○四日市市公印規則
昭和34年12月21日
規則第8号
〔注〕平成13年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除き本市で用いる公印の種類、名称、使用区分その他必要な事項を定め、もってその取扱いの適正を期することを目的とする。
(一部改正〔平成13年規則40号〕)
(公印取扱いの原則)
第2条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう管守を厳重にするとともに、常に鮮明にしておくものとする。
(一部改正〔平成17年規則16号〕)
(公印の定義)
第3条 この規則において、公印とは、公文書に使用する職印及び庁印をいう。
(公印の種類、名称等)
第4条 公印の種類、名称、寸法、ひな形、書体、使用区分並びに公印を管守する課、室、社会福祉事務所、地区市民センターその他所属の機関(以下「公印管守課」という。)及び個数は、別表のとおりとする。
(公印管守者)
第5条 公印の保管及び取扱いの責めに任ずるため、各公印について、それぞれ公印管守者(以下「管守者」という。)を置く。
2 管守者は、公印管守課の長がこれに当たる。
3 管守者に事故があるときは、管守者があらかじめ定めた職員が、その事務を代行する。
(一部改正〔平成14年規則1号〕)
(公印取扱責任者)
第6条 管守者の事務を補佐するため、公印管守課に公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
2 取扱責任者は、その課の職員の中から管守者が指名する。
3 管守者は、取扱責任者を指名し、又は変更したとき、若しくは管守場所を指定し、又は変更したときは、直ちに公印取扱者及び管守場所通知書(第1号様式)又はこれに類する書類により総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に通知するものとする。
4 取扱責任者は、管守者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
5 取扱責任者が前項に定める事務に従事できないときは、管守者があらかじめ定めた職員が、その事務を代行する。
(一部改正〔平成14年規則1号・16年11号・17年16号〕)
(公印事務の統轄)
第7条 公印に関する事務は、総務課長が統轄する。
2 総務課長は、公印の保管、使用状況等について、随時調査し、必要があるときは、それぞれの管守者に対し報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。
(全部改正〔平成14年規則1号〕)
(公印台帳)
第8条 総務課長は、公印台帳(第2号様式)を備え、公印の新調、改刻及び廃止の登録を行うとともに、必要な事項を記載するものとする。
2 公印は、公印台帳に登録された後でなければこれを使用してはならない。
3 総務課長以外の管守者は、第1項に規定する公印台帳の副本を作成し、当該公印とともに保管するものとする。
(全部改正〔平成14年規則1号〕、一部改正〔平成17年規則16号〕)
(公印の使用)
第9条 公印は、公文書に押印するほか、使用することができない。
2 公印を使用するときは、起案者は、決裁済の原議及び押印を必要とする文書を管守者に提示して、その審査照合を経た後公印の押印を受けるものとする。
3 公印は、原則として朱肉を用い、明確に押印するものとする。
4 公印は、原則として印影が庁名又は職名若しくは氏名の末字の一部に掛かるように押印するものとする。
(一部改正〔平成13年規則40号・14年1号・17年16号〕)
(事前押印)
第10条 定例的かつ定型的な文書で、これを使用する事務の主務課長がその交付の日時、場所その他の関係により文書の施行前に公印を押印しておく必要があると認めた場合は、当該文書に事前に公印を押印することができる。
2 前項の規定により事前に公印を押印するときは、あらかじめ管守者の承認を受けるものとする。
3 事前に公印を押印した文書は、当該事務の主務課長が厳重に保管し、公印事前押印文書受払簿(第3号様式)により、その使用状況を明らかにしておくものとする。
(全部改正〔平成14年規則1号〕、一部改正〔平成17年規則16号〕)
(公印の保管)
第11条 公印は、常に堅ろうかつ施錠のできる容器に納め、取扱責任者が保管するものとする。
2 管守者が特に必要があると認めたときは、公印の保管及び使用を臨時に他の職員に命ずることができる。
(一部改正〔平成13年規則40号・14年1号・17年16号〕)
(勤務時間外の公印使用)
第12条 勤務時間外において公印を使用する必要があるときは、時間外公印使用承認願(第4号様式)にその事由を明記して管守者の承認を受けるものとする。
2 公印を使用したときは、時間外公印使用簿(第5号様式)に所定の事項を記載し、取扱責任者及び管守者の確認を受けるものとする。
(一部改正〔平成14年規則1号・17年16号〕)
(公用持出)
第13条 公印の公用持出の必要があるときは、公印公用持出許可願(第6号様式)にその事由を明記して、管守者の許可を受けるものとする。
2 前項の公用持出の許可を受けた者がその使用を終えたときは、直ちに当該持出に係る公印を返納するものとする。この場合においては、その公印を押印した文書の原議に公印の押印個所を明示し、主務課長の認印を得て管守者に報告するものとする。
(一部改正〔平成14年規則1号・17年16号〕)
(新調、改刻及び廃止)
第14条 公印の新調、改刻及び廃止は、総務課長が行う。
2 総務課長以外の管守者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、公印(新調・改刻・廃止)依頼書(第7号様式)により総務課長に依頼するものとする。
