○四日市市火災予防規則

昭和56年3月27日

規則第30号

〔注〕平成15年5月から改正経過を注記した。

四日市市火災予防規則(昭和37年四日市市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定及び四日市市火災予防条例(昭和48年四日市市条例第49号。以下「条例」という。)第52条の規定に基づき、法及び条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成29年規則12号〕)

(標識等)

第2条 条例に定める変電設備、発電設備等及び指定数量未満の危険物等を貯蔵し、又は取り扱う場所の標識及び掲示板は、次に定めるところにより表示するものとする。

(1) 条例第13条第1項第5号(条例第10条の3第1項同条第3項第13条第3項第13条の2第2項第14条第2項同条第3項第15条第2項及び同条第4項において準用する場合を含む。)第19条第3号第25条第2項同条第3項及び第42条第4号(条例第45条において準用する場合を含む。)の規定による標識及び掲示板は、別表第1によるものとする。

(2) 条例第33条の2第2項第1号(条例第36条第3項において準用する場合を含む。)及び条例第37条第2項第1号に規定する標識等は、貯蔵し、又は取り扱う物品の性質に応じて、別表第2によるものとする。

(3) 条例第36条第3項の規定により、条例第33条の2第2項第1号の規定を準用する場合において、移動タンクにあっては、「「危」と表示した標識」とあるのは「「指定可燃物」と表示した標識」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成18年規則39号・24年57号〕)

(措置命令等を発した場合の公示方法)

第3条 法第5条第3項(法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第7項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第4項又は法第17条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により設置する標識の様式は、第1号様式のとおりとする。

2 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第1条に規定する市長が定める方法は、四日市市消防公告式規程(昭和57年四日市市消防本部告示第1号)に規定する告示の例による。

(全部改正〔平成15年規則30号〕、一部改正〔平成18年規則39号・21年43号・25年16号〕)

(防火対象物の点検基準)

第4条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備(以下「火を使用する設備等」という。)条例第3条から第19条の2までの規定に従って設置され、及び適切に管理されていること。

(2) 前号の規定にかかわらず、現に条例第19条の3の規定が適用されている火を使用する設備等にあっては、引き続き、消防署長(当該区域を管轄する消防署長をいう。以下同じ。)同条の規定の適用を認めた状況で設置され、及び適切に管理されていること。

(3) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具(以下「火を使用する器具等」という。)条例第20条から第24条までの規定に従って取り扱われていること。

(4) 前号の規定にかかわらず、現に条例第24条の2の規定が適用されている火を使用する器具等にあっては、引き続き、消防署長が同条の規定の適用を認めた状況で取り扱われていること。

(5) 条例第25条及び第28条の規定を遵守していること。

(6) 法第9条の4に規定する指定数量未満の危険物(以下「指定数量未満の危険物」という。)条例第36条第1項に規定する指定可燃物(以下「指定可燃物」という。)及び同項に規定する動植物油類(以下「動植物油類」という。)条例第32条から第37条の2までの規定に従って貯蔵され、及び取り扱われていること。

(7) 前号の規定にかかわらず、現に条例第37条の3の規定が適用されている指定数量未満の危険物及び指定可燃物並びに動植物油類にあっては、引き続き、消防署長が同条の規定の適用を認めた状況で貯蔵され、及び取り扱われていること。

(全部改正〔平成15年規則30号〕、一部改正〔平成18年規則39号〕)

(防火対象物等の点検報告)

第4条の2 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検報告及び同項の規定を法第36条第1項において読み替えて準用した場合の防災管理対象物の点検報告は、消防署長に行わなければならない。

(追加〔平成15年規則30号〕、一部改正〔平成17年規則18号・21年43号〕)

(防火対象物点検報告等の特例認定申請)

第4条の3 法第8条の2の3第2項の規定による防火対象物点検報告の特例認定申請及び同項の規定を法第36条第1項において準用した場合の防災管理対象物点検報告の特例認定申請は、消防署長に行わなければならない。

(追加〔平成15年規則30号〕、一部改正〔平成17年規則18号・21年43号〕)

