○四日市市会計規則

昭和39年6月1日

規則第25号

〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 金銭会計

第1節 通則(第8条―第13条)

第2節 収入(第14条―第29条の2)

第3節 支出(第30条―第82条)

第4節 出納員及び現金取扱員(第83条―第90条)

第5節 金融機関(第91条―第102条)

第6節 歳入歳出外現金及び有価証券(第103条―第107条)

第7節 公金事務の委託(第108条―第111条)

第3章 財産会計

第1節 公有財産(第112条―第114条)

第2節 物品

第1款 通則(第115条―第128条)

第2款 削除

第3款 出納(第133条―第142条)

第4款 保管(第143条―第152条)

第5款 不用品その他の処理(第153条―第156条の2)

第3節 債権(第157条―第159条)

第4節 基金(第160条―第162条)

第4章 雑則(第163条―第167条)

附則

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 本市の会計事務については、法令その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 主管の長 市長の事務部局、教育委員会、消防本部及び上下水道局の事務部局にあっては、各課長(これに準ずる者を含む。)、その他の事務部局にあっては、事務局長その他これに類する職にある者をいう。

(2) 公所の長 地区市民センター及びその他各施設の長(これに準ずる者を含む。)をいう。

(3) 金融機関 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(4) 指定金融機関等 指定金融機関及び指定代理金融機関をいう。

(一部改正〔平成19年規則27号・22年11号〕)

(事務処理の原則)

第3条 会計事務を取り扱う者は、法令、条例及び規則等の定めるところに従い、公正、確実かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

2 公所の長は、この規則に基づく書類については、原則として主管の部課を経由して行わなければならない。ただし、別に定めのある場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

(現金及び物品取扱の原則)

第4条 出納員その他の会計職員は、常に善良なる管理者の注意をもって現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。以下同様とする。)、有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。以下同様とする。)及び物品を取り扱わなければならない。

(出納員その他の会計職員の設置)

第4条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第2項に掲げる会計事務の一部を取り扱わせるため、次の会計職員を置く。

(1) 出納員

(2) 現金取扱員

(3) 物品取扱員

(4) 審査補助員

(追加〔平成16年規則26号〕)

(出納員の分掌事務)

第4条の3 出納員は、会計管理者の権限に属する事務のうち一部を会計管理者から委任を受けるものとする。

2 出納員の設置箇所及びその分掌事務は、別表第1のとおりとする。

3 出納員は、別表第1に掲げる当該職にある職員をもってこれに充てる。

(追加〔平成16年規則26号〕、一部改正〔平成19年規則27号〕)

(出納員の代行)

第4条の4 出納員に事故があるとき、職務の遂行に支障があるとき又は欠けたときは、主管の長は、代行者となるべき者としてあらかじめ指名した会計職員をもって当該出納員名においてその職務を行わせるものとする。

2 前項に規定する場合において、会計管理者は、必要があると認めるときは、代行者となるべき者の氏名の届出を求めることができる。

(追加〔平成16年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則27号〕)

(その他の会計職員の分掌事務)

第4条の5 出納員の事務の一部を取り扱わせるため、必要と認める箇所に現金取扱員、物品取扱員及び審査補助員を置く。

2 現金取扱員、物品取扱員及び審査補助員の設置箇所並びにその分掌事務については、別表第1のとおりとする。

3 現金取扱員は、前項の分掌事務に関し、出納員から委任を受けるものとする。

4 物品取扱員及び審査補助員は、第2項の分掌事務に関し、出納員の補助を行うものとする。

5 現金取扱員、物品取扱員及び審査補助員は、別表第1に掲げる当該職にある職員をもってこれに充てる。

6 前条の規定は、現金取扱員について準用する。この場合において、同条中「出納員」とあるのは「現金取扱員」と読み替えるものとする。

(追加〔平成16年規則26号〕、一部改正〔平成19年規則27号・令和3年27号〕)

(出納員及びその他の会計職員の併任)

第4条の6 市長の事務部局以外の職員が、第4条の3又は第4条の5の規定により出納員、現金取扱員、物品取扱員又は審査補助員に充てられた場合においては、その職務にある期間当該職員は、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(追加〔平成16年規則26号〕)

(出納員及び現金取扱員の事務引継)

第4条の7 出納員又は現金取扱員に変更があったときは、前任者は、5日以内にその事務並びに保管している現金及び物品を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、帳簿の前任者取扱の最終記帳の次に合計高及び引継年月日を記入し、それぞれ引継ぎ、引受けの旨を記載して、署名し、又は記名押印するとともに現金引継書及び物品引継書を作成し、(現金取扱員にあっては、主管の長を経て)会計管理者に提出しなければならない。

3 前任者が死亡その他の事故により自ら引き継ぐことができないときは、市長は、他の職員に命じて引継ぎをさせるものとする。

4 前2項の引継ぎの場合において立ち会った職員は、立会いの旨を記載し、署名し、又は記名押印しなければならない。

(追加〔平成16年規則26号〕、一部改正〔平成19年規則27号・令和3年27号・5年54号〕)

第5条 削除

(削除〔令和3年規則27号〕)

(証拠書類取扱いの原則)

第6条 証拠書類の文字の記載及び印影は、明瞭であって消滅し難いものでなければならない。

2 証拠書類の首標金額の記載は、これを訂正することができない。

3 証拠書類の首標金額以外の記載事項について訂正する場合は、その部分(数量及び内訳金額については、その全部)に二線を引き、その上位又は右側に正書し、かつ、訂正者の署名又は認印をしなければならない。

4 外国文で作成された証拠書類には、その訳文を添付し、又は添書しなければならない。

5 証拠書類の首標金額の表示は、アラビア数字を用いなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、縦書きの場合においては漢数字を用い、その頭書に「金」の文字を併記しなければならない。ただし、「一」「二」「三」及び「十」の数字については、それぞれ「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(全部改正〔平成16年規則26号〕、一部改正〔平成20年規則57号・21年40号・令和3年27号〕)

(帳簿取扱の原則)

第7条 帳簿の取扱いについては、次の各号によらなければならない。

(1) 帳簿には、索引を付すること。

(2) 帳簿の記載は、すべて証拠書類に基づいて行うこと。

(3) 帳簿には、その記載原因発生の都度、直ちに記載すること。

(4) 帳簿には、毎月末に月計及び累計を付すること。ただし、帳簿の性質上これを付する必要がないものは、この限りでない。

(5) 帳簿の記載事項について訂正する場合は、その部分(数量及び金額については、その全部)に二線を引き、その上位又は右側に正書し、かつ、訂正者の署名又は認印をすること。

(6) 帳簿は、年度ごとに作成すること。ただし、取扱件数の少ないものその他特別の事情のあるものは、1冊の帳簿に年度区分を明示して数年度分を記載することができる。

(一部改正〔令和3年規則27号〕)

第2章 金銭会計

第1節 通則

(収入及び支出に係る通知又は支出命令の期限)

第8条 当該年度の収入及び支出に係る通知又は支出命令は、翌年度5月10日までに会計管理者又は出納員にこれをしなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第142条第1項第3号ただし書に規定する収入に係るものその他特別の事由のあるものについては、翌年度5月31日までとすることができる。

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号〕)

(権利義務の承継)

第9条 会計管理者は、収入及び支出に係る通知若しくは支出命令を受けたのちに、納入義務者若しくは債権者の権利義務に承継の事実が生じたとき、又は債権者の代理人による受領若しくは代理権の解除を生じたときは、それぞれ必要書類を徴したうえ、承継人又は代理人若しくは本人に対し、収入又は支出しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

(現金の一時運用)

第10条 各会計所属の現金は、相互に運用をすることができる。この場合において運用金に対しては、市長が指定する利率により利子を付することができる。

2 前項の場合の利付日数は、運用をした日から繰り戻しをした日の前日までとする。

(預金)

第10条の2 歳計現金及び歳入歳出外現金は、指定金融機関に預金する。ただし、会計管理者が必要と認めるときは、市長の決裁を受けてその一部を指定金融機関以外の金融業務取扱機関に預金等をすることができる。

2 前項ただし書の場合には、会計管理者は、預託替をするための小切手を振出して行うものとする。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

(当座借越)

第10条の3 会計管理者は、前条第1項に規定する預金を見合いとして当座借越しにより資金の運用をすることができる。

2 前項の当座借越しの手続きについては、指定金融機関等との協定により定める。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

(つり銭資金の小口現金)

第10条の4 会計管理者は、その保管に属する現金の一部をつり銭資金を必要とする出納員に対し小口現金として保管換えし、かつ、保管換え後の現金保管をさせることができる。

2 つり銭資金の小口現金の保管換えを受けようとする出納員は、小口現金保管換書を会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の書類の提出を受けたときは、保管換えをするための小切手を振出し保管換えを行うものとする。

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号〕)

(小口現金の管理)

第10条の5 出納員は、前条の規定により保管換えを受けた小口現金の出納保管の状況を現金出納簿に記載し、現につり銭資金に使用しない現金は、確実な金融機関に預金しなければならない。

2 前項後段の場合において出納員は、預入先金融機関を会計管理者に報告するものとし、預金利子は利子が発生した都度速やかに市の歳入に収入の手続きをしなければならない。

3 保管換えを受けた小口現金は、保管換えの理由の消滅した日から5日以内(当該日までに年度末が到来したときは、年度末まで)に小口現金返還書により会計管理者に返還しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号〕)

(振替又は更正による整理)

第11条 部局の長は、次の各号に掲げる事項について、第1号及び第2号に係るものにあっては科目更正書により、第3号第4号及び第6号に係るものにあっては更正・振替命令書により、第5号に係るものにあっては更正・振替命令書又は支出命令書により、これを整理し、関係する部局の長及び課長に合議のうえ会計管理者に通知しなければならない。ただし、繰出金について第4号の規定により各会計間又は各年度間との振り替えをする場合に限っては、課長が更正・振替命令書により整理し、関係する課長に合議のうえ会計管理者に通知するものとする。

(1) 所属会計及び所属年度の誤りを訂正するとき。

(2) 収入科目及び支出科目の誤りを訂正するとき。

(3) 収入科目と支出科目間の誤りを訂正するとき。

(4) 各会計間又は各年度間の現金の振り替えをするとき。

(5) 各会計と歳入歳出外現金との振り替えをするとき。

(6) 前各号のほか、特に市長の指定した事項

(一部改正〔平成16年規則26号・17年15号・18年32号・19年27号・20年57号・21年40号〕)

(公金と私金の混同禁止)

第12条 出納員その他の会計職員が取り扱う現金は、これを公金以外の現金と混同してはならない。

(一部改正〔平成16年規則26号〕)

(現金の亡失、き損等の事故報告)

第13条 出納員その他の会計職員が、盗難その他の事故によりその保管に係る現金に亡失、き損等の事実が発生した場合は、直ちに現金事故報告書を作成し、盗難証明その他事実を証すべき書類を添付のうえ、主管の長の意見を付し会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号〕)

