○四日市市工事検査規程

昭和48年8月31日

訓令甲第14号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市市工事執行規則(昭和46年四日市市規則第34号。以下「規則」という。)の規定に基づき、本市が執行する工事及び工事用材料の供給に関する検査について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成23年訓令1号〕)

(用語の定義)

第2条 この規程において使用する用語は、規則において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事担当課長 四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)第1条に規定する課及び四日市市教育委員会事務局処務規則(昭和39年四日市市教委規則第10号)第4条に規定する課のうち工事の施行を主管する課の長をいう。

(2) 工事完成届等 工事完成届、委託業務完了届、工事既済部分届又は工事部分完成届

(一部改正〔平成23年訓令1号〕)

(検査事務の処理)

第3条 市が執行する工事の検査事務は、総務部工事検査課長(以下「工事検査課長」という。)が処理する。ただし、市長が特に認めるときは、検査事務の全部又は一部を工事担当課長に処理させることができる。

2 前項ただし書の規定により、工事担当課長が検査事務の全部又は一部を処理する場合において、工事検査課長は、特に必要があると認めたときは、検査職員を選定することができる。

(一部改正〔平成17年訓令11号・21年4号・令和4年2号〕)

(検査の実施)

第4条 検査職員は、契約書及び設計図書並びに別に定める工事検査実施要領及び工事検査基準に基づいて適正かつ厳正に検査を行わなければならない。

(一部改正〔平成20年訓令2号〕)

(検査台帳の作成)

第5条 工事検査課長は、第8条第1項又は第7項の規定により工事完成届等又は随時検査要求書及びその関係書類の送付を受けたときは、工事(検査)台帳を作成し、検査の経過を明確に記入しなければならない。

(一部改正〔平成23年訓令1号・令和4年2号〕)

(検査月報)

第6条 工事検査課長は、第3条第1項本文の規定により行った検査について、毎月末日現在において検査月報(第1号様式)を作成しなければならない。

2 工事担当課長は、第3条第1項ただし書の規定により行った検査について、毎月末日現在において検査月報を作成し、翌月5日までに工事検査課長に提出しなければならない。

3 工事検査課長は、前2項の規定により作成し、又は提出された検査月報を取りまとめ、速やかに総務部長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成17年訓令11号・21年4号・令和4年2号〕)

(検査の種類及び実施の時期)

第7条 工事に係る検査の種類及び実施の時期は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 完成検査 工事が完成したとき。

(2) 部分完成検査 指定部分の工事が完成したとき。

(3) 既済部分検査 工事について部分払の必要があるとき。

(4) 随時検査 工事の施行過程において特に検査を実施する必要があるとき。

(5) 委託業務完了検査 委託業務が完了したとき。

(6) その他の検査 工事の中止、打切り等により検査の必要があるとき。

(一部改正〔平成23年訓令1号〕)

(検査実施の手続)

第8条 工事担当課長は、四日市市工事執行規程(昭和46年四日市市訓令甲第12号)第32条第2項又は第3項の規定により工事完成届等の送付を受けたときは、工事の全部又は一部の完成を確認のうえ当該工事完成届等に検査に必要な書類を添えて、速やかに工事検査課長に送付しなければならない。ただし、第3条第1項ただし書の規定により工事担当課長において検査を行うものについては、この限りでない。

2 工事検査課長は、前項の規定により工事完成届等の送付を受けたときは、直ちに当該工事の検査を担当する検査職員を選定し、検査実施日時を定めて当該工事担当課長に通知しなければならない。

3 工事担当課長は、第3条第1項ただし書の規定により検査事務を処理する場合は、市長があらかじめ指定する職員のうちから、当該工事を担当する監督職員以外のものを検査職員に選定しなければならない。

4 工事検査課長は、第3条第2項の規定により検査職員を選定する場合は、事前に工事担当課長に通知しなければならない。

5 部分完成検査その他の検査の実施手続は、前各項の規定の例による。

6 工事検査課長は、前条第4号の随時検査の必要があると認めた場合は、随時検査通知書(第2号様式)により事前に工事担当課長に通知しなければならない。

7 工事担当課長は、前項に規定する随時検査通知書を受領した場合、随時検査を受けようとする場合又は受注者から随時検査の依頼を受けた場合は、随時検査要求書(第3号様式)に検査に必要な書類を添えて工事検査課長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年訓令2号・23年1号・令和4年2号〕)

