○四日市市救助業務実施規程
平成4年11月30日
消防本部訓令第6号
〔注〕平成15年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 消防救助隊(第3条―第10条)
第3章 救助活動(第11条―第13条)
第4章 雑則(第14条・第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づき救助業務の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 救助事故 火災、その他の災害及び事故等により要救助者の生命又は身体に現実の危険が及んでいる事故で、要救助者の存在が確認されているほか、通報時及び現場到着時に要救助者の存在が予想される状況における事故をいう。
(2) 救助活動 救助事故に当たり、消防機関が、要救助者の危険を排除するために、人力、機械力、器具等を用いて安全な場所に救出するための活動をいう。
(3) 消防救助隊 高度救助隊、特別救助隊及び水難救助隊の総称をいう。
(4) 高度救助隊 救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車と人命の救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた所要の隊員をもって編成し、救助活動を行うことを主たる任務とする隊をいう。
(5) 特別救助隊 救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車その他の消防用自動車(以下「救助工作車等」という。)と人命の救助に関する専門的な教育を受けた所要の隊員をもって編成し、救助活動及び消火活動を併せて行うことを任務とする隊をいう。
(6) 水難救助隊 水難救助活動に必要な器具を装備し、所要の隊員をもって編成した水難救助活動を行うことを主たる任務とする隊をいう。
(7) 災害現場 救助事故の発生している場所をいう。
(8) 管轄区域 消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和39年四日市市条例第59号)第3条に規定する管轄区域をいう。
(一部改正〔平成15年消本訓令1号・20年4号・30年6号〕)
第2章 消防救助隊
(一部改正〔平成19年消本訓令7号〕)
(消防救助隊の配置)
第3条 高度救助隊は、中消防署に配置し、特別救助隊は、北消防署及び南消防署に配置するものとする。
2 水難救助隊の隊員は、各消防署に配置するものとする。
(一部改正〔平成19年消本訓令7号・20年4号・30年6号〕)
(消防救助隊の出動区域)
第4条 消防救助隊の出動区域は、四日市市内全域並びに三重郡朝日町及び川越町とする。
2 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条、第43条及び第44条の規定に基づく広域消防応援又は別に定める応援協定若しくは消防長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず出動する。
(一部改正〔平成17年消本訓令11号・18年5号・19年7号〕)
(1) 消防大学校における教育訓練のうち、専科教育救助科を修了した者
(2) 消防大学校における教育訓練のうち、緊急消防援助隊教育科を修了した者
(3) 消防学校における教育訓練のうち、救助科救助課程を修了した者
(4) 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として署長が認めた者
2 高度救助隊員等に選任された者は、別に定める教育訓練を受講するものとする。
3 水難救助隊の隊員については、別に定める。
(一部改正〔平成17年消本訓令11号・19年7号・20年4号・30年6号〕)
(消防救助隊の隊員等の任命等)
第5条の2 消防長は、消防司令補以上の階級を有する者の中から高度救助隊の担当者(以下「高度救助担当」という。)を任命するものとする。
2 署長は、高度救助担当の中から高度救助隊の隊長を選任するものとする。
3 署長は、消防士長以上の階級を有する特別救助隊の隊員の中から特別救助隊の隊長を選任するものとする。
4 前項の規定にかかわらず特別救助隊の隊長が不在の時は、あらかじめ署長が指名した者がその職務を代行するものとする。
5 水難救助隊の隊長については、別に定める。
(追加〔平成30年消本訓令6号〕)
(署長の責務)
第6条 署長は、適正かつ円滑な救助活動を実施するため、消防救助隊を指揮監督するとともに救助活動の実施に必要な教育訓練に努めるものとする。
(一部改正〔平成17年消本訓令11号・19年7号〕)
(消防救助隊の隊員の任務)
第7条 消防救助隊の隊長は、上司の指揮監督を受け、消防救助隊の隊務を統括する。
