○四日市市予防技術資格者に関する規程

平成18年3月1日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第34条第3項に規定する予防技術資格者の認定等について必要な事項を定めるものとする。

(認定)

第2条 消防長は、「消防力の整備指針第34条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件」(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)第1条各号及び附則第4項各号に規定する予防技術資格者の資格を有する者を、次条の表に掲げる資格の区分に従い、予防技術資格者として認定するものとする。

2 消防長は、前項の認定をしたときには、予防技術資格者認定証(第1号様式)を交付するとともに、予防技術資格者名簿(第2号様式)を作成して、必要な事項を記録するものとする。

(資格の区分及び要件)

第3条 予防技術資格者の資格の区分及び区分の要件は、次の表に掲げるとおりとする。

資格の区分

区分の要件

防火査察

1 資格者告示第1条第1号に規定する消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)の区分のうち防火査察の区分に合格した者

2 資格者告示附則第4項第1号に規定する指定予防業務(以下「指定予防業務」という。)のうち防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有する者

消防用設備等

1 予防技術検定の区分のうち消防用設備等の区分に合格した者

2 指定予防業務のうち消防同意又は消防用設備等の業務に従事した経験を有する者

危険物

1 予防技術検定の区分のうち危険物の区分に合格した者

2 指定予防業務のうち危険物の業務に従事した経験を有する者

(認定の取消し)

第4条 消防長は、予防技術資格者が次の各号のいずれかに該当した場合は、認定を取り消すことができる。

(1) 心身の故障、業務上の過失等により、予防技術資格者としての職務の遂行に支障があると認めた場合。

(2) その他認定の取消しが必要であると認めた場合。

(配置)

第5条 消防長は、火災の予防を担当する係に、当該係の業務内容に応じた第3条の表に掲げる区分の資格を有する予防技術資格者を1人以上配置するものとする。

ただし、当該係の業務内容に応じた区分の資格を有する予防技術資格者が配置できない場合には、他の区分の資格を有する予防技術資格者を配置することができるものとする。

2 火災の予防を担当する係の属する所属の長(以下「所属長」という。)は、前項の規定により配置された予防技術資格者のうち1人以上を、火災の予防に関する業務に専従させるものとする。

3 所属長は、第1項の規定に基づき配置された予防技術資格者を、事故その他の理由により継続して配置しておくことが困難な場合には、予防技術資格者以外の者を配置することができるものとする。

(職務)

第6条 前条第1項の規定に基づき配置された予防技術資格者は、火災の予防に関する業務等を的確に行うため、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 火災の予防に関する業務の高度化の推進に関すること。

(2) 火災の予防に関する業務の指導、助言に関すること。

(3) その他火災の予防に関する業務に関し、消防長が必要と認めたもの。

(資質の向上)

第7条 予防技術資格者は、常に火災の予防に関する高度な知識及び技術を習得するように努めるものとする。

(資格者の育成)

第8条 消防長は、火災の予防を担当する係に属するすべての者が、予防技術資格者の資格を有するよう予防技術資格者の育成に努めるものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は消防長が別に定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日消本訓令第3号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(全部改正〔令和元年消本訓令3号〕)

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四日市市予防技術資格者に関する規程

平成18年3月1日 消防本部訓令第1号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第3章 火災予防
沿革情報
平成18年3月1日 消防本部訓令第1号
平成31年4月1日 消防本部訓令第3号