○四日市市予算の編成及び執行に関する規則

昭和39年4月21日

規則第20号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算の編成(第5条―第13条)

第3章 予算の執行(第14条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規則において「部局の長」とは、市長の事務部局にあっては各部長及び会計管理者、その他の部局にあっては教育長、消防長、事務局長その他これに類する職にある者をいう。

2 この規則において「予算」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。

3 この規則において「配当」とは、市長が部局の長に対しその所掌に係る予算について執行することができる範囲を指示することをいう。

(一部改正〔平成16年規則24号・17年34号・19年20号・21年29号・令和4年25号〕)

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳入予算に係る節の区分のとおりとする。

(部局の長の協力等)

第4条 財政経営部長が、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため、必要な報告又は資料の提出を求め、若しくは調査を行うときは、部局の長は協力するものとする。

(一部改正〔平成16年規則24号・17年34号・21年29号〕)

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 財政経営部長は、市長の命を受けて予算の編成方針を定め、必要な資料を添えて部局の長に通知するものとする。

(一部改正〔平成16年規則24号・17年34号・21年29号〕)

(予算に関する見積書)

第6条 部局の長は、前条の予算編成方針に基づき次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を作成し、財政経営部長の定める期日までに財政課長を経て財政経営部長に提出するものとする。

(1) 歳入歳出予算要求書(第1号様式)

(2) 継続費見積書(第2号様式)

(3) 繰越明許費見積書(第3号様式)

(4) 債務負担行為見積書(第4号様式)

(5) 継続費執行状況調書(第2号様式)

(6) 債務負担行為実施調書(第4号様式)

2 前項の予算に関する見積書を提出するときは、次に掲げる資料を添えるものとする。

(1) 予算に関する見積説明書

(2) 新規事業、公共事業及び単独事業の計画書

(3) 予算に関連して議会の議決を要するものについては、その調書

(4) 前各号に掲げるものの他参考となる調書

(一部改正〔平成15年規則6号・16年24号・17年34号・21年29号・30年25号〕)

(予算の算出基礎)

第7条 歳入歳出予算は、次の各号に掲げる基準によって算出するものとする。

(1) 法令又は契約等によって定まったものは、その割合又は金額によること。

(2) 種別及び員数を定める場合においては、種別及び員数の定めあるものは、これにより、定めのないものは、前年度の実績等を考慮して精算した額とすること。

(3) 単価は、別に指定する単価表により、その指定のないものは、最近購入の単価によること。

(4) 前各号により難いものは、適当な方法によりこれを定め、その計算の基礎及び方法を明記すること。

(一部改正〔平成17年規則34号〕)

(予算の計数整理)

第8条 歳入歳出予算見積書の節の金額に1,000円未満の端数が生じたときは、歳入予算にあってはこれを切り捨て、歳出予算にあってはこれを切り上げて処理するものとする。

(一部改正〔平成17年規則34号〕)

(予算の調整)

第9条 財政課長は、第6条の規定により提出された予算に関する見積書を調査し、意見を付して財政経営部長に提出するものとする。

2 財政経営部長は、前項の予算に関する見積書の提出があったときは、これを審査し、意見を付して市長に提出して必要な調整を受けるものとする。

(一部改正〔平成15年規則6号・16年24号・17年34号・21年29号・30年25号〕)

(調整結果の通知)

第10条 財政経営部長は、前条第2項の規定による市長の調整を受けたときは、その結果を部局の長に対し当該部局の長の所掌に係る部分を通知するものとする。

2 部局の長は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該予算案に係る予算に関する説明書を作成し、財政経営部長に提出するものとする。

(一部改正〔平成16年規則24号・17年34号・21年29号〕)

(予算案の調整)

第11条 財政経営部長は、第9条第2項の規定による市長の調整に基づき予算案及び予算に関する説明書を調整し、市長の決裁を受けるものとする。

(一部改正〔平成16年規則24号・17年34号・21年29号〕)

(補正予算、暫定予算)

第12条 予算の調整後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、前各条の規定を準用する。

2 一会計年度のうち一定期間に係る暫定予算を調整する必要が生じたときも、また同様とする。

(議決予算等の通知)

