○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年5月28日
条例第15号
〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第11項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(一部改正〔平成17年条例23号〕)
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、その職種により、それぞれ別記様式に定める宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(一部改正〔令和2年条例4号〕)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(一部改正〔平成16年条例49号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 四日市市警察基本規程(昭和25年2月四日市市公安委員会規程第1号)の一部を次のように改める。
第132条 削除
3 四日市市消防職員宣誓規則(昭和24年3月四日市市規則第4号)は廃止する。
附則(昭和28年6月25日条例第27号)
この条例は公布の日から施行する。
附則(昭和30年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則(平成16年12月28日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和3年条例5号〕)
(全部改正〔令和3年条例5号〕)
(全部改正〔令和3年条例5号〕)