○四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例
昭和59年3月22日
条例第7号
〔注〕平成13年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、四日市市長及び副市長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費に関して必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年条例3号〕)
(給料)
第2条 市長等の給料は、次のとおりとする。
(1) 市長 月額 1,137,000円
(2) 副市長 月額 925,000円
(一部改正〔平成15年条例6号・16年7号・18年17号・19年3号・30年28号・令和2年2号・6年5号〕)
(諸手当)
第3条 市長等には、通勤手当及び期末手当を一般職に属する職員の例により支給する。ただし、支給する期末手当の額は、期末手当基礎額に、それぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の170
(2) 12月 100分の170
2 前項ただし書に規定する期末手当基礎額は、給料月額並びに給料月額に100分の25を超えない範囲内の割合を乗じて得た額及び給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額とする。
(一部改正〔平成13年条例43号・14年45号・15年42号・17年75号・21年31号・22年32号・26年28号・28年6号・47号・29年27号・30年47号・令和元年42号・2年43号・4年12号・37号・5年25号〕)
(退職手当)
第4条 市長等が退職した場合には退職手当を支給する。
2 前項の退職手当は、市長等の任期ごとに支給する。
(1) 市長 100分の50
(2) 副市長 100分の40
4 前項の在職月数は、市長等となった日から退職した日までの期間を暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
5 前各項に定めるもののほか、退職手当の支給については、一般職に属する職員の例による。
(一部改正〔平成19年条例3号・48号〕)
第6条 市長は、特別の事由により前条の規定によることが不適当と認めるときはその都度別に定めることができる。
附則
(四日市市特別職の職員の慰労金に関する条例の廃止)
4 四日市市特別職の職員の慰労金に関する条例(昭和32年四日市市条例第22号)は、廃止する。
(読替規定)
5 平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間においては、第3条第1項中「一般職」とあるのは「一般職の職務の級の8級」と読み替えるものとする。
(追加〔平成21年条例22号〕)
附則(昭和60年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月27日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の四日市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた給料については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。
附則(昭和63年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の四日市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた期末手当については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。
附則(平成2年3月27日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の四日市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた期末手当については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。
附則(平成3年3月27日条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第46号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の四日市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(平成3年12月四日市市規則第44号で、同3年12月24日から施行)
2 この条例の施行前に改正前の四日市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた期末手当については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。
附則(平成4年3月31日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月16日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の四日市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月にこの条例による改正前の四日市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定に基づいて差額を加算された者の平成6年3月に支給されるべき期末手当は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から同項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第3条又はこの条例附則第2項の規定によるものの内払とみなす。
附則(平成6年3月25日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月19日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の四日市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月にこの条例による改正前の四日市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定に基づいて差額を加算された者の平成7年3月に支給されるべき期末手当は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から同項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第3条又はこの条例附則第2項の規定によるものの内払とみなす。
附則(平成7年3月30日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に市長等として在職する者で改正前の四日市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例第4条第4項の規定により引き続き在職したものとみなされたもののこの条例の施行の日以後の最初の退職に係る在職月数の計算については、改正後の四日市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年12月22日条例第43号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
(委任)
14 附則第6項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(平成10年3月26日条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月30日条例第22号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四日市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成11年12月にこの条例による改正前の四日市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定に基づいて差額を加算された者の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者の同月に支給されることとなる期末手当の額から同項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。
(内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第3条又はこの条例附則第3項の規定によるものの内払とみなす。
附則(平成12年3月29日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月28日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の四日市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例別表第1及び別表第2の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月28日条例第78号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月にこの条例による改正前の四日市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の四日市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定に基づいて差額を加算された者の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者の同月に支給されることとなる期末手当の額から同項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。
(内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第3条又はこの条例附則第2項の規定によるものの内払とみなす。
附則(平成13年12月21日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の四日市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された市長等の期末手当の額が、改正後の四日市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定に基づいて同月にその者が支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定に基づいて差額を加算された市長等の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第3条又はこの条例附則第2項の規定によるものの内払とみなす。
附則(平成14年12月25日条例第45号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第42号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第75号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第31号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第32号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月23日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月21日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月25日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年3月23日条例第28号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月25日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年3月25日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月24日条例第43号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例第3条第1項第1号の規定にかかわらず、同号の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア 四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)第60条の2第2項に規定する特定幹部職員(以下「特定幹部職員」という。)以外の職員 127.5分の15
イ 特定幹部職員 107.5分の15
ウ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職 167.5分の10
エ 四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年四日市市条例第9号)第7条に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア 特定幹部職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定幹部職員 62.5分の10
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月23日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年3月25日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃 1kmにつき | 宿泊料 | 日当 1日につき | 食卓料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||||
その乗車に要する運賃 | 上級の運賃 | 37円 | 15,900円 | 14,900円 | 3,000円 | 3,000円 |
備考
1 宿泊料の欄中の甲地方及び乙地方とは、四日市市職員の旅費に関する条例(昭和38年四日市市条例第5号)別表第1備考第1項に規定する地域をいう。
2 日当は、鉄道を利用する片道200km以上の日帰り旅行については、1,500円を加算する。
別表第2(第5条関係)
区分 | 日当の額 |
鉄道及び陸路50km以上100km未満(車賃の支給を受ける旅行にあっては、13km以上25km未満)水路25km以上50km未満の旅行 | 1,500円 |