(検査のための調査等)

第9条 検査職員は、工事現場に立ち入り、受注者等及びその使用人又は監督職員に対し口頭若しくは書面により説明を求め、質問し、又は必要な書類を提示若しくは提出させることができる。

(一部改正〔平成23年訓令1号〕)

(検査の立会い)

第10条 検査職員は、工事の検査を実施しようとするときは、当該工事の監督職員及び受注者等又は現場代理人若しくは管理技術者の立会いを求めなければならない。

(一部改正〔平成23年訓令1号〕)

(検査職員の権限)

第11条 検査職員は、検査に当たり必要あるときは、監督職員及び受注者等に対して検査目的物の一部の破壊その他の措置を要求し、又は当該工事に関する説明を求めることができる。

2 前項の規定により破壊検査をする場合は、検査職員は、受注者等に対し事前に破壊検査通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(一部改正〔平成20年訓令2号・23年1号〕)

(検査の中止等)

第12条 検査職員は、検査に当たり受注者等が指示に従わず、又は検査の執行を妨害したときは、検査を中止し、直ちに工事検査課長(第3条第1項ただし書の規定により工事担当課長が処理する検査にあっては、当該工事担当課長。次項第13条第16条及び第20条において同じ。)に報告しなければならない。

2 工事検査課長は、前項の規定により検査職員の報告を受けたときは、直ちに検査職員に必要な指示を与えるとともに、適宜の措置をとらなければならない。

(一部改正〔平成23年訓令1号・令和4年2号〕)

(検査の結果等)

第13条 検査職員は、検査を実施したときは、検査調書(第5号様式)を作成し、受注者等の給付が契約の内容に適合しているか否かを判定し、当該検査調書に資料を添えて工事検査課長に提出しなければならない。

2 検査職員は、検査の結果、受注者等の給付が契約の内容に適合しないものであると認めたときは、前項の検査調書に手直し、改造等是正を要する事項を記入しなければならない。

3 工事検査課長は、第1項の規定により提出された検査調書により検査が完了したと認めたときは、検査結果通知書を作成し、当該検査調書を添えて工事担当課長に送付しなければならない。

(一部改正〔平成20年訓令2号・23年1号・令和4年2号〕)

(工事完成認定書等又は手直し命令書の交付)

第14条 工事担当課長は、前条第3項の規定により検査結果通知書の送付を受けたときは、受注者等に対し工事完成認定書若しくは出来高認定書又は委託業務完了認定書を交付しなければならない。ただし、改造等是正を要する事項のあるものについては、これを交付せず、監督職員を通じ、受注者等に対し、その事項について期間を定めて工事の改造又は修補(以下「手直し工事」という。)を手直し命令書(第6号様式)により命令し、又は指示しなければならない。

(一部改正〔平成20年訓令2号・23年1号〕)

(再検査)

第15条 検査職員は、前条ただし書に規定する手直し工事が完了したときは、改めて当該手直し工事の検査を行わなければならない。

2 前項に規定する検査の実施手続については、第8条の規定を準用する。この場合において、同条中「工事完成届等」とあるのは、「手直し工事完了届(第7号様式)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成20年訓令2号・23年1号〕)

(工事成績評定書の作成)

第16条 工事検査課長は、工事が完成検査に合格したときは、遅滞なく別に定める工事成績評定基準に基づき工事成績評定書及び工事成績通知書を検査職員に作成させ、工事担当課長に送付しなければならない。ただし、契約金額50万円(営繕工事にあっては100万円)未満の工事については、この限りでない。

2 工事検査課長は、前項の規定により工事成績評定書を検査職員に作成させた場合には、当該工事成績評定書の写しを総務部調達契約課長に送付しなければならない。

(一部改正〔平成17年訓令11号・20年2号・21年4号・23年1号・令和4年2号〕)

(工事成績評定書の内容の通知)

