○四日市市英語指導員任用規則

令和2年3月25日

教育委員会規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 任期及びその終了(第3条・第4条)

第3章 報酬その他の給付(第5条―第9条)

第4章 勤務時間、休日及び休暇(第10条―第15条)

第5章 服務(第16条―第28条)

第6章 懲戒等(第29条―第34条)

第7章 公務災害補償等(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年四日市市条例第28号。以下「条例」という。)に基づき本市において、語学指導又は国際交流活動を行う英語指導員(以下「英語指導員」という。)の職の設置、報酬及び勤務条件について定めるものとする。

2 英語指導員の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令の定めるところによる。

(職の設置及び職務)

第2条 本市において、語学指導又は国際交流活動を行うため、英語指導員を置く。

2 英語指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 中学校における外国語科等の授業の補助

(2) 小学校における外国語活動等の補助

(3) 外国語教材作成の補助

(4) 外国語科教員等に対する現職研修の補助

(5) 特別活動、部活動等への協力

(6) 外国語担当指導主事、外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供

(7) 外国語スピーチコンテストへの協力

(8) 地域における国際交流活動への協力

(9) 四日市市及びロングビーチ市の姉妹都市に関する国際交流活動への協力

(10) その他指導課長又は校長が必要と認める職務

3 英語指導員は、指導課長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で校長の指示を受け、職務を行う。

第2章 任期及びその終了

(任期)

第3条 英語指導員の任期は、当該年度の8月1日から3月31日まで(以下「前半任期」という。)及び当該年度の翌年度の4月1日から7月31日まで(以下「後半任期」という。)とする。ただし、語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)により招致された英語指導員は、別に定めるところによる。

2 前項に規定する任期の満了後、英語指導員が必要な能力を有すると実証された場合は、再度の任用を行うことができるものとする。

3 任用が継続する期間は、5年を超えることができない。

4 前項の規定にかかわらず、英語指導員の勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合には、当該英語指導員の再度の任用を行わない。

(一部改正〔令和4年教委規則5号〕)

(退職)

第4条 英語指導員は、前条の任期は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、前条の任期の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

第3章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第5条 英語指導員の報酬は、次の表に定めるとおりとする。

任用期間

月額報酬

1年未満

300,000円

1年以上2年未満

310,000円

2年以上3年未満

335,000円

3年以上5年

340,000円

2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 英語指導員の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第10条第2項及び第3項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割り計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

5 英語指導員の期末手当については、支給しない。

(報酬の減額)

第6条 英語指導員が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、別に定める場合を除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第7条 英語指導員が職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。

2 四日市市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、別に定めるところにより、英語指導員の赴任及び帰国のための費用を弁償する。この場合において、帰国のための費用は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす英語指導員に対して支給するものとする。

(1) 第3条第1項の後半任期を満了すること。

(2) 後半任期満了日の翌日から1ヶ月以内に、日本において本市以外の教育委員会又は第三者と雇用関係に入らないこと。

(3) 後半任期満了日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責によらない理由により後半任期満了前に帰国する場合で、特に指導課長がやむを得ないと認めたときは、費用を弁償することができる。

第8条 教育委員会は、英語指導員が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について、賠償を求めることができる。

第9条 英語指導員の報酬その他の給付については、この章に定めるもののほか、条例第23条、第27条及び第29条から第31条までの規定を適用する。

第4章 勤務時間、休日及び休暇

(勤務時間)

第10条 英語指導員の勤務時間は、休憩時間を除き1日について7時間、1週間について35時間とする。

2 英語指導員の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は週休日とする。ただし、勤務時間の途中に休憩時間45分(午後0時15分から午後1時までを原則として、指導課長が指定することができる。)を設けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、指導課長は、英語指導員に対し、週休日に勤務することを指示することができる。この場合において、その週を含めて4週間以内に週休日の振替を行うこととし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 前項の勤務にあたっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、指導課長は、英語指導員に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。

(休日)

第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、指導課長は、あらかじめ代休の付与をした上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次休暇)

第12条 英語指導員は、第3条第1項に規定する前半任期及び後半任期中に分割又は連続した20日間の年次休暇を取得することができる。この場合において、年次休暇は時間単位で取得することができる。

2 英語指導員が第3条第1項の後半任期の満了後、教育委員会に再度任用される場合には、12日間を限度として年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

3 指導課長は、英語指導員から請求された時季に年次休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇はその開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項において同じ。)を超えることができないとし、病気休暇を承認された期間(第29条第2項第1号に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者及び子が死亡した場合は、連続する14日の範囲内の期間とし、兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する7日の範囲内の期間

(2) 英語指導員本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じて教育委員会が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 英語指導員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 女子の英語指導員が6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(7) 女子の英語指導員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の英語指導員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(8) 英語指導員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(9) 英語指導員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する参加者が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