第2節 収入

(収入の調定)

第14条 収入の調定は、別に定めがあるものを除き、主管の長(公所の長を含む。以下同じ。)が収入すべき金額、収入科目、納入義務者等納付が適正であることを確認したうえで行うものとする。

2 調定をした後、調定金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づき、増加額又は減少額について調定しなければならない。

3 主管の長は、収入の調定をしたとき又は調定金額を変更したときは、歳入予算整理簿により調定金額その他必要な事項を確認しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号〕)

(事後調定)

第15条 主管の長は、次の各号に掲げる収入について現金が納入されたときは、既に調定がなされている場合を除き、速やかに調定の手続をしなければならない。なお、調定にあたっては、収入すべき金額、収入科目、納入義務者等納付が適正であることを確認したうえで行わなければならない。

(1) 競輪の車券収入の類で窓口において収納するもの

(2) 期日が到来しなければ計数が確定しないもの

(3) 納入義務者において自ら金額を算定して納付するもの

(4) 事実が発生しなければ計数が確定しないもの

(5) その他事前に調定が困難と思われるもので市長が認めたもの

(一部改正〔平成16年規則26号〕)

(分割納入の調定)

第16条 主管の長は、歳入(市税を除く。)について、分割納付をさせる場合においては、納期の到来ごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(納入の通知)

第17条 主管の長は、第20条に規定する納入通知書等を作成し、納入義務者に通知しなければならない。ただし令第154条第2項に規定する納入の通知を必要としない歳入を除く。

2 前項の通知に際し、納期限の一定した収入については、法令、条例等に特別の定めがある場合を除き、納期限の10日前までに、随時の収入については、納期を定めて通知しなければならない。

(追加〔平成19年規則27号〕)

(口頭その他による納入の通知)

第18条 令第154条第3項ただし書に規定する方法によることができる場合は、おおむね、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 競輪の車券収入の類

(2) 予防接種料等の類

(一部改正〔平成19年規則27号・26年18号・令和2年15号〕)

(会計管理者への通知)

第19条 主管の長は、歳入を調定したときは会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

(納入に関する通知書等の使用区分)

第20条 納入に関する通知書等は、第86条第2項に規定する払込書のほか、次の各号に掲げる使用区分によるものとする。

(1) 市税等の徴収金を納入する場合は、納税通知書、納付書又は納入書

(2) 第1号及び第3号以外の収入金を納入する場合は、納入通知書

(3) 地方譲与税、国庫支出金、県支出金、地方債、その他納入の通知を必要としない収入金を納入する場合は、納付書

(一部改正〔平成16年規則26号〕)

(歳入金の整理)

第21条 会計管理者は、主管の長に対し、調定金額等の内容について報告を求めることができる。

2 会計管理者は、金融機関から納入に関する通知書等の送付を受けたときは、収入日計表を作成し、現金出納簿及び歳入現計表に記載しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号・47号〕)

(口座振替の方法による歳入の納付)

第22条 歳入の納入義務者が、令第155条に規定する口座振替の方法により当該歳入を納付しようとするときは、別に定める方法により金融機関にその旨を届け出なければならない。

(証券をもってする歳入の納付)

第22条の2 令第156条第1項に規定する証券により歳入を納付しようとする納入義務者は、当該証券の所定の箇所に記名押印し、納付しなければならない。この場合において、無記名式の国債又は地方債の利札により納付するときは、当該利札に対する利子支払の際に課される税額に相当する金額を控除したものを納付金額としなければならない。

2 会計管理者又は出納員若しくは現金取扱員は、証券により歳入金を収納したときは、領収書、納付書及び領収済通知書の各片表面余白に次の各号に掲げる表示をするものとし、その歳入金については、当該証券裏面に「取扱課(これに準ずるものを含む。)名」を記入し、現金のみによる歳入金とは別に即日金融機関に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない場合は翌日に払い込むことができる。

(1) 証券による収納が納付金額全部の場合は「証券受領」と表示する。

(2) 証券による収納が納付金額の一部の場合は「一部証券受領」と表示し、納付金額の内訳を現金と証券に区分して付記する。

3 第1項後段の場合において、会計管理者、出納員、現金取扱員又は金融機関は、領収書、納付書及び領収済通知書の各片表面余白に「利札」の表示をするとともに、当該利札の券面額及びその利札に対する利子支払の際に課される税額を付記しなければならない。

4 令第156条第1項第1号の規定による支払地の区域は、全国の区域とする。

5 金融機関は、収納した証券の全部又は一部について、支払の拒絶があったときは、即日小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による証明を受けなければならない。ただし、当該小切手に支払拒絶証書作成を免除する旨の表示があるときはこの限りでない。

6 金融機関は、会計管理者又は出納員若しくは現金取扱員の払い込みに係るものについて、前項により支払の拒絶があったときは、当該会計管理者又は出納員若しくは現金取扱員に支払拒絶通知書に支払を拒絶された証券を添えて通知するとともに、払い込みの際発行した当該証券に係る領収書の返付を求めなければならない。

7 第5項の場合において、当該証券が納入通知書により納付されたものであるときは、会計管理者に前項の規定による通知をするとともに、当該証券に対する領収証を徴さなければならない。

8 会計管理者又は出納員若しくは現金取扱員は、前2項の規定により通知を受けたときは、当該証券に係る領収書控及び払込用領収書又は領収済通知書に「不渡証券」の表示をし、斜線を朱書して当該証券と併せて保存するとともに、その旨を主管の長に通知し、納入義務者に対して次の各号に掲げる事項を記載した支払拒絶通知書を送付しなければならない。

(1) 当該証券について支払拒絶があったので、歳入の納付とならなかったこと。

(2) 当該証券の納付に係る領収書の返還を求めること。

(3) 当該証券の還付請求書の提出を求めること。

9 主管の長は、前項の通知を受けたときは、領収済通知書に「不渡証券」の表示をし、斜線を朱書して保存するとともに、納付がなかったものとみなされた額について、納入義務者に対して、「証券不渡再発行」と表示した納入通知書を送付しなければならない。

10 会計管理者又は出納員若しくは現金取扱員は、第8項第2号による領収書の返還及び同項第3号による還付請求書の提出があったときは、その請求に係る証券を還付し受取書を徴しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号・28年38号・令和4年14号〕)

(指定納付受託者)

第22条の3 法第231条の2の3第1項の規定による指定を受けようとする者は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第12条の2の12第1項の申出書に、その名称及び住所又は事務所の所在地のほか、行おうとする納付事務に係る歳入等(法第231条の2の2に規定する歳入等をいう。第7節において同じ。)を記載するとともに、令第158条第1号及び第2号に掲げる要件のいずれにも該当することを証する書類又は電磁的記録を添えなければならない。

2 法第231条の2の3第3項の規定によりその名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとする指定納付受託者(同条第1項に規定する指定納付受託者をいう。)は、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成28年規則56号〕、一部改正〔令和4年規則14号・6年20号〕)

(小切手の受付制限)

第23条 令第156条第1項第1号に規定する要件を満した小切手であっても小切手金額が納付金額に達しないものは、受け入れてはならない。ただし、不足額につき現金をそえて提出されたときはこの限りでない。

(官公署からの受け入れ)

第24条 歳入金で官公署から受け入れを要するものについては、会計管理者は支払に関する通知に基づき速やかに現金を受領するとともに、主管の長にその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

(誤払金等の戻入)

第25条 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額がある場合は、主管の長は、返納額及び戻入の決定を行い、戻入通知書を作成し、返納人に対し通知をしなければならない。

2 会計管理者は戻入通知書の送付を受けたときは、収入の手続の例によりこれを当該支出した歳出に戻入しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号〕)

(郵送等による現金の処理)

第26条 会計管理者は、歳入金で郵送等による現金の送付を受けたときは、金券整理簿に記載し、これを主管の長に通知して収入の手続をさせなければならない。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

(会計管理者の払込み)

第26条の2 会計管理者が直接歳入金の収納をした場合は、所定の現金領収書に会計管理者の領収印を押して納入義務者に交付しなければならない。この場合において、会計管理者は、必要があると認めるときは、領収印にかえて四日市市公印規則(昭和34年四日市市規則第8号)別表の会計管理者印を押すことができる。

2 前項の歳入金は、即日又は翌日正午までに、払込書又は納付書により金融機関に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、翌日中に又は一時保管のうえ、数日分をまとめて払い込むことができる。

(一部改正〔平成19年規則27号・令和2年15号・5年54号〕)

(領収書に代るもの)

第27条 次の各号に掲げるものは、領収書に代えて用いることができる。

(1) 金銭登録機による領収の票

(2) 公の施設の利用などで、使用料と引き換えに発行する領収の票

(3) 毎月定額であるため封筒等により、保育料等と引き換えに発行する領収の票

(4) 競輪の車券で、現金と引き換えに発行する領収の票

(一部改正〔平成25年規則13号〕)

(欠損処分)

第28条 主管の長は、歳入金の未納のもので欠損処分をしようとするときは、その都度納入義務者、収入科目、金額及びその事由を詳記した不納欠損書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の手続が終わったときは、不納欠損書により会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号〕)

(収入未済の繰越)

第29条 主管の長は、歳入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収入とならなかったものがあるときは、その調定額を翌年度に繰越し、直ちに予算整理簿に計上するとともに6月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 繰越しされたものが、繰り越された年度の末日に至ってもなお収入にならなかったときは、翌年度の4月10日までに前項に規定する手続により繰越しをするものとし、以後も同様とする。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

(収入予定の報告)

第29条の2 主管の長は、歳入について、毎月25日までに、1件当たりの調定金額が2,000万円以上と見込まれる翌月の収入予定を、会計管理者に報告しなければならない。

(追加〔平成16年規則26号〕、一部改正〔平成19年規則27号・30年15号〕)

第3節 支出

(会計管理者への協議)

第30条 支出負担行為をしようとするときは、次の各号に掲げるものを除き、あらかじめ、その理由等を明らかにした書類をもって会計管理者に協議しなければならない。当該支出負担行為を変更又は取消しをしようとするときも、同様とする。

(1) 四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号)別表第1及び別表第2に掲げる事項のうち、専決区分が部長又は課長であるもの

(2) 債務負担行為のうち初年度に債務負担が確定したものの次の年度以降分

2 会計管理者は、前項の規定による協議に当たっては、第38条第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事項を確認し、適当と認められないものについては、理由を付して、これを返付しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・17年15号・19年27号・30年15号〕)

(支出命令)

第31条 主管の長は、支出命令をしようとするときは、支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び支出負担行為に係る債務が確定していること(令第160条の2第2号に係るものを除く。)を確認したうえ、会計管理者又は出納員への支出命令書の送付により支出の手続をしなければならない。

