○非常時における物品購入等に関する事務処理の特例を定める規則

昭和52年7月1日

規則第28号

第1条 この規則は、風水害等非常災害時における防災、救護活動等の円滑な実施を図るため、物品購入等に関する事務処理の特例を定めることを目的とする。

第2条 非常災害時における物品購入等に関する事務処理については、四日市市会計規則(昭和39年四日市市規則第25号)四日市市工事執行規則(昭和46年四日市市規則第34号)四日市市工事執行規程(昭和46年四日市市訓令甲第12号)四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)等関係諸規程の規定にかかわらず、別に市長が定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

非常時における物品購入等に関する事務処理の特例を定める規則

昭和52年7月1日 規則第28号

(昭和52年7月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 財務、会計
沿革情報
昭和52年7月1日 規則第28号