○市立四日市病院企業職員の給与の額及び支給方法等に関する規程
平成18年12月28日
病院管理規程第3号
市立四日市病院企業職員の給与の額及び支給方法等に関する規程(平成17年規程第12号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和33年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づく市立四日市病院に勤務する企業職員の給与の額及び支給方法等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成27年病院管理規程1号〕)
(給料表)
第2条 企業職員で常時勤務を要する職員に適用する給料表は、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号。以下「給与条例」という。)別表第1行政職給料表とする。ただし、医師及び歯科医師に適用する給料表は給与条例別表第2医療職給料表とする。
(一部改正〔平成29年病院管理規程1号〕)
(給料の調整額の支給)
第3条 条例第3条の2の規定により給料の調整額を支給する職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 医師及び歯科医師(歯科医師免許取得後年数5年目以下の者を除く)のうち、医行為に携わる職員
(2) 看護師及び助産師のうち、看護業務又は助産業務に携わる職員
2 給料の調整額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)にあってはその額に四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあってはその額に勤務時間条例第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 出張中の場合。ただし、災害支援等任命権者が特に認めた場合を除く。
(2) 勤務しなかった場合。ただし、勤務時間条例第11条の規定に基づき、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る特別休暇を付与された場合を除く。
4 給料の調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。
(追加〔平成27年病院管理規程1号〕、一部改正〔令和2年病院管理規程2号・4年2号・6号〕)
(勤務1時間当たりの給与額)
第4条 勤務1時間当たりの給与額は、給料月額、給料の調整額、給料月額に対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をその年度の所定労働時間で除して得た額とする。
(追加〔平成27年病院管理規程1号〕)
(会計年度任用企業職員の給与)
第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については、四日市市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四日市市条例第28号)の規定の適用を受ける者の例による。
(全部改正〔令和2年病院管理規程2号〕)
(雑則)
第6条 企業職員の給与に関しこの規程に定めがない事項については、別に定めるものを除き、給与条例のほか、四日市市の給料、諸手当に関する規則の規定を準用する。
(一部改正〔平成27年病院管理規程2号・1号・29年1号〕)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立四日市病院企業職員の給与の額及び支給方法等に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は平成18年4月1日から適用する。
(職務の級及び号給の切替)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)以後において、新規程第2条に規定する給料表の適用を受ける職員の職務の級及び号給は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の市立四日市病院企業職員の給与の額及び支給方法等に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の新規程の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級、号給又は給料月額は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における職務の級、号給又は給料月額については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成19年12月21日病院管理規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立四日市病院企業職員の給与の額及び支給方法等に関する規程の規定は平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年12月22日病院管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立四日市病院企業職員の給与の額及び支給方法等に関する規程の規定は平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年2月1日病院管理規程第2号)
この規程は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日病院管理規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月4日病院管理規程第1号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月7日病院管理規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日病院管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立四日市病院企業職員の給与の額及び支給方法等に関する規程の規定は令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年9月30日病院管理規程第6号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(追加〔平成27年病院管理規程1号〕、一部改正〔令和2年病院管理規程2号・4年2号〕)
月額 | |
5級 | 17号給以下の者は30,000円 18号給以上21号給以下の者は110,000円 22号給以上29号給以下の者は190,000円 30号給以上の者は210,000円 |
6級 | 220,000円 |
7級 | 270,000円 |
8級 | 320,000円 |
9級 | 340,000円 ただし、25号給以上の者は、370,000円 診療部長の職にある者は、420,000円 副院長の職にある者は、450,000円 |
別表第2
(追加〔令和4年病院管理規程2号〕、一部改正〔令和4年病院管理規程6号〕)
月額 | |
1級 | 12,000円。ただし、次の号給の職員にあっては、次の額とする。 1号給から36号給 18,400円、37号給 18,100円、38号給 17,700円、39号給 17,300円、40号給 16,900円、41号給 16,500円、42号給 16,100円、43号給 15,700円、44号給 15,400円、45号給 15,100円、46号給 14,800円、47号給 14,400円、48号給 14,000円、49号給 13,600円、50号給 13,200円、51号給 12,800円、52号給 12,400円 |
2級 | 12,000円。ただし、次の号給の職員にあっては、次の額とする。 1号給から4号給 18,400円、5号給 18,100円、6号給 17,700円、7号給 17,300円、8号給 16,900円、9号給 16,500円、10号給 16,100円、11号給 15,700円、12号給 15,400円、13号給 15,100円、14号給 14,800円、15号給 14,400円、16号給 14,000円、17号給 13,600円、18号給 13,200円、19号給 12,800円、20号給 12,400円 |
3級から9級 | 12,000円 |