2 前項の支出命令書には、債権者の請求書(市長が指定する電子申請システムを用いて当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(以下「電子請求書」という。)を含む。以下同じ。)のほか四日市市予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年四日市市規則第20号)別表第1及び別表第2に掲げる支出負担行為に必要な書類、検査書その他支出を証明する書類を添えなければならない。

3 次の各号に掲げる経費については、支出の内訳記載をもって債権者の請求書を省略することができる。

(1) 報酬、給料等諸給与金及び旅費

(2) 市債の元利金

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助費

(4) 弔慰金、見舞金、謝礼金及び報償費

(5) 出資金及び積立金

(6) 官公署その他これに準ずる者が発行する納入告知等により支出する経費

(7) 市税等過誤納還付金

(8) 資金前渡により支出する経費

(9) 電気料金、ガス料金、水道料金、下水道使用料、電話料金等公共料金一括払いにより支払う経費

(10) 令第160条の2第2号に係るもので定期支払申請書により支出する経費

(11) 前各号のほか債権者に請求書を提出させることが困難な経費

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号・30年15号・令和5年72号〕)

(定期支払)

第31条の2 定期支払のできる経費は、次の各号に掲げる要件を満たしているもののうち、別に市長が定める費目を対象とする。

(1) 会計年度内の支払回数が2以上であること。

(2) 支払時期及び支払金額があらかじめ確定できるものであること。

(3) 口座振込申出書(債権者登録申出書兼口座振込申出書含む。)により登録された口座への支払であること。

2 定期支払の方法により支払を受けようとする者は、市長に対し定期支払申請書を提出しなければならない。

3 主管の長は、定期支払伺を作成し、支出の根拠となる必要な書類を添えて会計管理者に送付し審査を受けなければならない。

(追加〔平成19年規則27号〕)

第32条 削除

第33条 削除

第34条 削除

(削除〔平成16年規則26号〕)

(請求書の記載事項等)

第35条 第31条第2項の規定により支出命令書に添える請求書は、次の各号に掲げる事項が記載されたものでなければならない。

(1) 請求金額

(2) 請求金額の基礎となる明細

(3) 債権者の住所及び氏名

(4) 債権者が本市職員の場合は、所属及び氏名

(5) 請求年月日

2 前項の請求書(電子請求書を除く。)は、前項に規定する事項の記載のほか、債権者(法人その他の団体にあっては、代表者)の記名及び押印(電子計算機その他の機器を使用して印鑑の印影を印刷することを含む。)又は署名がなされたものでなければならない。

3 電子請求書は、第1項に規定する事項の記録のほか、債権者の電子署名がなされたものでなければならない。

(一部改正〔平成17年規則15号・18年32号・19年27号・26年18号・令和3年27号・5年72号〕)

(請求及び領収印)

第36条 前条第2項の規定により請求書に押すべき印鑑(電子計算機その他の機器を使用して印刷する印鑑の印影を含む。)は、当該請求に係る契約等に関して契約書等(債権者の押印があるものに限る。)があるものにあっては、その契約書等に用いられた印鑑と同一のものでなければならない。

2 債権者が債権額を領収する際の領収書には、債権者(法人その他の団体にあっては、代表者)の記名及び押印又は署名がなされたものでなければならない。この場合において、印鑑は、当該債権の請求の際に用いた印鑑と同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって改印の届け出があったときは、この限りでない。

3 前2項の印鑑は、官公署その他これに準ずる者にあっては、職印、その他の者にあっては認印(法人にあっては、その代表行為を行う者の印)を使用しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・令和3年27号・5年72号〕)

(受領委任等)

第37条 債権者は、代理人をもって請求又はその請求に係る金額を領収しようとするときは、債権者が押印した委任状を提出しなければならない。この場合において、債権者が契約書等又は請求書に記名押印したときは、その契約書等又は請求書に用いた印鑑と同一のものを使用しなければならない。

2 民事執行法(昭和54年法律第4号)、国税徴収法(昭和34年法律第147号)その他の法律の規定により第三債務者として転付命令若しくは取立命令又は債権差押通知書の送付を受けたときは、これに基づき支出命令書を作成し、その手続をしなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・30年15号・令和2年15号・3年27号・5年72号〕)

(支出負担行為の確認及び支出命令の審査)

第38条 会計管理者又は出納員は、支出命令を受けた場合には、次の各号に掲げる事項について確認及び審査し、適当と認められないものについては、理由を付して、支出命令書を発行した主管の長に返付しなければならない。

(1) 支出負担行為が明らかに無効又は違法でないこと。

(2) 予算額及び予算配当額を超過していないこと。

(3) 所属年度及び歳出科目に誤りがないこと。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していること。ただし、資金前渡又は概算払の方法による場合は、この限りでない。

(5) 債権者のための支出であること。

(6) 金額の算定に誤りがないこと。

(7) 支払方法及び支払時期が適法であること。

2 前項の規定による確認及び審査は、第31条第2項に規定する書類により行うものとする。

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号・30年15号〕)

(現金出納簿及び予算整理簿等への記載)

第39条 会計管理者は、前条により審査確認の結果、適当と認めたものは現金出納簿及び歳出予算整理簿に記載しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

(債権者への通知)

第40条 会計管理者は、小切手又は現金による支払をしようとするときは、支払案内書等を用いて債権者にその旨を通知するものとする。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

(小切手の振出し及び領収書)

第41条 会計管理者は、支払をしようとするときは、支出命令書により持参人払による小切手を振り出し、受取人から領収書を徴しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書を指定金融機関等に送付しなければならない。

3 会計管理者は、金融機関を受取人とする小切手については、記名式としたうえ、これに線引きの表示をしなければならない。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

(小切手用印)

第42条 会計管理者は、小切手を振り出すときは、小切手用印を使用しなければならない。

2 会計管理者は、前項の印の印影を指定金融機関等に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

(使用小切手番号)

第43条 会計管理者は、小切手帳ごとに一会計年度間(出納整理期間を含む。)を通じて一連番号を付さなければならない。

2 書損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

第44条及び第45条 削除

(削除〔平成16年規則26号〕)

(記載事項の訂正)

第46条 小切手の券面金額は、訂正することができない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部に正書し、かつ、会計管理者の印を押さなければならない。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

(書損小切手)

第47条 書損等により小切手を廃棄しようとするときは、当該小切手に斜線を朱書して廃棄の旨を表示し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出整理簿)

第48条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、その都度、小切手振出整理簿に記載しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

第49条及び第50条 削除

(削除〔平成16年規則26号〕)

(繰越整理)

第51条 令第165条の5第1項に規定する資金は、歳出未済繰越金に繰り越し整理するものとする。

(一部改正〔令和6年規則20号〕)

第52条 削除

(削除〔平成16年規則26号〕)

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第53条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関等に返付して受取書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

(現金払)

第54条 会計管理者は、債権者から現金による受領の申出があったときは、第41条の規定にかかわらず、債権者の領収書と引き換えに支払証票を交付するとともに、指定金融機関等に支払通知書を送付し、当該金融機関をして現金の支払をさせなければならない。この場合において、支払証票による支払金受領の有効期限は、当該証票発行当日の指定金融機関等の営業時間内とする。

2 指定金融機関等は、債権者から支払証票の呈示を受けたときは、前項の規定により送付された支払通知書と照査のうえ、債権者に対し、当該証票と引き換えに現金を支払わなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により支払をさせたときは、同項の指定金融機関等を受取人として小切手を振り出さなければならない。

4 第1項の規定により債権者に交付する支払証票及び指定金融機関等に送付する支払通知書は、支払証票兼通知書をもってこれにかえることができる。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

(隔地払のできる支払金の種類等)

第55条 令第165条の規定により隔地の債権者に支払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 退隠料、遺族扶助料、退職手当等

(2) 市町村民税特別徴収金

(3) 受託徴収金

(4) 東京事務所に係る支払金

(5) その他会計管理者において必要と認める経費

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

(隔地払の手続き及び領収書)

第56条 会計管理者は、隔地払をしようとするときは、指定金融機関等に当該金融機関を受取人とする小切手を振り出すとともに、総合送金振込書を交付して送金の手続をさせなければならない。

2 前項により隔地払の手続きをしたときは、送金案内書を債権者に送付しなければならない。

3 指定金融機関等は、送金の手続を完了したときは、総合送金領収書を会計管理者に提出しなければならない。

4 前項の場合においては、総合送金領収書をもって債権者の領収書に代えるものとする。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

(隔地払資金の組戻し)

第57条 指定金融機関等は、前条第1項の規定により交付された資金のうち支払を終らない金額に相当する資金のあるときは、会計管理者からの資金組戻通知書に基づいて当該資金の組戻しをしなければならない。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

第58条 削除

(口座振替のできる金融機関)

第59条 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関等と取引のある金融機関とする。

(口座振替の申出)

第60条 指定金融機関等及び前条に規定する金融機関に預金口座を設けている者が、口座振替による支払を受けようとするときは、口座振込申出書により出納員に申し出しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号〕)

(口座振替の手続及び領収書)

第61条 会計管理者は、口座振替の方法により支払の請求を受けたときは、指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出すとともに、指定金融機関等に総合口座振込金通知書を交付して口座振替の手続をさせなければならない。

2 指定金融機関等は、口座振替の手続を完了したときは、総合口座振込金領収書を会計管理者に提出しなければならない。

3 前項の場合においては、総合口座振込金領収書をもって債権者の領収書に代えるものとする。

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号〕)

(支出金の公金振替の範囲及び手続)

第62条 次の各号に掲げる場合は、公金振替の方法により支出することができる。この場合において、主管の長は、第31条の規定の例により、その手続をしなければならない。

(1) 会計相互間又は同一会計内において歳入に納付するため歳出金を支出するとき。

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定により過誤納金を徴収金に充当するため支出するとき。

(3) 支払金から控除した控除金を歳入歳出外現金に振り替えるとき。

(4) 繰替払した歳入に繰り入れるため歳出金を支出するとき。

2 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第38条の規定の例により確認及び審査し、適当と認めたときは、指定金融機関等にこれを振り替えさせなければならない。この場合において、納入に関する通知書等が発行されているものについては、これを添付しなければならない。

3 指定金融機関等は前項の規定により公金の振替をしたときは会計管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号・30年15号〕)

(資金前渡払等の表示)

第63条 資金前渡、概算払及び前金払による支出については、支出命令書にその旨を表示しなければならない。

(資金前渡)

第64条 令第161条第1項第17号の規定に基づき、資金の前渡をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 即時支払をしなければ調達が困難な物件の購入費又は修繕料

