○四日市市任意予防接種費用補助金交付規則

平成23年12月28日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、疾病の発生及びまん延を予防するため、任意予防接種に要する費用に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 任意予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定により市長が実施する予防接種又は同法の規定に準じて市長が実施する予防接種のいずれにも該当しない予防接種であって、市長が別に定めるもの

(2) 保護者 親権を行う者又は後見人

(3) 医療機関等 病院、診療所又は介護老人保健施設

(一部改正〔平成25年規則53号・31年31号〕)

(任意予防接種の対象者等)

第3条 市長は、任意予防接種について、ワクチンの種類、対象者、補助金の額その他必要な事項を定め、その内容を告示するものとする。

(一部改正〔平成31年規則31号〕)

(補助券の交付)

第4条 任意予防接種を受けようとする者又はその保護者は、任意予防接種費用補助券(第1号様式。以下「補助券」という。)の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助券の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に補助券を交付するものとする。

(一部改正〔平成25年規則53号〕)

(医療機関等に対する補助金の交付)

第5条 市長は、補助券の交付を受けた者から当該補助券の提出を受けて任意予防接種を行った医療機関等に対し、当該任意予防接種に係る費用の全部又は一部について補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付を受けようとする医療機関等は、四日市市任意予防接種費用補助金交付申請書兼請求書(第2号様式)に補助券を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、医療機関等に対し速やかに交付するものとする。

(一部改正〔平成25年規則53号〕)

(被接種者に対する補助金の交付)

第6条 市長は、補助券を提出しないで任意予防接種を受け、その費用の全部を医療機関等に支払った者(任意予防接種を受けた者が未成年者又は成年被後見人である場合においては、その保護者。以下「被接種者」という。)に対し、その費用の全部又は一部について補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付を受けようとする被接種者は、四日市市任意予防接種費用補助金交付申請書兼請求書(第3号様式)に補助券及び当該費用を当該医療機関等に支払ったことがわかる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、被接種者に対し速やかに交付するものとする。

(一部改正〔平成25年規則53号〕)

(不正利得の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたものがあるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月1日以後に行われる任意予防接種から適用する。

(四日市市新型インフルエンザワクチン接種費用補助金交付規則及び四日市市インフルエンザワクチン接種費用補助金交付規則の廃止)

2 四日市市新型インフルエンザワクチン接種費用補助金交付規則(平成21年四日市市規則第58号)及び四日市市インフルエンザワクチン接種費用補助金交付規則(平成22年四日市市規則第59号)は、廃止する。

(平成25年8月1日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に提出された改正前の四日市市任意予防接種費用補助金交付規則第2号様式による四日市市任意予防接種費用補助金交付申請書兼請求書は、改正後の四日市市任意予防接種費用補助金交付規則第2号様式による四日市市任意予防接種費用補助金交付申請書兼請求書とみなす。

(平成31年3月29日規則第31号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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(全部改正〔平成25年規則53号〕)

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四日市市任意予防接種費用補助金交付規則

平成23年12月28日 規則第45号

(平成31年4月1日施行)