○四日市市上下水道局財産の交換、譲与、無償貸付等に関する規程

平成17年4月1日

上下水道局管理規程第7号

(この規程の趣旨)

第1条 四日市市上下水道局所有財産の交換、譲与、無償貸付等(以下「財産の交換等」という。)に関しては、この規程の定めるところによる。

(準用)

第2条 財産の交換等については、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年四日市市条例第13号)を準用する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

四日市市上下水道局財産の交換、譲与、無償貸付等に関する規程

平成17年4月1日 上下水道局管理規程第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第7号