○四日市市役所処務規程

昭和22年9月1日

規程第4号

〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 事務分掌(第9条)

附則

第1章 総則

第1条 四日市市事務分掌条例(昭和32年四日市市条例第10号。以下「条例」という。)第1条に規定する部に次の課、室及び園並びに係を置く。

政策推進部

政策推進課

広報マーケティング課

秘書国際課

総務部

総務課 行政係、法務係

人事課

調達契約課 調達係、契約係

工事検査課

ICT戦略課

人権・同和政策課

人権センター

財政経営部

財政課

行財政改革課

管財課

市民税課 税務政策係、諸税係、市民税第1係、市民税第2係

資産税課 管理償却資産係、土地係、家屋係

収納推進課 管理係、納税推進係、税外収納推進係、特別滞納整理係

市民生活部

市民生活課

市民協働安全課

男女共同参画課

市民課

健康福祉部

福祉総務課 管理係、福祉支援係

保護課 管理係、保護第1係、保護第2係、保護第3係、保護第4係

高齢福祉課 企画係、地域支援係

介護保険課 管理・保険料係、認定審査係

障害福祉課 管理係、障害福祉係、手当・医療費係

保険年金課 管理係、資格係、給付係、年金係

健康づくり課 成人健診係、健康づくり係

こども未来部

こども未来課 企画総務係、子育て支援係、学童保育係

こども保健福祉課 給付係、母子保健係

こども家庭課

こども発達支援課

あけぼの学園

保育幼稚園課 管理係、施設運営係、指導係

シティプロモーション部

観光交流課 企画係、事業係

文化課

スポーツ課 施設係、振興係

商工農水部

商業労政課 雇用労政係、商業・サービス産業振興係

工業振興課 工業政策係、基幹産業振興係

農水振興課 農水政策係、農水畜産係、基盤整備係

けいりん事業課

環境部

環境政策課 環境企画係、大気水質係、公害保健係

生活環境課 管理係、ごみ減量推進係

環境事業課 施設係、事業係

都市整備部

都市計画課

建築指導課 建築調整係、建築安全係、許可認定係、建築確認係

開発審査課

市街地整備課 基盤整備係、都市再編係

営繕工務課 営繕第1係、営繕第2係、営繕第3係、設備係

公園緑政課

道路建設課 予防保全係、計画・建設係

道路維持課 維持第1係、維持第2係

河川排水課 管理係、整備係

道路管理課 管理係、交通安全係

用地課 用地係、境界係

市営住宅課 管理係、住宅係

2 条例第2条に規定する危機管理統括部に次の課を置く。

危機管理課

3 市長が必要と認めたときは、別に定める基準に従い、課にグループを、係に班を設けることができる。

(一部改正〔平成13年訓令10号・14年12号・15年7号・16年2号・17年11号・18年2号・19年7号・20年6号・21年4号・22年9号・23年3号・25年2号・26年3号・27年6号・28年3号・29年3号・30年2号・31年1号・令和2年4号・4年4号・5年6号〕)

第2条 前条に規定する部、課、園、係及び班にそれぞれ長を置く。

2 次の表の左欄に掲げる部に、同表の右欄に掲げる特命事項に係る事務を処理させるため、同表の中欄に掲げる担当部長を置く。

担当部長

担当事務

健康福祉部

保健衛生担当部長

健康づくり課及び四日市市保健所の分掌事務

都市整備部

建設担当部長

公園緑政課、道路建設課、道路維持課、河川排水課、道路管理課、用地課及び市営住宅課の分掌事務

3 前条に規定するグループにグループリーダーを置く。

4 部に次長を置くことができる。

5 課に課長補佐を置くことができる。

6 園に副園長を置くことができる。

(一部改正〔平成15年訓令7号・18年2号・25年2号・令和4年4号・5年6号〕)

第2条の2 条例第2条に規定する危機管理統括部の長の職務は、市長の命を受けて、危機管理に関して全庁を統括するとともに、危機が生じ、又は、生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務について部長その他の職員を指揮監督するものとする。

(追加〔平成24年訓令7号〕、一部改正〔令和4年訓令4号〕)

第3条 第2条に規定する職の職務は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 部長又は課長(園長を含む。以下同じ。)は、上司の命を受けてその部又は課(園を含む。以下同じ。)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 次長又は課長補佐(副園長を含む。以下同じ。)は、部長又は課長を補佐して部又は課の事務に従事し、部長又は課長に事故あるときは、その職務を代行する。

(3) グループリーダーは、上司の命を受けてグループの事務を掌理する。

(4) 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。

(5) 班長は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

2 第2条及び前項に定めるもののほか、次に掲げる職を設け、その職務を定める。

職を設ける部課等

職務権限

法令遵守推進監

総務部

上司の命を受けて法令遵守に関する事務を処理する。

人権行政監

総務部

上司の命を受けて人権行政に関する事務を処理する。

検査監

総務部

上司の命を受けて工事検査に関する事務を処理する。

地域調整監

市民生活部市民生活課

上司の命を受けて地域活動の調整に関する事務を処理する。

廃棄物対策監

環境部

上司の命を受けて廃棄物対策に関する事務を処理する。

治水対策監

都市整備部

上司の命を受けて治水対策に関する事務を処理する。

理事

必要な部に限る。

市長の命を受けて特定の事務を処理する。

参事

必要な部に限る。

上司の命を受けて特定の事務を処理する。

同和行政推進監

必要な部に限る。

上司の命を受けて同和行政の推進、調整その他特定の事務を処理する。

政策推進監

必要な部に限る。

上司の命を受けて政策の推進、調整その他特定の事務を処理する。

事業調整監

必要な課に限る。

上司の命を受けて事業の調整その他特定の事務を処理する。

地域防災調整監

危機管理統括部危機管理課

上司の命を受けて地域防災の調整その他特定の事務を処理する。

危機管理企画監

上司の命を受けて危機管理の企画その他特定の事務を処理する。

法務専門監

総務部総務課

上司の命を受けて法務その他特定の事務を処理する。

会計専門監

財政経営部行財政改革課

上司の命を受けて公会計制度その他特定の事務を処理する。

副参事

必要な課に限る。

上司の命を受けて特定の事務を処理する。

課付主幹(室付主幹及び園付主幹を含む。)

必要な課又は係に限る

上司の命を受けて課若しくは係における特定の事務又は課若しくは係における一般事務を処理する。

主任

主幹

副主幹

主査

必要な係に限る。

上司の命を受けて係における特定の事務又は一般事務を処理する。

副主査

技能士

必要な係に限る。

上司の命を受けて係における特定の業務又は一般業務を担任する。

技能士補

3 部長及び次長ともに事故あるときは、当該事務を担当する課長がその事務を代行する。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、参事又は副参事がこれを代行することができる。

4 課長及び課長補佐ともに事故あるときは、筆頭の係長から順次課長の事務を代行する。ただし、課長補佐及び係長が置かれていない課にあっては、あらかじめ所管部長の指名した職員がこれを代行する。

