶縁油酸化測定、耐圧試験

3年 1回

しゃ断器

開閉器

断路器

外部一般点検

毎月 2回

精密点検

毎年 2回

絶縁抵抗測定

毎年 2回

接地抵抗測定

毎年 1回

しゃ断器動作試験

毎年 1回

絶縁油酸化測定、耐圧試験

3年 1回

高圧電路保護継電器

低電漏電警報器

外部一般点検

毎月 2回

動作試験

毎年 2回

計器、計器用変成器

配電盤

外部一般点検

毎月 2回

精密点検

毎年 2回

絶縁抵抗測定

毎年 2回

接地抵抗測定

毎年 1回

電力用コンデンサー

外部一般点検

毎月 2回

絶縁抵抗測定

毎年 2回

母線

外部一般点検

毎月 2回

精密点検

毎年 2回

絶縁抵抗測定

毎年 1回

避雷器

外部一般点検

毎月 2回

精密点検

毎年 2回

接地抵抗測定

毎年 1回

配線、配線器具、電気使用機器

外部一般点検

毎月 2回

精密点検

毎年 2回

絶縁抵抗測定

毎年 2回

接地抵抗測定

毎年 1回

非常用予備発電装置

起動、停止試験、切替試験

毎月 1回

精密点検

毎年 2回

絶縁抵抗測定

毎年 2回

接地抵抗測定

毎年 1回

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四日市市自家用電気工作物保安規程

昭和40年9月29日 訓令甲第13号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第1章 組織及び処務
沿革情報
昭和40年9月29日 訓令甲第13号
平成11年11月8日 訓令第16号
平成17年2月4日 訓令第2号