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による諸給付金

(3) 証人、関係人等の実費弁償

(4) 供託金

(5) 就学困難な児童及び生徒に係る経費

(6) 見舞金、慰問金その他これに類する経費

(7) 運賃、手数料、通行料、駐車料及びコピー料

(8) 事故賠償金

(9) 損害保険料

(10) 選挙執行に要する経費

(11) 競輪事業の執行に要する経費

(12) 式典、講習会、その他の会合又は接待、催物の場所等において直接支払を必要とする経費

(13) 東京事務所その他の施設において常時必要とする経費

2 令第161条第1項、第2項及び前項の規定により資金を前渡する場合の限度額は、次の各号に掲げる経費について当該各号に定める額とする。

(1) 常時の費用に係るもの 1月分以内の金額。ただし、外国で支払う経費又は遠隔の地で支払をする経費については、事務の必要により3月分以内の金額

(2) 随時の費用に係るもの その都度必要とする金額。ただし、1月分を超えることができない。

(一部改正〔平成16年規則26号・17年15号・18年32号〕)

(資金前渡職員)

第65条 資金前渡を受けることのできる職員(以下「資金前渡職員」という。)は、主管の長とする。

2 前項の職員に事故があるとき、又は同項の職員以外の者に資金を前渡する必要があるときは、市長の指定する職員を資金前渡職員とすることができる。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

(前渡資金の整理)

第66条 資金前渡職員は、前渡資金受払簿を備え、常にその受払を明らかにしなければならない。ただし、一時的な前渡資金にあっては、その記載を省略することができる。

2 資金前渡職員は、前渡を受けた資金を金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要するときには手許に保管することができる。

3 前項により預金したときは、直ちに預入先金融機関を会計管理者に報告するものとし、預金利子は、利子が発生した都度速やかに当該会計の歳入に収入の手続をしなければならない。

(一部改正〔平成19年規則27号・47号〕)

(前渡資金の検査)

第67条 会計管理者は、前条第1項の前渡資金受払簿の記載及び現在金について随時に検査をすることができる。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

(前渡資金の支払)

第68条 資金前渡職員が支払をしようとするときは、債権者の請求を適正と認めるものについて領収書と引き換えにこれをしなければならない。

(前渡資金の精算)

第69条 資金前渡職員は、次の各号の区分により精算書を作成し、これに領収書その他の証拠書類を添えて出納員に提出しなければならない。

(1) 常時必要とする前渡資金にあっては、毎月分を翌月10日まで。

(2) 旅費の前渡資金にあっては、用務終了後5日以内

(3) 前号以外の前渡資金にあっては、支払終了後5日以内

(4) 前渡資金の性質上特に必要があると市長が認めたものにあっては、前各号の規定にかかわらず、各会計年度の期間内で別に定める期限

2 前渡資金の残金については、前項の規定による精算と同時に返納の手続きをしなければならない。ただし、前項第1号に該当するものにあっては、毎月の精算残金を翌月に繰り越すことができる。

3 前項ただし書の場合において、会計年度末に至り精算残金があるときは、4月10日までに返納の手続をしなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・17年15号・30年15号〕)

(資金前渡の制限)

第70条 資金前渡職員が前条の規定による精算を終わっていない場合は、同一の経費について重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(資金前渡職員の引継)

第71条 資金前渡職員が異動又は退職したときは、5日以内に現金、帳簿及び証拠書類を後任者に引き継ぎ、連署又は記名押印のうえ、前渡資金引継書により会計管理者に報告しなければならない。

2 資金前渡職員が死亡その他の事故により、自ら引き継ぐことができないときは、市長は、他の職員に命じて引き継ぎをさせるものとする。

3 前2項の引き継ぎに立ち会った職員は、立会の旨を記載し、署名し、又は記名押印しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則27号・令和3年27号・5年54号〕)

(概算払)

第72条 令第162条第6号の規定に基づき、概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 契約に概算払の定めのある経費

(2) 運賃

(3) 保険料

(4) 交通事故等に係る損害賠償金

2 令第162条第3号に掲げる補助金、負担金及び交付金のうち補助金の概算払は、特に承認された場合を除き、9割以内の額とする。

(一部改正〔平成18年規則32号〕)

(概算払の精算)

第73条 概算払を受けた者は、その用務又は事件終了後5日以内に精算書を作成し、証拠書類を添えて会計管理者又は出納員に提出しなければならない。

2 前項の規定により精算の際、精算残金があるときは、返納の手続きをし、不足金があるときは、請求の手続きをしなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号〕)

(前金払)

第74条 令第163条第8号の規定に基づき、前金払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 保管料

(3) 訴訟に要する経費

(4) 土地又は家屋の借料

(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第4条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事に要する経費の10分の4以内(省令附則第3条第2項の規定による前金払の場合は10分の2以内)の金額又は工事の設計、調査若しくは測量に要する経費の10分の3以内の金額

(6) 事務及び事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金

(7) 移転補償費(令第163条第4号に規定するものを除く。)

(一部改正〔平成13年規則19号・18年32号・19年47号・28年38号・30年15号・令和6年20号〕)

(前金払の確認)

第75条 前金払をしたもので、契約の相手方が義務の履行をしたときは、主管の長は、その事実を確認しなければならない。

2 前金払をしたもので、契約の相手方が義務の履行を怠ったときは、主管の長は直ちにその不履行部分に相当する金額を返納させなければならない。

(繰替払)

第76条 令第164条第5号の規定に基づき、次の各号に掲げる経費の支払については、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用することができる。

(1) 競輪事業の開催期間中における事故補填金 当該競輪の車券の発売代金

(2) 生産物売払に係る市場等の販売委託手数料 当該生産物売払収入金

(3) 指定納付受託者に納付させる収入金の取扱手数料 当該収入金

(一部改正〔平成17年規則34号・19年27号・令和2年15号・4年59号〕)

(繰替払の整理)

第77条 会計管理者又は出納員は、令第164条第1号から第4号まで及び前条の規定により繰替払をしたときは、繰替払支払通知書を作成し、債権者の請求書及び領収書又はこれに類する書類を添えて主管の長に送付しなければならない。

2 主管の長は、前項の書類の送付を受けたときは、当該書類に基づき第62条の規定の例により、直ちにその手続きをしなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号〕)

第78条 削除

第79条 削除

(削除〔令和6年規則20号〕)

(支払証明)

第80条 債権者の領収書を徴することができないとき、又は著しく困難なときは、上司の承認を得た支払証明書を領収書に代えることができる。

(一部改正〔平成16年規則26号〕)

(誤納金又は過納金の戻出)

第81条 主管の長は、歳入の誤納又は過納となった金額がある場合は、過誤納金還付命令書を作成し、払い戻しの手続をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の過誤納金還付命令書の送付を受けたときは、支出の手続の例によりこれを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

3 第1項の戻出の手続は、第31条の規定の例による。

(一部改正〔平成16年規則26号・18年32号・19年27号〕)

(支出予定の報告)

第82条 主管の長は、支出負担行為の確定した経費の支出について、毎月25日までに、1件当たりの支出命令の金額が2,000万円以上と見込まれる翌月の支出予定を、会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の支払予定にかかる経費の支出について、資金の運用上必要があるときは、主管の長と協議して、これを調整することができる。

3 主管の長は、第1項の支払予定報告書による額又は前項の規定により調整した額を著しく超えて支出しようとするときは、会計管理者の承認を得なければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号・30年15号〕)

第4節 出納員及び現金取扱員

(一部改正〔平成16年規則26号〕)

第83条から第85条まで 削除

(削除〔平成16年規則26号〕)

(出納員及び現金取扱員の収納及び払込み)

第86条 出納員又は現金取扱員が歳入金の収納をしたときは、所定の現金領収書に出納員又は現金取扱員の領収印を押して納入義務者に交付しなければならない。ただし、入場券その他特に会計管理者の指定する様式によるものについては、この限りでない。

2 第26条の2第2項の規定は、前項の歳入金について準用する。

3 現金取扱員が収納した歳入金は、前項の例により所属の出納員を経て、金融機関に払い込まなければならない。ただし、あらかじめ、所属の出納員の承認を受けている場合は、直接金融機関に払い込むことができる。

4 前2項の規定により金融機関に払い込む場合において納入に関する通知書等がある場合は、これを払込書に添付しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・令和2年15号〕)

(出納及び保管)

第87条 出納員及び現金取扱員は、現金出納簿その他必要な帳簿を備え、常にその出納を明らかにしなければならない。

2 前条第2項の規定により準用する第26条の2第2項ただし書の規定により一時保管する歳入金は、預金又は堅固な金庫に格納する等確実な方法をもって保管しなければならない。ただし、預金したときは、直ちに預入先金融機関を会計管理者に報告するものとし、預金利子は、利子が発生した都度速やかに市の歳入に収入の手続をしなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号・令和6年20号〕)

第88条 削除

(削除〔令和2年規則15号〕)

(出納員の支払)

第89条 出納員において、支払のため会計管理者から送付を受けた現金は、速やかに債権者に領収書と引き換えに支払い、債権者の領収書は、これを会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の支払いのための資金の保管換えの手続き及び管理については、第10条の4及び第10条の5の規定を準用する。

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号〕)

第90条 削除

(削除〔平成16年規則26号〕)

第5節 金融機関

(指定金融機関)

第91条 本市に属する公金の収納及び支払事務は、指定金融機関をして、これを取り扱わせるものとする。

(指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定)

第92条 令第168条第3項の規定に基づき、指定金融機関をして、その取り扱う公金の収納及び支払の事務の一部を指定代理金融機関に取り扱わせるものとする。

2 令第168条第4項の規定に基づき、指定金融機関をして、その取り扱う公金の収納の事務の一部を収納代理金融機関に取り扱わせるものとする。

(指定金融機関等の出納の原則)

第93条 指定金融機関等が公金の収納及び支払をする場合には、令第168条の3に規定するもののほか、本市が指定金融機関と締結する公金等の取り扱いに関する契約の定めるところによらなければならない。

(金融機関の出納取扱時間)

第94条 金融機関における市に属する公金の出納の取扱時間は、当該金融機関の営業時間内とする。ただし、会計管理者から特に要求があったときは、営業時間外においてもその事務の取り扱いをしなければならない。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

第95条 削除

(金融機関の出納の手続)

第96条 金融機関は、納入に関する通知書等により納入義務者から歳入金の収納をし、又は会計管理者、出納員若しくは現金取扱員から歳入金の払い込みを受けたときは、領収書に当該金融機関の出納印を押してこれを交付しなければならない。ただし、市長が別に認めた場合はこの限りではない。

2 金融機関は、証券により歳入金の収納をしたときは、領収書、納付書及び領収済通知書の各片表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

3 金融機関は、歳入金の一部を証券で収納したときは、現金及び証券ごとの領収書、納付書及び領収済通知書の各片表面余白に「一部証券受領」の表示をするとともに、納付金額の内訳を現金と証券に区分して付記しなければならない。

4 指定金融機関等は、会計管理者からの支払通知書により債権者に現金の支払をしたときは、その支払通知書に当該金融機関の出納印を押さなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号・47号・28年38号〕)

(日計表等の作成)

第97条 指定金融機関は、取り扱った収納金及び支払金について、出納日計表を作成し、これに収納済及び支払済証拠書類をそえて、毎日会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、毎月分の収納金及び支払金について、出納月計表を作成し、翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