5 第2項の規定は、地区市民センターその他の出先機関の職制について準用する。

(一部改正〔平成13年訓令10号・14年12号・15年7号・16年2号・17年2号・11号・18年2号・19年7号・20年6号・21年4号・22年9号・23年3号・24年2号・7号・25年2号・27年6号・28年3号・29年5号・31年1号・令和4年4号・5年6号〕)

第4条 職員の事務分担は、市長の承認を経て課長が定める。

(一部改正〔平成25年訓令2号〕)

第5条 市長が必要と認めたときは、他の課若しくは他の係に属する事務を兼ねさせ、又は担任以外の事務を処理させることができる。

(一部改正〔平成25年訓令2号〕)

第6条 複雑な事件で分掌所属の明瞭でないものは、市長の指揮を受けて処理するものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

第7条 事務はすべて市長の決裁を経るものとする。ただし、別に定めるところにより副市長、部長又は課長に専決を委任された事務についてはこの限りでない。

2 事務の処理は、軽易なものを除きすべて文書によるものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号・20年6号・25年2号〕)

第8条 課に執務日誌(別記様式)を備え、次の事項を記録し、保存するものとする。この場合において、政策決定の過程の記録、市民への説明責任等が全うされるように留意しなければならない。

(1) 執務時間中の重要事項

(2) 主たる来庁者及びその用務

(3) 主たる会合及びその内容

(一部改正〔平成17年訓令2号・25年2号・26年3号〕)

第2章 事務分掌

第9条 課及び係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

危機管理統括部

危機管理課

(1) 危機管理対策に係る企画及び調整に関すること。

(2) 防災会議及び地域防災計画の総括に関すること。

(3) 国民保護協議会及び国民保護計画の総括に関すること。

(4) 水防に関すること。

(5) 防災に係る応援協定に関すること。

(6) 災害対策本部に関すること。

(7) 防災訓練及び防災意識の普及に関すること。

(8) 防災情報及び災害情報の収集及び提供に関すること。

(9) 自主防災組織に関すること。

(10) 水難救護法に基づく拾得物の保管に関すること。

(11) 災害対策基本法、水防法その他災害関係法令の事務の総括に関すること。

(12) 部及び課の庶務に関すること。

政策推進部

政策推進課

(1) 主要事業の政策調整に関すること。

(2) 総合計画に関すること。

(3) 行政評価に関すること。

(4) 広域行政に関すること。

(5) 広域合併に関すること。

(6) 港湾行政に関すること。

(7) 大学等高等教育に関すること。

(8) 四日市市土地開発公社に関すること。

(9) 庁議に関すること。

(10) 特命事項に関すること。

(11) 中核市推進室に関すること。

(12) 部及び課の庶務に関すること。

広報マーケティング課

(1) 広報の企画及び調整に関すること。

(2) マーケティング手法を活用した市の魅力の収集及び発信に関すること。

(3) 市政の周知及び記録に関すること。

(4) 報道機関との連絡調整及び報道資料の調整に関すること。

(5) 市民意識の把握に関すること。

(6) 市政に対する市民の要望及び陳情に関すること。

(7) ふるさと納税推進室に関すること。

(8) その他広報広聴に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

秘書国際課

(1) 秘書に関すること。

(2) 儀式に関すること。

(3) ほう賞及び表彰(職員の表彰を除く。)に関すること。

(4) 名誉市民に関すること。

(5) 市長会に関すること。

(6) 国際交流に関すること。

(7) 姉妹(友好)都市に関すること。

(8) 国際交流基金に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

総務部

総務課

行政係

(1) 市議会の招集及び市議会との連絡に関すること。

(2) 文書の収受及び発送並びに保存に関すること。

(3) 公告式及び公印に関すること。

(4) 庁中令達に関すること。

(5) 行政組織に関すること。

(6) 行政区域の境界に関すること。

(7) 働き方改革推進室に関すること。

(8) 各行政委員会等との連絡調整に関すること。(他の部課等の主管に属する事項を除く。)

