○妊婦一般健康診査、産婦健康診査及び予防接種県外医療機関等受診費用補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第214号

(趣旨)

第1条 この要綱は、四日市市県外医療機関等受診費用補助金交付規則(平成22年四日市市規則第53号。以下「規則」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(県外定期予防接種の実施申請)

第2条 四日市市に住民登録を有する者が県外の医療機関又は当該市町村長が予防接種の実施場所として定める場所(以下「県外医療機関等」という。)規則第2条第3号に規定する予防接種法第2条第2項各号に規定する疾病に係る予防接種(以下「定期予防接種」という。)を接種しようとする場合は、当該医療機関等が存する市町村において接種が可能であることを確認のうえ、予防接種実施県外申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成31年告示274号〕)

(実施依頼)

第3条 市長は、前条の申請書を審査し、適当と認めた場合は、被接種者が県外の医療機関等において定期予防接種を接種できるよう、当該他市町村長又は県外の医療機関の長に対し、予防接種実施依頼書(以下「依頼書」という。)により予防接種の実施依頼を行なうものとする。

(一部改正〔平成31年告示274号〕)

(補助金額)

第4条 規則第3条に規定する補助金の額は、次の表の左欄に掲げる事業内容の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

事業内容

金額

妊婦一般健康診査

実際に要した受診費用の額と受診年度の妊婦及び乳児一般健康診査委託契約書の規定に基づく委託料(単価)の金額とのいずれか低い金額

産婦健康診査

実際に要した受診費用の額と受診年度の産婦健康診査委託料(単価)の金額とのいずれか低い金額

予防接種

定期予防接種

接種費用の額と受診年度の予防接種の委託料(単価)の金額とのいずれか低い金額

任意予防接種

接種費用の額と四日市市乳幼児任意予防接種費用補助金交付要綱別表に規定する補助金額とのいずれか低い金額

(一部改正〔平成31年告示274号〕)

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は県外の医療機関等において自ら受診費用の全額、または予防接種費用の全額を支払った後、次の表の左欄に掲げる事業内容の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める必要書類を添えて、補助金の交付申請を行う。

事業内容

必要書類

妊婦一般健康診査

領収書の原本、妊婦一般健康診査受診済証(母子健康手帳の「妊娠中の経過」のページのコピーなど)、県内で使用していない妊婦一般健康診査受診券、その他市長が必要と認めた書類

産婦健康診査

領収書の原本、受診結果が記載され、医師の署名及び押印のある産婦健康診査受診票、その他市長が必要と認めた書類

予防接種

定期予防接種

領収書の原本、母子健康手帳の「予防接種の記録」のページのコピー、その他市長が必要と認めた書類

任意予防接種

領収書の原本、母子健康手帳の「予防接種の記録」のページのコピー、四日市市任意予防接種費用補助金交付規則第4条第1項に規定する任意予防接種費用補助券その他市長が必要と認めた書類

2 規則第4条第3項ただし書に規定する期間は、30日とする。

(一部改正〔平成31年告示274号〕)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は交付すべき補助金の額を確定したときは、規則に定める四日市市県外医療機関等受診費用補助金交付決定通知書に領収書の原本を添えて、申請者に通知するものとする。

(健康被害)

第7条 この要綱に基づき実施された定期予防接種により健康被害が発生した場合には、予防接種法(昭和26年法律第68号)第3章又は四日市市予防接種事故災害補償規則(昭和52年四日市市規則第42号)の規定に基づく責任は、四日市市が負うものとする。

(一部改正〔平成31年告示274号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

妊婦一般健康診査、及び予防接種県外医療機関等受診費用補助金交付要綱の廃止

次に掲げる要綱は廃止する。

(1) 妊婦一般健康診査県外医療機関等受診費用補助金交付要綱

(2) 予防接種県外医療機関等受診費用補助金交付要綱

(一部改正〔平成31年告示274号・令和4年201号〕)

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に妊婦一般健康診査県外医療機関等受診費用補助金交付要綱及び予防接種県外医療機関等実施依頼及び接種費用補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年4月1日告示第274号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第201号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年3月31日施行する。

妊婦一般健康診査、産婦健康診査及び予防接種県外医療機関等受診費用補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第214号

(令和4年3月31日施行)