○四日市市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成17年3月31日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務について、教育委員会、農業委員会、上下水道事業管理者及び病院事業管理者に委任し、又は教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、議会、上下水道事業管理者及び病院事業管理者(以下「委員会等」という。)の補助職員及び委員会等の管理に属する機関の職員(以下これらの職員を「事務局職員」という。)に補助執行させるに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年規則82号・18年12号・20年86号・24年39号・27年2号〕)

(委任)

第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項又は第180条の2の規定に基づき、その権限に属する事務の一部を次条から第6条までの規定に定めるとおり委任する。

(一部改正〔平成17年規則82号・18年12号・27年2号〕)

(教育委員会への委任)

第3条 教育委員会に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会の所掌に係る事務に関する収入の調定及び通知をすること。

(2) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。

(4) その他特に市長が指定した事務

(農業委員会への委任)

第4条 農業委員会に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農業委員会の所掌に関する収入の調定及び通知に関すること。

(2) 国が買収した農地等の使用料及び国が売り渡した農地等の対価の徴収に関すること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に定める利用権設定等促進事業に関すること。ただし、同法第19条に定める公告に関する事務を除く。

(4) 独立行政法人農業者年金基金が実施する農業者年金事業に関する事務

(5) その他特に市長が指定した事務

(一部改正〔平成25年規則31号・28年38号〕)

(上下水道事業管理者への委任)

第5条 上下水道事業管理者に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 四日市市水道水源保護条例(平成17年四日市市条例第56号)に関する事務(不服申立てに関する事務を除く。)

(2) コミニティ・プラント整備事業及び既存集落環境整備事業に関すること。

(3) 浄化槽設置補助金及び浄化槽維持管理費補助金に関すること。

(4) 農業集落排水事業に関すること。

(5) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に規定する保健所を設置する市において市長が行うこととされている事務

(6) 水道事業及び下水道事業並びに第1号から前号までに掲げる事務の収入に係る地方自治法第231条の2第6項の規定に基づく指定代理納付者の指定に関する事務

(7) その他特に市長が指定した事務

(追加〔平成17年規則82号〕、一部改正〔平成19年規則24号・20年24号・25年31号・27年2号〕)

(病院事業管理者への委任)

第6条 病院事業管理者に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 病院事業の収入に係る地方自治法第231条の2第6項の規定に基づく指定代理納付者の指定に関する事務

(2) その他特に市長が指定した事務

(追加〔平成27年規則2号〕)

(補助執行)

第7条 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する事務の一部を次条から第12条までの規定に定めるとおり補助執行させる。

(一部改正〔平成17年規則82号・18年12号・20年86号・24年39号・27年2号・令和4年20号〕)

(教育委員会事務局職員の補助執行事務)

第8条 教育委員会の事務局職員に補助執行させる事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会の所掌に係る事務に関する予算に係る支出負担のうち次に掲げるものを除く事務

 500万円以上の工事の執行及び工事等の受託の決定に関するもの

 四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号。以下「専決規程」という。)の規定において総務部調達契約課(以下「調達契約課」という。)の個別事項とされる発注行為

 次に掲げる工事に係る検査事務

(ア) 100万円以上の建築及び営繕工事

(イ) 50万円以上の建築及び営繕以外の工事

 教育委員会の補助執行に関する規則(平成17年教委規則第1号)に基づき市長の補助機関である職員が補助執行する事務に関するもの

(2) 前号の事務(前号イの規定により調達契約課が発注行為を行ったものを含む。)の支出負担行為に係る支出命令に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校の不用物品を処分すること。

(4) 教育委員会の所掌に係る事務に関する寄附採納に関すること。

(5) 私立学校(幼稚園を除く。)に関すること。

(6) 教育委員会の所掌に係る事務に関する行事に対する市長の後援等に関すること。

(7) 四日市市奨学金に関すること。

(8) 学校給食費に関すること。

(9) 四日市市楠歴史民俗資料館に関すること。

(10) その他特に市長が指定した事務

(一部改正〔平成17年規則82号・21年29号・25年31号・54号・26年14号・27年2号・28年38号・30年25号・令和3年47号・4年20号〕)