(9) 部内の事務事業の調整に関すること。

(10) 部及び課の庶務に関すること。

(11) 他の部課等の主管に属しない事項に関すること。

法務係

(1) 訴訟、調停及び不服申立ての総括に関すること。

(2) 法令の解釈に関すること。

(3) 条例、規則及び諸規程の制定改廃に関すること。

(4) 文書の審査に関すること。

(5) 例規集に関すること。

(6) 政策法務委員会に関すること。

(7) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運用に関すること。

(8) 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。

(9) 行政不服審査会に関すること。

(10) 公平委員会に関すること。

人事課

(1) 職員の任用及び退職に関すること。

(2) 職員の分限及び懲戒に関すること。

(3) 職員の定数及び配置に関すること。

(4) 職員の給与及び服務に関すること。

(5) 職員の表彰及び勤務評定に関すること。

(6) 退隠料、遺族扶助料に関すること。

(7) 他の任命権者との連絡調整に関すること。

(8) 会計年度任用職員に関すること。

(9) 特別職報酬等審議会に関すること。

(10) 職員の福利厚生に関すること。

(11) 職員の保健衛生に関すること。

(12) 市町村職員共済組合に関すること。

(13) 職員の公務災害に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

調達契約課

調達係

(1) 物品の調達に関すること。

(2) 物品納入業者の登録及び指名に関すること。

(3) 物品の調達の予定価格設定に関すること。

(4) 物品の規格制定及び標準単価表の作成に関すること。

(5) 物品の賃借契約に関すること。

(6) 物品の指定品目に関すること。

(7) 印刷物の発注に関すること。

(8) 不用物品の処分に関すること。

(9) その他調達に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

契約係

(1) 請負契約に関すること。

(2) 請負業者の登録及び指名に関すること。

(3) 請負契約の予定価格設定に関すること。

(4) 工事用材料の購入に関すること。

(5) その他契約に関すること。

工事検査課

(1) 工事の施行検査に関すること。

(2) 工事に供する材料の検査に関すること。

(3) 工事設計内容の審査に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

ICT戦略課

(1) 情報施策の総合的企画及び調整に関すること。

(2) 行政情報基盤の管理及び運用に関すること。

(3) 情報システムの調査及び研究に関すること。

(4) 情報システムの開発、管理及び運用に関すること。

(5) 情報通信技術の基盤整備、管理及び運用に関すること。

(6) 情報セキュリティ対策に関すること。

(7) 統計調査の実施に関すること。

(8) 統計情報の整備及び提供に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

人権・同和政策課

(1) 人権政策の企画及び調整に関すること。

(2) 四日市市人権施策推進本部に関すること。

(3) 四日市市差別をなくすことを目指す審議会及び人権施策推進懇話会に関すること。

(4) 四日市市同和行政推進審議会に関すること。

(5) 同和問題の解決に関すること。

(6) 人権擁護委員の推薦等に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

人権センター

(1) 人権施策の推進及び四日市市人権施策推進本部専門部会の事業推進に関すること。

(2) 人権プラザに関すること。

(3) 中東部人権ブロックセンターとして、人権プラザの事業を実施すること。

(4) 人権に係る調査、研究に関すること。

(5) 人権擁護委員会に関すること。

(6) 人権相談、相談ネットワークに関すること。

(7) 人権教育及び啓発に関すること。

(8) 人権のまちづくり、市民活動の支援に関すること。

(9) センターの庶務に関すること。

財政経営部

財政課

(1) 財政計画の策定に関すること。

(2) 予算の編成及び執行調整に関すること。

(3) 資金の調達、計画及び運用に関すること。

(4) 起債に関すること。

(5) 地方交付税に関すること。

(6) 財政状況の公表及び調査に関すること。

(7) 財政調整基金、都市基盤・公共施設等整備基金、アセットマネジメント基金、減債基金、まちづくり事業基金及び市立四日市病院整備基金に関すること。

(8) 部及び課の庶務に関すること。

行財政改革課

(1) 行財政改革の推進に関すること。

(2) 新地方公会計制度に関すること。

(3) 指定管理者制度に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

管財課

(1) 市有財産の総括事務に関すること。

(2) 普通財産の管理及び処分に関すること。

(3) 市有財産の保険及び共済に関すること。

(4) 公共用地の取得に係る連絡調整に関すること。

(5) 不動産登記事務に関すること。

(6) 借地、借家及び借料に関すること。

(7) 市有林の管理及び処分に関すること。

(8) 財産区に関すること。

(9) 土地開発基金に関すること。

(10) 総合会館に関すること。

(11) 本町プラザに関すること。

(12) 新丁ひろば駐車場に関すること。

(13) 庁舎及び附属施設の維持管理並びに軽易な修繕に関すること。

(14) 電気、空調設備等諸設備の維持管理及び軽易な修繕に関すること。

(15) 電話交換に関すること。

(16) 庁中取締り及び防火管理に関すること。

(17) 共用自動車の管理及び配車管理に関すること。

(18) 自動車(他課等所属の自動車を除く。)の修繕及び車体検査に関すること。

(19) 自動車(他課等所属の自動車を除く。)の点検、整備及び車庫の管理等に関すること。

(20) 庁用自動車の運転資格の認定に関すること。

(21) 共用自動車の運行月報に関すること。

(22) 自動車重量税に関すること。

(23) 課の庶務に関すること。

市民税課

税務政策係

(1) 税務政策の企画及び調査に関すること。

(2) 税収資料の収集及び税務統計に関すること。

(3) 市税犯則事件に関すること。

(4) 市税に係る争訟に関すること。

(5) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(6) 税関係書類の閲覧及び証明に関すること。

(7) 市民税課、資産税課及び収納推進課の事務事業の調整に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

諸税係

(1) 法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税及び事業所税の調査、賦課及び調定に関すること。

(2) 自動車臨時運行許可に関すること。

市民税第1係

市民税第2係

(1) 個人の市民税の調査、賦課及び調定に関すること。

資産税課

管理償却資産係

(1) 償却資産に係る評価及び賦課に関すること。

(2) 固定資産税及び都市計画税の調定に関すること。

(3) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

土地係

(1) 土地に係る評価及び賦課に関すること。

家屋係

(1) 家屋に係る評価及び賦課に関すること。

収納推進課

管理係

(1) 市税の収納管理及び督促並びに課が行った税外債権の滞納整理に伴う収納管理に関すること。

(2) 市税過誤納金の還付及び充当に関すること。

(3) 県民税の払込みに関すること。

(4) 納税思想の普及向上及び納税奨励に関すること。

(5) 口座振替の推進に関すること。

(6) 納付委託に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

納税推進係

(1) 市税の徴収及び督励に関すること。

(2) 分納誓約の履行管理に関すること。

(3) 市税の滞納処分に関すること。

(4) 交付要求に関すること。

税外収納推進係

(1) 税外債権の徴収及び督励に関すること。

(2) 税外債権の滞納処分に関すること。

(3) 債権管理推進本部に関すること。

特別滞納整理係

(1) 市税の徴収及び督励に関すること。

(2) 市税の滞納処分に関すること。

(3) 三重地方税管理回収機構との連絡に関すること。

市民生活部

市民生活課

(1) 地区市民センターの整備及び管理運営に関すること(他の部課等の主管に属する事項を除く。)

(2) 地縁団体の認可及び地縁団体との連絡調整に関すること。

(3) 地域活動の振興及び地域振興に関する地区市民センター業務の調整に関すること。

(4) 市連絡員及び広報連絡事務に関すること。

(5) 市民交流会館に関すること。

(6) 楠交流会館に関すること。

(7) 楠福祉会館に関すること。

(8) 楠防災会館に関すること。

(9) 楠避難会館に関すること。

(10) 楠ふれあいセンターに関すること。

(11) 電波障害に関すること。

(12) 市民・消費生活相談室に関すること。

(13) 多文化共生推進室に関すること。

(14) ダイバーシティ社会に関すること。

(15) 部内の事務事業の調整に関すること。

(16) 部及び課の庶務に関すること。

市民協働安全課

(1) 市民協働及び市民活動の促進に関すること。

(2) 市民活動センター及びなや学習センターに関すること。

(3) 安全なまちづくりの推進に関すること。

(4) 防犯活動に関すること。

(5) 非核平和に関すること。

(6) 暴力団排除に関すること。

(7) 犯罪被害者支援の啓発に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

男女共同参画課

(1) 男女共同参画の推進に関する施策の企画及び調査に関すること。

(2) 男女共同参画及び女性問題に関する研究及び啓発に関すること。

(3) 男女共同参画センターに関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

市民課

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 在留関連事務及び特別永住許可事務に関すること。

(4) 印鑑登録に関すること。

(5) 犯罪人名簿に関すること。

(6) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定に基づく通知に関すること。

(7) 身分事項及び身分証明に関すること。

(8) 市税の証明書の交付に関すること。

(9) 人口動態調査票の作成に関すること。

(10) 埋火葬許可証及び斎場使用許可証の交付に関すること。

(11) 国民健康保険、国民年金等の申請書及び届書の受付に関すること。

(12) 市民窓口サービスセンターに関すること。

(13) マイナンバーカードサービスセンターに関すること。

(14) 住居表示整備事業の計画及び実施並びに住居表示台帳の整備及び住居表示板等の維持管理に関すること。

(15) 町又は字の区域の新設等の届出に係る受理及び告示事務並びに関係機関等との連絡調整に関すること。

(16) 個人番号の指定及び通知に関すること。

(17) 個人番号カードの交付に関すること。

(18) 課の庶務に関すること。

健康福祉部

福祉総務課

管理係

(1) 保健福祉総合システムの管理及び運営に関すること。

(2) 四日市市社会福祉協議会との連絡及び調整に関すること。

(3) 民生委員及び児童委員に関すること。

(4) 社会福祉事業振興基金に関すること。

(5) 災害救助物資及び援護物資に関すること。

(6) 災害弔慰金の支給、災害援護資金の貸付け及び災害見舞金の支給に関すること。

(7) 災害救助基金に関すること。

(8) 福祉資金に関すること。

(9) その他社会福祉に関すること。

(10) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に関すること。

(11) 旧軍人恩給に関すること。

(12) 日本赤十字社に関すること。

(13) 部内の事務事業及び予算の調整に関すること。

(14) 福祉監査室に関すること。

(15) 部及び課の庶務に関すること。

福祉支援係

(1) 地域福祉施策の企画及び調整に関すること。

(2) 包括的な福祉支援体制の整備に関すること。

(3) 福祉支援について関係所属との調整に関すること。

保護課

管理係

(1) 法外扶助に関すること。

(2) 課の庶務に関すること。

保護第1係

保護第2係

保護第3係

保護第4係

(1) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(2) 未帰還者、引揚者及び一時帰国者に対する援護に関すること。

