○四日市市議会事務局処務規程

昭和37年1月10日

議会訓令甲第1号

〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 四日市市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(一部改正〔平成17年議会訓令1号〕)

(課及び係の設置)

第2条 事務局に次のとおり課及び係を置く。

(1) 議事課

 総務係

 議事係

 調査法制係

 広報広聴係

(一部改正〔平成13年議会訓令1号・17年1号〕)

(役職)

第3条 事務局に次長を置くことができる。

2 課に課長、係に係長を置く。

3 課に課長補佐を置くことができる。

(一部改正〔平成13年議会訓令3号・17年1号〕)

(任命)

第4条 次長、課長、課長補佐及び係長は、書記の中から議長が命ずる。

2 前条第4項の規定により準用する処務規程第3条第2項に掲げる職の者は、書記の中から議長が命ずる。

(一部改正〔平成17年議会訓令1号〕)

(職務)

第5条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐して事務局の事務に従事する。

3 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長を補佐して課の事務に従事する。

5 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。

(一部改正〔平成17年議会訓令1号〕)

(職務の代行)

第6条 局長に事故あるときは、次長がその事務を代行する。

2 局長及び次長ともに事故あるときは、課長がその事務を代行する。ただし、あらかじめ議長の承認を得たときは、参事又は副参事がこれを代行することができる。

3 課長に事故あるときは、課長補佐がその事務を代行する。

4 課長及び課長補佐ともに事故あるときは、筆頭の係長から順次その事務を代行する。

(一部改正〔平成17年議会訓令1号〕)

(事務の兼務等)

第7条 課長が必要と認めたときは、他の係に属する事務を兼ねさせ、又は担任以外の事務を処理させることができる。

(一部改正〔平成17年議会訓令1号〕)

(事務分掌)

第8条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務係

 公印に関すること。

 議員の身分に関すること。

 文書の収受、発送及び保管に関すること。

 議会費の予算、決算及び経理に関すること。

 議員報酬、費用弁償及び期末手当に関すること。

 政務活動費に関すること。

 職員の任免、給与及び服務に関すること。

 ほう賞、儀式、交際及び接待に関すること。

 議員共済会に関すること。

 議長会及び局長会に関すること。

 議長車に関すること。

 事務局及び課の庶務に関すること。

 他の係の主管に属さないこと。

(2) 議事係

 議会及び協議会に関すること。

 委員会及び公聴会に関すること。

 議事日程及び諸般の報告に関すること。

 議案、請願、陳情、意見書等に関すること。

 会議録その他会議の記録、印刷、配布及び保管に関すること。

 議決及び決定事項の通知並びに報告に関すること。

 議員及び委員の出欠に関すること。

 発言通告及び文書質問に関すること。

 議会において行う選挙に関すること。

 議場等の取締り及び警護に関すること。

 議会先例に関すること。

 議会運営に必要な会議に関すること。

 その他議事に関すること。

(3) 調査法制係

 議会に関する各種の調査、資料の収集、保管及び統計に関すること。

 法令、議案その他事案の調査研究に関すること。

 議員提出議案に関すること。

 議員の研修に関すること。

 議会図書室に関すること。

 官報、県公報及び公報の保管に関すること。

 その他調査に関すること。

(4) 広報広聴係

 議会報に関すること。

 市議会ホームページに関すること。

 議会中継に関すること。

 議会報告会等に関すること。

 市議会モニターに関すること。

 視察議員の接遇に関すること。

 市民意見の聴取に関すること。

 その他広報広聴に関すること。

(一部改正〔平成13年議会訓令1号・3号・17年1号・20年1号・3号・23年2号・25年1号・31年1号〕)

(専決事項)

第9条 局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 次長及び課長の休暇及び出張命令に関すること。

(2) やや重要な事項について申請、報告、届その他これらに類するものの処理に関すること。

(3) その他前2号に準ずること。

2 課長は、四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令第7号)別表第1に定める課長専決区分に掲げる事項のほか、次の各号に定める事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 文書の収受、発送及び配布に関すること。

(2) 文書の編さん及び保存に関すること。

(3) 郵便切手の受け払いに関すること。

(4) 議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関すること。

(5) 議員共済会に関すること。

(6) 会議録及び図書の閲覧に関すること。

(7) 議決又は決定事項の通知及び報告に関すること。

(8) 議会報の発行に関すること。

(9) 各種調査統計資料の収集に関すること。

(10) 議決証明書の交付に関すること。

(一部改正〔平成13年議会訓令3号・17年1号・20年1号・3号〕)

(議長の指揮を受ける専決事項)

第10条 前条の規定による専決事項であっても、異例又は重要と認められるものについては、議長の指揮を受けなければならない。

(一部改正〔平成13年議会訓令3号・17年1号・20年1号〕)

(文書の編さん保存)

第11条 議会の所管に係る文書の編さん保存については、四日市市文書管理規程(平成20年四日市市規程第7号)の例による。ただし、文書の分類及び保存年限については、別に文書分類表で定める。

(全部改正〔平成13年議会訓令3号〕、一部改正〔平成17年議会訓令1号・20年1号〕)

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務については、処務規程その他市長の事務部局で定める関係規程の例による。

(全部改正〔平成13年議会訓令3号〕、一部改正〔平成17年議会訓令1号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日議会訓令甲第1号)

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和47年3月25日議会訓令甲第1号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年12月28日議会訓令甲第1号)

この規程は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和52年6月30日議会訓令甲第1号)

この規程は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和57年3月31日議会訓令甲第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行し、昭和57年度(暦年による文書にあっては昭和57年)以降に完結する文書から適用する。

(昭和60年3月20日議会訓令第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日議会訓令第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日議会訓令第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日議会訓令第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日議会訓令第3号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日議会訓令第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日議会訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月29日議会訓令第3号)

この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成23年3月31日議会訓令第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日議会訓令第1号)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(平成31年3月29日議会訓令第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

四日市市議会事務局処務規程

昭和37年1月10日 議会訓令甲第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2類 会/第2章 事務局
沿革情報
昭和37年1月10日 議会訓令甲第1号
昭和42年4月1日 議会訓令甲第1号
昭和47年3月25日 議会訓令甲第1号
昭和49年12月28日 議会訓令甲第1号
昭和52年6月30日 議会訓令甲第1号
昭和57年3月31日 議会訓令甲第1号
昭和60年3月20日 議会訓令第1号
昭和63年3月30日 議会訓令第1号
平成7年3月30日 議会訓令第1号
平成13年3月27日 議会訓令第1号
平成13年9月28日 議会訓令第3号
平成17年3月31日 議会訓令第1号
平成20年3月31日 議会訓令第1号
平成20年8月29日 議会訓令第3号
平成23年3月31日 議会訓令第2号
平成25年2月26日 議会訓令第1号
平成31年3月29日 議会訓令第1号