2 消防救助隊の隊員は、消防救助隊の隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、消防救助隊の隊務に従事する。
(一部改正〔平成30年消本訓令6号〕)
(消防救助隊の隊員の心得)
第8条 消防救助隊の隊員は、次の各号に定める事項を遵守し、救助活動を実施するものとする。
(1) 救助知識及び救助技術の習得、向上のため、自己啓発に努めるとともに、救助活動に当たっては、習得した知識、技術を最高度に発揮するよう努めること。
(2) 救助機器及び資材を常に整備点検し、適切な運用に努めること。
(3) 救助活動の円滑な運営を期するため、交通法規及び関係法規を遵守し、必要な事象の把握に努めること。
(4) 常に自らの安全確保に努めるとともに、相互に安全を確認し、事故の未然防止に万全を期すること。
(一部改正〔平成30年消本訓令6号〕)
(消防救助隊の服装)
第9条 高度救助隊員等は、四日市市消防吏員服制規則(昭和28年四日市市規則第6号。以下「規則」という。)に規定する救助服を着用するものとし、救助活動に従事するときは、安全確保のため必要な身体保護具等を着用するものとする。ただし、署長が認める場合はこの限りでない。
2 水難救助隊の隊員の服装については、別に定める。
(一部改正〔平成17年消本訓令11号・19年7号・20年4号・30年6号〕)
(救助器具)
第10条 消防救助隊の使用する車両には、次の各号に掲げる救助器具を積載するものとする。ただし、水難救助隊の使用する救助器具については、別に定める。
(1) 救助隊が使用する救助工作車等は、別表第1に掲げる救助器具
(1) 定期点検 月1回以上
(2) 使用後点検 使用の都度
(一部改正〔平成17年消本訓令11号・19年7号・20年4号・30年6号〕)
第3章 救助活動
(消防救助隊の出動)
第11条 消防長又は署長は、通報内容から救助活動の必要があると認められる場合又は災害現場に到着した消防隊、救急隊等から救助出動要請があった場合は、直ちに消防救助隊を出動させるものとする。
(一部改正〔平成17年消本訓令11号〕)
(関係機関への応援要請)
第12条 消防長及び署長は、救助活動に際し特殊機器の使用を必要とする場合には、当該特殊機器を有する市の機関又は民間企業に対し、協力要請を行うものとする。
(一部改正〔平成17年消本訓令11号・20年4号〕)
(救助活動の中断)
第13条 消防長又は署長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して、救助活動を継続することが著しく困難であると判断した場合においては、救助活動を中断することができるものとする。
(一部改正〔平成20年消本訓令4号〕)
第4章 雑則
(一部改正〔平成17年消本訓令11号〕)
(関係機関との連絡調整)
第14条 消防長は、円滑な救助活動を実施するため、事前に関係機関と密接な連絡調整を図っておくものとする。
(一部改正〔平成17年消本訓令11号・20年4号〕)
(補則)
第15条 救助活動においてはこの規程に定めるもののほか、四日市市警防規程(平成9年四日市市消防本部訓令第2号)に定めるところによる。
2 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
(一部改正〔平成17年消本訓令11号・20年4号〕)
附則
この規程は、平成4年12月10日から施行する。
附則(平成6年12月7日消本訓令第5号)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成9年4月30日消本訓令第6号)
この規程は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成15年3月6日消本訓令第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日消本訓令第11号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年8月4日消本訓令第5号)
この規程は、平成18年8月4日から施行する。
附則(平成19年3月26日消本訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日消本訓令第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月25日消本訓令第6号)
この規程は、平成30年11月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(全部改正〔平成20年消本訓令4号〕、一部改正〔平成30年消本訓令6号〕)
救助活動に必要な器具
分類 | 品名 | 性能等 |
一般救助用器具 | かぎ付はしご | |
三連はしご | ||