第13条 財政経営部長は、次の各号に掲げる事項に関しその内容を速やかに部局の長に通知するとともに、会計管理者に通知するものとする。

(1) 議会において予算が成立したとき。

(2) 予算に関し市長が専決処分をしたとき。

(3) 法第177条第3項の規定により予算を計上したとき。

(一部改正〔平成16年規則24号・17年34号・19年20号・21年29号〕)

第3章 予算の執行

(予算の執行方針)

第14条 財政経営部長は、市長の命を受け、予算成立後速やかに予算執行方針を定め、部局の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成16年規則24号・17年34号・21年29号〕)

(予算の執行制限)

第15条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、配当に基づかなければ執行することはできない。

2 歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、原則として当該収入が確定した後でなければ執行することができない。

3 部局の長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を減少して執行するものとする。

4 事業の性質上第2項及び第3項の規定によりがたいときは、財政課長及び財政経営部長を経て市長の決裁を受けて執行することができる。

(一部改正〔平成15年規則6号・16年24号・17年34号・21年29号・30年25号〕)

(予算の執行計画)

第16条 部局の長は、第13条に基づく通知を受けたときは、執行方針に従って、速やかに年度間の予算執行計画を立て、適正に執行するものとする。

2 前項に定める予算執行計画は、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 歳入予算を款項及び目節に区分し、必要と認める節を更に細節(節の説明。以下同じ。)に区分して、それぞれの区分ごとの収入予定時期を定めること。

(2) 歳出予算を款項及び目節に区分し、必要と認める節を更に細節に区分して、それぞれの区分ごとの支出負担行為及び支払の予定時期を定めること。

(3) 歳出予算の配当の予定又は基準に関すること。

(4) 継続費及び債務負担行為の執行の予定並びに一時借入れの予定に関すること。

(5) その他必要と認める事項

(一部改正〔平成15年規則6号・16年24号・17年34号〕)

(歳出予算の配当)

第17条 財政経営部長は、部局の長に対しその執行を所掌すべき歳出予算を配当するとともに、会計管理者に通知するものとする。ただし、財政上必要と認めるときは、その全部又は一部の配当を留保することができる。また、既に配当した歳出予算であっても、その全部又は一部を減額して配当することができる。

2 前項の歳出予算の配当は、歳出予算の区分のほか、必要と認めるときは、細節によりこれを行うことができる。

3 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において配当された歳出予算については、第2項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。

(一部改正〔平成15年規則6号・16年24号・17年34号・19年20号・21年29号〕)

(配当変更、配当替等)

第18条 部局の長は、予算の補正又は特別の事由により歳出予算の配当変更又は配当替を必要とするときは、歳出予算配当変更要求書(第5号様式)又は予算配当替要求書(第6号様式)を作成し、財政課長を経て財政経営部長に提出するものとする。

2 財政経営部長は、前項の歳出予算配当変更要求書又は予算配当替要求書の提出があったときは、これを審査し、意見を付して市長の決裁を受けるものとする。

3 前項の歳出予算配当変更又は予算配当替の決裁があったときは、財政経営部長は、会計管理者及び部局の長に通知するものとする。

4 前項の通知があったときは、部局の長は、速やかに予算執行計画を変更しなければならない。この場合において第16条の規定を準用する。

(全部改正〔平成16年規則24号〕、一部改正〔平成17年規則34号・19年20号・21年29号・30年25号〕)

(歳出予算の流用)

第19条 部局の長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とするときは、予算流用要求書(第7号様式)を作成し、財政課長を経て財政経営部長に提出するものとする。ただし、同一細々目内(第21条各項に掲げる支出科目は除く。)についてはこの限りではない。

2 財政経営部長は、前項の予算流用要求書の提出があったときは、これを審査し、意見を付して市長の決裁を受するものとする。

3 前項の歳出予算流用の決裁があったときは、財政経営部長は、部局の長に通知するとともに、会計管理者に通知するものとする。

4 前項の通知があったときは、第17条の規定による歳出予算の配当が、変更されたものとみなす。

(一部改正〔平成15年規則6号・16年24号・17年34号・19年20号・21年29号・30年25号〕)

(予備費の充用)