(管理権原者の変更の届出)

第4条の4 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による管理権原者の変更の届出は、消防署長に行わなければならない。

(追加〔平成15年規則30号〕、一部改正〔平成17年規則18号・21年43号〕)

(自衛消防組織設置の届出)

第4条の5 法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織設置の届出は、消防署長に行わなければならない。

(追加〔平成21年規則43号〕)

(防火対象物使用開始の届出)

第5条 条例第46条の規定による防火対象物使用開始の届出は、防火対象物使用開始届出書(第2号様式)により行わなければならない。

(一部改正〔平成15年規則30号・18年39号〕)

(消防用設備等工事計画書の提出)

第5条の2 条例第46条の2の規定による消防用設備等工事計画書の提出は、消防用設備等工事計画書(第2号様式の2)により行わなければならない。

(一部改正〔平成15年規則30号・18年39号〕)

(工事整備対象設備等着工の届出)

第5条の3 法第17条の14の規定による工事整備対象設備等の工事着工に係る届出は、消防長(軽微なものについては消防署長)に行わなければならない。

(一部改正〔平成15年規則30号・17年18号・18年39号〕)

(消防用設備等の設置に係る工事着手の届出)

第5条の3の2 条例第46条の3の規定による消防用設備等の設置に係る工事着手の届出は、消防用設備等着工計画届出書(第2号様式の2の2)により、消防長(軽微なものについては消防署長)に行わなければならない。

(追加〔平成23年規則21号〕)

(消防用設備等(特殊消防用設備等)設置の届出)

第5条の4 省令第31条の3第1項の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)設置の届出は、消防長(軽微なものについては消防署長)に行わなければならない。

(一部改正〔平成15年規則30号・18年39号〕)

(消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検報告)

第5条の5 法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果は、消防署長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則30号・17年18号・18年39号〕)

(防火管理者等の選任又は解任の届出)

第6条 次に掲げる届出は、消防署長に行わなければならない。

(1) 法第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出

(2) 法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出

(3) 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第2項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出

(4) 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出

(一部改正〔平成15年規則30号・17年18号・21年43号・25年16号〕)

(消防計画等の届出)

第7条 次に掲げる届出は、消防署長に行わなければならない。

(1) 省令第3条第1項の規定による防火管理に係る消防計画の届出

(2) 省令第4条第1項の規定による防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出

(3) 省令第51条の8第1項の規定による防災管理に係る消防計画の届出

(4) 省令第51条の11の2において読み替えて準用する省令第4条第1項の規定による建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出

(一部改正〔平成15年規則30号・17年18号・21年43号・25年16号〕)

(消火訓練等実施の通報)

第8条 省令第3条第11項(省令第51条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定による消火訓練及び避難訓練実施の通報は、当該訓練を実施しようとする日までに、消防署長に行わなければならない。

(一部改正〔平成15年規則30号・17年18号・19年2号・21年43号〕)

(消火訓練等実施の協力要請)

第8条の2 防火管理者が消火訓練等の実施について消防署長に協力を要請する場合には、消火・避難訓練実施計画書(第3号様式)を提出しなければならない。

2 防災管理者が避難訓練の実施について消防署長に協力を要請する場合には、避難訓練実施計画書(第3号様式の2)を提出しなければならない。

(追加〔平成19年規則2号〕、一部改正〔平成21年規則43号〕)

(防火管理に関する講習等修了の証明)

第8条の3 消防長が行う消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項第1号イ若しくは同項第2号イに規定する防火管理に関する講習(次項において「防火管理講習」という。)又は令第47条第1項第1号に規定する防災管理に関する講習(次項において「防災管理講習」という。)の課程を修了した者で、その証明を必要とするものは、防火・防災管理講習修了証明書交付申請書(第3号様式の3)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により申請があった場合には、当該申請をした者が次の各号に掲げる講習の課程を修了した者であると認められたときは、その者に対してそれぞれ当該各号に定める証明書を交付するものとする。

