○四日市市上下水道局財産の交換、譲与、無償貸付等に関する規程
平成17年4月1日
上下水道局管理規程第7号
(この規程の趣旨)
第1条 四日市市上下水道局所有財産の交換、譲与、無償貸付等(以下「財産の交換等」という。)に関しては、この規程の定めるところによる。
(準用)
第2条 財産の交換等については、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年四日市市条例第13号)を準用する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
○四日市市上下水道局財産の交換、譲与、無償貸付等に関する規程
平成17年4月1日
上下水道局管理規程第7号
(この規程の趣旨)
第1条 四日市市上下水道局所有財産の交換、譲与、無償貸付等(以下「財産の交換等」という。)に関しては、この規程の定めるところによる。
(準用)
第2条 財産の交換等については、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年四日市市条例第13号)を準用する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。