○四日市市病院事業管理者給与等支給条例

平成17年3月28日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、四日市市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 管理者には、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。

(給料)

第3条 管理者の給料の額は、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号。以下「給与条例」という。)別表第1給料表(以下「給料表」という。)の9級の職員の給料及び四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(昭和59年四日市市条例第7号。以下「市長等の給与等に関する条例」という。)の市長等の給料との権衡を考慮し、市長が定める。

2 管理者が医師である場合には、給与条例第9条に定める給料の調整額を支給する。

(一部改正〔平成18年条例18号・19年3号〕)

(通勤手当等)

第4条 管理者の通勤手当及び期末手当の額は、市長等の給与等に関する条例第3条に定める諸手当の例による。

(一部改正〔平成19年条例3号〕)

(給与の支給方法)

第5条 前2条に定める給与の支給方法は、一般職に属する職員の例による。

(退職手当)

第6条 管理者が退職した場合には退職手当を支給する。

2 退職手当の額は、退職した日におけるその者の給料月額に管理者としての在職月数を乗じて得た額に100分の17を乗じて得た額とする。

3 前2項に定めるもののほか、管理者の退職手当の支給については、市長等の給与等に関する条例に定める退職手当の例による。

(旅費)

第7条 管理者の旅費の支給については、四日市市職員の旅費に関する条例(昭和38年四日市市条例第5号)に定める職務の級9級の職員の例による。

(一部改正〔平成18年条例18号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正)

2 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年四日市市条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(市立四日市病院使用料及び手数料条例の一部改正)

3 市立四日市病院使用料及び手数料条例(昭和29年四日市市条例第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

4 四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和33年四日市市条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正)

5 四日市市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和60年四日市市条例第37号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市職員賞じゅつ金条例の一部改正)

6 四日市市職員賞じゅつ金条例(昭和60年四日市市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市行政手続条例の一部改正)

7 四日市市行政手続条例(平成8年四日市市条例第25号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市立四日市高等看護学院条例の一部改正)

8 四日市市立四日市高等看護学院条例(昭和45年四日市市条例第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市立四日市高等看護学院学生修学資金貸付条例の一部改正)

9 四日市市立四日市高等看護学院学生修学資金貸付条例(平成16年四日市市条例第46号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成18年3月28日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

四日市市病院事業管理者給与等支給条例

平成17年3月28日 条例第23号

(平成19年4月1日施行)