○四日市市予防接種事故災害補償規則

昭和52年11月30日

規則第42号

〔注〕平成15年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、四日市市(以下「市」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成23年規則4号〕)

(補償の対象)

第2条 市は、次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この規則の施行後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、第5条に定める補償を行うものとする。

2 市は、前項の補償を行う場合には、第8条第3項の規定による予防接種運営委員会の報告に基づくものとする。

(一部改正〔平成21年規則49号・23年4号〕)

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、予防接種運営委員会の意見を聞いて市長が定める予防接種とする。

2 市が委託契約書又は実施依頼書に基づき他の市町村に委託又は依頼して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村から委託契約書又は実施依頼書に基づき委託又は依頼を受けて行う予防接種は、第1項に定める市が自ら行う予防接種とはみなさない。

(一部改正〔平成21年規則49号・23年4号・25年35号〕)

(補償対象者)

第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条第1項及び第2項に規定する予防接種を受けた者のうち、四日市市に住民登録を有する者又は四日市市に住民登録を有しないが、四日市市に居住している者のうち、児童虐待その他市長がやむを得ない事由があると認めるもので、かつ、市長が定める要件を満たすものとする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行うものとする。

(一部改正〔平成21年規則49号・23年4号・24号・24年50号・25年35号〕)

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次の各号に掲げる基準及び金額に基づき補償を行うものとする。

(1) 補償基準

 第3条第1項及び第2項に規定する予防接種を受けたことにより疾病にかかった者が、当該疾病にかかった日から180日以内に死亡し、又は政令別表第2に定める障害の状態になった場合に限る。

 第3条第1項及び第2項に規定する予防接種を受けたことにより疾病にかかった者が、当該疾病にかかった日から180日以内に政令別表第2に定める障害の状態になったことが確定しない場合は、当該期限の最終日の前日における医師の診断に基づき、その障害の状態を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金額

 障害の場合(以下「障害補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める障害補償保険金額

2 市は、前項第2号に定める死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。

(一部改正〔平成15年規則42号・16年31号・21年49号・23年4号・24号〕)

(予防接種の実施)

第6条 第3条第1項及び第2項に規定する予防接種の実施方法は、公益財団法人予防接種リサーチセンター発行の予防接種ガイドラインに定めるもののほか、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する定期予防接種の実施及び医療用医薬品の添付文書によるものとする。

(追加〔平成21年規則49号〕、一部改正〔平成25年規則35号〕)

(予防接種の報告)

第7条 第3条第1項及び第2項に規定する予防接種を行った医師は、予防接種を行った日の属する月の翌月10日までに、予診表及び四日市市行政措置予防接種件数報告書(第1号様式。以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 予防接種を行った医師は、報告書の控えを、報告書の提出の日から5年間保管しなければならない。

(追加〔平成21年規則49号〕、一部改正〔平成23年規則4号・25年35号〕)

(健康被害への対応)

第8条 医師は、予防接種後の副反応を診断した場合には、保護者の同意を得て、予防接種後副反応報告書(第2号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。

2 予防接種による健康被害の賠償は、医師の故意又は重大な過失がない限り、市の責任において処理するものとする。

3 予防接種による健康被害は、予防接種運営委員会が調査し、市に報告するものとする。

(追加〔平成21年規則49号〕、一部改正〔平成23年規則4号〕)

(損害賠償の免責)

第9条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れるものとする。

(一部改正〔平成21年規則49号・23年4号〕)

(準用規定)

第10条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

(一部改正〔平成21年規則49号〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年12月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年規則4号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日前に、楠町予防接種事故災害補償規程(昭和60年楠町訓令第5号。以下「楠町の訓令」という。)の規定により行った、又は行うべきであった補償の取扱いについては、なお楠町の訓令の例による。

(追加〔平成17年規則4号〕)

(平成22年度における予防接種に係る補償対象者の特例)

3 平成22年度における第4条第1項第2号及び第3号の規定の適用については、当該各号中「生後2月以上5年未満の者」とあるのは「生後2月以上5年未満の者(平成18年2月2日以降に出生した者のうち、平成22年度に5歳になる者で、発熱、急性の疾患その他本人又は保護者の責めに帰することのできない理由により、満5歳に達する日までに接種を受けることができなかった者で、平成22年度中に接種を受けた者を含む。)」とする。

(追加〔平成23年規則4号〕)

(昭和59年5月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月5日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の四日市市予防接種事故災害補償規則第5条の規定は、昭和60年6月1日以後に発見された事故に係る補償から適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市予防接種事故災害補償規則第5条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市予防接種事故災害補償規則第5条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月10日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市予防接種事故災害補償規則第5条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年4月27日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市予防接種事故災害補償規則第5条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年6月29日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市予防接種事故災害補償規則第5条の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年6月23日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市予防接種事故災害補償規則第5条の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年8月24日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市予防接種事故災害補償規則第5条の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年11月7日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の四日市市予防接種事故災害補償規則第5条第2号の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年7月7日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市予防接種事故災害補償規則第5条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年7月2日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市予防接種事故災害補償規則第5条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年7月31日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年5月6日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月4日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成20年3月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市予防接種事故災害補償規則第5条の規定はこの規則の施行の日以後に生じた死亡又は障害に基づく補償から適用し、同日前に生じた死亡又は障害に基づく補償についてはなお従前の例による。

(平成23年2月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市予防接種事故災害補償規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市予防接種事故災害補償規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年5月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市予防接種事故災害補償規則第5条の規定は、この規則の施行の日以後に生じた死亡又は障害に基づく補償から適用し、同日前に生じた死亡又は障害に基づく補償についてはなお従前の例による。

(平成24年6月14日規則第50号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第4条第1項第4号の改正は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月25日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市予防接種事故災害補償規則の規定は、この規則の適用の日以後に行う予防接種により生じた死亡又は障害に基づく補償から適用し、同日前に行った予防接種により生じた死亡又は障害に基づく補償についてはなお従前の例による。

(全部改正〔平成25年規則35号〕)

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(追加〔平成21年規則49号〕)

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四日市市予防接種事故災害補償規則

昭和52年11月30日 規則第42号

(平成25年4月25日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第1章
沿革情報
昭和52年11月30日 規則第42号
昭和59年5月28日 規則第29号
昭和60年10月5日 規則第30号
平成元年3月31日 規則第2号
平成2年3月31日 規則第6号
平成2年12月10日 規則第32号
平成4年4月27日 規則第47号
平成4年6月29日 規則第55号
平成5年6月23日 規則第29号
平成6年8月24日 規則第32号
平成6年11月7日 規則第40号
平成7年7月7日 規則第30号
平成11年7月2日 規則第32号
平成15年7月31日 規則第42号
平成16年5月6日 規則第31号
平成17年2月4日 規則第4号
平成20年3月27日 規則第15号
平成21年8月28日 規則第49号
平成23年2月25日 規則第4号
平成23年5月30日 規則第24号
平成24年6月14日 規則第50号
平成25年4月25日 規則第35号