○四日市市霊園条例施行規則

昭和46年1月15日

規則第1号

〔注〕平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市霊園条例(昭和45年四日市市条例第35号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則65号・26年6号〕)

(使用者の公募)

第2条 市長は、墓地の使用予定者の公募を行うものとする。

2 前項の場合において、当該公募に係る墓地の使用予定者となろうとする者は、墓地使用予定者申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

3 前1項の使用予定者の公募内容の公表は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

(2) 本市の広報紙その他の広報媒体による広報

(3) 新聞紙への掲載

(追加〔平成18年規則65号〕)

(使用予定者の選考等)

第3条 前条第1項の使用予定者の公募を行った場合において、前条第2項の規定に基づく使用予定者の申込の数が使用させるべき区画数を超える場合は、市長は、公開による抽選(市長が特に必要があると認めたときは、市長が定める方法)により使用させるべき当該墓地の区画数に相当する使用予定者及び使用予定順位を定めた必要な人数の使用補欠予定者を選定するものとする。

2 市長は、使用予定者を決定したときは、次条第1項の手続を行うべき期間を定めて、その旨を当該使用予定者に対し通知するものとする。

3 市長は、使用予定者が次条第1項の手続を行わないときは、使用補欠予定者のうちから使用予定順位に従い当該墓地の使用予定者を決定し、前項の例により当該使用予定者に対し通知するものとする。

(追加〔平成18年規則65号〕)

(使用許可申請手続)

第4条 前条第2項又は第3項の規定による通知を受けた使用予定者が、条例第5条第1項の規定により墓地の使用許可を受けようとするときは、墓地使用許可申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条ただし書の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、前項の申請書のほか、特別の事由を証する書類を市長に提出しなければならない。

3 市長は必要があると認めるときは、前2項に規定する書類のほか、火葬許可証、改葬許可証、住民票の写しその他の書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成18年規則65号・26年6号〕)

(使用許可証の交付)

第5条 市長は、前条第1項の申請について適当と認めたときは、墓地の使用許可を決定し、墓地使用許可証(第3号様式。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。

(全部改正〔平成18年規則65号〕)

(使用許可の条件)

第6条 条例第5条第2項の規定により付する条件は、前条の許可証に記載するものとし、その条件は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 墓碑等及び構築物の位置並びに植樹の制限に関すること。

(2) 工事に係る諸届出の履行に関すること。

(3) 墓地の管理上個人の責任範囲に関すること。

(4) その他霊園の管理上必要な事項

(一部改正〔平成18年規則65号・26年6号〕)

(管理料の納付)

第7条 条例第7条第1項に規定する管理料は、毎年4月30日までに市長の発する納入通知書により納付しなければならない。ただし、年度の途中で墓地の使用許可を受けたときは、当該年度分の管理料は、当該使用許可の際に納付しなければならない。

2 条例第7条第2項の規定により管理料を前納しようとする者は、その旨を市長に申し出てその指示によりこれを納付しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則65号・26年6号〕)

(使用料等の還付)

第8条 条例第8条の規定により使用料又は管理料を還付する場合及び還付の割合については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 墓地の使用料

 使用許可後2年までに返還したとき 10割

 使用許可後2年を超えて返還したとき 5割

(2) 条例第5条第2項の規定により前納された管理料

使用各年度分の管理料に相当する額を控除した残額

2 前項の規定により使用料又は管理料の還付を受けようとする者は、四日市市墓地使用料・管理料還付申請書(第4号様式)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受理し、還付を決定したときは、四日市市墓地使用料・管理料還付決定通知書(第5号様式)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成18年規則65号・26年6号〕)

(使用料等の減免)

第9条 条例第9条の規定により使用料又は管理料の減免を受けようとする者は、特別の事由を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則65号・26年6号〕)

(墓地内工事手続)

第10条 使用者は、墓地に墓碑等築造物を設置し、又は既設の同築造物を改修しようとするときは、墓地内工事着工届出書(第6号様式)に工事図面等を添えて、市長に提出し、墓地内工事着工届承認通知書(第7号様式)の交付を受けなければならない。

2 前項の工事をしようとする使用者は、第6条各号に規定する使用許可の条件を守らなければならない。

3 使用者は、第1項に規定する工事が完了したときは、墓地内工事完成届(第8号様式)を市長に提出し、確認を受けなければならない。

(追加〔平成18年規則65号〕)

(使用場所の制限外使用手続)

第11条 条例第10条ただし書に規定する墓地の使用制限に係る特例は、市営墓地の改廃等市の行う事業に協力して改葬又は移転をするため墓地の使用許可を受けようとするもの及びこれに類する事由のあるものに限るものとし、使用方法については、別に市長が定める。

(一部改正〔平成18年規則65号・26年6号〕)

(使用権の承継)

第12条 条例第12条の規定により墓地の使用権を承継しようとする者(以下「承継者」という。)は、墓地使用権承継許可申請書(第9号様式)に被承継使用者との続柄を示す戸籍謄(抄)本、承継者の住民票の写し及び許可証を添えて市長に提出し、許可証の使用権承継の欄に記載を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年規則65号・24年52号・26年6号〕)

(代理人の届出)

第13条 条例第13条の規定による代理人の届出は、代理人選任(変更)届出書(第10号様式)に代理人の承諾書を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則65号・26年6号〕)

(許可証の再交付申請等)

第14条 紛失、汚損等により許可証の再交付を受けようとするときは、墓地使用許可証再交付申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成18年規則65号〕)

(使用許可の取消し)

第15条 市長は、条例第14条の規定により墓地の使用許可を取り消したときは、墓地使用許可取消通知書(第12号様式)により使用者に通知するものとする。

(一部改正〔平成18年規則65号・26年6号〕)

(使用場所の返還)

第16条 使用者は、使用場所が不用になったときは、墓地返還届出書(第13号様式)に許可証を添えて、市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成18年規則65号〕)

(災害等による責任)

第17条 市長は、墓地内築造物が災害その他不慮の事故により損壊し、又は破損し使用者が損害を受けても、その賠償の責めを負わないものとする。

(追加〔平成18年規則65号〕)

(行為の制限)

第18条 条例第17条に規定する行為の許可については、四日市市公有財産規則(昭和39年四日市市規則第39号)を準用する。

(一部改正〔平成18年規則65号・26年6号〕)

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔平成18年規則65号〕)

この規則は、昭和46年1月15日から施行する。

(平成元年3月31日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の四日市市霊園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市霊園条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月6日規則第52号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月28日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(追加〔平成18年規則65号〕)

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(追加〔平成18年規則65号〕)

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(追加〔平成18年規則65号〕)

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(全部改正〔平成26年規則6号〕)

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(追加〔平成18年規則65号〕)

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(追加〔平成18年規則65号〕)

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(追加〔平成18年規則65号〕)

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(追加〔平成18年規則65号〕)

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(全部改正〔平成26年規則6号〕)

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(追加〔平成18年規則65号〕)

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(追加〔平成18年規則65号〕)

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(全部改正〔平成26年規則6号〕)

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(追加〔平成18年規則65号〕)

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四日市市霊園条例施行規則

昭和46年1月15日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第4章 墓地、火葬場
沿革情報
昭和46年1月15日 規則第1号
平成元年3月31日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第65号
平成24年7月6日 規則第52号
平成26年3月28日 規則第6号