(全部改正〔平成14年規則1号〕、一部改正〔平成17年規則16号〕)
(公印の印材)
第14条の2 公印の印材は、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用するものとする。
(一部改正〔平成17年規則16号〕)
(廃印の保存等)
第15条 管守者は、改刻又は廃止により不用となった公印を速やかに総務課長に引き継ぐものとする。
2 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を改刻又は廃止の日から起算して、次の区分により保存するものとする。
(1) 四日市市印(ひな形1の2、1の3)、四日市市役所印(ひな形2、3及び4)、四日市市長印(ひな形18から27の5まで)、四日市市長職務代理者印(ひな形28及び28の2)、副市長印(ひな形29の2)、会計管理者印(ひな形31の3)及び会計管理者職務代理者印(ひな形31の4)については永年
(2) その他の印については10年
3 保存期間を経過した公印は、総務課長において、焼却その他適当な方法で廃棄処分に付すものとする。
(一部改正〔平成13年規則40号・14年1号・17年16号・19年22号〕)
(印影の印刷)
第16条 一時に大量に印刷する文書で公印の押印を必要とするもののうち、これを使用する事務の主務課長及び当該公印の管守者が適当と認めたものについては、当該公印の印影又はこれを縮小若しくは拡大した印影(以下この条において「印影」という。)を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 印影を印刷するときは、あらかじめ総務課長の承認を受けるものとする。印影を印刷した文書(以下「印影印刷物」という。)を増刷するときも、また同様とする。
3 印影を印刷して使用するときは、印影印刷物を使用し、又は発送する前3日までに公印の名称、印影の寸法、印影、印影印刷物の名称その他必要な事項を告示するものとする。
4 印影印刷物の保管及び受払いについては、これを使用する事務の主務課長が厳重に管理し、常にその使用状況を明らかにしておくものとする。
(全部改正〔平成14年規則1号〕、一部改正〔平成16年規則11号・17年16号〕)
(公印の電子計算機処理による印刷)
第16条の2 特に必要があると認めるときは、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを縮小若しくは拡大した印影(以下「電子印」という。)を出力することによって、公印の押印に代えることができる。
2 電子印を使用しようとするときは、あらかじめ総務課長及び総務部デジタル戦略課長(以下この条において「デジタル戦略課長」という。)の承認を受けるものとする。
3 第1項に規定する電子印は、当該電子印を使用する主務課長が管守するものとする。
4 電子印については、当該電子印を使用する日前3日までに名称、寸法、印影及び使用区分を告示するものとする。
5 デジタル戦略課長及び電子印を使用する主務課長は、電子印について不正使用のないよう努めるものとする。
(一部改正〔平成13年規則40号・16年11号・17年16号・24号・31年36号・令和6年48号〕)
(公印事故届)
第17条 管守者は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、速やかに公印事故届(第8号様式)により、総務課長を経て、市長に報告するものとする。公印に関し、偽造、変造等の事故があったときも、また同様とする。
(一部改正〔平成13年規則40号・14年1号・17年16号〕)
附則
1 この規則は、昭和35年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用する公印でその名称、寸法、ひな形及び書体が別表に規定する公印に該当するものについては、この規則により新調した公印とみなし、規則第8条及び第14条の規定を準用する。
3 この規則施行の際、現に使用する公印でその名称、寸法、ひな形及び書体が別表に規定する公印に該当しないものについては、速やかに新調又は改刻の処置をとらなければならない。ただし、主務課長において必要と認めるものについては、総務課長に合議のうえ、市長の決裁を経て引き続き使用することができる。
附則(昭和35年3月30日規則第2号)
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年4月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月5日規則第4号)
この規則は、四日市市民ホール条例施行の日(昭和35年7月5日)から施行する。
附則(昭和36年2月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月31日規則第7号抄)
1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年4月13日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年6月5日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年10月20日規則第22号)
この規則は、四日市市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和36年四日市市条例第25号)施行の日から施行する。
附則(昭和37年4月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年9月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年1月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年8月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月31日規則第18号)
