○非常時における物品購入等に関する事務処理の特例を定める規則
昭和52年7月1日
規則第28号
第1条 この規則は、風水害等非常災害時における防災、救護活動等の円滑な実施を図るため、物品購入等に関する事務処理の特例を定めることを目的とする。
第2条 非常災害時における物品購入等に関する事務処理については、四日市市会計規則(昭和39年四日市市規則第25号)、四日市市工事執行規則(昭和46年四日市市規則第34号)、四日市市工事執行規程(昭和46年四日市市訓令甲第12号)、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)等関係諸規程の規定にかかわらず、別に市長が定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。