○四日市市公有財産規則

昭和39年10月15日

規則第39号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 取得(第2条・第3条)

第3章 管理

第1節 総則(第4条)

第2節 行政財産の使用許可等(第5条―第11条)

第3節 普通財産の貸付け(第12条―第17条)

第4章 処分(第18条・第19条)

第5章 雑則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 公有財産(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者が取得、管理及び処分を行う公有財産を除く。以下同じ。)の取得、管理及び処分並びに四日市市使用料及び加入金の徴収に関する条例(昭和39年四日市市条例第16号)及び財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年四日市市条例第13号)の施行に関し必要な事項については、法令、条例及び規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2章 取得

(取得前の措置)

第2条 公有財産となるべき財産を取得しようとするときは、当該財産取得について必要な事項を調査し、物権の設定その他特殊な義務があるときは、所有者又は当該権利者をしてこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置をするものとする。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(登記又は登録)

第3条 不動産又は船舶等に関する権利を取得したときは、遅滞なく登記又は登録をするものとする。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

第3章 管理

第1節 総則

(居住の制限)

第4条 公有財産に属する建物は、公舎を除くほか、これに職員又はその他の者を居住させてはならない。ただし、財産の管理又は取締りのために置く監守人等については、この限りでない。

第2節 行政財産の使用許可等

(一部改正〔平成19年規則48号〕)

(使用許可の基準)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産を使用させることができる範囲の基準は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 公の施設の利用者、職員等当該施設を利用し、又は使用する者のため、食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合

(2) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間使用させる場合

(3) 運輸事業、電気事業又はガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められる場合

(4) 国、地方公共団体その他公共団体等において公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の行政上適当と認められる場合

(一部改正〔平成19年規則48号〕)

(使用許可の信用調査)

第6条 使用許可をしようとするときは、使用しようとする者の資力、信用、技能等を充分調査するものとする。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(使用期間)

第7条 使用期間は原則として1年以内とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の使用期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから前項の期間を超えることができない。

(使用許可の申請)

第8条 行政財産の使用の許可(使用期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、使用許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(使用の許可)

第9条 使用許可をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行う。ただし、必要のない事項については、その記載を要しない。

(1) 使用者

(2) 使用財産

(3) 使用期間

(4) 使用目的

(5) 使用料

(6) 使用上の制限

(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(8) 使用財産の原状回復義務

(9) 財産使用上の賠償義務

(10) その他必要と認める条件

(使用料の納付)

第10条 行政財産の目的外使用による使用料は、市長又は教育委員会の定める期日までに納付しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(行政財産の貸付又は私権の設定)

第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項から第4項までの規定に基づき、行政財産を貸付、又はこれに私権を設定する場合については、次節の規定を準用する。

(追加〔平成19年規則48号〕)

第3節 普通財産の貸付け

(普通財産の貸付期間)

第12条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 30年

(2) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(3) 前2号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 5年

(4) 建物を貸し付ける場合 10年

(5) 土地、建物以外の物件を貸し付ける場合 5年

2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条又は第23条の規定による土地の貸付けは、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 借地借家法第22条の規定により土地を貸し付ける場合 50年

(2) 借地借家法第23条の規定により土地を貸し付ける場合 50年未満

3 第1項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新の期間は、同項の期間を超えることができない。

(一部改正〔平成19年規則48号・27年63号〕)

(普通財産の貸付料)

第13条 普通財産の貸付料の額は、無償で貸し付ける場合又は一般競争入札及びこれに類する方法に付して貸し付ける場合を除き、次の各号に定める額(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税が課されるものについては、当該貸付料に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額)とする。

(1) 土地の貸付けに係る貸付料の年額は、当該貸付けに係る土地の適正な評価額に100分の4を乗じて算出した額を超えない額

(2) 建物(純建物)の貸付けに係る貸付料の年額は、当該貸付けに係る建物の適正な評価額に100分の6を乗じて算出した額を超えない額

(3) 建物の一部(建物の一部に附随した土地を含む。)の貸付けに係る貸付料の年額は、当該貸付けに係る部分の建物の適正な評価額に100分の10を乗じて算出した額を超えない額