(選挙管理委員会事務局職員の補助執行事務)

第9条 選挙管理委員会の事務局職員に補助執行させる事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 選挙管理委員会事務局の所掌に係る事項に関する予算(専決規程の規定において調達契約課の個別事項とされる発注行為を除く。)を執行すること。

(2) 前号の事務(前号の規定により調達契約課が発注行為を行ったものを含む。)の支出負担行為に係る支出命令に関すること。

(3) その他特に市長が指定した事務

(追加〔平成24年規則39号〕、一部改正〔平成27年規則2号・令和4年20号〕)

(監査委員事務局職員の補助執行事務)

第10条 監査委員の事務局職員に補助執行させる事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 監査委員の所掌に係る事項に関する予算(専決規程の規定において調達契約課の個別事項とされる発注行為を除く。)を執行すること。

(2) 前号の事務(前号の規定により調達契約課が発注行為を行ったものを含む。)の支出負担行為に係る支出命令に関すること。

(3) その他特に市長が指定した事務

(一部改正〔平成17年規則82号・18年12号・24年39号・27年2号〕)

(農業委員会事務局職員の補助執行事務)

第11条 農業委員会の事務局職員に補助執行させる事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農業委員会事務局の所掌に係る事項に関する予算(専決規程の規定において調達契約課の個別事項とされる発注行為を除く。)を執行すること。

(2) 前号の事務(前号の規定により調達契約課が発注行為を行ったものを含む。)の支出負担行為に係る支出命令に関すること。

(3) その他特に市長が指定した事務

(一部改正〔平成17年規則82号・18年12号・24年39号・27年2号〕)

(議会事務局職員の補助執行事務)

第12条 議会の事務局職員に補助執行させる事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市議会の所掌に係る事項に関する予算(専決規程の規定において調達契約課の個別事項とされる発注行為を除く。)を執行すること。

(2) 前号の事務(前号の規定により調達契約課が発注行為を行ったものを含む。)の支出負担行為に係る支出命令に関すること。

(3) 議事堂の管理に関すること。

(4) その他特に市長が指定した事務

(一部改正〔平成17年規則82号・18年12号・24年39号・27年2号〕)

(上下水道事業管理者及び上下水道局職員への補助執行事務)

第13条 市長は、その権限に属する事務の一部を上下水道事業管理者及び上下水道局職員に補助執行させる。

2 前項の規定により補助執行させる事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 四日市市水道水源保護条例に係る不服申立てに関すること。

(2) 水道事業及び下水道事業に係る過料の処分に関すること。

(3) その他特に市長が指定した事務

(追加〔平成17年規則82号〕、一部改正〔平成18年規則12号・20年89号・24年39号・27年2号〕)

(病院事業管理者及び市立四日市病院職員への補助執行事務)

第14条 市長は、その権限に属する事務の一部を病院事業管理者及び市立四日市病院職員に補助執行させる。

2 前項の規定により補助執行させる事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 廃止前の四日市市立四日市高等看護学院条例(昭和45年四日市市条例第39号)に規定する高等看護学院の学籍簿、卒業証書等台帳の管理及び証明書等の発行並びに修学資金に係る事務に関すること。

(2) その他特に市長が指定した事務

(追加〔平成20年規則86号〕、一部改正〔平成24年規則39号・27年2号〕)

(専決)

第15条 この規則の規定により市長の事務を補助執行する場合において、委員会等の事務局職員は、専決規程の例により専決することができる。この場合において、次の表の左欄に掲げる補助執行をする職員は、それぞれ同表の右欄に掲げる職員に相当するものとする。