第98条 削除

(削除〔平成18年規則32号〕)

(金融機関の検査)

第99条 会計管理者は、公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を関係帳簿に基づき次の各号により検査しなければならない。

(1) 指定金融機関等については、毎年1回定期に行う。ただし、必要と認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

(2) 収納代理金融機関については、毎年金融機関を指定して検査を行う。

2 会計管理者は、金融機関の検査を終ったときは、公金取扱事務検査済証を交付しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号・25年13号〕)

(検査の結果報告)

第100条 会計管理者は、金融機関の検査の結果を次の各号により市長及び監査委員に報告しなければならない。

(1) 検査年月日

(2) 検査した期間

(3) 検査した者の氏名

(4) 検査のてん末

 現金保管の適否

 帳簿及び証拠書類の整理状況

 特に不適当と認め指示した事項

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

(金融機関の帳簿)

第101条 指定金融機関にあっては第1号から第3号まで、指定代理金融機関にあっては第2号及び第3号、収納代理金融機関にあっては第2号に掲げる帳簿をそれぞれ備え、常に現金の出納の状況を明らかにしなければならない。ただし、市長が別に認めた場合はこの限りでない。

(1) 公金出納総括簿

(2) 公金収納金受払簿

(3) 小切手支払未済金整理簿

2 金融機関は、前項の帳簿のほか、必要な補助簿を設けることができる。

(一部改正〔平成20年規則57号〕)

(金融機関の帳簿等の保存期間)

第102条 金融機関は、公金の出納に関する帳簿及び証拠書類は、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

第6節 歳入歳出外現金及び有価証券

(一部改正〔令和6年規則20号〕)

(歳入歳出外現金の整理区分)

第103条 歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分により歳入歳出外現金整理簿を備え整理しなければならない。

(1) 市町村民税特別徴収金

(2) 受託徴収金

(3) 県民税

(4) 市町村職員共済組合掛金

(5) 公立学校職員共済組合掛金

(6) 源泉所得税

(7) 差押物件公売代金及び競落代金配当金

(8) 市営住宅敷金

(9) 末永・本郷再開発住宅敷金

(10) 市議会議員共済会費

(11) 健康保険料

(12) 保証金

(13) 担保金

(14) 遺留金

(15) 労働保険料

(16) その他法律又は政令により定められたもの

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号・令和2年15号・6年20号〕)

(歳入歳出外現金の受払)

第104条 歳入歳出外現金の受け払いは、第2章第2節及び第3節の規定に準じて行わなければならない。この場合、第3節の規定に係るもののうち支出命令書とあるのは歳計外支出命令書と読み替えるものとする。

2 即日受け払いを必要とする入札保証金については、前項の手続を省略することができる。

(一部改正〔平成16年規則26号・令和6年20号〕)

(保管有価証券の整理)

第105条 第103条第12号に掲げる保証金及び第13号に掲げる担保金並びに第16号に掲げる法律又は政令により定められたもののうち、有価証券(以下「保管有価証券」という。)については、別に有価証券整理簿により整理しなければならない。

2 保管有価証券は、株券にあっては、払込金額、その他の有価証券にあっては、額面金額を記載し、利札等を付記しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則27号・令和6年20号〕)

(保管有価証券の受払)

第106条 主管の長が、保管有価証券の受入又は払出の通知を行うときは、有価証券収納書又は有価証券払出書によりこれをしなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券を受け入れたときは、納付者に有価証券領収書を交付しなければならない。

3 会計管理者が保管証券を払い出すときは、有価証券払出書に納付者の署名又は領収印を徴しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則27号・令和3年27号・6年20号〕)

(保管有価証券の保管)

第107条 保管有価証券は堅固な金庫に格納し、又は指定金融機関に保護預けする等確実な方法により保管しなければならない。

(一部改正〔令和6年規則20号〕)

第7節 公金事務の委託

(追加〔令和6年規則20号〕)

(指定公金事務取扱者)

第108条 法第243条の2第1項の規定による指定を受けようとする者は、省令第12条の2の12第3項の規定において準用する同条第1項の申出書に、その名称及び住所又は事務の所在地のほか、委託を受けようとする公金事務に係る歳入等又は歳出を記載するとともに、令第173条第1項第1号及び第2号に掲げる要件のいずれにも該当することを証する書類又は電磁的記録を添えなければならない。

2 法第243条の2第3項の規定によりその名称及び住所又は事務所の所在地を変更しようとする指定公金事務取扱者(同条第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下この条及び第111条において同じ。)は、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

3 法第243条の2第5項の規定により市長の承認を受けようとする指定公金事務取扱者は、その名称及び住所又は事務所の所在地のほか次に掲げる事項を記載した申出書に、公金事務の一部の委託をしようとする者が令第173条第1項第1号及び第2号に掲げる要件のいずれにも該当することを証する書類又は電磁的記録を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 公金事務の一部の委託をしようとする者の名称及び住所又はその事務所の所在地

(2) 委託をしようとする公金事務の一部の内容

4 法第243条の2第6項(同条第7項の規定により適用する場合を含む。)の規定により市長の承認を受けようとする指定公金事務取扱者は、その名称及び住所又は事務所の所在地のほか次に掲げる事項を記載した申出書に、公金事務の一部の再委託をしようとする者が令第173条第1項第1号及び第2号に掲げる要件のいずれにも該当することを証する書類又は電磁的記録を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 公金事務の一部の再委託をしようとする者の名称及び住所又はその事務所の所在地

(2) 再委託をしようとする公金事務の一部の内容

(追加〔令和6年規則20号〕)

(公金の収納の委託)

第109条 法第243条の2の5第1項の規定により市長が定めるその収納に関する事務を委託することができる歳入等は、次のとおりとする。

(1) 令第173条の2第1項に規定する歳入又は法律(法を除く。)若しくはこれに基づく政令の特別の定めにより、その徴収に関する事務を委託することができるものと定められている歳入

(2) 地方税(当該地方税に係る地方税法第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)

(3) 分担金

(4) 負担金

(5) 不動産売払代金

(6) 過料

(7) 損害賠償金(第9号に掲げる遅延損害金を除く。)

(8) 不当利得による返還金

(9) 第3号第4号及び第6号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第4号第5号及び前2号に掲げる歳入に係る遅延損害金

(10) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定による徴収金

(11) 生活保護法第63条の規定により返還しなければならないものとして保護の実施機関の定める額又は同法第77条第1項若しくは第78条第1項から第3項までの規定により市長が徴収することとした額(同法第77条第1項にあっては、同条第2項の規定により家庭裁判所が定める額を含む。)

(12) 生活保護法第70条第1号イに規定する保護費を支弁した市長が、保護の変更、廃止又は停止に伴い、その費用の額の全部又は一部を返還させることとしたときの、その返還させる額

(13) 生活保護法第73条第3号の就労自立給付金費又は同号の進学準備給付金費を支弁した市長が、就労自立給付金又は進学準備給付金の支給の決定後に判明した事実又は生じた事情に基づき、その費用の額の全部又は一部を返還させることとしたときの、その返還させる額

(14) 介護保険法(平成9年法律第123号)第131条の普通徴収の方法によって徴収する同法第129条第1項の保険料

(15) 地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の8第1項の負担金及び同条第4項の延滞金

(16) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第4項の規定により徴収する費用

(17) 公の施設の使用に伴う諸実費徴収金(第4号に掲げる負担金を除く。)

(18) 本市が実施する講座の受講に係る教材費その他の本市の事業の実施に伴う諸実費徴収金(第4号に掲げる負担金を除く。)

(19) 市営住宅の敷金

(20) 前各号に掲げるもののほか、法第243条の2の5第1項各号のいずれにも該当するものとして市長が認める歳入等

2 法第243条の2の5第2項の指定公金事務取扱者は、その性質上納入の通知(同法第231条に規定する納入の通知をいう。)を必要としない歳入等にあっては、納付書に基づかなければ、歳入等の収納をすることができない。

(追加〔令和6年規則20号〕)

(指定公金事務取扱者による公金の払込み等)

第110条 令第173条の2第2項の指定公金事務取扱者(次項において「徴収収納事務受託者」という。)は、歳入を徴収し、又は歳入等を収納したときは、納入義務者に対し、領収書又はこれに代わるものを交付しなければならない。

2 徴収収納事務受託者は、その徴収した歳入又はその収納した歳入等を、その内容を示す計算書及び納入通知書又は納付書を添えて、会計管理者又は金融機関に払い込まなければならない。

(追加〔令和6年規則20号〕)

(公金の支出の委託)

第111条 法第243条の2第1項の規定により歳出の支出に関する事務の委託を受けた指定公金事務取扱者は、同法第243条の2の6第3項の規定により、その支出の結果を会計管理者に報告する場合には、その内容を示す精算書を作成し、これに領収証書その他の証拠書類を添えて、支払終了後5日以内に会計管理者に提出しなければならない。

(追加〔令和6年規則20号〕)

第3章 財産会計

第1節 公有財産

(所管財産の通知)

第112条 主管の長は、その所管に属する公有財産について、会計年度間の増減及び会計年度末の現在高を1月以内に会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、次の各号に掲げる調書により行うものとする。

(1) 土地及び建物に関する調書

(2) 山林に関する調書

(3) 動産に関する調書

(4) 物権に関する調書

(5) 無体財産権に関する調書

(6) 有価証券に関する調書

(7) 出資による権利に関する調書

(一部改正〔平成19年規則27号・25年13号〕)

(公有財産の記録管理)

第113条 会計管理者は、前条の通知に基づき、公有財産記録管理簿に総括並びに行政財産及び普通財産に区分して記載しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

(有価証券の出納及び保管)

第114条 会計管理者は、公有財産に属する有価証券の出納及び保管については、公有財産有価証券整理簿に記載のうえ、保管有価証券の受払及び保管の規定の例によりこれをしなければならない。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

第2節 物品

第1款 通則

(物品の分類)

第115条 物品は、次の各号の区分に従って分類する。

(1) 備品

 その品質又は形状を変えることなく相当長期間にわたり使用できるもの。ただし、取得価格(取得価格のないものにあっては評価価格)20,000円未満のものについては除く。

 美術工芸品(評価価格を付与しない寄贈品を含む。)

(2) 消耗品

その性質形状が使用により消耗き損しやすいもの又は長期間保存できないもの及び実験用材料として使用するもの若しくは譲与を目的とするもの。ただし、前号アただし書の規定により除かれたものを含む。

(3) 原材料品

工事又は製造の用に供せられ建造物・製作品・加工品等の実体を構成するもの

(4) 雑品

動物、生産物その他前各号のいずれにも属さないもの

2 前項第1号アただし書の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要と認めた場合は、取得価格(取得価格のないものにあっては評価価格)20,000円未満であっても備品とする。