(1) 防火管理講習 防火管理講習修了証明書(第3号様式の4)

(2) 防災管理講習 防災管理講習修了証明書(第3号様式の5)

(追加〔平成23年規則21号〕、一部改正〔平成29年規則12号〕)

(指定催しの指定通知)

第8条の4 条例第45条の2第3項の規定による指定の通知は、指定催しの指定通知書(第3号様式の6)により行うものとする。

(追加〔平成26年規則34号〕)

(火災予防上必要な業務に関する計画書)

第8条の5 条例第45条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画書(第3号様式の7)により行うものとする。

(追加〔平成26年規則34号〕)

(火を使用する設備等の設置の届出)

第9条 条例第47条の規定による届出は、次に定める届出書により行うものとする。

(1) 第1号から第8号の2までに規定する設備の届出 火気使用設備等設置届出書(第4号様式)

(2) 第9号から第13号までに規定する設備の届出 電気設備設置届出書(第5号様式)

(3) 第14号に規定する設備の届出 ネオン管灯設備設置届出書(第6号様式)

(4) 第15号に規定する設備の届出 水素ガス充塡気球設置届出書(第7号様式)

2 条例第25条第1項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、あらかじめ、喫煙・裸火の使用・危険物品持込届出書(第8号様式)により消防署長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成15年規則30号・18年39号・令和3年5号〕)

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵、取扱いの届出)

第10条 法第9条の3の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出は、消防署長に行わなければならない。

(一部改正〔平成15年規則30号・17年18号・18年39号〕)

(火災と紛らわしい行為等の届出)

第11条 条例第48条の規定による届出は、次に定める届出書により行うものとする。

(1) 第1号に規定する行為の届出 火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為届出書(第10号様式)

(2) 第2号に規定する煙火の打ち上げ又は仕掛けの届出 煙火打ち上げ・仕掛届出書(第11号様式)

(3) 第3号に規定する催物の届出 催物開催届出書(第12号様式)

(4) 第4号に規定する水道の断水又は減水の届出 水道断水・減水届出書(第13号様式)

(5) 第5号に規定する道路工事の届出 道路工事届出書(第14号様式)

(6) 第6号に規定する露店等の開設届出 露店等の開設届出書(第14号様式の2)

2 前項の規定による届出(第2号第3号及び第6号の届出を除く。)は、やむを得ない事由がある場合は、口頭により行うことができる。この場合において、消防署長は届出事項を電話・口頭受理簿(第15号様式)に記載しておくものとする。

(一部改正〔平成15年規則30号・17年18号・26年34号〕)

(指定洞道等の届出)

第11条の2 条例第48条の2第1項の規定による洞道等の設置の届出及び同条第2項の規定による変更の届出は、指定洞道等設置(変更)届出書(第15号様式の2)により行わなければならない。

(一部改正〔平成15年規則30号・17年18号〕)

(指定数量未満の危険物等の貯蔵、取扱いの届出)

第12条 条例第49条第1項の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出及び同条第2項の規定による変更の届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱開始(変更)届出書(第16号様式)により行わなければならない。

2 条例第49条第2項の規定による貯蔵又は取扱いの廃止の届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱廃止届出書(第16号様式の2)により行わなければならない。

3 条例附則第7項の規定による貯蔵又は取扱いの届出は、少量危険物貯蔵取扱開始(変更)予定届出書(第16号様式の3)により行わなければならない。

(一部改正〔平成15年規則30号・17年18号・24年34号〕)

第13条 削除

(水張又は水圧検査の申請及び処理)

第14条 条例第50条第1項の規定によるタンクの水張又は水圧検査を受けようとする者は、水張・水圧検査申請書(第18号様式)に、当該検査を受けようとするタンクの構造図面を添えて申請しなければならない。

2 条例第50条第1項の規定により交付する検査済証は、第18号様式の2及び第18号様式の3によるものとし、必要事項を記載した申請書一部を添えて交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則18号・22年22号〕)

(届出書の交付)