金属製折りたたみはしご 又はワイヤはしご | ||
空気式救助マット | ||
救命索発射銃 | 到達距離60メートル以上 | |
サバイバースリング又は救助用縛帯 | ||
平担架 | 吊り上(下)げ可能なもの | |
ロープ | 1巻200メートルを適宜切断 | |
カラビナ | ||
滑車 | ||
重量物排除用器具 | 油圧ジャッキ | 揚力100キロニュートン以上 |
油圧スプレッダー | 展開力10キロニュートン以上 | |
可搬式ウィンチ | 牽引能力15キロニュートン以上 | |
ワイヤロープ | ||
マンホール救助器具 | ||
救助用簡易起重機※ | 常用荷重0.2トン以上 | |
切断用器具 | 油圧切断機 | 中心開口部切断力50キロニュートン以上 |
エンジンカッター | 金属、非金属切断可能なもの | |
ガス溶断器 | ||
チェーンソー | ||
鉄線カッター | ||
破壊用器具 | 万能斧 | |
ハンマー | ||
携帯用コンクリート破壊器具 | ||
検知・測定用器具 | 生物剤検知器※ | |
化学剤検知器 可燃性ガス測定器 | ||
有毒ガス測定器※※ | ||
酸素濃度測定器※※ | ||
放射線測定器※※ | ||
呼吸保護用器具 | 空気呼吸器(予備ボンベを含む。) | 予備ボンベは5本とする。 |
空気補充用ボンベ※ | ||
隊員保護用器具 | 革手袋 | |
耐電手袋 | 7,000ボルト電路で使用可能なもの | |
安全帯 | ||
防塵メガネ | ||
携帯警報器 | ||
防毒マスク | ||
化学防護服(陽圧式化学防護服を除く。)※※ | ||
陽圧式化学防護服※※ | ||
耐熱服※ | ||
放射線防護服(個人用線量計を含む。)※※ | 個人用線量計は、フィルムバッジで代替することができる。 | |
検索用器具 | 簡易画像探索機※※ | |
除染用器具 | 除染シャワー※※ | |
除染剤散布器※※ | ||
山岳救助用器具※ | 登山器具一式※ | |
バスケット担架※ | ||
その他の救助用器具 | 投光器一式 | 発電機は300ワット/100ボルト以上のもの |
携帯投光器 | ||
携帯拡声器 | ||
携帯無線機 | ||
応急処置用セット | ||
車両移動器具※ | 耐荷重2トン以上 | |
その他の携帯救助工具 | ||
備考 1 ※印のものは、必要に応じて備えるものとする。 2 ※※印のものは、救助隊については、必要に応じて備えるものとする。 3 数量については、隊員の数及び活動に必要な数量を備えるものとする。 4 表中の救助器具については、はん用器具によることができ、また、同種の機能を有する器具により代替することができるものとする。 |
別表第2(第10条関係)
(全部改正〔平成20年消本訓令4号〕、一部改正〔平成30年消本訓令6号〕)
救助活動に必要な器具
分類 | 品名 | 性能等 |
重量物排除用器具 | マット型空気ジャッキ一式 | |
大型油圧スプレッダー | 展開力30キロニュートン以上 | |
救助用支柱器具※ | ||
チェーンブロック※ | 定格荷重1トン以上 | |
切断用器具 | 空気鋸 | |
大型油圧切断機 | 中心開口部切断力60キロニュートン以上 | |
空気切断機 | ||
コンクリート・鉄筋切断用チェーンソー※ | ||
破壊用器具 | 削岩機 | |
ハンマドリル | ||
呼吸保護用器具 | 酸素呼吸器(予備ボンベを含む。) | 予備ボンベは5本とする。 |
簡易呼吸器 | ||
防塵マスク | ||
送排風機 | ||
エアラインマスク※ | ||
隊員保護用器具 | 耐電衣 | 7,000ボルト電路で使用可能なもの |
耐電ズボン | ||
耐電長靴 | ||
特殊ヘルメット※ | ||
その他の救助用器具 | 緩降機 | |
ロープ登降機 | ||
救助用降下機※ | ||
発電機 | 1.2キロワット/100ボルト以上のもの | |
備考 1 ※印のものは、必要に応じて備えるものとする。 2 表中の救助器具については、はん用器具によることができ、また、同種の機能を有する器具により代替することができるものとする。 3 数量については、隊員の数及び活動に必要な数量を備えるものとする。 |
別表第3(第10条関係)
(追加〔平成20年消本訓令4号〕、一部改正〔平成30年消本訓令6号〕)
分類 | 品名 | 性能等 |
高度救助用器具 | 画像探索機 | |
地中音響探知機 | ||
熱画像直視装置 | ||
夜間用暗視装置 | ||
地震警報器 | ||
電磁波探査装置※ | ||
二酸化炭素探査装置※ 水中探査装置※ 検知型遠隔探査装置※ | ||
備考 1 ※印のものは、必要に応じて備えるものとする。 2 表中の救助器具については、はん用器具によることができ、また、同種の機能を有する器具により代替することができるものとする。 |