○四日市市職員倫理規程

平成11年12月20日

訓令第17号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する四日市市職員(以下「職員」という。)が市民全体の奉仕者であって、その職務は市民から負託された公務であることにかんがみ、利害関係者(次条において規定する「利害関係者」をいう。)との接触等に関し遵守すべき事項等を定めることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑又は不信を招くような行為の防止を図り、もって市政に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(全部改正〔平成16年訓令13号〕)

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者でないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、自らの行動が公務に対する信頼に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、その職務及び地位を自ら又は自らの属する組織のための私的な利益のために用いてはならない。

3 職員は、自己の職務の執行に当たり利益を得るもの又は地位その他の客観的な事情から当該職員が事実上影響を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務の執行に当たり利益を得るもの(以下「利害関係者」という。)との接触に当たっては、市民の疑惑又は不信を招くような行為をしてはならない。

(管理監督者の責務)

第3条 四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)別表第1行政職給料表及び別表第2医療職給料表に掲げる職務の級7級以上に属する職員又は管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年四日市市公平委員会規則第1号)別表第2に掲げる出先機関の長の職を有する職員(以下これらを「管理監督者」という。)は、特にその職責を自覚し、公正な職務の執行及び厳正な服務規律の確保のため自らが率先垂範しなければならない。

2 管理監督者は、各職場におけるこの規程の遵守及び服務規律の確保に関し、常に注意を払い、職場研修の実施等により職員相互の注意の喚起を促すとともに、職員に対して必要な助言及び指導をし、並びに職員の相談に応じなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令7号・20年3号〕)

(利害関係者との接触に関する規制)

第4条 職員は、利害関係者との間で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、家族関係、個人的友人関係その他私的な関係に基づく行為であって職務に関係しないものはこの限りでない。

(1) 会食(パーティーを含む。)をすること。

(2) 遊技(スポーツを含む。)又は旅行をすること。

(3) 転任、海外出張等に伴うせん別等を受けること。

(4) 中元、歳暮、年賀等の贈答品(広く配布される宣伝広告用のものを除く。)を受けること。

(5) 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬又は謝礼を受けること。

(6) 金銭(祝儀、見舞い等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。

(7) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。

(8) 適正な対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(9) 適正な対価を支払わずに不動産、物品、会員権等の譲渡又は貸与を受けること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、接待又は利益若しくは便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。

2 前項各号に掲げる行為は、同項の適用を免れる目的をもって私的な交際、社交儀礼行為、勉強会、研究会、講演会等を名目として行われるものを含むものとする。

3 第1項の規定は、職務の執行に当たり必要な会議に伴ってする会食、適正な対価を支払ってする会食その他職務の執行の公正さを損なうおそれのないと認められる行為であって、次の各号に掲げる職員がそれぞれ当該各号に定める者(以下「服務管理者」という。)の許可をあらかじめ受けたものについては適用しないものとする。

(1) 行為を行う職員が次長以下の職を有する場合 所属の部長又はこれと同等の職を有する者

(2) 行為を行う職員が部長又はこれと同等の職を有する場合 任命権者又は任命権者の命を受けた者

4 前項の許可を受けようとする職員は、利害関係者との接触等に関する許可申請書(第1号様式)により服務管理者に申請しなければならない。

5 服務管理者は、前項の申請があったときは、人事課長、法令遵守推進監及び総務部長に合議のうえ、許可を決定しなければならない。

(一部改正〔平成22年訓令7号〕)

(官公庁、特殊法人等との接触)

第5条 職員は、国、県、他の地方公共団体、特殊法人その他の政府関係機関の職員と接触する場合においては、職務上の必要性に留意し、市民の疑惑又は不信を招くような行為を行ってはならない。

(倫理委員会の設置)

第6条 本市における公務員倫理の保持及び確保を図るため、四日市市職員倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)を置く。

(倫理委員会の組織等)

第7条 倫理委員会は、委員長及び委員10人以内をもって組織する。

2 委員長は、総務部を所管する副市長をもって充てる。

3 委員は、部長又はこれと同等の職にある者のうちから委員長が任命する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 倫理委員会に必要に応じて事案を審議するため、委員長が指名する臨時委員を置くことができる。

6 倫理委員会は、次の各号に掲げる事項について調査し、審議するものとする。

(1) この規程の遵守に関すること。

(2) この規程の違反行為等の事情聴取等に関すること。

(3) 倫理の保持及び確保に関すること。

(4) 職員に対する研修及び啓発に関すること。

(5) 本市に関係する業者等への指導及び啓発に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、服務規律等の確保に関すること。

7 倫理委員会の事務は、総務部人事課において処理する。

8 前各項に定めるもののほか、倫理委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成19年訓令2号〕)

(違反者に対する措置)

第8条 第4条又は第5条の規定に職員が違反するおそれがあると認めたときは、当該職員の服務管理者は、人事担当課と連絡し、速やかに実情の調査をするとともに、倫理委員会に報告しなければならない。

2 倫理委員会は、前項の報告があった場合において、職員に第4条又は第5条の規定に違反する行為があったと疑うに足る相当の理由があると認めたときは、人事担当課と連携して、速やかに事情聴取等を行うものとする。

3 倫理委員会は、前項の聴取結果について審議し、当該職員が第4条又は第5条の規定に違反する行為があったと認めた場合においては、任命権者にその旨を報告しなければならない。

(利害関係者の不当要求に対する措置)

第9条 職員は、職務の執行に当たり、関係法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務の執行の公正さを損なうおそれのある行為を求める不当な要求に一切応じてはならない。

2 職員は、前項の要求を受けたときは、速やかに利害関係者からの不当要求報告書(第2号様式)により服務管理者に報告しなければならない。

3 服務管理者は、前項の報告を受けたときは、人事担当課と連絡したうえで、倫理委員会に報告するものとする。

4 倫理委員会は、前項の報告を受けた場合は、速やかに事情聴取等を行うとともに、その対応等について審議のうえ、当該服務管理者に対して適法かつ公正な職務の執行を図るための必要な措置を指示することができる。

(違反行為に対する措置等)

第10条 任命権者は、職員がこの規程に違反する行為を行ったと認めた場合は、その違反の程度に応じ、法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分等の人事管理上必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成16年10月18日訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年2月4日訓令第2号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年5月25日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第7号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成22年訓令7号〕)

画像

画像

四日市市職員倫理規程

平成11年12月20日 訓令第17号

(平成22年4月1日施行)