○病院事業管理者の所管に係る四日市市情報公開条例施行規程及び四日市市個人情報の保護に関する法律施行規程
平成17年4月1日
病院管理規程第9号
第1条 病院事業管理者の所管に係る四日市市情報公開条例(平成12年四日市市条例第63号)の施行については、四日市市情報公開条例施行規則(平成13年四日市市規則第11号)の例による。
第2条 病院事業管理者の所管に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行については、四日市市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年四日市市条例第33号)に定めるもののほか、四日市市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年四日市市規則第38号)の例による。
(一部改正〔令和5年病院管理規程2号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月9日病院管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。