○四日市市消防吏員服装規程
昭和59年6月13日
消防本部訓令第9号
〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市消防吏員服制規則(昭和28年四日市市規則第6号)に定める服装を四日市市消防吏員(以下「消防吏員」という。)が使用する場合の必要な事項を定めるものとする。
(制服等の着用基準)
第2条 消防吏員の制服等の着用基準は、次のとおりとする。
(1) 冬服
ア 冬服に階級章、名札を付け、ワイシャツ、ネクタイ、冬帽及び安全靴又は黒短靴とともに着用するものとする。
イ アに定めるもののほか儀式、任命式及び点検においては手袋を着用し、名札を省略するものとする。
(2) 夏服
夏服に階級章、名札を付け、夏帽又はアポロキャップ並びに安全靴又は黒短靴とともに着用するものとする。
(3) 活動服
ア 活動服に階級章、名札を付け、Tシャツ若しくはポロシャツ又はハイネックシャツ、アポロキャップ及び安全靴又は黒短靴とともに着用するものとする。
イ アに定めるもののほか、危害防止上必要あるときは、ヘルメット及び皮手袋を着用するものとする。
(4) 救急服
ア 救急服に階級章、名札を付け、Tシャツ若しくはポロシャツ又はハイネックシャツ、アポロキャップ及び安全靴又は黒短靴とともに着用するものとする。
イ 危害防止上必要あるときは、ヘルメット及び皮手袋を着用するものとする。
(5) 救助服
ア 救助服に階級章、名札を付け、Tシャツ若しくはポロシャツ又はハイネックシャツ、アポロキャップ及び網上安全靴を着用するものとする。
イ 危害防止上必要あるときは、ヘルメット及び革手袋を着用するものとする。
(一部改正〔平成17年消本訓令31号・31年1号・令和6年1号〕)
(着用期間)
第3条 冬服等の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候その他の事情により所属長が認めた場合には当該着用期間を変更することができる。
(1) 冬服又は救急服(冬用)
10月1日から翌年4月30日まで
(2) 夏服又は救急服(夏用)
5月1日から9月30日まで
夏服は、半袖を着用するものとする。なお、儀式、任命等の礼式時及び気候その他の事情により所属長が認めた場合には長袖を着用するものとする。
(3) 活動服又は救助服は通年とする。
(一部改正〔平成17年消本訓令31号・31年1号〕)
(活動服等の着用)
第4条 活動服又は救助服の着用は、次のとおりとする。
(1) 火災その他災害に出動するとき。
(2) 消防訓練に出動するとき。
(3) 署内勤務に従事するとき。ただし、前条第1項第2号に定める期間において、所属長が認めるときは上衣の着用を省略することができる。
(4) 本部職員については、所属長が必要と認めたときは、前号ただし書きに準ずることができる。
(一部改正〔平成17年消本訓令31号〕)
(防寒衣)
第5条 防寒衣の着用期間は、冬服の着用期間とし室外において着用するものとする。
(一部改正〔平成17年消本訓令31号〕)
(雨衣)
第6条 雨衣は、降雨雪の際屋外において着用するものとする。
(防火長靴)
第7条 防火長靴は、火災その他災害への出動のほか、消防作業等所属長が必要と認めたときに着用するものとする。
(消防隊員等の服装)
第8条 消防隊、救急隊及び救助隊の服装は、次のとおりとする。
(1) 火災その他災害に出動するときは、防火衣、防火帽及び防火長靴を着用するものとする。ただし、機関担当職員は防火帽をヘルメットに替え、防火衣を着用しないことができる。
(2) 救急出動するときは、四日市市救急業務実施規程(昭和57年四日市市消防本部訓令甲第1号)の定めるところによるものとする。
(3) 救助活動及び救助訓練するときは、四日市市救助業務実施規程(平成4年四日市市消防本部訓令第6号)の定めるところによるものとする。
(一部改正〔平成31年消本訓令1号〕)
(エンブレムの貼付)
第9条 エンブレムの貼付は、次のとおりとする。
(1) 活動服
水難救助隊員に任命された者は、左腕部にエンブレムを貼付する。
(2) 救急服
救急救命士に任命された者は、左腕部にエンブレムを貼付する。
(3) 救助服
高度救助隊員、特別救助隊員に任命された者は、左腕部にエンブレムを貼付する。
(追加〔平成17年消本訓令31号〕、一部改正〔平成31年消本訓令1号〕)
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長の承認を得て所属長が別に定めることができる。
(一部改正〔平成17年消本訓令31号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日消本訓令第4号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日消本訓令第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日消本訓令第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日消本訓令第31号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日消本訓令第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日消本訓令第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。