○四日市市上下水道局使用料及び加入金に関する規程
平成17年4月1日
上下水道局管理規程第8号
(この規程の趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいて徴収する使用料及び加入金(以下「徴収する使用料等」という。)に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(準用)
第2条 徴収する使用料等については、四日市市使用料及び加入金の徴収に関する条例(昭和39年四日市市条例第16号)を準用する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
○四日市市上下水道局使用料及び加入金に関する規程
平成17年4月1日
上下水道局管理規程第8号
(この規程の趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいて徴収する使用料及び加入金(以下「徴収する使用料等」という。)に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(準用)
第2条 徴収する使用料等については、四日市市使用料及び加入金の徴収に関する条例(昭和39年四日市市条例第16号)を準用する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。