高齢福祉課

企画係

(1) 地域包括ケアシステムの企画及び調整に関すること。

(2) 高齢者福祉施策の企画及び調整に関すること。

(3) 敬老事業に関すること。

(4) 老人クラブの支援に関すること。

(5) その他高齢者福祉施策に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

地域支援係

(1) 高齢者福祉施策に関する指導及び相談に関すること。

(2) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。

(3) 包括的支援事業及び任意事業に関すること。

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく費用の支弁及び徴収並びに審判の請求に関すること。

(5) 高齢者虐待の防止に関すること。

(6) 介護予防等拠点施設に関すること。

介護保険課

管理・保険料係

(1) 介護保険事業の企画及び調整に関すること。

(2) 四日市市介護保険給付費支払準備基金に関すること。

(3) 介護サービス事業者等に関すること。

(4) 老人福祉施設等の整備に関すること。

(5) 介護保険料の賦課、調定及び減免に関すること。

(6) 介護保険料の収納及び督促に関すること。

(7) 介護保険料の滞納処分及び欠損処分に関すること。

(8) 介護保険料の過誤納金の還付及び充当に関すること。

(9) 介護保険の給付に関すること。

(10) その他介護保険事業に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

認定審査係

(1) 要介護認定申請に関すること。

(2) 要介護認定調査に関すること。

(3) 要介護認定に関すること。

(4) 三泗介護認定審査会の運営に関すること。

(5) 介護保険被保険者の資格に関すること。

障害福祉課

管理係

(1) 障害福祉施策の企画及び調整に関すること。

(2) 障害福祉施設及び福祉環境の整備に関すること。

(3) たんぽぽ、共栄作業所、あさけワークス、障害者体育センター及び障害者福祉センターの管理運営に関すること。

(4) 自立支援給付のうち、自立支援医療費(更生医療)、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費、補装具費及び高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(5) 指定特定相談支援事業者の指定に関すること。

(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく措置に要する費用の徴収に関すること。

(7) 障害者相談員の設置に関すること。

(8) 心身障害者扶養共済制度に関すること。

(9) その他障害福祉事業に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

障害福祉係

(1) 自立支援給付のうち、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(2) 障害支援区分の認定に関すること。

(3) 地域生活支援事業に関すること。

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく市長保護に関すること。

(5) その他障害福祉相談に関すること。

手当・医療費係

(1) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当(経過措置)に関すること。

(2) 外国人福祉給付金及び重度障害手当に関すること。

(3) 福祉医療費(ただし、子ども医療費及び一人親家庭医療等医療費を除く。)の助成に関すること。

保険年金課

管理係

(1) 国民健康保険事業の企画、調査統計及び啓発に関すること。

(2) 国民年金の統計及び報告に関すること。

(3) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(4) 国民健康保険支払準備基金に関すること。

(5) 保健事業に関すること。

(6) 保険料収納室に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

資格係

(1) 国民健康保険被保険者の資格に関すること。

(2) 後期高齢者医療保険被保険者の資格の受付に関すること。

給付係

(1) 国民健康保険の給付に関すること。

(2) 後期高齢者医療保険の給付に関すること。

(3) 診療報酬に関すること。

(4) 国民健康保険の給付統計に関すること。

年金係

(1) 国民年金被保険者の資格に関すること。

(2) 国民年金保険料の免除に関すること。

(3) 国民年金の裁定請求その他給付に関すること。

(4) 国民年金制度の啓発に関すること。

(5) その他国民年金に関すること。

健康づくり課

成人健診係

(1) 健診及び相談に関すること。

(2) 予防接種に関すること。

(3) 課の庶務に関すること。

健康づくり係

(1) 健康づくりの推進に関すること。

(2) 食育の推進に関すること。

(3) 三重北勢健康増進センターに関すること。

こども未来部

こども未来課

企画総務係

(1) 子どもに係る施策の企画及び調整に関すること。

(2) 結婚支援に関すること。

(3) 青少年育成室に関すること。

(4) 部内の事務事業及び予算の調整に関すること。

(5) 部及び課の庶務に関すること。

子育て支援係

(1) 子育て支援に関すること。

(2) 児童館に関すること。

(3) 病児保育室に関すること。

学童保育係

(1) 学童保育に関すること。

こども保健福祉課

給付係

(1) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(2) 子ども医療費の受給資格認定及び助成に関すること。

(3) 一人親家庭等医療費の受給資格認定及び助成に関すること。

(4) 養育医療費及び自立支援医療費(育成医療)に関すること。

(5) 不妊治療費の助成に関すること。

(6) 小児慢性特定疾病医療費医療受給者証の交付申請に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

母子保健係

(1) 健診及び相談に関すること。

(2) 歯科保健に関すること。

(3) 予防接種に関すること。

こども家庭課

(1) 子ども家庭総合支援拠点に関すること。

(2) 子育て短期支援事業に関すること。

(3) 母子生活支援施設保育機能強化事業に関すること。

(4) 母子・父子福祉センターに関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

こども発達支援課

(1) 発達支援の必要な児童の相談及び指導に関すること。

(2) 発達支援サービスに係る事務に関すること。

(3) おもちゃ図書館に関すること。

(4) 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(5) 肢体不自由児通所医療費及び高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(6) 指定障害児相談支援事業者の指定に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