この規則は、四日市市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和39年四日市市条例第5号)の施行の日から施行する。
附則(昭和39年6月10日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年5月1日から適用する。
附則(昭和39年10月15日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和40年3月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年8月4日規則第20号)
この規則は、昭和40年8月4日から施行する。
附則(昭和41年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月30日規則第12号)
この規則は、昭和43年5月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年10月15日規則第32号)
この規則は、昭和44年10月19日から施行する。
附則(昭和45年1月31日規則第1号)
この規則は、昭和45年2月1日から施行する。
附則(昭和45年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年7月5日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月7日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、市立病院附属准看護婦養成所にかかるものについては、昭和47年3月31日から、市民相談室にかかるものについては、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月6日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附則(昭和48年5月4日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年11月15日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和50年6月19日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、消防研修所にかかるものについては、昭和50年4月1日から、市民会館にかかるものについては、昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和50年11月17日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月20日から適用する。
附則(昭和50年12月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年7月12日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月30日規則第22号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年1月23日規則第2号)
この規則は、昭和53年2月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月8日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年12月11日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年1月12日規則第1号)
この規則は、昭和55年1月16日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第6号抄)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月7日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月8日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月2日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月26日規則第8号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月4日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月29日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、市民ホール館長印に係る改正規定は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和57年8月31日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(昭和58年2月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月30日規則第13号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月27日規則第39号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月16日規則第27号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月30日規則第27号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月17日規則第36号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第23号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月31日規則第24号)
