○四日市市職員賞じゅつ金条例
昭和60年12月23日
条例第38号
〔注〕平成16年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、職員が公務遂行上危害を加えられ、又は一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となり、若しくは障害のため療養を要した場合には賞じゅつ金を授与し、もって職員の職務遂行に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(ただし、地公法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員を除く。)並びに市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び常勤の監査委員をいう。
2 この条例において「障害の状態」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「地公災法」という。)第29条第2項に規定する第1級から第8級までの等級に該当する障害がある状態をいう。
(一部改正〔平成16年条例23号・17年23号・18年48号・19年3号・28年14号・令和2年4号〕)
(賞じゅつ金の種類)
第3条 賞じゅつ金の種類は、次に掲げるところによる。
(1) 殉職者賞じゅつ金
(2) 殉職者特別賞じゅつ金
(3) 障害者賞じゅつ金
(4) 負傷者賞じゅつ金
(殉職者賞じゅつ金)
第4条 市長は、職員が公務遂行上危害を加えられ、又は一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡した場合は、職員の遺族に対し功労の程度に応じ490万円以上2,520万円以下の殉職者賞じゅつ金を授与することができる。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第5条 市長は、職員が火災、風水害その他非常の災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合は、職員の遺族に対し3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、前条の規定による殉職者賞じゅつ金は授与しない。
(障害者賞じゅつ金)
第6条 市長は、職員が公務遂行上危害を加えられ、又は一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため障害の状態となった場合は、功労の程度及び障害の等級に応じ別表第1に定める障害者賞じゅつ金を授与することができる。
(負傷者賞じゅつ金)
第7条 市長は、職員が公務遂行上危害を加えられ、又は一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため療養を要する障害を負った場合は、療養の程度に応じ別表第2に定める負傷者賞じゅつ金を授与することができる。ただし、当該負傷が軽微なものについてはこの限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成16年条例49号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、昭和60年4月1日(以下「適用日」という。)以後に授与すべき事由が生じた賞じゅつ金について適用し、適用日前に授与すべき事由が生じた賞じゅつ金については、四日市市職員救慰金条例(昭和28年四日市市条例第8号)及び四日市市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和36年四日市市条例第32号)の規定を適用する。
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、四日市市職員救慰金条例及び四日市市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定に基づいて授与された金額は、この条例の規定に基づくものの内払いとみなす。
4 四日市市職員救慰金条例は、廃止する。
附則(平成4年9月24日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の四日市市職員賞じゅつ金条例第4条、第5条第1項及び別表第1の規定は、平成4年4月1日以後に授与すべき事由が生じた賞じゅつ金について適用し、同日前に授与すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。
附則(平成7年9月27日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の四日市市職員賞じゅつ金条例第2条第1項、第4条、第5条第1項及び別表第1の規定は、平成7年4月1日以後に授与すべき事由が生じた賞じゅつ金について適用し、同日前に授与すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。
附則(平成16年10月8日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1 障害者賞じゅつ金(第6条関係)
(一部改正〔平成18年条例48号〕)
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害等級は、地公災法第29条第2項に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、地公災法第29条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)及び地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第26条の5第2項の規定の例による。
別表第2 負傷者賞じゅつ金(第7条関係)
療養期間 | 支給額 |
2週間未満 | 15,000円 |
2週間以上3週間未満 | 35,000円 |
3週間以上1箇月未満 | 70,000円 |
1箇月以上3箇月未満 | 140,000円 |
3箇月以上 | 350,000円 |