補助執行をする職員

相当職

四日市市教育委員会事務局処務規則(昭和39年四日市市教委規則第10号)第4条第1項に規定する副教育長及び教育監

四日市市選挙管理委員会規則(昭和41年四日市市選管規則第1号)第16条第1項に規定する事務局長

四日市市監査事務局規程(昭和39年四日市市監査委員告示第2号)第2条第1項に規定する事務局長

四日市市農業委員会事務局規程(昭和36年四日市市農委規程第1号)第2条第1項に規定する事務局長

四日市市議会事務局設置条例(昭和37年四日市市条例第1号)第3条に規定する事務局長(以下「議会事務局長」という。)

四日市市上下水道局処務規程(昭和33年四日市市水道局管理規程第3号)第3条第1項に定める部長

市立四日市病院事務局規程(平成17年四日市市病院管理規程第5号)第3条第1項に定める事務長

部長

四日市市議会事務局処務規程(昭和37年四日市市議会訓令甲第1号)第3条第1項に規定する次長

四日市市上下水道局処務規程第3条第4項に定める次長

市立四日市病院事務局規程第3条第2項に定める次長

次長

四日市市教育委員会事務局処務規則第4条第1項に定める課の長

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に基づく教育機関(学校及び幼稚園を除く。)の長(四日市市立博物館にあっては、副館長)

四日市市選挙管理委員会規則第16条第1項に規定する事務局次長

四日市市監査事務局規程第2条第1項に規定する次長

四日市市農業委員会事務局規程第2条第1項に規定する事務局次長

四日市市議会事務局処務規程第3条第2項に規定する課長(以下「議事課長」という。)

四日市市上下水道局処務規程第3条第1項に定める課長

市立四日市病院事務局規程第3条第1項に定める課長

課長

四日市市教育委員会事務局処務規則第4条第3項に定める課長補佐

教育機関において課長等の職を補佐する職

四日市市選挙管理委員会規則第16条第2項に規定する事務局次長補佐

四日市市農業委員会事務局規程第2条第1項に規定する次長補佐

四日市市議会事務局処務規程第3条第3項に規定する課長補佐

四日市市上下水道局処務規程第3条第4項に定める課長補佐

市立四日市病院事務局規程第3条第3項に定める課長補佐

課長補佐

2 前項に定めるもののほか、次の表の左欄に掲げる補助執行をする職員は、それぞれ同表の右欄に掲げる事項を専決することができる。

補助執行をする職員

事項

副教育長

四日市市奨学金に関すること。(定例的かつ軽易なものを除く。)

教育総務課長

四日市市奨学金に関すること。(定例的かつ軽易なものに限る。)

学校教育課長

学校給食費の決定及び納入通知に関すること。

博物館副館長

楠歴史民俗資料館の管理運営に関すること。

議事課長

議場等の使用に関すること。

(一部改正〔平成17年規則82号・18年12号・20年24号・86号・24年39号・27年2号・令和4年20号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 四日市市教育関係事務委任規則(昭和31年四日市市規則第10号)

(2) 四日市市監査委員に委任する事項を定める規則(昭和39年四日市市規則第40号)

(3) 四日市市議会事務局長に委任する事項を定める規則(昭和39年四日市市規則第41号)

(4) 四日市市農業委員会に委任する事項を定める規則(昭和52年四日市市規則第17号)

(経過措置)

3 この規則の施行日前に前項各号の規則による委任に基づく処分その他の行為は、この規則施行後においてもなお効力を有するものとする。

(平成17年11月29日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月21日規則第86号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第39号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月11日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

四日市市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成17年3月31日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第2章 委任、代理、専決
沿革情報
平成17年3月31日 規則第36号
平成17年11月29日 規則第82号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第24号
平成20年3月31日 規則第24号
平成20年11月21日 規則第86号
平成20年12月22日 規則第89号
平成21年3月31日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第39号
平成25年3月29日 規則第31号
平成25年9月25日 規則第54号
平成26年3月31日 規則第14号
平成27年1月29日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第38号
平成30年3月30日 規則第25号
令和3年6月11日 規則第47号
令和4年3月31日 規則第20号