この規則は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月31日規則第38号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成4年3月16日規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月13日規則第46号)
この規則は、平成4年4月15日から施行する。
附則(平成4年9月24日規則第56号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年1月26日規則第1号)
この規則は、平成5年3月1日から施行する。
附則(平成5年5月10日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年8月17日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第17号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月18日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月14日規則第33号)
この規則は、平成7年10月2日から施行する。
附則(平成8年3月18日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月30日規則第29号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月29日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第16条の2第2項及び第5項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年1月17日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成14年3月29日までの間に、改正後の四日市市公印規則(以下「新規則」という。)第16条第3項の規定により告示する印影についての新規則第16条第1項の規定の適用については、同項中「当該公印の印影又はこれを縮小若しくは拡大した印影」とあるのは、「当該公印の印影、これを縮小若しくは拡大した印影又は模造公印の印影」とする。
附則(平成14年3月28日規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年8月9日規則第48号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月6日規則第44号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年12月24日規則第52号)
この規則は、平成16年1月15日から施行する。
附則(平成16年3月22日規則第11号)
この規則中第1条の規定は、平成16年3月25日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第16号)
この規則は、平成17年2月7日から急施行する。
附則(平成17年3月29日規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月5日規則第71号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月2日規則第89号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の四日市市公印規則の規定により保存する助役印及び収入役印の保存期間については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月25日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月27日規則第82号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日規則第52号)
この規則は、平成21年9月24日から施行する。
附則(平成22年3月18日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月31日規則第34号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日規則第51号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第36号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月30日規則第48号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第34号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月28日規則第58号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第48号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(一部改正〔平成14年規則1号・19号・48号・15年9号・44号・52号・16年11号・17年16号・24号・71号・18年12号・89号・19年22号・20年10号・82号・21年14号・52号・22年5号・23年34号・24年5号・51号・25年18号・27年10号・28年6号・29年4号・30年25号・31年36号・令和4年25号・48号・5年34号〕)
