○市立四日市病院企業職員の初任給及び職務の級の分類基準等に関する規程

平成17年4月1日

病院管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和33年四日市市条例第15号)第13条の規定に基づき、市立四日市病院に勤務する企業職員(以下「職員」という。)の初任給及び職務の級の分類基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年病院管理規程14号〕)

(級別標準職務分類表)

第2条 職員の職務の級の分類及びその基準となる標準的な職務の内容は、別表第1のとおりとする。

(一部改正〔平成20年病院管理規程1号〕)

(級別資格基準表)

第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第2(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(新たに職員となった者の号給)

第4条 新たに職員となった者の号給は、前2条の規定により決定された職務の級の号給が別表第3(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは、当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎として、この規程により昇格又は降格した場合に得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄又は学歴免許等欄にその者に適用される区分の定めのない者の号給については、あらかじめ四日市市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て定めることとする。

2 新たに職員となった者のうち、別表第1イに定める医師、歯科医師の号給については、前項の規定に関わらず、管理者が別に定めるところによる。

(追加〔平成19年病院管理規程14号〕、一部改正〔平成20年病院管理規程1号〕)

(準用)

第5条 この規程に定めるもののほか、職員の初任給及び職務の級の分類基準等については、四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年四日市市規則第11号)の規定を準用する。

(一部改正〔平成18年病院管理規程4号・19年14号・20年1号〕)

(雑則)

第6条 この規程に定めのない事項については、管理者が別に定めるところによる。

(追加〔平成18年病院管理規程4号〕、一部改正〔平成19年病院管理規程14号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日病院管理規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日病院管理規程第4号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月22日病院管理規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日病院管理規程第11号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月28日病院管理規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(在職者の号給の調整)

2 施行日に在職する職員のうち、平成18年4月1日から施行日までに採用された職員の号給については、その者が採用時から改正後の市立四日市病院企業職員の職務の級の分類基準等に関する規程の規定の適用を受けたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、四日市市病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成20年3月31日病院管理規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月25日病院管理規程第2号)

この規程は、平成21年2月25日から施行する。

(平成22年3月31日病院管理規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月27日病院管理規程第2号)

この規程は、平成23年2月1日から施行する。

(平成24年3月30日病院管理規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日病院管理規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日病院管理規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年2月7日病院管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔平成18年病院管理規程1号〕、一部改正〔平成18年病院管理規程4号・19年6号・11号・21年2号・22年3号・23年2号・24年2号・26年5号〕)

ア 級別職務分類表(医師及び歯科医師を除く。)

職務の級

標準的な職務

9級

副院長、事務長及び理事並びに管理者が指定する職の職務

8級

医療技監、看護部長、次長及び参事の職務並びにこれに相当する職の職務

7級

薬局長、薬局次長、看護部次長、中央放射線室長、中央検査室長、地域連携・医療相談センター副所長、事務局の課長、政策推進監、同和行政推進監及び副参事の職務並びにこれに相当する職の職務

6級

看護師長、臨床工学室長、リハビリテーション室長、診療情報管理室長、事務局の課長補佐、看護部付主幹及び課(室・局・センター)付主幹並びにこれに相当する職の職務

5級

困難な業務を分掌する副看護師長、事務局の困難な業務を分掌する係長、主幹、主任、主査及び技能士並びにこれに相当する職の職務

4級

副看護師長、事務局の係長、主幹、主任、副主査及び技能士補並びにこれに相当する職の職務

3級

副主幹及び副主任並びにこれに相当する職の職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

1級

定型的な業務を行う職務

イ 医師、歯科医師級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

9級

副院長、診療部長、救命救急センター長、地域連携・医療相談センター長、周産期母子医療センター長、部長、医監及び困難な業務を分掌する副部長の職務並びに管理者が指定する職の職務

8級

副部長の職務

7級

医長及び副医長の職務

6級

高度の知識経験に基づき、特に困難な医療業務を行う医員の業務

5級

相当高度の知識経験に基づき、困難な医療業務を行う医員の業務

別表第2(第3条関係)

(全部改正〔平成18年病院管理規程1号〕、一部改正〔平成18年病院管理規程4号・26年5号・令和2年1号〕)

ア 級別資格基準表(医師及び歯科医師を除く。)

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

一般事務・技術職

大学卒


1.5

3.5

4

4

0

1.5

5

9

13

短大卒


1.5

3.5

4

4

0

1.5

5

9

13

高校卒


1.5

3.5

4

4

0

1.5

5

9

13

看護師、助産師職

大学卒


1.5

3.5

4

4

0

1.5

5

9

13

短大3卒


1.5

3.5

4

4

0

1.5

5

9

13

准看護師養成所卒


1.5

3.5

4

4

0

1.5

5

9

13

医療技術職

大学卒


1.5

3.5

4

4

0

1.5

5

9

13

短大3卒


1.5

3.5

4

4

0

1.5

5

9

13

短大卒


1.5

3.5

4

4

0

1.5

5

9

13

イ 医師、歯科医師資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

5級

6級

7級

8級

9級

医師・歯科医師

医大卒


5

3

7

5

0

5

8

15

20

別表第3(第4条関係)

(追加〔平成20年病院管理規程1号〕、一部改正〔平成26年病院管理規程6号・令和2年1号〕)

初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

看護師・助産師職

助産師又は保健師

大学卒

1級37号給

短大3卒

1〃33〃

看護師

大学卒

1〃37〃

短大3卒

1〃33〃

准看護師

准看護師養成所

1〃13〃

医療技術職

薬剤師

大学6卒

1〃41〃

大学卒

1〃33〃

診療放射線技師、診療X線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士又は言語聴覚士

大学卒

1〃33〃

短大3卒

1〃28〃

短大卒

1〃23〃

高校専攻科卒

1〃17〃

歯科衛生士又は歯科技工士

短大卒

1〃19〃

高校専攻科卒

1〃13〃

栄養士

大卒

1〃29〃

短大卒

1〃19〃

事務職又は技術職

大学卒

1〃29〃

短大3卒

1〃24〃

短大卒

1〃19〃

高校卒

1〃9〃

市立四日市病院企業職員の初任給及び職務の級の分類基準等に関する規程

平成17年4月1日 病院管理規程第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年4月1日 病院管理規程第13号
平成18年3月31日 病院管理規程第1号
平成18年12月28日 病院管理規程第4号
平成19年3月22日 病院管理規程第6号
平成19年9月28日 病院管理規程第11号
平成19年12月28日 病院管理規程第14号
平成20年3月31日 病院管理規程第1号
平成21年2月25日 病院管理規程第2号
平成22年3月31日 病院管理規程第3号
平成23年1月27日 病院管理規程第2号
平成24年3月30日 病院管理規程第2号
平成26年3月28日 病院管理規程第5号
平成26年4月1日 病院管理規程第6号
令和2年2月7日 病院管理規程第1号