○四日市市客引き行為等の防止に関する条例

平成27年12月24日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、道路、公園、広場、駅その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)において、市民等に著しく不安を与え、迷惑をかける客引き行為等を防止し、生活の安全と地域の平穏を保持するとともに、市民等が安心して通行し、利用することができる快適な環境を確保するため、客引き行為等の適正化に関し必要な事項を定め、安全で安心なまちづくりに寄与することを目的とする。

(一部改正〔令和2年条例46号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 客引き 相手方を特定して、営業に係る客となるように、人を誘う行為をいう。

(2) 誘引 不特定の者に呼びかけ、又はビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して、営業に係る客となるように、人を誘う行為をいう。

(3) 客待ち 客引きをする目的で、当該行為の相手方となるべき者が来るのを待つ行為をいう。

(4) 市民等 本市に居住し、若しくは滞在し、又は本市を通過する者をいう。

(5) 事業者 本市において事業活動を行うすべての者をいう。

(市の役割等)

第3条 市は、市民と協働し、不当な客引き行為等の禁止に関する周知及び意識の啓発、市民及び関係機関と連携した見回り活動その他この条例の目的を達成するために必要な施策を推進するよう努めるものとする。

2 市は、市民がこの条例の目的を達成するために行う自主的な取組の促進を図るよう努めるものとする。

3 市は、前2項の施策を推進するために必要があると認めるときは、三重県その他の関係機関と連携及び協力を図るよう努めるものとする。

4 市民等及び事業者は、不当な客引き行為等を防止する意識を高めるとともに、この条例の目的を達成するために市が推進する施策に協力するよう努めなければならない。

(不当な客引き行為等の禁止)

第4条 何人も、公共の場所において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。ただし、当該異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合を除く。以下この条において同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について誘引すること。

(2) 専ら人の身体に接触して行う行為(わいせつな行為を伴うものを除く。)又はこれを仮装したものの提供について、客引き(当該行為の状況等を勘案して市長が指定する時間において、異性に対してする客引き又は異性が当該提供を行う旨を告げて、若しくは示してする客引きに限る。)をすること。

2 何人も、前項の行為の状況等を勘案して市長が指定する区域内の公共の場所において、異性による接待をして酒類を伴う飲食をさせる行為若しくはこれを仮装したものの提供に係る客引き又は前項第2号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。

3 何人も、安全で快適な環境を確保するために客引き行為等を禁止する必要性を勘案して市長が指定する区域内の公共の場所においては、当該区域の状況を勘案して市長が指定する時間に客引き、誘引及び客待ち(前2項により禁止されている行為及び公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年三重県条例第11号)第7条第1項の規定により禁止されている行為を除く。)をしてはならない。

(一部改正〔令和2年条例46号〕)

(中止命令)

第5条 市長は、前条第1項第1号前条第2項及び第3項の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしていると認められる者に対し、違反行為に係る事項について聞き取り、及び指導することができる。

2 市長は、前項の規定による指導をしたにもかかわらず、当該指導を受けた者が違反行為を中止しないときは、当該指導を受けた者に対し、違反行為を中止するよう勧告することができる。

3 市長は、前項の規定による勧告をしたにもかかわらず、当該勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者に対し、違反行為を中止するよう命じることができる。

(一部改正〔令和2年条例46号〕)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第7条 第4条第1項第2号の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。ただし、常習として同号の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 第4条第1項第1号の規定に違反する行為に対する第5条第3項の規定による市長の命令に違反した者は、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

3 第4条第2項の規定に違反する行為に対する第5条第3項の規定による市長の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

第8条 第4条第3項の規定に違反する行為に対する第5条第3項の規定による市長の命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(追加〔令和2年条例46号〕)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和2年12月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

四日市市客引き行為等の防止に関する条例

平成27年12月24日 条例第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 民/第4章 市民生活・文化
沿革情報
平成27年12月24日 条例第43号
令和2年12月25日 条例第46号