あけぼの学園

(1) 児童発達支援に関すること。

(2) 児童地域支援に関すること。

(3) 学園の維持管理に関すること。

(4) その他学園の運営に関すること。

(5) 学園の庶務に関すること。

保育幼稚園課

管理係

(1) 市立保育所及び認定こども園の運営管理に関すること。

(2) 市立保育所及び認定こども園の整備及び補修に関すること。

(3) 民間保育施設等の指導及び助成に関すること。

(4) 地域型保育事業の認可・指導及び助成に関すること。

(5) 私立幼稚園の助成に関すること。

(6) 子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設の確認に関すること。

(7) こども施設再編推進室に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

施設運営係

(1) 子ども・子育て支援法に基づく支給認定に関すること。

(2) 子ども・子育て支援法に基づく教育・保育に要する費用の徴収に関すること。

(3) 特別保育事業等に関すること。

(4) 市立保育所及び認定こども園の園医及び園歯科医に関すること。

(5) 市立認定こども園の園薬剤師に関すること。

(6) 市立保育所及び認定こども園の保健衛生に関すること。

(7) 私立幼稚園の就園奨励に関すること。

(8) 市立保育所及び認定こども園の給食に関すること。

(9) 市立保育所及び認定こども園の独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に関すること。

指導係

(1) 保育所及び認定こども園の指導助言に関すること。

(2) 保育所及び認定こども園の教育・保育課程に関すること。

(3) 保育所及び認定こども園の人権教育・保育の推進に関すること。

(4) 保育所及び認定こども園の特別支援教育・保育の推進に関すること。

(5) 幼児教育センターに関すること。

シティプロモーション部

観光交流課

企画係

(1) 観光振興の調査研究及び施策の企画立案に関すること。

(2) 観光客の誘致に関すること。

(3) 産業観光に関すること。

(4) 観光関係諸団体に関すること。

(5) 部及び課の庶務に関すること。

事業係

(1) まつり、花火大会等観光事業の実施に関すること。

(2) 観光資源の創出及び振興に関すること。

(3) 宮妻峡ヒュッテに関すること。

(4) レジャー施設に関すること。

文化課

(1) 文化の振興に関すること。

(2) 文化団体に関すること。

(3) 文化会館及び泗翠庵に関すること。

(4) 三浜文化会館に関すること。

(5) 文化振興基金に関すること。

(6) 文化功労者表彰に関すること。

(7) 四日市市文化まちづくり財団との連絡に関すること。

(8) 文化財の調査及び研究に関すること。

(9) 文化財の保存及び活用に関すること。

(10) 文化財の指定に関すること。

(11) 文化財保護審議会に関すること。

(12) 久留倍官衙遺跡公園に関すること。

(13) その他文化に関すること(文化財の保護に関することを含む。)

(14) 課の庶務に関すること。

スポーツ課

施設係

(1) 運動施設及び四日市ドームの運営管理に関すること。

(2) 運動施設及び四日市ドームの整備及び整備計画に関すること。

(3) 運動施設及び四日市ドームの利用促進に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

振興係

(1) スポーツの振興及び奨励に関すること。

(2) スポーツ関係事業の計画及び実施に関すること。

(3) スポーツ推進審議会及びスポーツ推進委員に関すること。

(4) スポーツ団体及びレクリエーション団体の指導育成に関すること。

(5) ハーフマラソン準備室に関すること。

商工農水部

商業労政課

雇用労政係

(1) 勤労施策の企画及び調整に関すること。

(2) 雇用及び就労に関すること。

(3) 勤労者の福祉厚生に関すること。

(4) 労働関係諸団体に関すること。

(5) 勤労者・市民交流センターに関すること。

(6) 部の事務事業の調整に関すること。

(7) 部及び課の庶務に関すること。

商業・サービス産業振興係

(1) 商業施策の企画及び調整に関すること。

(2) 大規模小売店舗の立地に関すること。

(3) 商店街振興等に関すること。

(4) 商業の高度化に関すること。

(5) 商業関係諸団体に関すること。

(6) 創業支援に関すること。

(7) 中小企業者に対する融資の相談に関すること。

(8) すわ公園交流館に関すること。

(9) 地場産業振興センターに関すること。

工業振興課

工業政策係

(1) 工業施策の企画及び調整に関すること。

(2) 新規産業の創出に関すること。

(3) 工業の高度化に関すること。

(4) 工業関係諸団体に関すること。

(5) 中小企業振興基金に関すること。

(6) 地場産業の振興及び育成に関すること。

(7) 地場産品に関すること。

(8) 貿易関係諸団体に関すること。

(9) 鈴鹿山麓リサーチパークに関すること。

(10) 企業OB人材センターに関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

基幹産業振興係

(1) 企業及び研究所の誘致及び立地に関すること。

(2) 内陸部及び臨海部基幹産業の振興に関すること。

(3) 企業の先進化に関すること。

農水振興課

農水政策係

(1) 農水産業振興、農地有効利用の調査研究及び施策の企画立案に関すること。

(2) 農業の担い手の育成及び農地の利用集積に関すること。

(3) 地産地消及び食育に関すること。

(4) 遊休農地対策に関すること。

(5) 農業振興地域整備計画に関すること。

(6) 農水産業関係の融資に関すること。

(7) 農政審議会に関すること。

(8) 北勢地方卸売市場に関すること。

(9) 農地法に関すること。

(10) その他農水産業に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

農水畜産係

(1) 農畜水産物の生産振興に関すること。

(2) 農畜水産物の出荷及び流通に関すること。

(3) 食の安全・安心に関すること。

(4) 農作物の災害対策に関すること。

(5) 農作物の鳥獣による被害対策に関すること。

(6) 林業、治山及び林道事業に関すること。

(7) 漁港及び海岸保全区域の管理に関すること。

(8) 食肉センター・食肉地方卸売市場に関すること。

(9) 農業センターに関すること。

(10) 茶業振興センターに関すること。

(11) ふれあい牧場に関すること。

基盤整備係

(1) 土地改良関係の補助、融資及び団体の指導に関すること。

(2) 土地改良事業施行認可及び換地計画認可に関すること。

(3) 地籍調査事業(土地改良事業実施地区に限る。)に関すること。

(4) 農業地域資源の維持及び保全に関すること。

(5) 土地改良事業及び災害復旧事業の実施に関すること。

(6) 農業水利に関すること。

(7) 漁港整備及び海岸保全事業の実施に関すること。

(8) 主管工事の監督及び竣工検査に関すること。

(9) その他農業土木に関すること。

けいりん事業課

(1) 競輪事業の調査研究に関すること。

(2) 競輪開催に係る予算、決算及び開催収支報告に関すること。

(3) 競輪実施に伴う関係諸団体との連絡調整に関すること。

(4) 入場券の発行及び入場料の収納に関すること。

(5) 競輪場施設及び物品の維持管理並びに施設の使用に関すること。

(6) 施設の改善計画に関すること。

(7) 事故防止、交通安全対策及び周辺対策に関すること。

(8) 競輪開催の企画及び準備に関すること。

(9) 宣伝広報の企画、実施及びファンサービスに関すること。

(10) 車券の発売及び的中車券の支払に関すること。

(11) 車券の検収、調査及び未払調査並びに未払的中車券の支払に関すること。

(12) 臨時場外設置に伴う渉外並びに受託及び委託に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

環境部

環境政策課

環境企画係

(1) 環境保全に係る企画及び連絡調整に関すること。

(2) 環境計画に関すること。

(3) 地球温暖化対策に関すること。

(4) 環境保全審議会に関すること。

(5) 環境マネジメントシステムに関すること。

(6) 鳥獣飼養の許可及び鳥獣保護に関すること。

(7) 国際環境技術移転センターとの連絡に関すること。

(8) 部内の事務事業の調整に関すること。

(9) 部及び課の庶務に関すること。

大気水質係

(1) 公害防止協定に関すること。

(2) 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭に係る規制、監視、調査及び指導に関すること。

(3) 遊泳用プールに係る監視、調査及び指導に関すること。

(4) 温泉の利用、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)第1条に規定する特定建築物の環境衛生及び専用水道等に係る監視、調査及び指導に関すること。

