○四日市市救急業務実施規程

昭和57年3月31日

消防本部訓令甲第1号

〔注〕平成15年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 救急隊等(第4条―第9条)

第3章 救急活動(第10条―第19条の2)

第4章 救急自動車等の取扱い(第20条―第22条)

第5章 報告(第23条―第26条)

第6章 救急業務計画等(第27条―第29条)

第7章 応急手当の普及啓発(第30条)

第8章 雑則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき、救急業務の実施について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年消本訓令6号〕)

(用語の定義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故 法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象である事故をいう。

(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車をいう。

(4) 特別救急隊 救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)が高規格救急自動車に常に乗務している隊をいう。

(救急隊の配置)

第2条 救急隊は、消防署及び消防長が必要と認める消防分署又は出張所に置くものとする。

2 前項に定める消防署に特別救急隊を置く。

(一部改正〔平成15年消本訓令2号・26年4号〕)

(出動区域)

第3条 救急隊(特別救急隊を含む。以下同じ。)の出動区域は四日市市全域並びに三重郡朝日町及び川越町とする。

2 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条、第43条及び第44条の規定に基づく広域消防応援又は別に定める応援協定若しくは消防長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず出動する。

(一部改正〔平成17年消本訓令10号・18年4号〕)

第2章 救急隊等

(救急隊の編成)

第4条 救急隊は、救急自動車(以下「救急車」という。)1台につき、救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成するものとする。

2 隊員のうち1人は救急隊長(以下「隊長」という。)とし、消防士長以上の階級にあるものを充てるものとする。

3 前項に定める者に事故あるときは、消防署長(以下「署長」という。)が別に隊長を指名するものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令10号〕)

(隊員の選任)

第5条 隊員は、救急救命士の資格を有する者又は令第44条第3項に該当する者とする。

2 隊員の編成は、前項の者のうちから署長が別に定めるものとする。

(署長の責務)

第6条 署長は、隊長を指揮監督するとともに、救急業務の実施に必要な教育訓練に努めるものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令10号〕)

(隊員の任務)

第7条 隊長は上司の命を受け隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うものとする。

2 隊員は、上司の命を受け救急業務に従事するものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令10号〕)

(隊員の服装)

第8条 隊員は、救急業務に従事するときは白衣を着用し、身体保護のため保安帽を用いるものとする。ただし、応急手当等の活動に支障のある場合は、この限りでない。

2 救急救命士及び署長が指名した隊員は、四日市市消防吏員服装規程(昭和59年四日市市消防本部訓令第9号)第2条に規定する救急服を着用し、身体保護のため保安帽を用い、必要に応じて白衣を着用する。ただし、応急手当等の活動に支障がある場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成17年消本訓令10号〕)

(隊員の心得)

第9条 隊員は、次の各号に定める事項を遵守し、救急業務を実施するものとする。

(1) 傷病者を救護するに当たっては懇切を旨とし、市民の奉仕者としての信条を失なわないこと。

(2) 救急知識及び救急技術の習得・向上のため、自己啓発に努めること。

(3) 常に救急機器及び資材を整備点検し、適正に運用すること。

(4) 救急業務の円滑な運営を期すため交通法規及び関係法規を遵守し、必要な事象の把握に努めること。

(一部改正〔平成17年消本訓令10号〕)

第3章 救急活動

(救急隊の出動)

第10条 消防長又は署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故の発生を知ったときは、直ちに救急隊を出動させるものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令10号〕)

(口頭指導)

第10条の2 消防長は、救急要請時に、情報指令課及び現場出場途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当ての協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令23号・19年6号〕)

(患者の搬送)

第11条 隊員は、救急現場に到着したときは直ちに傷病者の状況を観察し、必要に応じた応急処置を施し最寄りの医療機関に搬送するものとする。

(特定行為の実施)

第11条の2 救急救命士が救命士法第44条に規定する救急救命処置を実施するときは、医師の具体的な指示を受け実施するものとする。

2 前項に掲げる救急救命処置を実施するときは、現場にいる家族又は関係者にその必要性を説明し、関係者の同意が得られないときは、実施しないものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令10号〕)

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第12条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。

(医師の要請)

第13条 隊員は、傷病者の状態からみて傷病者を搬送することが傷病の程度を悪化させ、又は生命に重大な影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、医師の診断を依頼し、その指示により搬送するものとする。

(死亡者の取扱い)

第14条 隊員は、傷病者が明らかに死亡していると認められる場合又は医師が死亡していると診断した場合は、搬送しないものとする。

(現場保存)

第15条 隊員は、救急事故の原因に犯罪の疑いがあると認めるときは、現場保存に留意するものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令10号〕)