3 備品の分類名称は、別表第2のとおりとする。

(一部改正〔平成16年規則26号・18年32号・19年27号・25年13号・令和2年15号〕)

第116条 削除

(重要な物品)

第117条 令第166条第2項に規定する財産に関する調書のうち、物品の項に掲げる「重要な物品」とは、取得価格(取得価格のないものにあっては評価価格)が100万円以上のものとする。

2 主管の長は、その所属出納員の出納に係る前項の重要物品について、会計年度間の増減及び会計年度末の現在高を重要物品に関する調書によって1月以内に会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知に基づき重要物品記録管理簿を作成しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号〕)

(物品の年度区分)

第118条 物品の出納は、会計年度によるものとし、その所属年度は、現に出納を執行した日の属する年度によって区分する。

(年度繰越)

第119条 消耗品類で会計年度末に残数があるときは、翌年度に繰越整理しなければならない。

(物品の価格)

第120条 物品は、特別の理由があるものを除くほか、すべて価格を付して整理しなければならない。

2 前項の価格は、その物品の取得価格(取得価格のないものにあっては評価価格)とする。

(関係職員の行為制限の例外)

第121条 令第170条の2第2号の規定により市長の指定する物品は、業務に従事する際に使用する被服であって、市長が別に定める手続に従い職員に貸与したもの及び四日市市消防吏員貸与品に関する規則(昭和39年四日市市規則第1号)に規定する被服であって消防吏員に貸与したものとする。

(一部改正〔平成25年規則13号〕)

(占有動産の管理)

第122条 占有動産の管理については、占有動産整理簿を設けて記録整理しなければならない。

(物品の購入)

第123条 主管の長は、物品の購入を必要とするときは、予算執行伺により調達契約課長に請求しなければならない。ただし、主管の長において直接購入を認められた物品等については、この限りでない。

2 前項の請求に係るもののうち、規格寸法等特殊なものについては、図面、様式、仕様書又は見本を添付しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号〕)

(検査及び確認)

第124条 主管の長は、調達物品の納入があったときは、契約書等関係書類(電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚等によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によって作成されたものを含む。)及び第126条各号に掲げる事項によりその内容を確認のうえ、出納員又は物品取扱員に引渡さなければならない。

(全部改正〔平成16年規則26号〕)

(検査の立会い)

第125条 物品の検査は、立会人及び供給者立会いのうえ、行わなければならない。ただし、供給者の立会いを必要でないと認めたときは、これを省略することができる。

(検査事項)

第126条 物品の検査は、次の各号に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 品質・形状・大きさ・銘柄等の照査

(2) 製作又は製造の審査

(3) 数量又は計量の照合

(4) 図面・様式・仕様書又は見本品等に対する適否

(5) その他契約条項に違背の有無

2 物品の検査に当たって据付、運転、試用、開さく、その他の処置を伴う場合は、その処置の結果をまって合否を決定しなければならない。

3 種類及び規格を同じくする多量の物品で、かつ、第1項第1号又は第4号に掲げる事項についての検査が容易にできないと認められるものの検査は、抽出検査によることができる。

第127条 削除

(削除〔平成26年規則18号〕)

(適用の例外)

第128条 特別の理由により、物品の出納若しくは保管又は貸付けに関し、この規則により難い場合は、主管の長は、会計管理者を経て市長の決裁を受け、別段の取扱いをすることができる。

(一部改正〔平成19年規則27号・令和3年27号〕)

第2款 削除

(削除〔平成16年規則26号〕)

第129条から第132条まで 削除

(削除〔平成16年規則26号〕

第3款 出納

(物品の出納区分)

第133条 物品の出納は、次の各号に定めるところによる。

(1) 払出しは、消耗又は加工のための払出し、売却、棄却、譲与、譲渡、亡失及び滅失、消滅、寄託、保管転換その他の理由により出納員の保管を離れること。

(2) 受入れは、購入、生産、寄附、製作、保管転換その他の理由により出納員の保管に属すること。

(一部改正〔平成19年規則27号・25年13号〕)

第134条 削除

(削除〔平成16年規則26号〕)

(物品の請求及び交付)

第135条 職員は、所要物品の交付を受けようとするときは、出納員又は物品取扱員に請求しなければならない。

2 出納員又は物品取扱員は、前項の請求を受けたときは、使用目的、数量、品質等の適否を審査し、出納簿又は出納を記録する帳票に署名又は受領印を徴したうえ、請求者に交付しなければならない。ただし、出納員は、保管する物品のないときは、遅滞なく受入れを行って交付しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・令和3年27号〕)

(物品出納の整理)

第136条 出納員は、備品及び金券の出納及び保管を明確にするため、備品出納簿及び金券出納簿を備えなければならない。

2 出納員は、物品(備品及び金券を除く。)の出納及び保管を明確にする必要があると認める場合には、前項に規定するもののほか、消耗品出納簿、原材料出納簿又は雑品出納簿(金券に関するものを除く。)を備えるものとする。

3 出納員は、前2項の出納簿のほか、別に必要な補助簿を設けることができる。

(一部改正〔平成16年規則26号・令和2年15号〕)

(物品出納の記載)

第137条 出納員は、物品の出納にあたり、その都度帳簿に受け払いの記載をしなければならない。

2 出納員は、指定管理者等に物品の貸出等を行った場合は、帳簿に貸出先及び貸出期間を記載し、物品の管理を確実に行わなければならない。

3 出納員は、次の各号に掲げる物品については、帳簿の受け払いの記載を省略することができる。

(1) 官報、公報、法規の追録、新聞、雑誌その他これに類するもので保存する必要のないもの

(2) 儀式及び諸会合のため購入し、一時に消費するもの

(3) 苗木、種子若しくは肥料等で購入後直ちに移植し、又は施肥するもの

(4) 宣伝若しくは譲与の目的をもって購入し、直ちに配布し、又は譲与する印刷物その他のもの

(5) 前各号のほか購入後直ちに消費し、又は保管にいとまのないもの

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号・25年13号・令和5年54号〕)

第138条 削除

(削除〔平成16年規則26号〕)

(物品の保管転換)

第139条 主管の長は、物品の運用上必要があると認めるときは、出納員間において物品の保管換えをさせることができる。

2 物品の保管換えは、無償とする。ただし、会計を異にするときは、市長が認めた場合のほかは、有償とする。

3 出納員は、第1項の規定による物品の保管換えをしようとするときは、物品保管転換書によりこれをしなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号〕)

(寄附物品等の取扱い)

第140条 次の各号に掲げる物品について出納員は、評価価格を付して物品を受け入れさせなければならない。ただし、第3号に掲げる物品のうち、美術工芸品で評価価格を付することに馴染まないもの又は評価価格を付することが困難なものについては、この限りでない。

(1) 天然果実である物品

(2) 生産又は改造した物品

(3) 寄附を受けた物品

(4) 拾得品で市の所有に属することとなった物品

(5) 前各号に準ずる物品

2 主管の長は、前項第3号に掲げる寄附の申出があった場合は、寄附申出書(第1号様式)を徴し、受入れの決裁を受けなければならない。

3 主管の長は、前項の規定により寄附を受けた物品を受け入れた場合は、寄附報告書(第2号様式)により、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・18年32号・19年27号・47号・25年13号〕)

(物品の修繕)

第141条 出納員は、その所管に属する物品中修繕して使用することを適当と認めるものについては速やかに払い出しを行わなければならない。

2 物品の修繕は、主管の長が市長の決裁のうえ行う。ただし、50万円以上の物品の修繕については、調達契約課長の合議を受けなければならない。

3 出納員は、修繕を完了した物品について、その内容を確認のうえ受け入れなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・令和4年14号〕)

第142条 削除

第4款 保管

(専用備品の取扱い)

第143条 出納員は、その保管に係る備品を職員の専用のため払い出すときは、備品出納簿の備考欄に払出日、専用者の氏名を記載しなければならない。

2 職員に貸与する被服についても前項に準じて取り扱わなければならない。

3 払い出された備品について返納があったときは、払出しの手続に準じて処理するとともに、備品出納簿の備考欄に返却日を記載しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号〕)

第144条 削除

(削除〔平成16年規則26号〕)

(物品の保管方法)

第145条 出納員は、その保管する物品を施錠することができる場所に格納し、品目ごとに区分して整理しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、相当の注意のもとに適宜の場所に一時保管することができる。

(一部改正〔平成16年規則26号〕)

(物品の点検)

第146条 出納員は、その保管する物品を常に点検して亡失若しくはき損又は使用不能にならないよう注意しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号〕)

(物品の保管責任)

第147条 出納員は、第145条の規定により保管する物品について保管責任を負わなければならない。

2 前項のほか、主管の長及び物品の使用者並びに物品について管守を命ぜられた者もその保管責任を負わなければならない。

3 前2項の保管責任者が故意又は重大な過失によりその所管する物品を亡失又はき損したときは、市長の命ずるところに従い、これを弁償しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号〕)

(物品の亡失、き損等の事故報告)

第148条 前条に規定する物品の保管責任者は、その保管に係る物品について亡失、き損その他の事故が発生したときは、直ちにその原因、経過、責任、損害の程度等を記載した現金・物品事故報告書(第3号様式)又は自動車事故報告書(第4号様式)を作成し、盗難証明その他事実を証すべき書類を添付のうえ、主管の長の意見を付し会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、当該事故が特に重要であると認められるときは、文書による報告に先立ち口答又は電話で速報しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・18年32号・19年27号〕)

(備品の表示)

第149条 出納員は、備品については、1品ごとに紙札、金属板、焼印その他品質にかなった方法により所定の事項を記載した表示をしなければならない。ただし、品質又は形体上これにより難い場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成16年規則26号〕)

(物品の一時貸借)

第150条 主管の長は、必要があると認めるときは、出納員間において1月以内の期間物品の一時貸借をさせることができる。

2 前項の場合においては、物品引渡しの際物品一時借用書(第5号様式)を徴しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・18年32号〕)

(物品現在高報告書)

第151条 出納員は、毎年3月31日現在における物品の現在高を帳簿と照合し、物品現在高報告書を作成のうえ、5月31日までに主管の長に提出し、主管の長は、これを会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号〕)

第152条 削除

(削除〔令和2年規則15号〕)

第5款 不用品その他の処理

(物品の返納)

第153条 物品の使用者は、交付を受けた物品で不用になり、又は使用にたえないものがあるときは、出納員に返納しなければならない。

2 物品の使用者が異動又は退職した場合は、前項の規定に準じて返納しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号〕)

(不用品の決定等)

第154条 主管の長は、使用又は修繕の見込みがないと認められるもの(以下「不用品」という。)について、不用の決定を行わなければならない。

2 第156条又は第156条の2の規定により物品の交換又は物品の譲与等をする場合は、当該物品について、前項の規定に準じて不用の決定を行わなければならない。

3 主管の長は、不用の決定をした物品について、譲与、交換等引き受け先がない場合、不用品処分書(第6号様式の1)により棄却又は転活用処分を行わなければならない。ただし、売却処分が適当と認められるときは、不用品処分依頼書(第6号様式の2)により、調達契約課長にその措置を依頼しなければならない。