種類 | 名称 | 寸法ミリメートル | ひな形 (別掲) | 書体 | 使用区分 | 公印管守課 | 個数 |
削除 | 1 | ||||||
庁印 | 四日市市之印 | 方46 | 1の2 | れい書 | 退隠料証書 | 人事課 | 1 |
〃 | 方18 | 1の3 | 〃 | 有価証券等 | 総務課 | 1 | |
〃 | 方21 | 1の4 | てん書 | 保険年金課において市名をもってする文書 | 保険年金課 | 1 | |
削除 | 1の5 | ||||||
四日市市印 | 縦4 横14 | 1の6 | れい書 | 市民課において市名をもってする文書 | 市民課 | 3 | |
〃 | 縦4 横14 | 1の7 | 〃 | 各地区市民センター(中部地区市民センターを除く。)において市名をもってする文書 | 各地区市民センター(中部地区市民センターを除く。) | 各1 | |
四日市市之印 | 方12 | 1の8 | 古印 | 介護保険課及び高齢福祉課において市名をもってする文書 | 介護保険課 | 1 | |
削除 | 1の9 | ||||||
四日市市之印 | 方18 | 1の10 | れい書 | 保健所において市名をもってする文書 | 保健所保健企画課 | 1 | |
四日市市役所印 | 方24 | 2 | 〃 | 市役所名をもってする一般文書 | 総務課 | 1 | |
〃 | 方30 | 3 | 〃 | 市役所名をもってする特殊な文書 | 〃 | 1 | |
〃 | 方27 | 4 | 〃 | 税務等に関する市役所名をもってする文書 | 市民税課 | 1 | |
削除 | 5 | ||||||
削除 | 6 | ||||||
削除 | 6の2 | ||||||
社会福祉事務所印 | 方21 | 7 | 〃 | 社会福祉事務所名をもってする文書 | 福祉総務課 | 1 | |
地区市民センター印 | 方18 | 8 | 〃 | 各地区市民センター名をもってする文書 | 各地区市民センター | 各1 | |
削除 | 8の2 | ||||||
削除 | 9 | ||||||
削除 | 10 | ||||||
削除 | 11 | ||||||
削除 | 12 | ||||||
削除 | 12の2 | ||||||
削除 | 13 | ||||||
市立保育所印 | 方24 | 14 | 〃 | 市立保育所名をもってする文書 | 各市立保育園 | 各1 | |
市立認定こども園印 | 方24 | 14の2 | 〃 | 市立認定こども園名をもってする文書 | 各市立こども園 | 各1 | |
削除 | 15 | ||||||
市立あけぼの学園印 | 方21 | 15の2 | 〃 | 市立あけぼの学園名をもってする文書 | 市立あけぼの学園 | 1 | |
削除 | 16 | ||||||
保健所之印 | 方21 | 16の2 | 〃 | 保健所名をもってする文書 | 保健所保健企画課 | 1 | |
削除 | 16の3 | ||||||
食品衛生検査所専用保健所之印 | 方21 | 16の4 | 〃 | 食品衛生検査所において保健所名をもってする文書 | 保健所食品衛生検査所 | 1 | |
四日市市国民健康保険印 | 方24 | 17 | 〃 | 国民健康保険の保険者名をもってする文書 | 保険年金課 | 1 | |
消防本部印 | 方24 | 17の2 | 〃 | 消防本部名をもってする文書 | 消防本部 | 1 | |
消防署印 | 方21 | 17の3 | 〃 | 各消防署名をもってする文書 | 各消防署 | 各1 | |
朝日川越分署専用四日市市北消防署印 | 方12 | 17の4 | 〃 | 北消防署名をもってする文書 | 朝日川越分署 | 1 | |
応急診療所印 | 方21 | 17の5 | 〃 | 応急診療所名をもってする文書 | 保健企画課 | 1 | |
削除 | 17の6 | ||||||
職印 | 四日市市長印 | 方24 | 18 | 古印 | 褒章状、表彰状 | 秘書国際課 | 1 |
〃 | 方35 | 18 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | |
〃 | 方21 | 19 | れい書 | 市長名をもってする一般文書 | 総務課 | 3 | |
〃 | 方21 | 20 | 〃 | 地方債に関する文書 | 財政課 | 1 | |
〃 | 方36 | 21 | てん書 | 任命辞令 | 人事課 | 1 | |
〃 | 方12 | 22 | れい書 | 北大谷斎場において管理者名をもってする火葬許可証への証明 | 生活環境課 | 1 | |
東京事務所専用四日市市長印 | 方21 | 23 | 〃 | 東京事務所において市長名をもってする一般文書 | 東京事務所 | 1 | |
人事専用四日市市長印 | 方21 | 23の2 | 〃 | 人事に関する申請報告等の文書 | 人事課 | 1 | |
登記専用四日市市長印 | 方21 | 23の3 | 〃 | 管財課において市長名をもってする登記に関する文書 | 管財課 | 1 | |
調達契約課専用四日市市長印 | 方21 | 23の4 | 〃 | 調達契約課において市長名をもってする契約に関する文書 | 調達契約課 | 1 | |
