○四日市市防火基準適合表示要綱

平成26年3月25日

消防本部告示第1号

(目的)

第1条 ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について表示を行い、その情報を利用者に提供し防火安全体制の確立を図ることを目的に必要な事項を定めるものとする。

(表示対象物)

第2条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次の各号に該当するものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の適用があるもの

(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの

(表示基準及び審査)

第3条 表示基準は別記のとおりとする。

2 表示基準の審査においては、消防法に定める防火対象物(防災管理)定期点検報告、消防用設備等点検報告、製造所等定期点検記録表、建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める定期調査報告等の現行の制度を活用するものとする。

3 表示基準の審査は、消防訓練の立会確認を実施するほか、必要に応じて現地確認を実施するものとする。

(表示マークの交付申請)

第4条 ホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」という。)は、表示マークの交付(更新)申請を行うときは表示マーク交付(更新)申請書(別記様式第1)によりその所在地を管轄する消防署長(以下「消防署長」という。)へ申請するものとする。

2 前項の申請を行うときは次の各号に定める図書のうち該当となるものを添付しなければならない。ただし、一定期間内に消防署長へ報告済みの図書等は省略することができるものとする。

(1) 防火対象物(防災管理)点検報告書(写)

(2) 防火対象物(防災管理)点検の特例認定通知書(写)

(3) 消防用設備等点検結果報告書(写)

(4) 定期調査報告書(写)

(5) 製造所等定期点検記録表(写)

(6) その他消防署長が必要と認める書類

(表示マークの交付)

第5条 消防署長は、関係者からの申請により、表示基準に基づく審査の結果、その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認める場合(第2項に定める場合を除く。)は、関係者に対して、表示基準適合通知書(別記様式第2)により通知するとともに、別図に定める「表示マーク(銀)」を交付する。ただし、表示マーク(銀)を継続する場合は、表示基準適合通知書による通知のみを行うものとする。

2 消防署長は、関係者からの申請により、その申請に係る防火対象物が次の各号の一に該当すると認められる場合は、関係者に対して、表示基準適合通知書により通知するとともに、別図に定める「表示マーク(金)」を交付する。ただし、表示マーク(金)を継続する場合は、表示基準適合通知書による通知のみを行うものとする。

(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ表示基準に適合していると認められる場合

(2) 表示マーク(金)が交付されており、交付日から3年が経過する前に交付(更新)申請され、表示基準に適合していると認められる場合

3 消防署長は、関係者からの申請により、表示基準に基づく審査の結果、その申請に係る防火対象物が表示基準に適合しないと認められる場合は、関係者に対して、表示基準不適合通知書(別記様式第3)により通知するものとする。

4 関係者は、消防署長から第1項及び第2項の規定による表示マークを受領した場合は、表示マーク受領書(別記様式第4)を提出するものとする。

(表示マークの掲出)

第6条 前条の規定により、表示マークの交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。なお、ホームページ等における表示マークの使用方法については、別に定めるものとする。

(表示マークの有効期間)

第7条 表示マークの有効期間は、交付日から「表示マーク(銀)」は1年間、「表示マーク(金)」は3年間とする。

(表示マークの返還)

第8条 関係者は、表示マークの有効期間が満了し、表示マークの交付(更新)申請を行わない場合、表示マークを返還するものとする。

2 表示マークの有効期間中であっても、次の各号の一に該当する場合、関係者は、表示マークを返還するものとする。なお、表示マークを返還させる際には、消防署長は、表示マーク返還請求書(別記様式第5)により、関係者に通知するものとする。

(1) 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなった場合

(2) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合

(3) ホームページ等への表示マークの使用に際して配付された表示マークの電子データを無断で転用した場合

(表示マークの再交付)

第9条 前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、その関係者から表示マークの交付について再申請され、再審査において表示基準に適合していると認められる場合には、返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を再交付するものとする。この場合、消防署長は、表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保すること。

(表示制度対象外施設であることの通知)

第10条 第2条により表示対象物とならないホテル・旅館等の関係者が表示制度対象外施設であることの通知の交付申請をするときは、表示制度対象外施設通知申請書(別記様式第6)により消防署長へ申請するものとする。

2 消防署長は、前項の申請により、第3条の規定に基づく審査の結果、その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認める場合は、表示制度対象外施設通知書(別記様式第7)により関係者へ通知するものとする。

(表示マーク交付防火対象物の公表)

第11条 第5条第1項及び同条第2項の規定による表示マーク(銀)及び表示マーク(金)を交付した防火対象物は四日市市消防本部のホームページ等に掲載するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(表示マークの掲出開始日)

2 表示マークの掲出開始日は平成26年8月1日とする。

(四日市市自主点検報告表示制度実施要綱の廃止)

3 四日市市自主点検報告表示制度実施要綱(平成15年四日市市消防本部告示第2号)は廃止する。

(防火自主点検済証の表示の経過措置)

4 四日市市自主点検報告表示制度実施要綱に基づく防火自主点検済証の掲出については前回の点検を行った日から1年間とする。ただし、現在、防火自主点検済証を掲出している防火対象物であって、今後、表示マークの交付を受けるものについては、表示マークの掲出開始日の前日まで防火自主点検済証を掲出することができるものとする。

(令和元年7月1日消本告示第6号)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

別記

表示基準

1 点検項目

表示に当たっての点検項目は、次に掲げる項目とする。

点検項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

建築構造等

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

2 判定基準

表示にあたっての判定基準は消防長が別に定める。

(全部改正〔令和元年消本告示6号〕)

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(全部改正〔令和元年消本告示6号〕)

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(全部改正〔令和元年消本告示6号〕)

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(全部改正〔令和元年消本告示6号〕)

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(全部改正〔令和元年消本告示6号〕)

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(全部改正〔令和元年消本告示6号〕)

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(全部改正〔令和元年消本告示6号〕)

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(全部改正〔令和元年消本告示6号〕)

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四日市市防火基準適合表示要綱

平成26年3月25日 消防本部告示第1号

(令和元年7月1日施行)