○四日市市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、公営企業管理者及び消防長並びに財産区をいう。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 閲覧による場合 無料

(2) 写しの交付を受ける場合 次のからまでに掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

 白黒で複写又は出力されたものの交付を受ける場合 用紙1枚(日本産業規格A3以内の大きさに限る。以下同じ。)につき10円(両面に複写又は出力された用紙については、20円)

 カラーで複写又は出力されたものの交付を受ける場合 用紙1枚につき30円(両面に複写又は出力された用紙については、60円)

 及び以外の方法による場合 市長が別に定める額

(3) 実施機関が法第82条第2項の決定をした場合 無料

2 前項に定めるもののほか、手数料の減免その他手数料の徴収に関する事項については、四日市市手数料条例(平成12年四日市市条例第10号)の例による。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審査会への諮問)

第6条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、四日市市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成21年四日市市条例第3号)第2条に規定する四日市市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定め、又は変更しようとする場合

(2) 前号に定める場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定め、又は変更しようとする場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(四日市市個人情報保護条例の廃止)

2 四日市市個人情報保護条例(平成11年四日市市条例第25号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同項の規定の施行前において旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していた者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

4 附則第2項の規定の施行の際現に旧条例第11条第1項に規定する受託業務等(以下この項、附則第6項及び附則第9項において「受託業務等」という。)に従事している者又は附則第2項の規定の施行前において受託業務等に従事していた者に係る旧条例第11条第2項の規定による当該業務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。

5 附則第2項の規定の施行日前に旧条例第12条第1項若しくは第2項(第22条第2項、第27条第2項及び第31条第2項の規定により準用される場合を含む。)、第22条第1項、第27条第1項又は第31条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する旧個人情報の開示、訂正、削除及び中止については、なお従前の例による。

6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記載された旧条例第2条第5号に規定する電子個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)附則第2項の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 附則第2項の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第2項の規定の施行の際現に受託業務等(再委託された業務を含む。以下この号及び附則第9項において同じ。)に従事している者又は附則第2項の規定の施行前において受託業務等に従事していた者

7 前項に規定する者が、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、その業務に関して知り得た附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報(公文書に記録されているものに限る。)同項の規定の施行後に提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 附則第6項第1号に掲げる者で、正当な理由がないのに、附則第2項の規定の施行前に職務上知り得た個人の秘密を同項の規定の施行後に漏らしたもの

(2) 附則第6項第2号に掲げる者で、正当な理由がないのに、附則第2項の規定の施行前に当該業務に関して知り得た個人の秘密を同項の規定の施行後に漏らしたもの

9 法人(附則第2項の規定の施行の際現に受託業務等を行う法人又は同項の規定の施行前において受託業務等を行っていた法人をいう。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人(附則第2項の規定の施行の際現に受託業務等を行う自然人又は同項の規定の施行前において受託業務等を行っていた自然人をいう。以下この項において同じ。)の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して附則第6項附則第7項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

10 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

11 偽りその他不正の手段により、附則第2項の規定の施行後に第5項の規定により旧条例に規定する旧個人情報の開示の例により開示決定に基づく旧個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(四日市市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

12 四日市市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年四日市市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四日市市防犯カメラの設置及び運用に関する条例の一部改正)

13 四日市市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成26年四日市市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四日市市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例の一部改正)

14 四日市市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例(平成27年四日市市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

四日市市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)