第20条 部局の長は、歳出予算外の支出又は歳出予算超過の支出を必要とするときは、予備費充用要求書(第8号様式)を財政課長を経て財政経営部長に提出するものとする。

2 財政経営部長は、前項の予備費充用要求書の提出があったときは、その内容を審査し、意見を付して市長の決裁を受けるものとする。

3 前項の予備費充用の決定があったときは、財政経営部長は、部局の長に通知するとともに、会計管理者に通知するものとする。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(一部改正〔平成15年規則6号・16年24号・17年34号・19年20号・21年29号・30年25号〕)

(歳出予算流用の制限)

第21条 歳出予算流用は、必要最小限度を超えてはならない。

2 次の各号に掲げる節の金額は、他の経費より流用することができない。ただし、市長が、特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 旅費

(2) 交際費

3 次の各号に掲げる節の金額は、他に流用することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 負担金、補助及び交付金

(2) 貸付金

(3) 償還金、利子及び割引料

(4) 投資及び出資金

(5) 繰出金

(6) 予備費を充当した節

4 次の各号に掲げる節の金額についてはその相互間以外に流用することはできない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 災害補償費

(6) 恩給及び退職年金

(一部改正〔平成16年規則32号・30年25号・令和2年8号〕)

(弾力条項の適用)

第22条 部局の長は、法第218条第4項の規定による弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を作成し、財政課長を経て財政経営部長に提出するものとする。

2 財政経営部長は、前項の弾力条項適用申請書の提出があったときは、これを審査し、市長の決裁を受けて部局の長に通知するとともに、会計管理者に通知するものとする。

3 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(一部改正〔平成15年規則6号・16年24号・17年34号・19年20号・21年29号・30年25号〕)

(支出負担行為の制限)

第23条 部局の長は、原則として第17条の規定により配当された歳出予算によらないで支出負担行為をすることができない。

(一部改正〔平成16年規則24号〕)

(支出負担行為の手続)

第24条 部局の長は、契約その他支出の原因となる行為をしようとするときは、支出負担行為書その他必要な調書により支出負担行為の手続をするものとする。

2 前項の支出負担行為をする場合において、市長が別に定めるものについては、あらかじめ会計管理者に協議するものとする。

(一部改正〔平成16年規則24号・17年34号・19年20号〕)

(支出負担行為の手続の特例)

第25条 部局の長は、次の各号に掲げる事項に係る支出負担行為の手続を行うときは、前条の規定にかかわらず、支出命令の手続に併せて行うことができるものとする。

(1) 月額報酬

(2) 退職手当

(3) 恩給及び退職年金

(4) 旅費

(5) 償還金利及び割引率

(6) 指定品目及び用品の購入に要する経費

(7) 公共料金

(8) 資金前渡で支出する経費

(9) 原課契約による物品の購入に要する経費(ただし、見積書の添付を省略することが認められているものに限る。)

(10) 原課契約による需用費(ただし、見積書の添付を省略することが認められているものに限る。)

(11) 役務費のうち通信運搬費(ただし、見積書の添付を省略することが認められているものに限る。)

(12) 調達契約課により単価契約されたものの購入に要する経費

(13) タクシーチケット使用料

(14) 法定扶助費

(15) 四日市市の納付書により支払うべき経費

(16) 個別システム(ホストコンピュータ、端末機、通信回線装置、プログラム等により構成され、電磁的記録の保存、管理等を行うシステム(財務会計システムを除く。)のうち、会計管理者が特に認めたものをいう。)により支出される経費

(追加〔平成16年規則24号〕、一部改正〔平成19年規則20号・30年25号・令和2年8号〕)

(支出負担行為の整理区分)

第26条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第2に定めるところによる。

3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年規則24号〕)

(合議)

第27条 部局の長は、次の各号に掲げる事項については、別に定めるものを除くほか、財政課長を経て財政経営部長に合議するものとする。ただし、四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号。以下「専決規程」という。)別表第1に定める課長専決区分に掲げる事項に係るものについては、財政課長の合議にとどめることができる。

(1) 予算を伴う条例、規則、規程及び要綱等に関すること。

(2) 国庫支出金及び県支出金に係る事業計画、補助申請、交付決定、請求及び報告に関すること。

(3) 寄附金品の受理に関すること。

(4) 予算に定める債務負担行為(初年度に債務負担額が確定したものの次の年度以降分を除く。)に関すること。

(5) 1件50万円を超える工事の施行及び臨時的な事業の実施に関すること。ただし、工事変更等を伴わない軽微な変更(専決規程別表第1に定める部長及び課長専決区分に掲げる事項に係るもので変更前金額の20パーセント以内)を除く。