(4) 電柱、地下埋設管その他の工作物、物件又は施設を設けるための普通財産の貸付けに係る貸付料の額については、四日市市道路占用料徴収条例(昭和43年四日市市条例第33号)第2条に定める額に相当する額

(5) 前各号によることが不適正な場合は、その使用の態様に応じ通常の実例価額を基準として定める額

2 前項第1号から第3号までに規定する普通財産の貸付期間が1年に満たない場合の貸付料の額は、当該期間を開始する日の属する月から当該期間の満了する日の属する月まで、月割りをもって算定した額(消費税法に規定する消費税が課されるものについては、当該貸付料に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額)とする。この場合において始期又は終期の月の貸付期間が1月未満の端数であるときは、日割りをもって算定した額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。

(一部改正〔平成19年規則48号・23年26号〕)

(貸付料の納付)

第14条 普通財産の貸付料は、契約書に基づき定期にこれを納付させるものとする。ただし、契約により数年分を前納させることができる。

(一部改正〔平成19年規則48号〕)

(普通財産の貸付条件)

第15条 普通財産の貸付けをするときは、借受人の住所、氏名、貸付財産の明細、貸付目的、貸付期間、貸付料、貸付料の納入方法及び納入期限のほか、次の各号に掲げる事項を契約するものとする。

(1) 貸付期間中であっても、国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、契約を解除することができること。この場合においては、市は既納の貸付料を月割り又は日割りをもって還付すること。

(2) 借受人が、市長の許可を得ないで使用目的以外の用途に供し、他人に転貸し、若しくは権利を譲渡し、又は故意若しくは過失により荒廃に至らしめ、破損し、若しくは滅失し、その他契約の趣旨に反した行為をしたときは、いつでも契約を解除し、損害を賠償させることができること。

(3) 原状を変更したときは、返還の際借受人において原状に復させること。

(4) 維持修繕の費用その他費用に関すること。

(一部改正〔平成17年規則1号・19年48号〕)

(担保又は保証人)

第16条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人として引き続き1年以上市内に住所を有し、市民税を納付している者を立てさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、担保又は保証人を免除することができる。

(1) 貸付期間が1年以内のとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体に貸し付けるとき。

(3) その他市長が特に認めたとき。

(一部改正〔平成18年規則10号・19年48号〕)

(借受人の届出の義務)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合は、借受人は遅滞なくこれを市長に届け出なければならない。

(1) 相続又は法人の合併によって借受権利者の変更があったとき。

(2) 借受人又は保証人の住所、氏名の変更があったとき。

(一部改正〔平成19年規則48号〕)

第4章 処分

(用途の指定)

第18条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産の売払いをする場合は、その譲受人に対して、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。

(一部改正〔平成17年規則1号・19年48号〕)

(特約の解除)

第19条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定による延納の特約をした場合において次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、直ちにこの特約を解除するものとする。

(1) 当該財産の譲渡を受けた者のする管理が適当でないと認めるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が、その年の当該財産の見積貸付料の額に満たないとき。

(一部改正〔平成17年規則1号・18年10号・19年48号〕)

第5章 雑則

(市長の総合調整権)

第20条 教育委員会の管理に属する公有財産に係る地方自治法第238条の2に規定する事務の取扱いについては、市長が定めるところによる。

(一部改正〔平成19年規則48号〕)

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則1号・19年48号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

2 四日市市有財産ノ取得、管理及処分条例施行細則(昭和19年四日市市規則第8号)は、これを廃止する。

(昭和44年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月15日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月31日規則第26号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

四日市市公有財産規則

昭和39年10月15日 規則第39号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 契約、財産
沿革情報
昭和39年10月15日 規則第39号
昭和44年3月31日 規則第8号
平成4年3月31日 規則第11号
平成9年3月28日 規則第4号
平成17年2月4日 規則第1号
平成18年3月15日 規則第10号
平成19年9月28日 規則第48号
平成23年5月31日 規則第26号
平成27年12月18日 規則第63号