公害保健係

(1) 公害健康被害者の補償給付に関すること。

(2) 公害健康被害認定審査会に関すること。

(3) 公害保健福祉事業に関すること。

(4) 健康被害予防事業に関すること。

(5) その他公害保健対策に関すること。

生活環境課

管理係

(1) し尿収集に関すること。

(2) し尿処理手数料、墓地使用料等の調定及び徴収に関すること。

(3) 斎場墓地及びし尿処理施設の維持管理並びに修繕に関すること。

(4) 斎場墓地及びし尿処理施設整備計画並びに用地取得に関すること。

(5) 生活排水計画に関すること。

(6) し尿処理施設の運営管理に関すること。

(7) 浄化槽清掃業の許可に関すること。

(8) 朝明広域衛生組合との連絡に関すること。

(9) 生活衛生に関すること。

(10) 北大谷斎場及び市営霊園に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

ごみ減量推進係

(1) ごみ減量及び資源のリサイクルに係る施策、計画の立案及び意識啓発に関すること。

(2) ごみ減量及び資源のリサイクルに係る指導及び調査統計に関すること。

(3) ごみ減量等推進審議会に関すること。

(4) 廃棄物対策室に関すること。

環境事業課

施設係

(1) ごみ処理施設の維持管理及び修繕に関すること。

(2) ごみ処理施設の整備計画及び用地取得に関すること。

(3) 四日市市クリーンセンター及び南部埋立処分場の周辺環境整備に関すること。

(4) 犬猫等動物の死体処理の受付に関すること。

(5) 犬猫等動物の死体処理料の調定及び徴収に関すること。

(6) 資源物の売却等に関すること。

(7) ごみ処理手数料の調定及び徴収に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

事業係

(1) 清掃衛生作業用車両及び清掃衛生作業用器材の配置計画に関すること。

(2) 清掃業務の安全衛生に関すること。

(3) 南北清掃事業所との連絡調整に関すること。

(4) 地域の清掃及び美化に関すること。

(5) 資源物の持ち去り行為に関すること。

都市整備部

都市計画課

(1) 土地利用計画に関すること。

(2) 交通計画に関すること。

(3) 住宅施策に関すること。

(4) 都市計画の決定及び変更に関すること。

(5) 広域基幹道路の事業の促進及び調整に関すること。

(6) 広域基幹道路整備基金に関すること。

(7) まちづくりの啓発及び支援に関すること。

(8) 都心居住の推進に関すること。

(9) 景観計画に関すること。

(10) 四日市市都市計画審議会に関すること。

(11) 四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(平成2年四日市市条例第28号)に基づくあっせん、調停に関すること及び四日市市建築紛争調停委員会に関すること。

(12) 公共交通推進室に関すること。

(13) 部の予算及び事務事業の調整に関すること。

(14) 部及び課の庶務に関すること。

建築指導課

建築調整係

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく指定確認検査機関との調整に関すること。

(2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく分別解体等に係る届出に関すること。

(4) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づく届出に関すること。

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2に基づく届出に関すること。

(6) 四日市市建築審査会及び四日市市旅館建築審査会に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

建築安全係

(1) 既存建築物の維持管理及び防災に関すること。

(2) 木造住宅の耐震改修の促進に関すること。

(3) 既存建築物の耐震改修の促進に関すること。

(4) 建築基準法に基づく建築行為等の監視及び指導に関すること。

許可認定係

(1) 建築基準法に基づく許可、認定及び指定に関すること。

(2) 建築基準法に基づく建築協定の認可に関すること。

(3) 都市計画法第53条に基づく都市計画施設等の区域内における建築の許可に関すること。

(4) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく認定に関すること。

(5) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく耐震改修及び耐震改修計画の認定に関すること。

建築確認係

(1) 建築基準法に基づく確認及び検査に関すること。

(3) 建築専門相談に関すること。

(4) 建築基準法に基づく指定確認検査機関からの確認及び検査の報告書の審査に関すること。

(5) 特殊建築物等の定期報告に関すること。

(6) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく建築物の届出等に関すること。

(7) 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例(平成11年三重県条例第2号)に基づく建築物の協議等に関すること。

