○四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例
昭和33年3月29日
条例第15号
〔注〕平成12年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下「職員」という。)の給与は、給料及び加給並びに退職手当とする。
2 加給の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職特別勤務手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(一部改正〔平成12年条例81号・14年46号・18年18号・令和4年35号〕)
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、加給を除いたものとする。
2 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(一部改正〔平成12年条例81号〕)
(給料の調整額)
第3条の2 給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
(追加〔平成17年条例23号〕)
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
第4条の2 削除
(削除〔平成14年条例46号〕)
(住居手当)
第4条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(市有公舎を貸与された職員等を除く。)に対して支給する。
(一部改正〔平成12年条例81号・28年7号〕)
(通勤手当)
第4条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金を直接負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ、通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規程で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(一部改正〔平成12年条例81号〕)
(時間外勤務手当)
第5条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。
(休日給)
第6条 四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号)第7条に規定する休日(以下「休日」という。)及び同条例第4条第3項の規定により代休を与えた日(以下「代休日」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、勤務することを命じられた休日の代休日において特に勤務することを命じられなかった場合を除く。
(一部改正〔平成12年条例81号〕)
(夜間勤務手当)
第7条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務をすることを命じられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。
(一部改正〔平成12年条例81号〕)
(宿日直手当)
第8条 宿直勤務又は日直勤務を命じられた職員には、前3条の規定にかかわらず宿日直手当を支給する。
(一部改正〔平成12年条例81号〕)
(管理職手当)
第8条の2 職員のうち管理監督の職にあるものに対し管理職手当を支給する。
(管理職特別勤務手当)
第8条の3 職員のうち管理監督の職にあるものが臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職特別勤務手当を支給することができる。ただし、勤務した休日の代休日において勤務をしなかった場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成12年条例81号〕)
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快又は不健康な勤務等特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に対して支給する。
(期末手当)
第10条 6月及び12月に職員の在職期間に応じて期末手当を支給する。
(一部改正〔平成14年条例46号〕)
(勤勉手当)
第11条 6月及び12月に職員の勤務成績に応じて勤勉手当を支給する。
(退職手当)
第12条 職員が、勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときには、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
(1) 法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者
(2) 法第28条第4項の規定による失職(法第16条第1号に該当する場合を除く。)をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者
3 在職期間中に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。
4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものをいう。)にあっては、6月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年の期間内(退職手当の支給に係る退職が、定年に達したことその他管理者が別に定める理由によるものであるときは、当該職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、管理者が別に定めるところにより、管理者にその旨を申し出たときは、1年に当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)を加算した期間内)に失業している場合においてその者が同法第10条に規定する失業給付の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による失業給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
(一部改正〔平成12年条例81号・16年4号・19年30号・21年33号〕)
(支給額の決定基準)
第13条 職員の給与の額は、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)及び四日市市職員退職手当支給条例(昭和31年四日市市条例第7号)に規定する職員の給与の額を基準とし、企業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。
(給与の減額)
第14条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給料の額を減額した給与を支給する。
(一部改正〔平成12年条例81号〕)
(休職者の給与)
第15条 休職を命じられた職員には、その休職期間中休職給を支給することができる。
(一部改正〔平成12年条例81号〕)
(専従休職者の給与)
第15条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(一部改正〔平成16年条例4号〕)
(1) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当
(2) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当及び期末手当
2 前項に定めるもののほか、会計年度任用企業職員の給与の基準については、四日市市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四日市市条例第28号)の規定を準用する。
3 会計年度任用企業職員以外の常時勤務を要しない者については、常時勤務を要する者の給与との均衡を考慮して給与を支給する。
(一部改正〔平成12年条例81号・令和2年24号〕)
(追加〔平成12年条例81号〕、一部改正〔令和4年条例35号〕)
(補則)
第16条の3 給与の支給については、この条例に定めるもののほか、四日市市職員給与条例及び四日市市職員退職手当支給条例の例によるものとする。
(一部改正〔平成12年条例81号〕)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。
附則
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
2 第12条の規定の適用を受ける職員で本市の職員から企業職員に、企業職員から本市の職員になった者の勤務期間は、それぞれこれを通算するものとする。
3 昭和49年度に限り、第10条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する職員に対して期末手当を支給する。
(就業支援手当に係る経過措置)
5 当分の間、第2条第2項中「及び勤勉手当」とあるのは、「、勤勉手当及び就業支援手当」とする。
(追加〔平成21年条例13号〕)
6 市立四日市病院就職準備資金貸付条例(平成21年四日市市条例第13号)の規定に基づき就職準備資金の貸付けを受けた職員に対して同条例第11条及び第12条の規定により当該就職準備資金の返還の債務の全部又は一部を免除した場合は、就業支援手当を支給したものとみなす。
(追加〔平成21年条例13号〕、一部改正〔平成22年条例37号〕)
附則(昭和33年6月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和40年12月27日条例第36号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
2 この条例の(中略)第2条から第6条の規定は、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和41年12月23日条例第48号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第4号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年3月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2の規定は昭和43年5月1日、第10条及び第11条の規定は昭和44年4月1日、第14条及び第15条の2の規定は昭和43年12月14日からそれぞれ適用する。
附則(昭和45年12月24日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和48年6月25日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月21日条例第45号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和60年3月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定及び第4条の3を第4条の4とし、第4条の2を第4条の3とし、第4条の次に次の1条を加える改正規定は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成元年7月10日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第6条の規定は、平成元年5月13日から適用する。
附則(平成4年3月31日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成6年3月25日条例第15号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月28日条例第81号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例附則第5項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月25日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、(中略)附則(中略)第13項の規定は、平成15年4月1日から施行し、(中略)附則(中略)第14項(中略)の規定は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附則(平成21年3月24日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月28日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第7号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
8 平成28年4月1日前から引き続き前項の規定による改正前の四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条の3の規定に該当する職員(同条の規定により同年3月に係る住居手当を支給される職員(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして任命権者が定める職員を含む。)に限る。)については、同条の規定は、同日から平成30年3月31日までの間は、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月25日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第35号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
第17条 四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条、第4条の3及び第12条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。