○四日市市県外医療機関等受診費用補助金交付規則
平成22年9月24日
規則第53号
(目的)
第1条 この規則は、本市が母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により行う妊婦一般健康診査若しくは産婦健康診査又は予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定若しくは本市の施策により行う予防接種(以下「診査等」という。)の対象者であって、当該診査等を県内の医療機関等で受診しなかったものが、県外の医療機関等で同等の診査等を受診した場合の費用(以下「受診費用」という。)を補助することにより、市民の公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成23年規則1号・25年53号・30年9号〕)
(補助対象者)
第2条 受診費用の補助を受けることができる者は、県外の医療機関等で診査等を受診した当日に本市に住民登録を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(2) 産婦健康診査のうち、問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査並びにエジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)を受診(出産後8週間以内における2回以内の受診に限る。)した者
(3) 予防接種法第2条第2項各号に規定する疾病に係る予防接種又は四日市市任意予防接種費用補助金交付規則(平成23年四日市市規則第45号)第2条第1号に規定する任意予防接種を受けた者のうち、20歳未満のもの
(一部改正〔平成23年規則1号・24年52号・56号・26年47号・28年62号・30年9号・31年26号〕)
(補助金額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、四日市市県外医療機関等受診費用補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に、受診費用の領収書その他必要書類を添付して、市長に申請しなければならない。
2 前項の領収書は、申請者又は接種者をあて先とし、金額及び医療機関等の名称が記載されているものでなければならない。
3 第1項の申請は、診査等を受診した日から2年を経過したときは、することができない。ただし、産婦健康診査の受診費用に係る補助の申請は、最後に受診した日から市長が別に定める期間を経過したときは、することができない。
(一部改正〔平成28年規則62号・30年9号・31年26号〕)
(交付)
第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し、補助金を交付するものとする。
(返還)
第7条 市長は、偽りその他不正行為により補助金の交付を受けた者があるときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(評価)
第8条 市長は、本補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、規則の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(一部改正〔平成25年規則53号〕)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月31日規則第1号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第52号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年10月29日規則第56号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年8月1日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月3日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年3月12日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市県外医療機関等受診費用補助金交付規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市県外医療機関等受診費用補助金交付規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年9月28日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市県外医療機関等受診費用補助金交付規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市県外医療機関等受診費用補助金交付規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年12月19日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市県外医療機関等受診費用補助金交付規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市県外医療機関等受診費用補助金交付規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市県外医療機関等受診費用補助金交付規則の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、改正後の四日市市県外医療機関等受診費用補助金交付規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(全部改正〔平成31年規則26号〕)
(全部改正〔平成28年規則71号〕)