(8) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく建築物の審査等に関すること。

(9) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく建築物の審査等に関すること。

(10) その他建築主事の業務に関すること。

開発審査課

(1) 都市計画法に基づく開発行為等の許可処分に関すること。

(2) 宅地開発における公共、公益的施設の帰属及び維持管理に関する協定書の締結に関すること。

(3) 開発登録簿の調製及び保管に関すること。

(5) 土地譲渡益重課制度等に係る優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。

(6) 都市計画法に基づく開発行為等の監視及び是正に関すること。

(7) 四日市市開発審査会に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

市街地整備課

基盤整備係

(1) 土地区画整理事業の企画、調査、啓発等に関すること。

(2) 土地区画整理事業の計画決定及び許可申請に関すること。

(3) 土地区画整理事業(個人及び組合施行による土地区画整理事業という。以下次号及び第5号において同じ。)の許認可に関すること。

(4) 土地区画整理事業の指導、監督、助成等に関すること。

(5) 土地区画整理事業に係る建築行為等の制限に関すること。

(6) 東橋北住環境整備基金に関すること。

(7) その他土地区画整理事業に関すること。

(8) 地区計画の設計及び啓発並びに地区計画区域内の道路整備に関すること。

(9) 道路後退用地整備に関すること。

(10) 沿道環境整備事業の防音工事助成に関すること。

(11) 工事の設計及び施行に関すること。

(12) 主管工事の監督及び竣工検査に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

都市再編係

(1) 近鉄四日市駅周辺等整備事業に関すること。

(2) 都市再開発事業に関すること。

(3) 工事の設計及び施行に関すること。

(4) 主管工事の監督及び竣工検査に関すること。

営繕工務課

営繕第1係

(1) 市有建築物の設計及び工事施行に関すること。

(2) 市有建築物の修繕に関すること。

(3) 主管工事の監督及び竣工検査に関すること。

(4) 市有建築物の維持保全資料の管理及び営繕計画に関すること。

(5) その他建築工事に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

営繕第2係

営繕第3係

(1) 市有建築物の設計及び工事施行に関すること。

(2) 市有建築物の修繕に関すること。

(3) 主管工事の監督及び竣工検査に関すること。

(4) 市有建築物の営繕計画に関すること。

(5) その他建築工事に関すること。

設備係

(1) 市有建築物の各種建築設備の設計及び工事施行に関すること。

(2) 市有建築物の各種建築設備の修繕に関すること。

(3) 主管工事の監督及び竣工検査に関すること。

(4) 市有建築物の営繕計画に関すること。

(5) その他設備工事に関すること。

公園緑政課

(1) 公園緑地の整備及び維持に関すること。

(2) 公園の台帳の整備、占用許可、使用許可及び使用料の徴収その他公園の管理に関すること。

(3) 街路樹に関すること。

(4) 公園愛護活動等に関すること。

(5) 公園緑地事業の計画決定手続及び認可申請に関すること。

(6) 準公園の設計指導に関すること。

(7) 工事の設計及び施行に関すること。

(8) 主管工事の監督及び竣工検査に関すること。

(9) 緑化施策に関すること。

(10) 緑化基金に関すること。

(11) 四日市市緑化推進委員会に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

道路建設課

予防保全係

(1) 道路、橋梁の長寿命化対策に関すること。

(2) 工事の監督及び竣工検査に関すること。

計画・建設係

(1) 道路の計画に関すること。

(2) 道路の建設に関すること。

(3) 工事の監督及び竣工検査に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

道路維持課

維持第1係

(1) 道路、橋梁及び道路照明灯の維持修繕並びに交通安全施設に関すること。

(2) 土木要望に関すること。

(3) 工事の監督及び竣工検査に関すること。

(4) 道路パトロールに関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

維持第2係

(1) 道路、橋梁及び道路照明灯の維持修繕並びに交通安全施設に関すること。

(2) 土木要望に関すること。

(3) 工事の監督及び竣工検査に関すること。

(4) 道路パトロールに関すること。

河川排水課

管理係

(1) 河川の認定、変更及び廃止並びに台帳の管理に関すること。

(2) 河川及び水路の占用許可及び占用料の徴収並びに加工の承認その他河川及び水路の管理に関すること。

(3) 調整池の維持管理に関すること。

(4) 樋門等の管理に関すること。

(5) 急傾斜地崩壊危険区域内及び砂防指定地内における行為に係る申請書の受理及び知事への送付に関すること。

(6) 急傾斜地及び農業用ため池の整備に係る受益者負担金の賦課及び徴収に関すること。

(7) 総合治水対策事業の事務に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

整備係

(1) 河川、水路及び農業用ため池の計画、設計、施工等並びに維持及び修繕に関すること。

(2) 受託土木工事の設計及び施工に関すること。

(3) 主管工事の監督及び竣工検査に関すること。

道路管理課

管理係

(1) 道路(法定外公共物である道路を含む。次号において同じ。)の認定、廃止及び変更並びに台帳の管理に関すること。

(2) 道路の占用許可及び占用料の徴収並びに加工の承認その他道路の管理に関すること。

(3) 近鉄線高架下等の利用及びふれあいモールに関すること。

(4) 屋外広告物の簡易除却に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

交通安全係

(1) 交通安全対策の企画及び調整に関すること。

(2) 交通安全教育及び啓発に関すること。

(3) 自動車、自転車等の放置防止及び措置に関すること。

(4) 市営中央駐車場及び本町駐車場に関すること。

(5) 近鉄四日市駅南自転車等駐車場及び近鉄四日市駅北自転車等駐車場等に関すること。

(6) 交通事故相談に関すること。

用地課

用地係

(1) 部所管工事に係る用地の取得及び補償に関すること。

(2) 部所管の未利用地の処分に関すること。

(3) 道路、河川等の未登記用地の解消に関すること。

(4) 国土利用計画法に基づく進達等に関すること。

(5) 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出に関すること。

(6) 地価公示に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

境界係

(1) 道路、河川等の境界に関すること。

(2) 地籍調査事業(土地改良事業実施地区を除く。)に関すること。

市営住宅課

管理係

(1) 市営住宅の建設及び維持管理に関すること。

(2) 市営住宅整備基金に関すること。

(3) 住宅新築資金等貸付金の償還に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

住宅係

(1) 市営住宅の入居管理に関すること。

(2) 住宅使用料の決定及び徴収に関すること。

(3) 市営住宅入居者選考委員会に関すること。

(一部改正〔平成13年訓令10号・14年12号・15年7号・11号・16年2号・12号・17年2号・11号・18年2号・19年7号・20年6号・21年4号・8号・22年9号・23年3号・24年2号・5号・25年2号・26年3号・27年3号・6号・28年3号・29年3号・30年2号・31年1号・令和2年4号・3年4号・4年4号・5年6号〕)

1 この規程は、公布の日からこれを施行する。

2 現行の四日市市役所処務規程は、これを廃止する。

(昭和22年11月19日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和23年1月28日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和23年2月16日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和24年2月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和24年7月14日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和24年7月27日規程第3号)

この規程は、昭和24年7月27日から適用する。

(昭和24年12月27日規程第13号)

この規程は、昭和24年12月31日から施行する。

(昭和25年7月31日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和25年10月1日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和26年12月1日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和27年4月1日訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和27年6月11日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和27年12月8日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和28年5月6日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和30年1月15日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和30年8月18日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和32年4月15日訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月1日訓令甲第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月29日訓令甲第1号)

この規程は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年11月29日訓令甲第3号)

この規程は、昭和33年12月1日から施行する。

(昭和34年12月21日訓令甲第4号)

この訓令は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和35年3月30日訓令甲第2号)

この規程は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年12月7日訓令甲第4号)

この規程は、昭和35年12月7日から施行する。

(昭和36年4月1日訓令甲第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 四日市市清掃事務所処務細則(昭和33年四日市市訓令甲第4号)は、廃止する。

(昭和36年7月10日訓令甲第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和36年10月20日訓令甲第16号)

この規程は、四日市市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和36年四日市市条例第25号)施行の日から施行する。

(昭和37年3月15日訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月5日訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月15日訓令甲第12号)

この規程は、昭和37年10月15日から施行する。

(昭和38年1月14日訓令甲第1号)

この規程は、昭和38年1月15日から施行する。

(昭和38年7月29日訓令甲第6号)

この規程は、昭和38年8月1日から施行する。

(昭和39年4月15日訓令甲第7号)

この規程は、四日市市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和39年四日市市条例第5号)施行の日から施行する。

(昭和39年10月1日訓令甲第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年1月11日訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月16日訓令甲第6号)

この規程は、昭和40年4月19日から施行する。

(昭和40年7月16日訓令甲第10号)

この規程は、昭和40年7月17日から施行する。

(昭和40年8月4日訓令甲第12号)

この規程は、昭和40年8月4日から施行する。

(昭和41年3月31日訓令甲第1号)

1 この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

2 四日市港管理埋立機構設立準備室規程(昭和40年四日市市訓令甲第9号)は、廃止する。

(昭和42年3月28日訓令甲第1号)

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日訓令甲第4号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年9月24日訓令甲第6号)

この規程は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日訓令甲第2号)

1 この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

2 四日市都市計画西浦土地区画整理事務所処務規程(昭和40年四日市市訓令甲第11号)は、廃止する。

(昭和46年3月27日訓令甲第3号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年7月5日訓令甲第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月28日訓令甲第1号抄)

1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月28日訓令甲第1号抄)

1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月29日訓令甲第12号)