(6) 公有財産、重要な物品及び基金の取得並びに処分に関すること。

(7) 歳出予算のうち、負担金(研修参加者負担金を除く。)、補助金、交付金、扶助費(法令に基づくものを除く。)、貸付金、補償補填賠償金、投資出資金及び寄附金の予算執行に関すること。

(8) 予算の配当変更、配当替、流用(第19条及び第21条において財政課の合議が必要な場合に限る。)及び予備費充用に関すること。

(9) 異例又は疑義のあること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、財政上必要な事項に関すること。

(一部改正〔平成14年規則36号・15年6号・16年24号・17年34号・21年29号・30年25号〕)

(継続費)

第28条 部局の長は、予算に定められた継続費について翌年度に繰り越しをする必要があるときは、財政経営部長の定める期日までに継続費繰越申請書を作成し、財政課長を経て財政経営部長に提出するものとする。

2 前項の繰り越しの決定については、第9条及び第10条の規定を準用する。

3 部局の長は、前項により決定された継続費の繰り越しについて継続費繰越計算調書(第9号様式)を作成し、翌年度の5月20日までに財政課長を経て財政経営部長に提出するものとする。

4 部局の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算調書を作成し、財政課長を経て財政経営部長に提出するものとする。

5 財政経営部長は、第3項の継続費繰越計算調書又は前項の継続費精算調書の提出があったときは、これを審査し、継続費繰越計算書又は継続費精算報告書を調製して市長の決裁を受け、部局の長に通知するとともに、会計管理者に通知するものとする。

(一部改正〔平成15年規則6号・16年24号・17年34号・19年20号・21年29号・30年25号〕)

(繰越明許費及び事故繰越し)

第29条 部局の長は、事故繰越しをする必要があるときは、財政経営部長の定める期日までに事故繰越し繰越申請書を作成し、財政課長を経て財政経営部長に提出するものとする。

2 前項の繰り越しの決定については、第9条及び第10条の規定を準用する。

3 部局の長は、予算に定められた繰越明許費の繰り越し又は前項により決定された事故繰越しについて予算繰越計算調書(第10号様式)を作成し、翌年度の5月20日までに財政課長を経て財政経営部長に提出するものとする。

4 財政経営部長は、前項の予算繰越計算調書の提出があったときは、これを審査し、繰越明許費繰越計算書又は事故繰越計算書を調製して市長の決裁を受け、部局の長に通知するとともに、会計管理者に通知するものとする。

(一部改正〔平成15年規則6号・16年24号・17年34号・19年20号・21年29号・30年25号〕)

(公金の出納状況等の報告)

第30条 会計管理者は、毎4半期の当初及びその他必要と認めるときは、歳入の出納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を市長に報告するものとする。

(一部改正〔平成16年規則24号・17年34号・19年20号〕)

(一時借入金の借入れ)

第31条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聞いて決定する。

(一部改正〔平成16年規則24号・19年20号〕)

(予算関係帳簿の整備)

第32条 財政経営部長は、予算が成立したとき又は予算を配当したときは、予算台帳により整備するものとする。

2 部局の長は、予算の通知、予算の配当を受けたとき及び予算を執行したときは、予算差引簿により整理するものとする。

(一部改正〔平成16年規則24号・17年34号・21年29号〕)

(予算執行実績調書)

第33条 部局の長は、毎会計年度その所掌する事務事業に係る予算の執行について主要な施策の成果その他予算の執行の実績を明らかにした調書を作成し、財政経営部長に提出するものとする。

(一部改正〔平成16年規則24号・17年34号・21年29号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。

(昭和43年4月30日規則第8号抄)

1 この規則は、昭和43年5月1日から施行する。

(昭和46年9月30日規則第31号)

この規則は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和52年6月30日規則第26号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第36号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第24号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年5月17日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四日市市予算の編成及び執行に関する規則の規定にかかわらず、令和元年度歳出予算の出納整理期間中における支出及び令和元年度の決算については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(四日市市予算の編成及び執行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第5条の規定による改正後の四日市市予算の編成及び執行に関する規則の規定にかかわらず、令和3年度歳出予算の出納整理期間中における支出及び令和3年度の決算については、なお従前の例による。

