○四日市市事務分掌条例
昭和32年3月30日
条例第10号
〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。
政策推進部
(1) 基本構想及び総合計画に関する事項
(2) 主要な政策の推進に関する事項
(3) 広報広聴に関する事項
(4) 行政評価に関する事項
(5) 秘書に関する事項
(6) 国際交流に関する事項
(7) 中核市に関する事項
(8) 四日市港に関する事項
(9) 特命による事業に関する事項
総務部
(1) 議会及び市の行政一般に関する事項
(2) 文書、条例等の立案に関する事項
(3) 職員の任免、服務、給与、研修及び福利厚生に関する事項
(4) 情報公開及び個人情報保護に関する事項
(5) 契約及び工事検査に関する事項
(6) IT推進に関する事項
(7) 統計及び情報処理に関する事項
(8) 人権に関する事項
(9) 他の部の主管に属しない事項
財政経営部
(1) 財政に関する事項
(2) 行財政改革及び行政経営システムに関する事項
(3) 市有財産に関する事項
(4) 市税に関する事項
市民生活部
(1) 地域振興及び市民活動に関する事項
(2) 生涯学習に関する事項
(3) 市民相談に関する事項
(4) 消費計量に関する事項
(5) 多文化共生に関する事項
(6) 男女共同参画に関する事項
(7) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する事項
健康福祉部
(1) 社会福祉に関する事項(児童福祉に関すること及び子育て支援に関することを除く。)
(2) 介護保険に関する事項
(3) 健康に関する事項(子どもの健康に関することを除く。)
(4) 公衆衛生に関する事項(環境衛生に関することを除く。)
(5) 国民健康保険及び国民年金に関する事項
(6) 食肉の検査に関する事項
こども未来部
(1) 児童福祉に関する事項
(2) 子育て支援に関する事項
(3) 子どもの健康に関する事項
シティプロモーション部
(1) シティプロモーションに関する事項
(2) 観光に関する事項
(3) 文化振興に関する事項
(4) 文化財の保護に関する事項
(5) 体育施設及びスポーツに関する事項(学校における体育に関することを除く。)
商工農水部
(1) 商業及び工業に関する事項
(2) 勤労福祉及び雇用対策に関する事項
(3) 農林業及び水産業に関する事項
(4) 農業土木に関する事項(農用・用排水に関することを除く。)
(5) 競輪事業に関する事項
環境部
(1) 環境衛生に関する事項
(2) 生活環境及び自然環境に関する事項
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する事項
都市整備部
(1) 都市計画に関する事項
(2) 公共交通に関する事項
(3) 建築指導及び開発指導に関する事項
(4) 道路、公園、河川及び農用・用排水に関する事項
(5) 市街地整備に関する事項
(6) 営繕に関する事項
(7) 住宅に関する事項
(一部改正〔平成13年条例1号・15年1号・16年2号・23号・17年3号・19年40号・21年2号・24年55号・26年2号・29年18号・令和3年38号〕)
第2条 市長の権限に属する次に掲げる事務を分掌させるため、危機管理統括部を置く。
(1) 自然災害、テロ、新型ウィルス等危機管理に関する事項
(追加〔平成21年条例2号〕、一部改正〔令和3年条例38号〕)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成16年条例49号・17年3号・21年2号〕)
附則
1 この条例は、昭和32年4月15日から施行する。
2 四日市市役所部課設置条例(昭和22年四日市市条例第8号)は、廃止する。
附則(昭和32年12月27日条例第30号抄)
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和35年11月18日条例第22号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(施行日昭和35年12月7日(昭和35年四日市市規則第9号)。ただし、民生部衛生課、同清掃課、建設部土木課、同下水道課、同失業対策事務所に係る施行日昭和36年4月1日(昭和36年四日市市規則第9号))
附則(昭和36年10月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年12月26日条例第34号)
この条例は、昭和38年1月15日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第5号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和39年四日市市規則第21号で、同39年5月1日から施行)
附則(昭和41年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月28日条例第2号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和42年四日市市規則第4号で、同42年4月1日から施行)
附則(昭和44年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第1号抄)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月24日条例第19号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和52年12月24日条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年四日市市規則第1号で、同53年2月1日から施行)
附則(昭和57年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(四日市市農政審議会設置条例の一部改正)
2 四日市市農政審議会設置条例(昭和37年四日市市条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市都市提携委員会条例の一部改正)
3 四日市市都市提携委員会条例(昭和39年四日市市条例第51号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成12年3月29日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(四日市市都市計画審議会条例の一部改正)
2 四日市市都市計画審議会条例(昭和44年四日市市条例第30号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市建築審査会条例の一部改正)
3 四日市市建築審査会条例(昭和52年四日市市条例第46号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市開発審査会条例の一部改正)
4 四日市市開発審査会条例(平成12年四日市市条例第61号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成16年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月8日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(四日市市都市提携委員会条例の一部改正)
2 四日市市都市提携委員会条例(昭和39年四日市市条例第51号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和56年四日市市条例第40号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市茶室条例の一部改正)
4 四日市市茶室条例(平成6年四日市市条例第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市なや学習センター条例の一部改正)
5 四日市市なや学習センター条例(平成11年四日市市条例第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年12月21日条例第40号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(四日市市食育推進会議設置条例の一部改正)
2 四日市市食育推進会議設置条例(平成19年四日市市条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成24年12月28日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年四日市市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月25日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(四日市市スポーツ推進審議会条例の一部改正)
2 四日市市スポーツ推進審議会条例(昭和38年四日市市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略