○四日市市議会事務局処務規程
昭和37年1月10日
議会訓令甲第1号
〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 四日市市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(一部改正〔平成17年議会訓令1号〕)
(課及び係の設置)
第2条 事務局に次のとおり課及び係を置く。
(1) 議事課
ア 総務係
イ 議事係
ウ 調査法制係
エ 広報広聴係
(一部改正〔平成13年議会訓令1号・17年1号〕)
(役職)
第3条 事務局に次長を置くことができる。
2 課に課長、係に係長を置く。
3 課に課長補佐を置くことができる。
4 四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号。以下「処務規程」という。)第3条第2項の規定は、事務局にこれを準用する。
(一部改正〔平成13年議会訓令3号・17年1号〕)
(任命)
第4条 次長、課長、課長補佐及び係長は、書記の中から議長が命ずる。
2 前条第4項の規定により準用する処務規程第3条第2項に掲げる職の者は、書記の中から議長が命ずる。
(一部改正〔平成17年議会訓令1号〕)
(職務)
第5条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐して事務局の事務に従事する。
3 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、課長を補佐して課の事務に従事する。
5 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。
(一部改正〔平成17年議会訓令1号〕)
(職務の代行)
第6条 局長に事故あるときは、次長がその事務を代行する。
2 局長及び次長ともに事故あるときは、課長がその事務を代行する。ただし、あらかじめ議長の承認を得たときは、参事又は副参事がこれを代行することができる。
3 課長に事故あるときは、課長補佐がその事務を代行する。
4 課長及び課長補佐ともに事故あるときは、筆頭の係長から順次その事務を代行する。
(一部改正〔平成17年議会訓令1号〕)
(事務の兼務等)
第7条 課長が必要と認めたときは、他の係に属する事務を兼ねさせ、又は担任以外の事務を処理させることができる。
(一部改正〔平成17年議会訓令1号〕)
(事務分掌)
第8条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務係
ア 公印に関すること。
イ 議員の身分に関すること。
ウ 文書の収受、発送及び保管に関すること。
エ 議会費の予算、決算及び経理に関すること。
オ 議員報酬、費用弁償及び期末手当に関すること。
カ 政務活動費に関すること。
キ 職員の任免、給与及び服務に関すること。
ク ほう賞、儀式、交際及び接待に関すること。
ケ 議員共済会に関すること。
コ 議長会及び局長会に関すること。
サ 議長車に関すること。
シ 事務局及び課の庶務に関すること。
ス 他の係の主管に属さないこと。
(2) 議事係
ア 議会及び協議会に関すること。
イ 委員会及び公聴会に関すること。
ウ 議事日程及び諸般の報告に関すること。
エ 議案、請願、陳情、意見書等に関すること。
オ 会議録その他会議の記録、印刷、配布及び保管に関すること。
カ 議決及び決定事項の通知並びに報告に関すること。
キ 議員及び委員の出欠に関すること。
ク 発言通告及び文書質問に関すること。
ケ 議会において行う選挙に関すること。
コ 議場等の取締り及び警護に関すること。
サ 議会先例に関すること。
シ 議会運営に必要な会議に関すること。
ス その他議事に関すること。
(3) 調査法制係
ア 議会に関する各種の調査、資料の収集、保管及び統計に関すること。
イ 法令、議案その他事案の調査研究に関すること。
ウ 議員提出議案に関すること。
エ 議員の研修に関すること。
オ 議会図書室に関すること。
カ 官報、県公報及び公報の保管に関すること。
キ その他調査に関すること。
(4) 広報広聴係
ア 議会報に関すること。
イ 市議会ホームページに関すること。
ウ 議会中継に関すること。
エ 議会報告会等に関すること。
オ 市議会モニターに関すること。
カ 視察議員の接遇に関すること。
キ 市民意見の聴取に関すること。
ク その他広報広聴に関すること。
(一部改正〔平成13年議会訓令1号・3号・17年1号・20年1号・3号・23年2号・25年1号・31年1号〕)
(専決事項)
第9条 局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 次長及び課長の休暇及び出張命令に関すること。
(2) やや重要な事項について申請、報告、届その他これらに類するものの処理に関すること。
(3) その他前2号に準ずること。
2 課長は、四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令第7号)別表第1に定める課長専決区分に掲げる事項のほか、次の各号に定める事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 文書の収受、発送及び配布に関すること。
(2) 文書の編さん及び保存に関すること。
(3) 郵便切手の受け払いに関すること。
(4) 議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関すること。
(5) 議員共済会に関すること。
(6) 会議録及び図書の閲覧に関すること。
(7) 議決又は決定事項の通知及び報告に関すること。
(8) 議会報の発行に関すること。
(9) 各種調査統計資料の収集に関すること。
(10) 議決証明書の交付に関すること。
(一部改正〔平成13年議会訓令3号・17年1号・20年1号・3号〕)
(議長の指揮を受ける専決事項)
第10条 前条の規定による専決事項であっても、異例又は重要と認められるものについては、議長の指揮を受けなければならない。
(一部改正〔平成13年議会訓令3号・17年1号・20年1号〕)
(文書の編さん保存)
第11条 議会の所管に係る文書の編さん保存については、四日市市文書管理規程(平成20年四日市市規程第7号)の例による。ただし、文書の分類及び保存年限については、別に文書分類表で定める。
(全部改正〔平成13年議会訓令3号〕、一部改正〔平成17年議会訓令1号・20年1号〕)
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務については、処務規程その他市長の事務部局で定める関係規程の例による。
(全部改正〔平成13年議会訓令3号〕、一部改正〔平成17年議会訓令1号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月1日議会訓令甲第1号)
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月25日議会訓令甲第1号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月28日議会訓令甲第1号)
この規程は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和52年6月30日議会訓令甲第1号)
この規程は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日議会訓令甲第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行し、昭和57年度(暦年による文書にあっては昭和57年)以降に完結する文書から適用する。
附則(昭和60年3月20日議会訓令第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日議会訓令第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日議会訓令第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日議会訓令第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日議会訓令第3号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日議会訓令第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日議会訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月29日議会訓令第3号)
この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成23年3月31日議会訓令第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日議会訓令第1号)
この規程は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日議会訓令第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。