削除 | 23の5 | ||||||
税務証明専用四日市市長印 | 方21 | 24 | 〃 | 市民税課において市長名をもってする諸証明 | 市民税課 | 1 | |
削除 | 24の2 | ||||||
削除 | 24の3 | ||||||
住居表示専用四日市市長印 | 方21 | 24の4 | 〃 | 市民課において市長名をもってする住居表示に関する文書 | 市民課 | 1 | |
市民税課専用四日市市長印 | 方21 | 24の5 | 〃 | 市民税課における自動車臨時運行許可証及び軽自動車税標識交付証明書 | 市民税課 | 1 | |
削除 | 24の6 | ||||||
収納推進課専用四日市市長印 | 方21 | 24の7 | 〃 | 収納推進課において市長名をもってする滞納処分に関する文書及び実情調査等に関する文書 | 収納推進課 | 1 | |
検査用四日市市長印 | 方21 | 24の8 | 〃 | 工事検査課において市長名をもってする工事検査に関する文書 | 工事検査課 | 1 | |
市民課専用四日市市長印 | 方21 | 25 | 〃 | 戸籍法、住民基本台帳法、墓地埋葬等に関する法律及び四日市市印鑑条例に基づく書類、身分及び住所に関するもの並びに市民課主管の諸証明 | 市民課 | 4 | |
25の2 | |||||||
国民年金専用四日市市長印 | 方21 | 25の3 | 〃 | 保険年金課において市長名をもってする国民年金免除申請に関する文書、資格異動報告に関する文書及び国民年金給付に関する文書 | 保険年金課 | 1 | |
地区市民センター専用四日市市長印 | 方21 | 25の4 | 〃 | 各地区市民センターにおいて市長名をもってする一般文書 | 各地区市民センター | 各1 | |
あさけプラザ専用四日市市長印 | 方21 | 25の5 | 〃 | あさけプラザにおいて市長名をもってする一般文書 | あさけプラザ | 1 | |
削除 | 25の6 | ||||||
保健所専用四日市市長印 | 方21 | 25の7 | 〃 | 保健所において市長名をもってする一般文書 | 保健所保健企画課 | 1 | |
保険年金課専用四日市市長印 | 方21 | 25の8 | 〃 | 保険年金課において市長名をもってする滞納整理等に関する文書 | 保険年金課 | 1 | |
削除 | 25の9 | ||||||
食品衛生検査所専用四日市市長印 | 方21 | 25の10 | 〃 | 食品衛生検査所において市長名をもってする一般文書 | 保健所食品衛生検査所 | 1 | |
環境事業課専用四日市市長印 | 方21 | 25の11 | 〃 | 環境事業課において市長名をもってする文書 | 環境事業課 | 1 | |
削除 | 26 | ||||||
けいりん事業課専用四日市市長印 | 方21 | 26の2 | 〃 | けいりん事業課において市長名をもってする一般文書 | けいりん事業課 | 1 | |
犬猫手術専用四日市市長印 | 方21 | 26の3 | 〃 | 衛生指導課において市長名をもってする犬猫避妊去勢に関する文書 | 保健所衛生指導課 | 1 | |
削除 | 26の4 | ||||||
削除 | 26の5 | ||||||
道路専用四日市市長印 | 方21 | 26の6 | 〃 | 道路管理課において市長名をもってする道路の占用及び加工の許可、承認等に関する指令文書並びに道路に関する証明文書 | 道路管理課 | 1 | |
削除 | 26の7 | ||||||
河川水路専用四日市市長印 | 方21 | 26の8 | 〃 | 河川排水課において市長名をもってする河川及び水路の占用並びに加工の許可、承認等に関する指令文書 | 河川排水課 | 1 | |
削除 | 27 | ||||||
消防本部専用四日市市長印 | 方21 | 27の2 | 〃 | 消防本部において市長名をもってする文書 | 消防本部 | 1 | |
部専用四日市市長印 | 方21 | 27の3 | 〃 | 各部において市長名をもってする一般文書 | 各部主管課 | 各1 | |
削除 | 27の4 | ||||||
教育委員会専用四日市市長印 | 方21 | 27の5 | 〃 | 教育委員会において補助執行に係る事務について市長名をもってする一般文書 | 教育総務課 | 1 | |
削除 | 27の6 | ||||||
危機管理統括部専用四日市市長印 | 方21 | 27の7 | 〃 | 危機管理統括部において市長名をもってする一般文書 | 危機管理課 | 1 | |
四日市市長職務代理者印 | 方21 | 28 | 〃 | 市長の職務代理者名をもってする一般文書 | 総務課 | 42 | |
四日市市長職務代理者之印 | 方12 | 28の2 | 〃 | 市長職務代理者名をもってする火葬許可証への証明 | 〃 | 1 | |
削除 | 29 | ||||||
副市長印 | 方21 | 29の2 | 〃 | 副市長名をもってする一般文書 | 〃 | 1 | |
削除 | 30 | ||||||
削除 | 31 | ||||||
削除 | 31の2 | ||||||
会計管理者印 | 方18 | 31の3 | 〃 | 会計管理者名をもってする文書 | 会計管理課 | 1 | |
会計管理者職務代理者印 | 方18 | 31の4 | 〃 | 会計管理者職務代理者名をもってする文書 | 〃 | 1 | |
部長印 | 方18 | 32 | 〃 | 各部長名をもってする文書 | 各部主管課 | 各1 | |
削除 | 32の2 | ||||||
削除 | 32の3 | ||||||
人事専用総務部長印 | 方18 | 32の4 | 〃 | 総務部長名をもってする人事に関する文書 | 人事課 | 1 | |
