○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年5月28日

条例第15号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第11項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(一部改正〔平成17年条例23号〕)

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、その職種により、それぞれ別記様式に定める宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(一部改正〔令和2年条例4号〕)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例49号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 四日市市警察基本規程(昭和25年2月四日市市公安委員会規程第1号)の一部を次のように改める。

第132条 削除

3 四日市市消防職員宣誓規則(昭和24年3月四日市市規則第4号)は廃止する。

(昭和28年6月25日条例第27号)

この条例は公布の日から施行する。

(昭和30年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(平成16年12月28日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月28日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和3年条例5号〕)

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(全部改正〔令和3年条例5号〕)

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(全部改正〔令和3年条例5号〕)

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年5月28日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 服務、研修
沿革情報
昭和26年5月28日 条例第15号
昭和28年6月25日 条例第27号
昭和30年3月30日 条例第7号
平成16年12月28日 条例第49号
平成17年3月28日 条例第23号
令和2年3月25日 条例第4号
令和3年3月24日 条例第5号