○四日市市霊園条例

昭和45年12月24日

条例第35号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、四日市市の設置する霊園について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成16年条例52号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 霊園=墓地及びその周囲の緑地並びに敷地内に設ける施設を総称する。

(2) 墓地=墳墓を設けるため墓地として市長が指定した場所をいう。

(3) 墳墓=墓碑等によって表示した焼骨を埋蔵する施設をいう。

(4) 墓碑等=祭しを行うため、石又は木等で建立したものをいう。

(名称及び位置)

第3条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 北大谷霊園

位置 四日市市大字松本字北大谷1,986番地1

(2) 名称 富田霊園

位置 四日市市大字茂福字弓田579番地1

(3) 名称 富洲原霊園

位置 四日市市平町24番26号

(4) 名称 塩浜霊園

位置 四日市市大字塩浜字八幡229番地1

(使用者の資格)

第4条 墓地を使用しようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長において特別の事由があると認めた者については、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 墓地を使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用許可に際し、墓地の位置を指定し、及び霊園の管理上必要な条件を付することができる。

(一部改正〔平成17年条例46号・25年76号〕)

(使用料)

第6条 前条第1項の規定により墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可の際別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 第4条ただし書の規定により使用を許可した場合の使用料は、別表に定める使用料の50パーセント増しとする。

(一部改正〔平成17年条例46号・25年76号〕)

(管理料)

第7条 使用者は、墓地の管理に要する経費として、毎年度1区画につき630円の管理料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該区画使用期間分の管理料として18,900円を一括して前納することができる。

3 管理料の納付の時期その他管理料について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例46号・25年76号・31年3号〕)

(使用料等の還付)

第8条 使用者が使用許可を受けた墓地が不用となり、第15条第1項の規定に基づき返還したとき又は市長が特別の事由があると認めたときは、既納の使用料及び管理料の全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成17年条例46号・25年76号〕)

(使用料等の減免)

第9条 市長は、特別の事由があると認めた者に対しては、使用料又は管理料を減免することができる。

(一部改正〔平成17年条例46号・25年76号〕)

(使用場所の制限)

第10条 墓地の使用は、使用者1人につき1区画とし、墓碑等の設置は、1区画について一基とする。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年条例46号・25年76号〕)

(譲渡禁止)

第11条 墓地の使用権は、他に譲渡し、又は転貸することができない。

(一部改正〔平成17年条例46号・25年76号〕)

(使用権の承継)

第12条 墓地の使用権は、相続人又は親族等で祖先の祭しをつかさどる者に限り、市長の許可を得てこれを承継することができる。

(一部改正〔平成17年条例46号・25年76号〕)

(代理人の届出)

第13条 使用者は、市外に住所を有することとなる場合には、本人に代って義務を負うべき市内に住所を有する代理人を選任し、市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年条例46号・25年76号〕)

(使用許可の取消し)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 使用許可を受けた日から2年を経過しても墓碑等を設けないとき。

(一部改正〔平成17年条例46号・25年76号〕)

(使用場所の返還)

第15条 使用者は、使用場所が不用になったとき又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、速やかにその場所を原状に復し、返還しなければならない。

2 前項の義務が履行されないときは、市長は、その義務者に代って執行し、又は第三者に執行させ、その費用は義務者から徴収することができる。

(一部改正〔平成17年条例46号・25年76号〕)

(使用権の消滅)

第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡し、相続人又は親族等で祖先の祭しをつかさどる者がいないとき。

(2) 使用者の住所が5年以上不明であるとき。

2 前項の規定により使用権が消滅したときは、市長は、その墳墓その他の物件を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。

3 市長は、前項の改葬又は移転をしようとするときは、その2箇月前までにその旨を告示しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例46号・25年76号〕)

(行為の制限)

第17条 霊園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、出店その他これらに類する行為

(2) 業として写真を撮影する行為

(3) 集会その他これらに類する行為

(4) 霊園の一部を占有しようとする行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が霊園の管理上許可を必要と認める行為