削除 | 32の5 | ||||||
四日市市危機管理統括部長印 | 方18 | 32の6 | 〃 | 危機管理統括部長名をもってする文書 | 危機管理課 | 1 | |
削除 | 33 | ||||||
削除 | 33の2 | ||||||
削除 | 33の3 | ||||||
削除 | 33の4 | ||||||
削除 | 33の5 | ||||||
会計管理課長印 | 方18 | 33の6 | 〃 | 会計管理課長をもってする文書 | 会計管理課 | 1 | |
社会福祉事務所長印 | 方21 | 34 | 〃 | 社会福祉事務所長名をもってする文書 | 福祉総務課 | 1 | |
社会福祉事務所長印 | 方12 | 34の2 | 〃 | 障害福祉課において社会福祉事務所長名をもってする身体障害者手帳及び療養手帳の訂正並びに有料道路障害者割引制度に係る証明 | 障害福祉課 | 1 | |
児童福祉専用社会福祉事務所長印 | 方21 | 34の3 | 〃 | 社会福祉事務所長名をもってする児童福祉に関する文書 | 保育幼稚園課 | 1 | |
社会福祉事務所長職務代理者印 | 方21 | 35 | 〃 | 社会福祉事務所長職務代理者名をもってする文書 | 福祉総務課 | 1 | |
各地区市民センター館長之印 | 方18 | 36 | 〃 | 各地区市民センター館長名をもってする文書 | 各地区市民センター | 各1 | |
あさけプラザ館長之印 | 方18 | 37 | 〃 | あさけプラザ館長名をもってする文書 | あさけプラザ | 1 | |
削除 | 37の2 | ||||||
保健所長印 | 方18 | 38 | 〃 | 保健所長名をもってする文書 | 保健所保健企画課 | 1 | |
保健所長職務代理者印 | 方18 | 38の2 | 〃 | 保健所長職務代理者名をもってする文書 | 保健所保健企画課 | 1 | |
食品衛生検査所専用保健所長印 | 方18 | 38の3 | 〃 | 食品衛生検査所において保健所長名をもってする文書 | 保健所食品衛生検査所 | 1 | |
削除 | 38の4 | ||||||
削除 | 39 | ||||||
削除 | 39の2 | ||||||
削除 | 39の3 | ||||||
削除 | 39の4 | ||||||
削除 | 39の5 | ||||||
削除 | 39の6 | ||||||
削除 | 39の7 | ||||||
削除 | 40 | ||||||
市立保育所長印 | 方18 | 41 | 〃 | 各保育所長名をもってする文書 | 各保育園 | 各1 | |
男女共同参画センター所長印 | 方18 | 41の2 | 〃 | 男女共同参画センター所長名をもってする文書 | 男女共同参画課 | 1 | |
削除 | 41の3 | ||||||
削除 | 41の4 | ||||||
市立認定こども園長之印 | 方18 | 41の5 | 〃 | 市立認定こども園長名をもってする文書 | 各市立こども園 | 各1 | |
削除 | 42 | ||||||
市立あけぼの学園長之印 | 方18 | 42の2 | 〃 | 市立あけぼの学園長名をもってする文書 | 市立あけぼの学園 | 1 | |
削除 | 43 | ||||||
削除 | 44 | ||||||
削除 | 44の2 | ||||||
削除 | 45 | ||||||
三重北勢健康増進センター館長印 | 方18 | 45の2 | 〃 | 三重北勢健康増進センター館長名をもってする文書 | 健康づくり課 | 1 | |
削除 | 45の3 | ||||||
食品衛生検査所長印 | 方18 | 45の4 | 〃 | 食品衛生検査所長名をもってする文書 | 保健所食品衛生検査所 | 1 | |
削除 | 46 | ||||||
競輪開催執務委員長印 | 方21 | 47 | 〃 | 競輪開催執務委員長の所掌事務に関する文書 | けいりん事業課 | 1 | |
削除 | 48 | ||||||
削除 | 48の2 | ||||||
農業センター所長印 | 方18 | 49 | 〃 | 農業センター所長名をもってする文書 | 農水振興課 | 1 | |
食肉地方卸売市場長之印 | 方18 | 50 | 〃 | 食肉地方卸売市場長名をもってする文書 | 〃 | 1 | |
削除 | 51 | ||||||
東京事務所長之印 | 方18 | 52 | 〃 | 東京事務所長名をもってする文書 | 東京事務所 | 1 | |
消防長印 | 方21 | 53 | 〃 | 消防長名をもってする文書 | 消防本部 | 1 | |
消防長職務代理者之印 | 方21 | 53の2 | 〃 | 消防長職務代理者名をもってする文書 | 〃 | 1 | |
消防署長印 | 方21 | 54 | 〃 | 各消防署長名をもってする文書 | 各消防署 | 各1 | |
朝日川越分署専用四日市市北消防署長印 | 方21 | 54の2 | 〃 | 朝日川越分署において北消防署長名をもってする文書 | 朝日川越分署 | 1 | |
西分署専用四日市市中消防署長印 | 方21 | 54の3 | 〃 | 西分署において中消防署長名をもってする文書 | 西分署 | 1 | |
港分署専用四日市市中消防署長印 | 方21 | 54の4 | 〃 | 港分署において中消防署長名をもってする文書 | 港分署 | 1 | |
中央分署専用四日市市中消防署長印 | 方21 | 54の5 | 〃 | 中央分署において中消防署長名をもってする文書 | 中央分署 | 1 | |
南部分署専用四日市市南消防署長印 | 方21 | 54の6 | 〃 | 南部分署において南消防署長名をもってする文書 | 南部分署 | 1 | |
北部分署専用四日市市北消防署長印 | 方21 | 54の7 | 〃 | 北部分署において北消防署長名をもってする文書 | 北部分署 | 1 | |