4 調達契約課長は、前項ただし書による依頼があったときは、当該不用品を調査のうえ、売却処分をしなければならない。

(全部改正〔平成16年規則26号〕、一部改正〔平成18年規則32号・令和5年54号〕)

(物品の貸付け)

第155条 主管の長は、必要があると認めるときは、その申請に基づき市長の決裁を受けて市以外の者に物品の貸付けをすることができる。

2 物品の貸付けを受けようとする者は、市有物品貸付申請書(第7号様式)を提出しなければならない。

3 前項により物品の貸付けを許可する場合は、市有物品貸付決定通知書(第8号様式)を発行しなければならない。

4 市有物品を貸し付ける際には市有物品受領書(第9号様式)を徴し、台帳に記載しなければならない。

5 物品の貸付けに当たり、別に契約を取り交わした場合は、市有物品貸付申請書及び市有物品貸付決定通知書を省略することができる。

6 前2項の規定は、物品を保管その他の必要により市以外の者に寄託する場合に準用する。ただし、市有物品貸付申請書は、市有物品寄託預り書に読み替えるものとする。

(一部改正〔平成16年規則26号・17年15号・18年32号〕)

(物品の交換)

第156条 主管の長は、必要があると認めるときは、市長の決裁を受けて、物品を市以外の者が所有する物品と交換しようとすることができる。

2 物品の交換は、市有物品交換調書(第10号様式)によりすることができる。

3 市有物品の交換に当たり、交換を受けた者から受領書を徴しなければならない。

(全部改正〔平成18年規則32号〕)

(物品の譲与等)

第156条の2 市有物品を市以外の者に譲与し、又は減額譲渡しようとするときは、第155条の規定を準用するものとする。

2 市有物品の譲与又は減額譲渡を受けようとする者は、市長に市有物品譲与・減額譲渡申請書(第11号様式)を提出しなければならない。

3 市有物品の譲与、減額譲渡を許可する場合は、市有物品譲与・無償譲渡決定通知書(第12号様式)を発行しなければならない。

4 市有物品を譲与又は減額譲渡を行う際には、市有物品受領書(第13号様式)を徴しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則26号・17年15号・18年32号〕)

第3節 債権

(債権の範囲)

第157条 金銭の給付を目的とする市に属する債権は、単年度に収入される債権及び次年度以降にわたって保有している債権のすべてをいう。

(一部改正〔平成16年規則26号〕)

(債権の通知)

第158条 主管の長は、単年度債権については、調定通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 主管の長は、次年度以降債権について、会計年度末における現在額を1月以内に会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知は、債権に関する調書により行うものとする。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

(債権の記録管理)

第159条 会計管理者は、前条第2項の通知に基づき債権記録管理簿に記載してその増減を明らかにしなければならない。

(全部改正〔平成16年規則26号〕、一部改正〔平成19年規則27号〕)

第4節 基金

(現金及び有価証券の出納整理)

第160条 会計管理者は、基金に属する現金及び有価証券の出納については、現金にあっては収入又は支出及び保管の規定の例により、有価証券にあっては、保管有価証券の受払い及び保管の規定の例により、これをしなければならない。

2 会計管理者は、基金に属する現金及び有価証券の出納を行うため、基金現金出納簿及び基金有価証券整理簿により整理しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

(基金の通知)

第161条 主管の長は、基金に属する現金及び有価証券以外のものについて、会計年度間の増減及び会計年度末の現在高を1月以内に会計管理者に通知しなければならない。この場合においては、第112条第2項の規定を準用する。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

(基金の記録管理)

第162条 会計管理者は、前条の記録管理のため、その種別に従い口座を設けて整理することができる。

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号〕)

第4章 雑則

(自己検査)

第163条 所属の長は、会計事務について自己検査(所属において、その所属におけるすべての会計事務及びそれに附帯する事務について、別に定める方法により行う検査をいう。)を行わなければならない。

(追加〔平成16年規則26号〕)

(職員の賠償責任)

第163条の2 法第243条の2の7第1項後段の規定により指定する職員は、次に掲げる者とする。

(1) 支出負担行為 当該支出負担行為を代決若しくは代行又は専決により行った職員及び当該支出負担行為を直接補助した職員

(2) 支出命令及び債務の確認 当該支出命令を代決若しくは代行又は専決により行った職員並びに当該支出命令を直接補助した職員及び当該支出命令につきその支出負担行為に係る債務の確定の確認につき直接補助した職員

(3) 契約の履行の確保をするための監督及び検査 当該監督又は検査を代決若しくは代行又は専決により行った職員並びに当該監督又は検査を直接補助した職員

(4) 支出又は支払 支出又は支払事務を直接補助した職員

(一部改正〔平成16年規則26号・令和6年20号〕)

(委任事務に係る検査)

第163条の3 会計管理者は、第4条の2の会計職員が行う別表第1に掲げる事務について、随時、書面又は実地の検査を行うことができる。

(追加〔平成17年規則15号〕、一部改正〔平成19年規則27号・令和2年15号〕)

第164条 削除

(削除〔平成16年規則26号〕)

(金融機関の休業日に係る歳入金の払込み)

第165条 会計管理者、出納員又は現金取扱員が歳入金を金融機関へ払い込むべき日が金融機関の休業日に当たるときは、第22条の2第2項第26条の2第1項及び第86条第2項の規定にかかわらず、金融機関の次の営業日に歳入金の払込みをするものとする。

(一部改正〔平成16年規則26号・19年27号〕)

(帳票等の様式)

第166条 この規則に規定する帳票等の様式は、別に定めるものとする。

(財務会計システムによる事務)

第167条 この規則の規定により行うこととされている金銭出納その他の会計事務は、原則として財務会計システムを利用する。ただし、四日市市立図書館、あさけプラザ図書館、楠交流会館図書室及び四日市公害と環境未来館に存する貸出用の図書並びに四日市市立博物館の収蔵品(第117条に定める重要な物品を除く。)にかかる備品管理についてはこの限りでない。

2 この規則に基づき行う通知、送付又は提出(以下「通知等」という。)について、財務会計システム等(電磁的記録であって、財務会計システムその他会計管理者の認めた電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下「システム」という。)による処理を行う場合にあっては、当該処理をもって通知等が行われたものとみなす。

3 システムにより帳簿又は帳票(以下「帳票等」という。)の管理(電子データ上の管理を含む。)が行われるときは、当該帳簿等の作成が行われたものとみなす。

4 この規則において定める様式について、システムにより当該様式の記載用件を具備した帳簿等の作成が行われるときは、当該帳簿等をもって当該様式に代えることができる。

(追加〔平成16年規則26号〕、一部改正〔平成18年規則32号・19年27号・25年13号・27年32号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し昭和39年度の会計事務に係るものから適用する。ただし、収入役室及び調達契約課に係る規定並びに別表第1中資産税課、収税課及び教育委員会事務部局の各課に係る部分は四日市市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和39年条例第5号)施行の日から適用する。

(関係規則及び告示の廃止)

2 次に掲げる規則及び告示は、廃止する。

四日市市金庫事務取扱規程(昭和13年四日市市告示第16号)

(旧四日市市会計規則の規定に基づいてした手続その他の行為の取扱)

3 この規則施行前に、旧四日市市会計規則(以下「旧規則」という。)の規定によってした手続その他の行為で、この規則に相当規定があるものは、この規則の相当の規定によってした相当の手続その他の行為とみなす。

(旧規則の規定により作成した帳票等の取扱)

4 この規則施行前に、旧規則の規定に基づいて作成した帳票等の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(事務の引継)

5 旧規則の規定による出納員、分任出納員、物品出納員及び物品取扱主任は、この規則施行後速やかに第90条又は第132条の規定により、関係のある現金出納員、現金取扱員、物品出納員及び物品取扱主任に、その事務を引き継がなければならない。ただし、その者が同一人である場合は、この限りでない。

(昭和39年10月6日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の四日市市会計規則(以下「改正後の規則」という。)第136条の規定については、この規則施行の日から3月を経過した日から施行する。

2 この規則施行の際既に行なわれている手続その他の行為については、この規則に特別の定めのあるものを除くほか改正後の規則の相当規定に基づいて行なわれた手続その他の行為とみなす。

(昭和40年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年2月1日から適用する。

(昭和40年6月3日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年5月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年9月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月30日規則第8号)

1 この規則は、昭和43年5月1日から施行する。

2 四日市市予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年四日市市規則第20号)の一部を次のように改正する。

第24条第2項中「合議」を「協議」に改める。

(昭和43年9月24日規則第14号)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年2月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月6日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月17日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年7月5日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月30日規則第32号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。ただし、第115条第1項の規定の改正については、昭和47年度から、第123条第1項の規定の改正については昭和46年11月11日から適用する。

(昭和47年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月28日規則第17号)

この規則は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和48年5月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、教育事務委託料に係る改正については、昭和49年6月1日から、霞ケ浦緑地運動施設使用料に係る改正については、昭和48年6月25日から適用する。

(昭和51年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年6月30日規則第27号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年1月23日規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年7月30日規則第26号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年4月30日規則第20号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和55年11月27日規則第28号)

この規則は、昭和55年12月1日から施行する。

(昭和56年3月26日規則第28号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月14日規則第44号)

この規則は、昭和56年9月16日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日規則第31号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。ただし、老人福祉センターに係る改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第14号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年8月4日規則第34号)

この規則は、昭和58年8月10日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年5月28日規則第28号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月30日規則第23号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。ただし、第54条第5項及び第165条の改正規定は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年9月30日規則第28号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月10日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市会計規則第104条の規定は、昭和62年7月1日から適用する。

(昭和62年12月25日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第140条第2項の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第17号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年7月31日規則第25号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。ただし、公園緑地課、下水維持課、公民館及び市民相談室に係る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月30日規則第35号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成4年4月15日から施行する。

(平成4年4月30日規則第48号)

この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(平成4年11月25日規則第61号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(平成5年2月2日規則第3号)

この規則は、平成5年3月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月28日規則第24号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年7月31日規則第35号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月1日規則第51号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年2月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月29日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第38号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月18日規則第38号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(事務の引継)

2 この規則の施行の日の前日において、改正前の四日市市会計規則の規定による現金出納員、現金取扱員及び物品出納員であった者は、この規則の施行後速やかに改正後の四日市市会計規則第4条の7の規定により、関係する出納員及び現金取扱員に、その事務を引き継がなければならない。

(平成16年4月30日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第15号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月31日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月4日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月30日規則第34号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第47号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第57号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第40号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日規則第51号)

この規則は、平成21年9月24日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第39号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月25日規則第43号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第32号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月20日規則第50号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月29日規則第56号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成28年10月24日規則第65号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日規則第34号)