(関係者の同乗)

第16条 隊員は、救急業務の実施に際し医師等の同乗を必要と認めるときはこれを要請し、傷病者の関係者又は警察官から同乗を求められたときは、努めてこれに応じるものとする。

(傷病者の引渡し)

第17条 隊員は、傷病者を搬送し医療機関に収容するときには必要な事項を医師等に連絡するものとする。

(関係機関への連絡)

第18条 隊員は、救急業務の実施に際して必要と認めるときは、関係機関等に連絡するものとする。

(感染防止対策)

第19条 隊長は、感染の疑いのある傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急車の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長に報告するものとする。

2 署長は、前項の傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の処置を講ずるものとする。

3 消防長は、救急隊の搬送に係る傷病者が医療機関において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と診断された場合における処置について、関係機関と適正な連絡通報体制を確立しておくものとする。

(活動の記録及び保存)

第19条の2 隊員は、救急活動を行って傷病者を搬送した場合は、救急隊活動記録(第1号様式)に活動概要等所要の事項を記録しておくものとする。

2 隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引き渡した場合は、救急隊活動記録に当該引渡しを確認する医師の署名又は押印を受けるものとする。

3 救急救命士は、救命士法第44条第1項に規定する救急救命処置を行ったときは、速やかに署長に報告するとともに、救急救命処置録(第1号様式の2)に必要事項を記録し、保存しておくものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令10号〕)

第4章 救急自動車等の取扱い

(救急車に備える資器材等)

第20条 救急車には、応急処置及び通信等に必要な資器材で別表第1に掲げるものを備えるものとする。

2 消防長は、救急車には、前項に定めるもののほか、必要に応じて応急処置、通信及び救出等に必要な資器材で別表第1の2に掲げるものを備えるものとする。

3 署長は、前2項に規定する資器材の適正な管理を期すため、救急用資器材台帳(第2号様式)を作成するものとする。

(一部改正〔平成26年消本訓令4号〕)

(医療廃棄物)

第20条の2 救急活動により使用済みになった注射針等の医療資器材は、医療廃棄物として適切に処理するものとする。

(救急車の標示)

第21条 救急車の側面には、別表第2に掲げる標示をするものとする。

(救急車等の消毒及び滅菌)

第22条 署長は、次の各号に定めるところにより救急車及び積載品等の消毒及び滅菌を行うものとする。なお、事故防止のため医薬品の保管については、あらかじめ場所を指定し、管理の徹底を図るものとする。

(1) 毎日消毒及び滅菌 毎日1回

(2) 定期消毒及び滅菌 月1回

(3) 使用後消毒及び滅菌 必要と認めるとき

2 隊員は、前項により消毒を実施したときは救急車等消毒実施表(第2号様式の2)に記入し、救急車の見やすい箇所に標示しておくものとする。

3 消毒及び滅菌についての必要な事項については、別に定める。

(一部改正〔平成17年消本訓令10号〕)

第5章 報告

(救急出動報告)

第23条 隊長は、救急業務を実施したときは救急出動報告書(第3号様式)第19条の2に定める救急隊活動記録を添付して、署長に報告するものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令10号・28年7号〕)

(救急統計)

第24条 担当課は、救急活動に関する情報を集計し、別に定めるところにより消防長に報告するものとする。

(救急報告)

第25条 署長は、救急事故が次の各号に該当する場合は、その概要を救急即報(第5号様式)により直ちに消防長に報告するとともに、その事故の詳細について、救急詳報(第6号様式)により報告するものとする。

(1) 死者5人以上の救急事故

(2) 死者及び負傷者の合計が15人(交通事故又は急病の場合にあっては30人)以上の救急事故

(3) その他特異な救急事故

(一部改正〔平成17年消本訓令10号〕)

(報告要領)

第26条 救急業務の報告については、この規程に定めるもののほか、救急事故等報告要領によるものとする。

第6章 救急業務計画等

(医療機関との連絡)

第27条 消防長は、救急業務の実施について、その円滑な運営を期するため医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。

2 消防長は、前項の規定に基づき知り得た医療機関における空床の状況等の情報については、必要に応じ他の消防本部と情報を交換するものとする。

(救急業務計画)

第28条 消防長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施について、別に救急業務計画(以下「計画」という。)を作成しておくものとする。

2 消防長又は署長は、前項に規定する計画に基づき訓練を実施するものとする。

(一部改正〔平成27年消本訓令1号〕)

(救急調査)

第29条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため医療機関等その他必要な事項について調査を行うものとする。

第7章 応急手当の普及啓発

(住民に対する普及啓発)