(一部改正〔平成17年条例46号・25年76号〕)

(行為の禁止)

第18条 霊園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 霊園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 使用許可を受けた墓地区画を変形すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、霊園の維持管理に支障を来すと認める行為をすること。

(一部改正〔平成16年条例52号・17年46号・25年76号〕)

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項又は第12条の許可を受けないで墓地を使用した者

(2) 第11条の規定に違反して使用権を他に譲渡し、又は転貸した者

(3) 前2条の規定に違反した者

(一部改正〔平成17年条例46号・25年76号〕)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例52号・17年46号・25年76号〕)

1 この条例は、昭和46年1月15日から施行する。

2 墓地使用料条例(昭和16年四日市市条例第10号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、既に墓地使用料条例の規定により墓地の使用許可を受けている者は、この条例の相当規定により使用許可を受けたものとみなす。この場合において、第8条中「使用許可を受けた日から」とあるのは「この条例施行の日から」と読み替えて適用する。

4 第7条第14条第4号及び第16条の規定の適用については、富田霊園、富洲原霊園及び塩浜霊園について、当分の間これを適用せず、なお従前の例による。

(一部改正〔平成23年条例16号・令和元年37号〕)

(昭和53年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和61年9月26日条例第32号)

この条例は、昭和61年11月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第11号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の四日市市霊園条例別表の規定は、この条例施行の日以後に使用の許可を受けた墓地に係る使用料から適用し、同日前に使用の許可を受けた墓地に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年9月25日条例第30号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

2 改正後の四日市市霊園条例別表の規定は、この条例施行の日以後に使用の許可を受けた墓地に係る使用料から適用し、同日前に使用の許可を受けた墓地に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年12月19日条例第38号)

1 この条例は、平成7年2月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年12月28日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年6月28日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、改正前の四日市市霊園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市霊園条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市霊園条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定は、平成26年度以後の年度の管理料から適用し、平成25年度以前の年度の管理料については、なお従前の例による。

3 新条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可があった墓地の管理料から適用し、同日前に使用許可があった墓地の管理料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(四日市市霊園条例の一部改正に伴う経過措置)

28 第26条の規定による改正後の四日市市霊園条例(次項において「新条例」という。)第7条第1項の規定は、平成32年度(この条例の施行の日以後に使用許可を受けた墓地の管理料については、平成31年度)以後の年度の墓地の管理料から適用し、平成31年度(この条例の施行の日以後に使用許可を受けた墓地の管理料を除く。)以前の年度の墓地の管理料については、なお従前の例による。

29 新条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る墓地の管理料から適用し、同日前に行う使用許可に係る墓地の管理料については、なお従前の例による。

(令和元年10月4日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(一部改正〔平成23年条例16号・令和元年37号〕)

墓地使用料

名称

種別

面積

使用料

北大谷霊園

A

8.00m2

1,120,000円

B

6.00m2

840,000円

C

4.00m2

560,000円

富田霊園

令和元年10月4日以降新たに募集する区画

1.00m2当たり

130,000円

特1

3.30m2

2,500円

特2

3.30m2

1,700円

並1

3.30m2

1,300円

並2

3.30m2

500円

富洲原霊園

平成23年4月1日以後新たに募集する区画

1.00m2当たり

130,000円

3.00m2

4,000円

3.00m2

500円

塩浜霊園

2.25m2

120,000円

1.82m2

1,000円

2.25m2

120,000円

四日市市霊園条例

昭和45年12月24日 条例第35号

(令和元年10月4日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第4章 墓地、火葬場
沿革情報
昭和45年12月24日 条例第35号
昭和53年3月30日 条例第13号
昭和61年9月26日 条例第32号
平成元年3月30日 条例第11号
平成2年9月25日 条例第30号
平成6年12月19日 条例第38号
平成16年12月28日 条例第52号
平成17年6月28日 条例第46号
平成23年3月31日 条例第16号
平成25年12月27日 条例第76号
平成31年3月25日 条例第3号
令和元年10月4日 条例第37号