防災教育センター所長印 | 方18 | 55 | 〃 | 防災教育センター所長名をもってする文書 | 消防本部救急課 | 1 | |
削除 | 56 | ||||||
削除 | 57 | ||||||
削除 | 58 | ||||||
削除 | 59 | ||||||
削除 | 60 | ||||||
削除 | 61 | ||||||
削除 | 62 | ||||||
市立人権プラザ館長印 | 方18 | 62の2 | 〃 | 市立人権プラザ館長名をもってする文書 | 人権センター | 各1 | |
削除 | 63 | ||||||
四日市市建築主事印 | 方18 | 64 | 〃 | 建築主事名をもってする文書 | 建築指導課 | 1 | |
四日市市建築監視員之印 | 方18 | 65 | 〃 | 建築監視員名をもってする文書 | 〃 | 1 | |
四日市公害と環境未来館長之印 | 方18 | 66 | 〃 | 四日市公害と環境未来館長名をもってする文書 | 四日市公害と環境未来館 | 1 |
別掲
(一部改正〔平成13年規則40号・14年1号・19号・15年9号・52号・16年11号・17年16号・24号・71号・18年12号・89号・19年22号・20年10号・82号・21年14号・52号・22年5号・23年34号・24年5号・51号・25年18号・27年10号・28年6号・29年4号・30年25号・令和4年25号・48号・5年58号〕)
1 | 1の2及び1の3 | 1の4 | 1の5 |
削除 | 削除 | ||
1の6及び1の7 | 1の8 | 1の9 | 1の10 |
削除 | |||
2 | 3及び4 | 5 | 6 |
削除 | 削除 | ||
6の2 | 7 | 8 | 8の2 |
削除 | 削除 | ||
9 | 10 | 11 | 12 |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
12の2 | 13 | 14 | 14の2 |
削除 | 削除 | ||
15 | 15の2 | 16 | 16の2 |
削除 | 削除 | ||
16の3 | 16の4 | 17 | 17の2 |
削除 | |||
17の3 | 17の4 | 17の5 | 17の6 |
削除 | |||
18、19 20及び21 | 22 | 23 | 23の2 |
23の3 | 23の4 | 23の5 | 24 |
削除 | |||
24の2 | 24の3 | 24の4 | 24の5 |
削除 | 削除 | ||
24の6 | 24の7 | 24の8 | 25 |
削除 | |||
25の2 | 25の3 | 25の4 | 25の5 |
削除 | |||
25の6 | 25の7 | 25の8 | 25の9 |
削除 | 削除 | ||
25の10 | 25の11 | 26 | 26の2 |
削除 | |||
26の3 | 26の4 | 26の5 | 26の6 |
削除 | 削除 | ||
26の7 | 26の8 | 27 | 27の2 |
削除 | 削除 | ||
27の3 | 27の4 | 27の5 | 27の6 |
削除 | 削除 | ||
27の7 | 28 | 28の2 | 29 |
削除 | |||
29の2 | 30 | 31 | 31の2 |
削除 | 削除 | 削除 | |
31の3 | 31の4 | 32 | 32の2 |
削除 | |||
32の3 | 32の4 | 32の5 | 32の6 |
削除 | 削除 | ||
33 | 33の2 | 33の3 | 33の4 |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
33の5 | 33の6 | 34及び34の2 | 34の3 |
削除 | |||
35 | 36 | 37 | 37の2 |
削除 | |||
38 | 38の2 | 38の3 | 38の4 |
削除 | |||
39 | 39の2 | 39の3 | 39の4 |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
39の5 | 39の6及び39の7 | 40 | 41 |
削除 | 削除 | 削除 | |
41の2 | 41の3 | 41の4 | 41の5 |
削除 | 削除 | ||
42 | 42の2 | 43 | 44 |
削除 | 削除 | 削除 | |
44の2 | 45 | 45の2 | 45の3 |
削除 | 削除 | 削除 | |
45の4 | 46 | 47 | 48 |
削除 | 削除 | ||
48の2 | 49 | 50 | 51 |
削除 | 削除 | ||
52 | 53 | 53の2 | 54 |
54の2 | 54の3 | 54の4 | 54の5 |
54の6 | 54の7 | 55 | 56 |
削除 | |||
57 | 58 | 59 | 60 |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
61 | 62 | 62の2 | 63 |
削除 | 削除 | 削除 | |
64 | 65 | 66 | |
備考 ひな形14・14の2・32・33・41及び41の5について、庁名又は職名の文字の数の多少により、主務課長において文字の配置がこのひな形によることが適当でないと認めるときは、総務課長に合議のうえ、市長の決裁を得て別のひな形によることができる。
(一部改正〔平成14年規則1号〕)
(全部改正〔平成14年規則1号〕)
(一部改正〔平成13年規則40号・14年1号〕)
(一部改正〔平成14年規則1号〕)
(一部改正〔平成13年規則40号・14年1号〕)
(追加〔平成14年規則1号〕)
(一部改正〔平成13年規則40号・14年1号〕)