第30条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。

第8章 雑則

(救急搬送証明)

第31条 署長は、傷病者及関係者から救急事故による搬送証明の願出があった場合は、事故の事実を確認のうえ証明書を発行するものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令10号・27年1号〕)

(補則)

第32条 救急活動についてはこの規程に定めるもののほか、四日市市警防規程(平成9年四日市市消防本部訓令第2号)に定めるところによる。

2 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日消本訓令第5号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年10月31日消本訓令第3号)

この規程は、平成元年11月1日から施行する。

(平成4年9月29日消本訓令第4号)

この規程は、平成4年11月1日から施行する。

(平成6年1月20日消本訓令第1号)

この規程は、平成6年1月20日から施行する。

(平成7年3月23日消本訓令第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月30日消本訓令第5号)

この規程は、平成9年5月1日から施行する。

(平成12年8月14日消本訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成12年10月1日から施行する。

(平成15年3月6日消本訓令第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月3日消本訓令第10号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月17日消本訓令第23号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年8月4日消本訓令第4号)

この規程は、平成18年8月4日から施行する。

(平成19年3月16日消本訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年4月23日消本訓令第4号)

この規程は、平成26年4月23日から施行する。

(平成27年3月25日消本訓令第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日消本訓令第7号)

この規程は、平成28年6月1日から施行する。

(令和元年5月1日消本告示第7号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

分類

品名

観察用資器材

体温計

検眼ライト

呼吸・循環管理用資器材

自動式人工呼吸器一式

手動式人工呼吸器一式

心肺そ生用背板

酸素吸入器一式

吸引器一式

創傷等保護用資器材

副子

三角巾

包帯

ガーゼ

ばんそうこう

止血帯

タオル

保温・搬送用資器材

担架

まくら

敷物

保温用毛布

雨おおい

消毒用資器材

噴霧消毒器

その他の消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

氷のう・水枕

臍帯クリップ

はさみ(一組)

ピンセット(一組)

手袋

マスク

膿盆

汚物入

手洗器

洗眼器

その他必要と認められる資器材

備考 自動式呼吸器一式には、自動式人工呼吸器、開口器、舌鉗子、舌圧子、エアーウエイ、バイドブロック、酸素吸入用鼻孔カーテル及び酸素ボンベを含むものとする。

別表第1の2(第20条関係)

分類

品名

通信用資器材

車載無線機

救出用資器材

救命浮環

救命綱

万能斧

その他の資器材

保安帽

救急かばん

警笛

強力ライト

その他必要と認められる資器材

別表第1の3(第20条関係)

分類

品名

観察用資器材

血圧計

聴診器

血中酸素飽和度測定器

心電計

呼吸・循環管理用資器材

経鼻エアウェイ

喉頭鏡

マギール鉗子

ショック・パンツ

自動式心マッサージ器

半自動式除細動器

輸液・薬剤セット一式

ラリンゲアルマスク・ツーウェイチューブ等

通信用資器材

心電図伝送装置

自動車電話

その他資器材

在宅療法継続用資器材

その他必要と認められる資器材

別表第2(第21条関係)

(一部改正〔平成19年消本訓令6号〕)

画像

(全部改正〔令和元年消本告示7号〕)

画像

(全部改正〔平成17年消本訓令10号〕、一部改正〔平成28年消本訓令7号〕)

画像

(一部改正〔平成28年消本訓令7号〕)

画像

(一部改正〔平成28年消本訓令7号〕)

画像

(追加〔平成28年消本訓令7号〕)

画像画像

第4号様式 削除

(一部改正〔平成17年消本訓令10号〕)

画像

画像

第7号様式 削除

四日市市救急業務実施規程

昭和57年3月31日 消防本部訓令甲第1号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第1章 消防本部
沿革情報
昭和57年3月31日 消防本部訓令甲第1号
昭和63年3月30日 消防本部訓令第5号
平成元年10月31日 消防本部訓令第3号
平成4年9月29日 消防本部訓令第4号
平成6年1月20日 消防本部訓令第1号
平成7年3月23日 消防本部訓令第1号
平成9年4月30日 消防本部訓令第5号
平成12年8月14日 消防本部訓令第3号
平成15年3月6日 消防本部訓令第2号
平成17年2月3日 消防本部訓令第10号
平成17年3月17日 消防本部訓令第23号
平成18年8月4日 消防本部訓令第4号
平成19年3月16日 消防本部訓令第6号
平成26年4月23日 消防本部訓令第4号
平成27年3月25日 消防本部訓令第1号
平成28年6月1日 消防本部訓令第7号
令和元年5月1日 消防本部告示第7号