第15条 第4条の2第4条の4第4条の5第5条第5条の3から第8条の2まで、第9条第10条第11条第1項(同項第1号第4号及び第5号の届出を除く。)第11条の2並びに第12条第1項及び第3項の規定により届出を受理したときは、届出書の経過欄に届出済印を押印し、その1部を届出者に交付するものとする。

(全部改正〔平成15年規則30号〕、一部改正〔平成21年規則43号・23年21号・24年34号〕)

(届出済印)

第16条 前条に規定する届出済印は、第20号様式によるものとする。

(一部改正〔平成15年規則30号・22年22号〕)

(検査済証の掲出)

第17条 条例第50条第1項の規定により交付を受けた第14条第2項の規定によるタンク検査済証(第18号様式の2)は、当該検査を受けたタンクの見やすい箇所に取り付けておかなければならない。

(検査済証の再交付)

第18条 検査済証の交付を受けた者が、当該検査済証を亡失し、汚損し、又は破損したときは、再交付申請書(第21号様式)により、理由書を添えて消防署長に再交付の申請を行い、その再交付を受けることができるものとする。

2 検査済証の汚損又は破損により前項の申請をするときは、申請書に当該汚損又は破損した検査済証を添付しなければならない。

3 検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した検査済証を発見したときは、これを速やかに消防署長に返納しなければならない。

(一部改正〔平成22年規則22号〕)

第19条 削除

(届出書等の提出部数)

第20条 届出書、報告書及び申請書並びに計画書(以下「届出書等」という。)の提出部数は、次に定めるところによるものとする。

(1) 第4条の2第4条の4第4条の5第5条第5条の3から第7条まで、第8条の5から第10条まで、第11条第1項第2号同項第3号同項第6号第11条の2第12条第1項及び第14条第1項の規定による届出書等は、それぞれ2部とする。

(2) 前号に掲げる届出書等以外の届出書等にあっては、1部とする。

(一部改正〔平成15年規則30号・19年2号・21年43号・26年34号〕)

(公表の対象となる防火対象物及び違反内容)

第21条 条例第51条第3項に規定する公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第51条第3項に規定する公表の対象となる違反内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(全部改正〔平成29年規則12号〕)

(公表の手続)

第21条の2 条例第51条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、次の各号に掲げる事項をホームページに掲載することにより行う。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

(追加〔平成29年規則12号〕)

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則18号〕)

1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、改正前の四日市市火災予防規則の規定によってなされた申請又は届出は、改正後の四日市市火災予防規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和57年5月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市火災予防規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年9月26日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市火災予防規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第13号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年3月31日規則第38号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月29日規則第57号)

1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う石油燃焼機器技術講習を修了した者(石油燃焼機器点検整備士)については、平成9年9月30日までの間に限り、第3条第1項及び第2項に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものとみなす。

(平成6年3月31日規則第22号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第20号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年8月28日規則第33号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月1日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の四日市市火災予防規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に設置する標識及び掲示板について適用し、同日までに設置済の標識及び掲示板については、なお従前の例による。

(平成15年5月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、四日市市火災予防規則第4条の次に3条を加える改正規定中第4条の2及び第4条の4に係る部分は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の四日市市火災予防規則及び四日市市危険物規制規則の規定に基づき提出された申請書、届出書及びその他の書類は、改正後の四日市市火災予防規則及び四日市市危険物規制規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成17年2月4日規則第18号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月31日規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条第6号及び第10条の改正は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第43号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第34号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年11月9日規則第57号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月3日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の施行の日から起算して14日を経過する日までに終了する催しについては、この規則による改正後の四日市市火災予防規則第8条の4及び第8条の5の規定は適用しない。

(平成28年3月31日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年7月4日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市火災予防規則の一部を改正する規則第1号様式から第3号様式の3まで、第3号様式の7から第8号様式まで、第10号様式から第16号様式の3まで、第18号様式、第18号様式の3及び第21号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年2月16日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日規則第69号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成18年規則39号・24年57号〕)

火気使用設備等の標識及び掲示板

設備等の別

表示文字及び表示方法

寸法

(メートル)

