○四日市市消防本部の組織に関する規則
昭和59年3月31日
規則第21号
〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、四日市市消防本部(以下「本部」という。)の組織に関して必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年規則80号〕)
(組織)
第2条 本部に次の課を設け、課に係を置く。
総務課 総務係、装備係
消防救急課 警防係、地域安全係
予防保安課 安全指導係、予防係、保安係
情報指令課 指令第1係、指令第2係、指令第3係
2 前項に定めるもののほか、消防救急課に救急救命室及び防災教育センターを設ける。
(一部改正〔平成17年規則34号・24年39号〕)
(消防長)
第3条 本部の長は、消防長とする。
2 消防長は、本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
(理事等)
第4条 本部に理事及び副消防長を置くことができる。
2 理事は、消防長の命を受けて、特定の事務を処理する。
3 副消防長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるとき又は消防長が欠けたときはその職務を代理する。
(一部改正〔平成13年規則16号・23年20号〕)
(警防技監等)
第5条 本部に警防技監、参事、同和行政推進監及び政策推進監を置くことができる。
2 警防技監は、上司の命を受けて、警防技術の指導及び特殊災害等の調査研究に従事する。
3 参事は、上司の命を受けて、特定の事務を処理する。
4 同和行政推進監は、上司の命を受け、同和行政の推進、調整その他特定の事務を処理する。
5 政策推進監は、上司の命を受け、政策の推進、調整その他特定の事務を処理する。
(一部改正〔平成15年規則23号〕)
(職務代理の制限)
第6条 消防長代理として勤務する者は、消防長が死亡、退職又は心身の故障により、その職務を行うことができないために消防長代理となった場合を除いては、諸規程の制定、改廃並びに消防職員の昇任及び降任を行うことはできない。
(課長等)
第7条 第2条第1項に規定する課に課長、係に係長及び係員を置き、その職務は次に掲げるとおりとする。
(1) 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。
(1) 副参事は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。
(2) 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を処理する。
(3) 課付主幹は、上司の命を受け、課の特定の事務又は一般事務を処理する。
(4) 主幹、主査及び副主査は、上司の命を受け、係の特定の事務又は一般事務を処理する。
3 第1項に規定する課長に事故あるとき又は欠けたときは、消防長があらかじめ指定した職員がその職務を代行する。
(一部改正〔平成13年規則16号・14年34号・15年23号・17年34号・24年39号〕)
(1) 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、室員を指揮監督する。
(2) 所長は、上司の命を受け、センターの事務を掌理し、所員を指揮監督する。
2 室に室長補佐及び室付主幹を、センターに副所長及び所付主幹を、室及びセンターに主幹、主査及び副主査を置くことができ、その職務は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 室長補佐は、室長を補佐し、室の事務を処理する。
(2) 副所長は、所長を補佐し、センターの事務を処理する。
(3) 室付主幹又は所付主幹は、上司の命を受け、室又はセンターの特定の事務又は一般事務を処理する。
(4) 主幹、主査及び副主査は、上司の命を受け、室又はセンターの特定の事務又は一般事務を処理する。
3 第1項に規定する室長又は所長に事故あるとき又は欠けたときは、消防長があらかじめ指定した職員がその職務を代行する。
(追加〔平成24年規則39号〕)
(事務分掌)
第8条 課、室、センター及び係の事務分掌は、別表のとおりとする。
(一部改正〔平成17年規則34号・24年39号〕)
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 四日市市消防本部に関する規則(昭和29年四日市市規則第2号)は、廃止する。
3 四日市市消防研修所規則(昭和50年四日市市規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和62年3月31日規則第33号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第22号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第5号)
この規則は、平成4年4月15日から施行する。
附則(平成4年4月13日規則第45号)
この規則は、平成4年4月15日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第18号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第34号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月3日規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(四日市市消防団規則の一部改正)
2 四日市市消防団規則(昭和41年四日市市規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市消防吏員の階級に関する規則の一部改正)
3 四日市市消防吏員の階級に関する規則(昭和59年四日市市規則第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市消防本部消防職員委員会に関する規則の一部改正)