別表第1(第26条関係)

(全部改正〔平成16年規則24号〕、一部改正〔令和2年規則8号〕)

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該給与期間分

給与支出調書


2 給料

支出決定のとき

当該給与期間分

給与支出調書


3 職員手当

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支出調書・各種台帳又は命令簿・辞令書の写


4 共済費

支出決定のとき又は払込通知を受けたとき

支出しようとする額

払込指定金額

給与支出調書

払込通知書

共済組合負担金

社会保険料

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書

病院等の請求書

受領書又は証明書

裁定書の写


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


7 削除





8 報償費

交付決定のとき又は請求のあったとき

交付を要する額

請求金額



9 旅費

(1) 費用弁償・普通旅費

(2) 特別旅費


支出しようとする額



支出決定のとき

相当級と支出を要する額

旅行命令(依頼)簿


依頼のとき




10 交際費

交付決定のとき又は請求のあったとき

交付を要する額

請求金額

請求書


11 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額・請求金額

入札書又は見積書・契約書又は請書・仕様書・請求書

消耗品費・燃料費・食糧費・印刷製本費・光熱水費・修繕料・賄材料費・飼料費・医薬材料費

12 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額・請求金額

入札書又は見積書

契約書又は請書

仕様書・請求書

通信運搬費・保管料・広告料・手数料・筆耕翻訳料・火災保険料・自動車損害保険料

13 委託料

契約を締結するとき

契約金額

入札書又は見積書

契約書又は請書

仕様書


14 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額・請求金額

入札書又は見積書

契約書又は請書

仕様書・請求書


15 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

入札書又は見積書

契約書又は請書

仕様書・施行伺書


16 原材料費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額・請求金額

入札書又は見積書

契約書又は請書

仕様書・施行伺書

請求書


17 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

入札書又は見積書

契約書又は請書

仕様書


18 備品購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額・請求金額

入札書又は見積書

契約書又は請書

仕様書


19 負担金・補助及び交付金

交付決定のとき又は請求のあったとき

交付決定額

交付申請書


請求金額

交付決定書・請求書


20 扶助金

扶助決定のとき

扶助を要する額

交付決定書・請求書


21 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書・確約書

申請書


22 補償・補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書・決定書・判決書謄本・払込通知書


23 償還金・利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき

支出を要する額

払込通知書・決定書・請求書


24 投資及び出資金

投資又は出資決定のとき

投資又は出資を要する額

申請書・申込書


25 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

決定書


26 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

決定書


27 公課費

支出決定のとき又は払込通知を受けたとき

支出しようとする額又は払込指定金額

払込通知書


28 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

決定書


備考 指定品目又は単価契約に係る支出負担行為にあっては、上表の規定にかかわらず、支出負担行為として整理する時期を支出決定の日又は請求のあったときと、支出負担行為の範囲を発注金額又は請求金額と、支出負担行為に必要な主な書類を発注書、納品書又は請求書とすることができる。

別表第2(第26条関係)

(一部改正〔平成16年規則24号〕)

支出負担行為等の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

支出調書


2 繰替払

繰替払をしたとき

繰替払をした額

繰替払調書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

過年度支出内訳書


4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

契約書


5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(戻入しようとするとき)

戻入を要する額

内訳書

払込通知書


6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類


(全部改正〔平成16年規則24号〕)

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(全部改正〔平成16年規則24号〕)

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(全部改正〔平成16年規則24号〕)

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(全部改正〔平成16年規則24号〕)

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(全部改正〔平成16年規則24号〕)

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(一部改正〔平成16年規則24号〕)

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(一部改正〔平成16年規則24号〕)

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四日市市予算の編成及び執行に関する規則

昭和39年4月21日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 財務、会計
沿革情報
昭和39年4月21日 規則第20号
昭和43年4月30日 規則第8号
昭和46年9月30日 規則第31号
昭和52年6月30日 規則第26号
昭和57年3月31日 規則第9号
平成3年3月30日 規則第10号
平成5年3月31日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第36号
平成15年3月28日 規則第6号
平成16年3月31日 規則第24号
平成16年5月17日 規則第32号
平成17年3月31日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第20号
平成21年3月31日 規則第29号
平成30年3月30日 規則第25号
令和2年3月18日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第25号