○四日市市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月4日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第21条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第22条―第30条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第31条・第32条)

第5章 雑則(第33条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、費用弁償及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 第1条の給与とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

(一部改正〔令和5年条例28号〕)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、別に定める場合を除き、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号。以下「給与条例」という。)第5条の2第1項第1号に規定する行政職給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、給与条例第5条の2第3項に規定する等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別に定める基準により任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、給与条例の適用を受ける常勤の職員(以下「常勤職員」という。)の例により支給する。

(給料の調整額)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の給料の調整額については、常勤職員の例による。

(地域手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当は、常勤職員の例により支給する。

(通勤手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当は、常勤職員の例により支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当は、常勤職員の例により支給する。

(休日給)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の休日給は、常勤職員の例により支給する。

(夜間勤務手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当は、常勤職員の例により支給する。

(宿日直手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当は、常勤職員の例により支給する。

(特殊勤務手当)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当は、常勤職員の例により支給する。

(期末手当)

第16条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、常勤職員の例により支給する。ただし、別に定めるフルタイム会計年度任用職員については、給与条例第60条の2第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の例による。

(一部改正〔令和4年条例35号〕)

(勤勉手当)

第17条 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、常勤職員の例により支給する。ただし、別に定めるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員については給与条例第60条の5第2項第1号に掲げる定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の、別に定めるフルタイム会計年度任用職員については同項第2号に掲げる定年前再任用短時間勤務職員の例による。

(一部改正〔令和4年条例35号〕)

(退職手当)

第18条 フルタイム会計年度任用職員が退職した場合には、別に定める場合を除き、退職手当を支給する。

3 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、この条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員としての引き続いた在職期間(1年未満の端数がある場合にはその端数を切り捨てる。ただし、在職期間が6月を超え1年未満の場合は、これを1年とする。)による。

4 フルタイム会計年度任用職員が退職した場合(退職手当条例第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、退職の日又はその翌日に再び同種の職務に従事するフルタイム会計年度任用職員となったときは、前項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなし、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

5 前各項までに定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の退職手当については、退職手当条例の適用を受ける職員の例による。

(一部改正〔令和2年条例4号〕)

(端数処理)

第19条 この条例に規定する給与の支給に当たって、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て計算するものとする。

2 第11条から第13条までの規定により常勤職員の例により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日給又は夜間勤務手当の額及び次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算出する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 第11条から第13条までの規定により常勤職員の例により支給する時間外勤務手当、休日給及び夜間勤務手当に係る勤務1時間当たりの給与額並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をその年度の所定労働時間で除して得た額とする。

(給与の減額)

第21条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第4条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第7条第1項に規定する休日又は同条第3項により代休が与えられた日である場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 任命権者は、前項の規定により給与の減額支給を行った場合は、給与減額整理簿を作成し、かつ、保管しなければならない。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、給料表の適用を受ける職員の給料との均衡並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して、給料表に定める1級の最高号給の額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の範囲内において、任命権者が別に定めるところにより決定する。

2 前項の報酬は、日額、月額又は時間額のいずれかで支給するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、職務の性質上これらの規定により難い職にある者の報酬の額は、予算の範囲内で任命権者が別に定める。

(報酬の支給)

第23条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、別に定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(時間外勤務に係る報酬)

第24条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務(ただし、その勤務をした時間とその勤務をした週における正規の勤務時間との合計が38時間45分を超えている場合を除く。)又は、第2号の勤務でその勤務をした時間とその勤務をした週における正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 第1項の勤務の時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(休日勤務に係る報酬)

第25条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第35条第1項に規定する休日の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第26条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第27条 第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第28条 給与条例第60条の2第1項に規定する基準日以前6箇月以上の勤続期間のあるパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者及び職務の特殊性等を考慮して別に定める者を除く。以下この条において同じ。)の期末手当は、常勤職員の例により支給する。ただし、同項後段に規定する場合にあっては、期末手当を支給しない。

2 前項本文の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の額については、給与条例第60条の2第2項に規定する額を超えない範囲内において別に定める。

3 第1項本文の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、別に定める。

(勤勉手当)

第28条の2 給与条例第60条の5第1項に規定する基準日以前6箇月以上の勤続期間のあるパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者及び職務の特殊性等を考慮して別に定める者を除く。以下この条において同じ。)の勤勉手当は、常勤職員の例により支給する。ただし、同項後段に規定する場合にあっては、勤勉手当を支給しない。

2 前項本文の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額については、給与条例第60条の5第2項に規定する額を超えない範囲内において別に定める。

3 第1項本文の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額は、別に定める。

(追加〔令和5年条例28号〕)

(勤務1時間当たりの報酬額)

第29条 第23条から第25条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 当該月額に12を乗じ、その額をその年度の所定労働時間で除して得た額

(2) 日額による報酬 当該日額を定められた勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 当該時間額

(報酬の減額)

第30条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第41条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額については、常勤職員の通勤手当の例により支給する。ただし、これにより難い場合として別に定める場合の通勤手当の額は、常勤職員の例により支給する場合の額の範囲内において別に定める。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第32条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、四日市市職員の旅費に関する条例(昭和38年四日市市条例第5号)の適用を受ける職員の例により支給する。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の旅費の級は、別に定める。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第33条 給与から控除できる金額は、常勤職員の例による。

(休職者の給与)

第34条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(追加〔令和2年条例4号〕)

(給与の口座振替)

第35条 給与は、会計年度任用職員から申出があるときは、その者の預金口座への口座振替の方法により支給することができる。

(追加〔令和2年条例4号〕)

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第36条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(一部改正〔令和2年条例4号〕)

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和2年条例4号〕)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年条例15号〕)

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 第28条第2項の規定により給与条例第60条の2第2項に規定する額を超えない範囲内によることとされているパートタイム会計年度任用職員に対する令和4年6月の期末手当の支給については、四日市市職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年四日市市条例第13号)附則第2項の規定は適用しない。

(追加〔令和4年条例15号〕)

(令和2年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第35号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(四日市市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の四日市市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定を適用する。

(令和5年12月25日条例第28号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

四日市市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月4日 条例第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 給与その他の給付/第2章 給料、諸手当
沿革情報
令和元年10月4日 条例第28号
令和2年3月25日 条例第4号
令和4年3月24日 条例第15号
令和4年12月23日 条例第35号
令和5年12月25日 条例第28号