4 四日市市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年四日市市規則第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年3月14日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第43号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第39号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第34号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第48号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(一部改正〔平成13年規則16号・17年34号・19年11号・21年43号・22年22号・24年39号・令和2年33号・5年34号・6年48号〕)
組織 | 事務分掌 | |
総務課 | 総務係 | (1) 諸規程の制定及び改廃に関すること。 |
(2) 組織制度の研究及び企画に関すること。 | ||
(3) 公告式及び公印に関すること。 | ||
(4) 文書の審査に関すること。 | ||
(5) 文書の収受、発送及び保存に関すること。 | ||
(6) 職員の定数、配置及び身分に関すること。 | ||
(7) 職員の給与及び服務に関すること。 | ||
(8) 職員の保健衛生及び福利厚生に関すること。 | ||
(9) 公務災害補償に関すること。 | ||
(10) 他の任命権者との連絡調整に関すること。 | ||
(11) 予算及び決算に関すること。 | ||
(12) 消防職員委員会に関すること。 | ||
(13) 儀式及び表彰に関すること。 | ||
(14) 職員の研修に関すること。 | ||
(15) 消防長会等に関すること。 | ||
(16) 消防音楽隊に関すること。 | ||
(17) 消防統計の取りまとめに関すること。 | ||
(18) 課の庶務に関すること。 | ||
(19) 他の課の主管に属しない事項に関すること。 | ||
装備係 | (1) 消防施設及び装備の調査研究に関すること。 | |
(2) 消防施設及び装備の維持管理及び修繕に関すること。 | ||
(3) 物品の調達に関すること。 | ||
(4) 給貸与品の支給に関すること。 | ||
(5) 消防用自動車の修繕、点検及び車体検査等に関すること。 | ||
消防救急課 | 警防係 | (1) 警防及び救助業務の計画、研究及びその運用に関すること。 |
(2) 消防水利に関すること。 | ||
(3) 消防訓練計画に関すること。 | ||
(4) 警防本部に関すること。 | ||
(5) 指揮隊に関すること。 | ||
(6) 火災等の原因及び損害調査に関すること。 | ||
(7) 消防広域応援に関すること。 | ||
(8) 火災警報発令に関すること。 | ||
(9) 高速道路連絡協議会に関すること。 | ||
(10) 土地開発の事前協議に関すること。 | ||
(11) その他警防に関すること。 | ||
地域安全係 | (1) 防火・防災教育に関すること。 | |
(2) 水防訓練計画に関すること。 | ||
(3) 消防団活動の調整に関すること。 | ||
(4) 消防団員の定員、任免、給与、服務等に関すること。 | ||
(5) 消防団員の表彰に関すること。 | ||
(6) 消防団員の公務災害補償に関すること。 | ||
(7) 課の庶務に関すること。 | ||
救急救命室 | (1) 救急業務の計画及び調整に関すること。 | |
(2) 応急手当の普及啓発に係る計画及び調整に関すること。 | ||
(3) 救急隊員の育成及び教育に関すること。 | ||
(4) 医療機関等との連絡調整に関すること。 | ||
(5) 救急物品の調達及び修繕に関すること。 | ||
(6) その他救急に関すること。 | ||
(7) 室の庶務に関すること。 | ||
防災教育センター | (1) 防災教育及び応急手当の普及啓発に関すること。 | |
(2) 防災に関する相談及び指導に関すること。 | ||
(3) 防災資料の収集及び展示に関すること。 | ||
(4) 防災講演会、講習会に関すること。 | ||
(5) 公印に関すること。 | ||
(6) 防災教育センターの庶務に関すること。 | ||
予防保安課 | 安全指導係 | (1) 危険物施設の査察に関すること。 |
(2) 危険物施設の違反処理に関すること。 | ||
(3) 危険物施設の火災等の調査に関すること。 | ||
(4) 特定事業所の設置及び変更に係る意見に関すること。 | ||
(5) 特定事業所の届出に関すること。 | ||
(6) 特定事業所の異常現象に関すること。 | ||
(7) その他安全指導に関すること。 | ||
(8) 課の庶務に関すること。 | ||
予防係 | (1) 火災予防広報に関すること。 | |
(2) 火災予防査察に関すること。 | ||
(3) 防火対象物の違反処理に関すること。 | ||
(4) 建築物等の消防同意事務に関すること。 | ||
(5) 消防用設備の指導及び検査に関すること。 | ||
(6) 防火・防災管理者に関すること。 | ||
(7) 液化石油ガス等に関すること。 | ||
(8) 防火協会及び関係団体に関すること。 | ||
(9) その他火災予防に関すること。 | ||
保安係 | (1) 危険物施設の許可及び承認に関すること。 | |
(2) 危険物施設の認可及び届出に関すること。 | ||
(3) 危険物施設の完成検査に関すること。 | ||
(4) 危険物施設の定期点検及び保安検査等に関すること。 | ||
(5) 危険物施設に係る関係機関への連絡に関すること。 | ||
(6) その他保安に関すること。 | ||
情報指令課 | 指令第1、2、3係 | (1) 災害の受付及び出動指令に関すること。 |
(2) 通信統制に関すること。 | ||
(3) 消防情報の収集及び伝達に関すること。 | ||
(4) 消防通信施設等の整備保全及び管理運用に関すること。 | ||
(5) 消防通信の調査研究及び運用管理に関すること。 | ||
(6) 四日市市、桑名市及び三重郡菰野町消防通信指令事務協議会に関すること。 | ||
(7) その他情報指令に関すること。 | ||
(8) 課の庶務に関すること。 |