この規程は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年3月28日訓令甲第1号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月22日訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月28日訓令甲第10号抄)

1 この規程は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月28日訓令甲第1号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日訓令甲第4号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年6月30日訓令甲第5号)

この規程は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年1月23日訓令甲第1号)

この規程は、昭和53年2月1日から施行する。

(昭和53年3月31日訓令甲第6号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年9月27日訓令甲第14号)

この規程は、四日市市特別土地保有税審議会条例(昭和53年四日市市条例第32号)施行の日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月27日訓令甲第12号)

この規程は、昭和55年1月16日から施行する。

(昭和55年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月26日訓令甲第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月24日訓令甲第14号)

この規程は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日訓令甲第15号)

この規程は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年1月24日訓令甲第1号)

この規程は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年3月30日訓令甲第5号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月27日訓令第15号)

この規程は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年3月31日訓令第3号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日訓令第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月30日訓令第8号)

この規程は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月31日訓令第10号)

この規程は、平成2年8月1日から施行する。

(平成3年3月30日訓令第9号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成4年4月15日から施行する。ただし、第9条財政部資産税課土地第1係・土地第2係の項の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月24日訓令第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月28日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年6月12日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第10号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日訓令第15号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第8号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月30日訓令第14号)

この規程は、平成12年11月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第10号)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(四日市市事務改善委員会規程の一部改正)

2 四日市市事務改善委員会規程(昭和37年四日市市訓令甲第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成14年3月29日訓令第12号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第7号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年7月1日訓令第11号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第2号)

この規程中第1条(中略)の規定は、平成16年4月1日から、第12条の規定は同年5月1日から施行する。

(平成16年10月8日訓令第12号)

この規程は、平成16年10月12日から施行する。

(平成17年2月4日訓令第2号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(関係規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 市立四日市病院処務規程(昭和43年四日市市訓令甲第2号)

(2) 市立四日市病院事務局規程(昭和43年四日市市訓令甲第3号)

(3) 四日市市立四日市高等看護学院処務規程(昭和46年四日市市訓令甲第6号)

(平成18年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成20年3月31日訓令第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日訓令第8号)

この規程は、平成21年9月24日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日訓令第5号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月5日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年3月21日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日訓令第5号)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

第1号様式から第14号様式まで 削除

(全部改正〔平成26年訓令3号〕)

画像

四日市市役所処務規程

昭和22年9月1日 規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第1章 組織及び処務
沿革情報
昭和22年9月1日 規程第4号
昭和22年11月19日 規程第10号
昭和23年1月28日 規程第1号
昭和23年2月16日 規程第2号
昭和24年2月1日 規程第1号
昭和24年7月14日 規程第2号
昭和24年7月27日 規程第3号
昭和24年12月27日 規程第13号
昭和25年7月31日 規程第5号
昭和25年10月1日 規程第6号
昭和25年11月15日 規程第7号
昭和26年12月1日 規程第6号
昭和27年4月1日 訓令甲第1号
昭和27年6月11日 規程第4号
昭和27年12月8日 規程第11号
昭和28年4月10日 規程第2号
昭和28年5月6日 規程第4号
昭和30年1月15日 規程第1号
昭和30年8月18日 規程第7号
昭和32年4月15日 訓令甲第3号
昭和32年10月1日 訓令甲第11号
昭和33年3月29日 訓令甲第1号
昭和33年11月29日 訓令甲第3号
昭和34年12月21日 訓令甲第4号
昭和35年3月30日 訓令甲第2号
昭和35年12月7日 訓令甲第4号
昭和36年4月1日 訓令甲第7号
昭和36年7月10日 訓令甲第11号
昭和36年10月20日 訓令甲第16号
昭和37年3月15日 訓令甲第4号
昭和37年4月5日 訓令甲第5号
昭和37年10月15日 訓令甲第12号
昭和38年1月14日 訓令甲第1号
昭和38年7月29日 訓令甲第6号
昭和39年4月15日 訓令甲第7号
昭和39年10月1日 訓令甲第17号
昭和40年1月11日 訓令甲第1号
昭和40年4月16日 訓令甲第6号
昭和40年7月16日 訓令甲第10号
昭和40年8月4日 訓令甲第12号
昭和41年3月31日 訓令甲第1号
昭和42年3月28日 訓令甲第1号
昭和43年3月30日 訓令甲第4号
昭和43年9月24日 訓令甲第6号
昭和44年3月31日 訓令甲第1号
昭和45年3月31日 訓令甲第2号
昭和46年3月27日 訓令甲第3号
昭和46年7月5日 訓令甲第10号
昭和47年3月28日 訓令甲第1号
昭和48年3月28日 訓令甲第1号
昭和48年6月29日 訓令甲第12号
昭和49年3月28日 訓令甲第1号
昭和49年4月22日 訓令甲第7号
昭和49年12月28日 訓令甲第10号
昭和50年3月28日 訓令甲第1号
昭和51年3月31日 訓令甲第4号
昭和52年6月30日 訓令甲第5号
昭和53年1月23日 訓令甲第1号
昭和53年3月31日 訓令甲第6号
昭和53年9月27日 訓令甲第14号
昭和54年3月31日 訓令甲第3号
昭和54年12月27日 訓令甲第12号
昭和55年3月31日 訓令甲第1号
昭和56年3月26日 訓令甲第1号
昭和56年9月24日 訓令甲第14号
昭和57年3月31日 訓令甲第1号
昭和57年6月29日 訓令甲第15号
昭和58年1月24日 訓令甲第1号
昭和58年3月30日 訓令甲第5号
昭和58年9月27日 訓令第15号
昭和59年3月31日 訓令第3号
昭和60年3月30日 訓令第2号
昭和61年3月31日 訓令第1号
昭和61年9月30日 訓令第8号
昭和62年3月31日 訓令第1号
昭和63年3月31日 訓令第1号
平成元年3月31日 訓令第1号
平成2年3月31日 訓令第5号
平成2年7月31日 訓令第10号
平成3年3月30日 訓令第9号
平成4年3月31日 訓令第2号
平成4年9月24日 訓令第16号
平成5年3月31日 訓令第3号
平成6年3月31日 訓令第2号
平成7年3月31日 訓令第4号
平成7年4月28日 訓令第6号
平成7年6月12日 訓令第8号
平成8年3月29日 訓令第2号
平成9年3月31日 訓令第2号
平成10年3月31日 訓令第5号
平成11年3月31日 訓令第10号
平成11年6月30日 訓令第15号
平成12年3月31日 訓令第8号
平成12年10月30日 訓令第14号
平成13年3月30日 訓令第10号
平成14年3月29日 訓令第12号
平成15年3月31日 訓令第7号
平成15年7月1日 訓令第11号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成16年10月8日 訓令第12号
平成17年2月4日 訓令第2号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成21年9月24日 訓令第8号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成24年7月4日 訓令第5号
平成24年12月5日 訓令第7号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成27年3月20日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成29年12月26日 訓令第5号
平成30年3月30日 訓令第2号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第6号