第16条の2 工事担当課長は、前条の規定により作成された工事成績評定書の内容のうち工事成績評定の結果について、工事成績評定通知書(第8号様式)により、受注者に通知するものとする。

(一部改正〔平成20年訓令2号・23年1号〕)

(材料検査)

第17条 工事用材料供給契約に係る検査の種類及び実施の時期は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 完納検査 材料が完納されたとき。

(2) 既納部分検査 材料について部分払の必要があるとき。

第18条 前条の検査事務は、工事担当課長が処理する。

第19条 第8条第3項及び第9条から第15条までの規定は、前2条の検査について準用する。

(検査を委託して行った場合の措置)

第20条 工事検査課長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により、検査職員以外の者(以下「受託検査職員」という。)に委託して検査を行わせた場合には、受託検査職員から当該検査の結果について検査調書その他検査の内容を明確にした書類等を提出させなければならない。

2 第12条から第15条までの規定は、前項の受託検査について準用する。

(一部改正〔令和4年訓令2号〕)

(検査職員証の携帯)

第21条 検査職員は、検査を実施する場合は、常に検査職員証(第9号様式)を携帯し、かつ、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成20年訓令2号〕)

(施行期日)

1 この規程は、昭和48年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現に施行中の工事に係る検査については、市長が別に定める工事を除き、なお従前の例による。

(四日市市工事執行規程の一部改正)

3 四日市市工事執行規程(昭和46年四日市市訓令甲第12号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号から第4号までを次のように改める。

(2) 工事担当課長 四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)第1条に規定する課又は事務所、四日市市中央緑地管理事務所並びに四日市市教育委員会事務局処務規則(昭和39年四日市市教委規則第10号)第4条に規定する課のうち工事の施行を主管する課又は事務所の長をいう。

(3) 監督員 請負者の施行する工事について、契約の適正な履行を確保するため必要な指示監督を行う職員をいう。

(4) 検査員 工事について契約の適正な履行を確保し、又は給付の完了を確認するため検査を実施する職員をいう。

第3条中「工事台帳(第1号様式)」を「工事(検査)台帳(第1号様式)」に改める。

第18条を次のように改める。

(工事工程表等)

第18条 工事担当課長は、規則第14条及び第15条の規定により請負者から工事工程表及び工事着手届の提出があったときは、監督員をして必要な事項を記載させるとともに、その写しに設計図書を添えて検査室長に送付しなければならない。

第37条第2項中「検査員に提出し、その検査を求め」を「工事担当課長に提出し」に改める。

第38条第2項を削る。

第40条を次のように改める。

(工事成績評定書の作成)

第40条 工事担当課長は、当該工事が完成したときは、遅滞なく別に定める評定基準に基づき工事成績評定書(第12号様式)を監督員に作成させ、調達契約課長に送付しなければならない。ただし、契約金額50万円未満の工事については、この限りでない。

第45条から第56条までを削る。

第1号様式(その1からその3までを含む。)を次のように改める。

(次のよう略)

(昭和50年12月8日訓令甲第10号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月20日から適用する。

(昭和55年9月17日訓令甲第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月31日訓令甲第17号)

この規程は、昭和57年9月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第6号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年1月28日訓令第3号)

この規程は、平成11年2月1日から施行する。

(平成11年6月18日訓令第14号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年6月30日訓令第13号)

この規程は、平成12年7月1日から施行する。

(平成17年2月4日訓令第2号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第11号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日訓令第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日訓令第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和4年訓令2号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令2号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令2号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令2号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令2号〕)

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(全部改正〔平成23年訓令1号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令2号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令2号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令2号〕)

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四日市市工事検査規程

昭和48年8月31日 訓令甲第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 契約、財産
沿革情報
昭和48年8月31日 訓令甲第14号
昭和50年12月8日 訓令甲第10号
昭和55年9月17日 訓令甲第8号
昭和57年8月31日 訓令甲第17号
平成元年3月31日 訓令第12号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成9年3月31日 訓令第6号
平成11年1月28日 訓令第3号
平成11年6月18日 訓令第14号
平成12年6月30日 訓令第13号
平成17年2月4日 訓令第2号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成20年3月19日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第1号
令和4年3月1日 訓令第2号