この規則は、平成29年12月27日から施行する。

(平成30年3月28日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四日市市会計規則別表第1の規定にかかわらず、令和元年度歳出予算の出納整理期間中における支出については、なお従前の例による。

(令和2年10月26日規則第64号)

この規則は、令和2年10月28日から施行する。

(令和3年3月30日規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月3日規則第63号)

この規則は、令和3年12月6日から施行する。

(令和4年3月24日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第22条の2第4項の改正は、令和4年11月4日から施行する。

(令和4年9月30日規則第59号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第54号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第72号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月19日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号。以下この項において「改正法」という。)附則第2条第3項及び地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号。以下この項において「改正令」という。)附則第2条の規定により改正法及び改正令の施行の日の前日において改正法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)及び改正令による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定により現に公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下この項において「従前の公金事務」という。)を行わせている者に当該従前の公金事務を行わせる場合には、この規則による改正後の四日市市会計規則第108条から第111条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の四日市市会計規則第22条の3の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に地方自治法第231条の2の3第1項の規定による指定を受けようとして、地方自治法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年総務省令第2号。以下この項において「改正省令」という。)第1条の規定による改正後の地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の2の12第1項に規定する申出書を市長に提出した者について適用し、施行日前に改正省令第1条の規定による改正前の地方自治法施行規則第12条の2の5第1項に規定する申出書を市長に提出した者については、なお従前の例による。

別表第1(第4条の3及び第4条の5関係)

(追加〔平成16年規則26号〕、一部改正〔平成16年規則30号・17年15号・34号・18年5号・32号・19年27号・34号・20年57号・21年40号・51号・22年11号・24年39号・43号・25年13号・26年18号・27年32号・50号・28年38号・65号・29年4号・34号・令和2年15号・64号・3年27号・63号・4年14号・5年54号・6年20号〕)

委任等を受ける事務の範囲

出納員

現金取扱員

物品取扱員

審査補助員

・所管事務にかかる現金、物品の出納保管事務及び審査業務

所管事務に係る現金の出納保管事務

所管物品の出納保管

・支出命令の審査

・金融機関の窓口取扱時間外における所管事務以外の現金の出納保管事務(会計管理課の出納員に限る。)

・支出負担行為の確認

・支出命令の審査

・支出負担行為の確認

・口座振込申出書の受理

・口座振込申出書の受理の補助

委任の範囲

委任の範囲

1 支出科目(節)

1 支出科目(節)

(1) 報酬

(1) 報酬

(2) 給料

(2) 給料

(3) 職員手当等

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(4) 共済費

(6) 恩給及び退職年金

(6) 恩給及び退職年金

(7) 報償費

(7) 報償費

(8) 旅費

(8) 旅費

(22) 償還金利子及び割引料

(22) 償還金利子及び割引料

(26) 公課費

(26) 公課費

2 支出命令額

専決区分に関わらず50万円未満

2 支出命令額

専決区分に関わらず50万円未満

3 支出区分

支出金額に関わらず「資金前渡」払

3 支出区分

支出金額に関わらず「資金前渡」払

4 その他処理方法

4 その他処理方法

・「支出負担行為兼支出命令」

・「支出負担行為兼支出命令」

・「過誤納金還付」「歳計外支出命令」

・「過誤納金還付」「歳計外支出命令」

・「資金前渡」払及び出納員の審査により支出された「概算払」の「精算命令」及び「戻入命令」

・「資金前渡」払及び出納員の審査により支出された「概算払」の「精算命令」及び「戻入命令」

・「個別システム」

・「個別システム」

設置箇所

出納員になるべき者

現金取扱員になるべき者

物品取扱員となるべき者

審査補助員となるべき者

市長の事務部局の各課(室、園)

(室、園)


所属の長が指名した庶務担当の係長相当職以上の職員

所属の長が指名した庶務担当の係長相当職以上の職員

教育委員会の事務部局の各課

課長


東京事務所

所長


職員研修所

所長


社会福祉事務所の各課

課長


保健所の各課(所)

(所)


会計管理課

課長


監査事務局

次長


議会事務局議事課

課長


選挙管理委員会事務局

次長


農業委員会事務局

次長


地区市民センター

館長


あさけプラザ

館長


四日市公害と環境未来館

副館長


地場産業振興センター

商業労政課長

所属の長が指名した庶務担当の係長相当職以上の職員



食肉センター食肉地方卸売市場

農水振興課長

場長

場長

場長

農業センター

農水振興課長

所長

所長

所長

三重北勢健康増進センター

健康づくり課長

所属の長が指名した庶務担当の係長相当職以上の職員

所属の長が指名した庶務担当の係長相当職以上の職員

所属の長が指名した庶務担当の係長相当職以上の職員

人権プラザ(小牧、神前、赤堀、天白)

人権センター所長

館長

館長

館長

清掃事業所

環境事業課長

所長

所長

所長

保育園

保育幼稚園課長

園長

園長

園長

こども園

保育幼稚園課長

園長

園長

園長

市民窓口サービスセンター

市民課長

所属の長が指名した庶務担当の係長相当職以上の職員



マイナンバーカードサービスセンター

楠ふれあいセンター

市民生活課長

楠交流会館

市民生活課長

なや学習センター

市民協働安全課長

市民活動センター

市民協働安全課長

市政情報センター

総務課長

市民・消費生活相談室

市民協働安全課長

室長

小学校

校長


校長が指名した学校事務員

校長が指名した学校事務員

中学校

校長


幼稚園

保育幼稚園課長

園長

園長

園長

博物館

副館長


所属の長が指名した庶務担当の係長相当職以上の職員

所属の長が指名した庶務担当の係長相当職以上の職員

図書館

館長


消防本部

課長


消防署

署長


消防署分署

分署長


上下水道局の各課

課長


別表第2(第115条関係)

(追加〔平成18年規則32号〕、一部改正〔平成19年規則27号・令和2年15号〕)

分類名称

医療機器類

印章類

椅子腰掛類

板類

音楽機器類

船舶類

かばん・袋類

家事裁縫用具類

車両類

計量機器類

工具類

写真機器類

事務用機器類

寝具類

室内装飾用具類

製図用器具類

測候及び測量機器類

体育用器具類

棚類

机類

台類

電気及び通信機器類

旗類

箱類

美術工芸品類

被服及び属具類

幕覆類

理化学用機器類

雑機器類

図書類

模型・標本類

学校用等教具類

(全部改正〔平成19年規則47号〕)

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(全部改正〔平成19年規則47号〕)

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(全部改正〔平成18年規則32号〕)

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(全部改正〔令和4年規則14号〕)

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(全部改正〔平成18年規則32号〕)

画像画像

(全部改正〔平成18年規則32号〕)

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(全部改正〔平成18年規則32号〕)

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(全部改正〔令和3年規則27号〕)

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(全部改正〔平成18年規則32号〕)

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(全部改正〔令和3年規則27号〕)

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(全部改正〔平成18年規則32号〕)

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(全部改正〔令和3年規則27号〕)

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(追加〔平成18年規則32号〕)

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(全部改正〔令和3年規則27号〕)

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四日市市会計規則

昭和39年6月1日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 財務、会計
沿革情報
昭和39年6月1日 規則第25号
昭和39年10月6日 規則第36号
昭和40年3月31日 規則第9号
昭和40年6月3日 規則第18号
昭和41年5月31日 規則第11号
昭和42年3月31日 規則第9号
昭和42年9月20日 規則第12号
昭和43年4月30日 規則第8号
昭和43年9月24日 規則第14号
昭和44年3月31日 規則第7号
昭和45年2月5日 規則第2号
昭和45年3月31日 規則第12号
昭和45年7月6日 規則第22号
昭和46年1月15日 規則第2号
昭和46年4月17日 規則第19号
昭和46年7月5日 規則第29号
昭和46年9月30日 規則第32号
昭和47年3月31日 規則第6号
昭和47年7月28日 規則第17号
昭和48年5月1日 規則第18号
昭和49年4月19日 規則第12号
昭和51年3月31日 規則第10号
昭和52年6月30日 規則第27号
昭和53年1月23日 規則第3号
昭和53年3月31日 規則第15号
昭和54年3月31日 規則第7号
昭和54年7月30日 規則第26号
昭和55年3月31日 規則第9号
昭和55年4月30日 規則第20号
昭和55年11月27日 規則第28号
昭和56年3月26日 規則第28号
昭和56年9月14日 規則第44号
昭和57年3月31日 規則第10号
昭和57年6月29日 規則第31号
昭和58年3月30日 規則第14号
昭和58年8月4日 規則第34号
昭和59年3月31日 規則第10号
昭和59年5月28日 規則第28号
昭和60年3月30日 規則第10号
昭和61年3月31日 規則第10号
昭和61年6月30日 規則第23号
昭和61年9月30日 規則第28号
昭和62年3月31日 規則第16号
昭和62年7月10日 規則第40号
昭和62年12月25日 規則第51号
昭和63年3月31日 規則第6号
平成元年3月31日 規則第17号
平成2年7月31日 規則第25号
平成3年3月30日 規則第9号
平成3年9月30日 規則第35号
平成4年3月31日 規則第10号
平成4年4月30日 規則第48号
平成4年11月25日 規則第61号
平成5年2月2日 規則第3号
平成5年3月31日 規則第7号
平成6年3月31日 規則第7号
平成6年4月28日 規則第24号
平成7年3月31日 規則第7号
平成8年3月29日 規則第13号
平成8年7月31日 規則第35号
平成9年3月31日 規則第25号
平成9年9月1日 規則第51号
平成10年2月24日 規則第1号
平成10年3月31日 規則第15号
平成11年3月30日 規則第18号
平成12年2月29日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第38号
平成13年3月27日 規則第19号
平成14年3月29日 規則第25号
平成14年4月18日 規則第38号
平成15年3月28日 規則第6号
平成16年3月31日 規則第26号
平成16年4月30日 規則第30号
平成17年2月4日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第34号
平成18年1月4日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第32号
平成19年3月30日 規則第27号
平成19年5月30日 規則第34号
平成19年9月28日 規則第47号
平成20年3月31日 規則第57号
平成21年3月31日 規則第40号
平成21年9月24日 規則第51号
平成22年3月31日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第39号
平成24年4月25日 規則第43号
平成25年3月22日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第32号
平成27年10月20日 規則第50号
平成28年3月31日 規則第38号
平成28年7月29日 規則第56号
平成28年10月24日 規則第65号
平成29年3月30日 規則第4号
平成29年12月26日 規則第34号
平成30年3月28日 規則第15号
令和2年3月26日 規則第15号
令和2年10月26日 規則第64号
令和3年3月30日 規則第27号
令和3年12月3日 規則第63号
令和4年3月24日 規則第14号
令和4年9月30日 規則第59号
令和5年3月31日 規則第54号
令和5年12月28日 規則第72号
令和6年3月19日 規則第20号