長さ

(メートル)

文字

燃料電池発電設備

(条例第10条の3関係)

燃料電池発電設備

0.15以上

0.3以上

変電設備

(条例第13条関係)

変電設備

0.15以上

0.3以上

急速充電設備

(条例第13条の2関係)

急速充電設備

0.15以上

0.3以上

発電設備

(条例第14条関係)

発電設備

0.15以上

0.3以上

蓄電池設備

(条例第15条関係)

蓄電池設備

0.15以上

0.3以上

水素ガスを充てんする気球

(条例第19条関係)

掲揚場所にあっては「立入禁止」

0.3以上

0.6以上

係留場所及び水素ガス充てん場所にあっては「立入禁止」及び「火気厳禁」

0.3以上

0.6以上

喫煙等禁止の指定場所

(条例第25条関係)

禁煙

0.25以上

0.5以上

火気厳禁

0.25以上

0.5以上

危険物品持込み厳禁

0.25以上

0.5以上

喫煙所にあっては「喫煙所」

0.3以上

0.1以上

劇場等の定員

(条例第42条関係)

「定員」及び「定員数」

0.3以上

0.25以上

満員の掲示にあっては「満員」

0.5以上

0.25以上

別表第2(第2条関係)

指定数量未満の危険物等貯蔵・取扱場所の標識及び掲示板

区分

表示文字

寸法

(メートル)

長さ

(メートル)

文字

標識

少量危険物貯蔵・取扱所

0.3以上

0.6以上

指定可燃物貯蔵・取扱所

0.3以上

0.6以上

掲示板

危険物の「類別」、「品名」及び「最大数量」

0.3以上

0.6以上

指定可燃物の「品名」及び「最大数量」

0.3以上

0.6以上

「火気厳禁」

0.3以上

0.6以上

「禁水」

0.3以上

0.6以上

「火気注意」

0.3以上

0.6以上

別表第3 削除

別表第4 削除

(全部改正〔令和元年規則50号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則5号〕)

画像画像

(全部改正〔令和3年規則5号〕)

画像画像

(全部改正〔令和3年規則5号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則5号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則5号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則5号〕)

画像

(追加〔平成23年規則21号〕)

画像

(追加〔平成23年規則21号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則45号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則5号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則5号〕)

画像

(全部改正〔令和5年規則69号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則5号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則5号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則5号〕)

画像

第9号様式及び第9号様式の2 削除

(全部改正〔令和元年規則50号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則5号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則5号〕)

画像

(全部改正〔令和元年規則50号〕)

画像

(全部改正〔令和元年規則50号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則5号〕)

画像

(全部改正〔令和元年規則50号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則5号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則5号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則5号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則5号〕)

画像

第17号様式及び第17号様式の2 削除

(全部改正〔令和3年規則5号〕)

画像

画像

(全部改正〔令和元年規則50号〕)

画像

第19号様式 削除

(一部改正〔平成17年規則18号・22年22号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則5号〕)

画像

四日市市火災予防規則

昭和56年3月27日 規則第30号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第3章 火災予防
沿革情報
昭和56年3月27日 規則第30号
昭和57年5月25日 規則第24号
昭和59年9月26日 規則第35号
昭和61年3月31日 規則第15号
平成2年3月31日 規則第13号
平成4年3月31日 規則第38号
平成4年9月29日 規則第57号
平成6年3月31日 規則第22号
平成10年3月31日 規則第20号
平成10年8月28日 規則第33号
平成12年3月1日 規則第2号
平成15年5月1日 規則第30号
平成17年2月4日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第39号
平成19年3月1日 規則第2号
平成21年5月29日 規則第43号
平成22年3月31日 規則第22号
平成23年3月31日 規則第21号
平成24年3月30日 規則第34号
平成24年11月9日 規則第57号
平成25年3月27日 規則第16号
平成26年7月3日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第45号
平成29年3月31日 規則第12号
令和元年7月4日 規則第50号
令和3年2月16日 規則第5号
令和5年12月18日 規則第69号