(10) 英語指導員が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の英語指導員にあっては、その子の当該男子の英語指導員以外の親が当該英語指導員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する英語指導員が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)

(12) 女子の英語指導員が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(13) 女子の英語指導員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(14) 英語指導員が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母その他四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和60年四日市市規則第6号)で定めるもので負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間

(15) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く。)英語指導員が、要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合 当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ通算して93日の範囲内において必要と認められる期間

(16) 引き続き在職した期間が1年以上である英語指導員が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間(当該英語指導員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間

(17) 妊産婦である女子の英語指導員が、母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは、4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数。)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

(18) 妊娠中の女子の英語指導員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 適宜休憩し、又は補食するために必要と認められる時間

(19) 妊娠中の女子の英語指導員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

(20) その他指導課長が特に必要と認めた場合

 四日市市職員に認められた範囲内の夏期特別休暇

 入国後の住居地の届出時、査証申請時等に必要な時間

 任用終了時に伴う帰国準備に必要な時間等

2 前項第1号から第9号まで及び第17号から第20号までの特別休暇は有給とし、第10号から第16号までの特別休暇は無給とする。

(一部改正〔令和4年教委規則5号〕)

(育児休業)

第14条の2 次の各号のいずれにも該当する英語指導員は、任命権者の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日。)までの間で、職員の育児休業等に関する条例に定める日まで、育児休業をすることができる。

(1) 引き続き在職した期間が1年以上である者

(2) その養育する子が1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない者

2 育児休業期間中は、無給とする。

第15条 英語指導員の勤務時間、休日、休暇については、この章に定めるもののほか、四日市市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年四日市市規則第16号)の規定を適用する。

第5章 服務

(服務の宣誓)

第16条 英語指導員の服務の宣誓に係る手続については、教育委員会が別に定める。

(職務命令に従う義務)

第17条 英語指導員は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第18条 教育委員会は、英語指導員の勤務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第19条 英語指導員は、この規則に特別の定めがある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第20条 英語指導員は、語学指導等を行う英語指導員招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第21条 英語指導員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(政治的行為の制限)

第22条 英語指導員は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第23条 英語指導員は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第24条 英語指導員は、セクシャルハラスメント、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント及びパワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第25条 英語指導員は、四日市市英語指導員プログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 英語指導員は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に教育委員会に届けなければならない。

(宗教活動の制限)

第26条 英語指導員は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第27条 英語指導員は、任用期間中いかなる場合も、運転免許証が必要な自動車等を運転してはならない。

第28条 英語指導員の服務については、この章に定めるもののほか、四日市市職員服務規程(昭和62年四日市市訓令第8号)の規定を適用する。

第6章 懲戒等

(免職、休職等)

第29条 教育委員会は、英語指導員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 教育委員会は、英語指導員が次に掲げる場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 第14条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除くほか、英語指導員が病気(第32条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項において同じ。)を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

3 英語指導員は、次に掲げる場合に該当するに至ったときは、四日市市条例に特別の定めがある場合を除き、その職を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(一部改正〔令和4年教委規則5号〕)

(懲戒処分)

第30条 教育委員会は、英語指導員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該英語指導員に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又は四日市市条例、四日市市教育委員会規則及びこの規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(2) 減給 1回につき平均賃金の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。

(休職期間中の報酬)

第31条 第29条第2項による休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、当該休職の期間中は、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、当該休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(3) 同条第2項第2号による休職の場合は、当該休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第32条 英語指導員が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は当該英語指導員を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第31条の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第33条 休暇を取得する場合においては、予定日数(第14条第1項第20号の場合は、予定日数及び取得理由)をあらかじめ指導課長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

2 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を指導課長に提出しなければならない。この場合において、指導課長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、指導課長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

3 第29条第2項第2号による休職及び第32条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該英語指導員は速やかにその事実を指導課長に届けなければならない。

(一部改正〔令和4年教委規則5号〕)

第34条 英語指導員の懲戒等については、この章に定めるもののほか、四日市市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和28年四日市市条例第7号)を適用する。

第7章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第35条 英語指導員は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は非常勤職員の公務災害補償に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第36条 教育委員会は海外旅行傷害保険により、英語指導員の赴任、離任時に災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。ただし、JETプログラムにより招致の英語指導員については、教育委員会は、海外旅行傷害保険契約の締結により、英語指導員が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(四日市市英語指導員の勤務条件等に関する規則の廃止)

2 四日市市英語指導員の勤務条件等に関する規則(平成17年四日市市教委規則第42号)は、廃止する。

(令和4年3月23日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

四日市市英語指導員任用規則

令和2年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月25日 教育委員会規則第3号
令和4年3月23日 教育委員会規則第5号