○四日市市上下水道局公有財産規程
平成17年10月17日
上下水道局管理規程第43号
(この規程の趣旨)
第1条 四日市市上下水道局の公有財産の取得、管理及び処分並びに四日市市上下水道局使用料及び加入金に関する規程(平成17年四日市市上下水道局管理規程第8号)及び四日市市上下水道局財産の交換、譲与、無償貸付等に関する規程(平成17年四日市市上下水道局管理規程第7号)の施行に関し必要な事項に関しては、この規程の定めるところによる。
(準用)
第2条 第1条に定める事項については、別に定めるものを除き、四日市市公有財産規則(昭和39年四日市市規則第39号)を準用する。
附則
この規程は、平成17年10月17日から施行し、平成17年4月1日から適用する。